2026年4月5日日曜日

仕事術 二審が法律審としての審理義務を果たさない場合 上告状用のテンプレート 

仕事術 二審が法律審としての審理義務を果たさない場合 上告状用のテンプレート 

Ⓢ 相談260404 YR 上告状作成の手順 (判断の遺脱)の成立要件 フレームワーク テンプレート

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12961940586.html

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5670106.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/05/091048

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12962012203.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6143.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202604050001/

https://kokuhozei.exblog.jp/36396269/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1928

 

 

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【テンプレート①:二審の違法を主語にする】

・本件控訴審判決は、原審の判断を維持している。

・控訴人は、控訴理由書において以下の通り主張した

要旨「 一審裁判官の手続違法(判断遺脱・不意打ち弁論終結・証拠調べ拒否等) 」

 

3分岐= 判示ありの場合、 判示は在るが否認理由が無い場合、 否認理由がある場合 』

 

=>しかし、控訴判決書では、上記の手続き違法について、いずれについても判断を示していない。

これは、控訴審として当然に行うべき法律審としての審理義務を果たさず、憲法31条・32条に反する違法である。

 

=>しかし、控訴判決書では、上記の手続き違法について、判示は在るが否認理由が無い。

否認理由が無いことは、(上告の理由)民訴法三一二条第2項6号に該当する上告理由である。

 

=>しかし、控訴判決書では、上記の手続き違法について、「 控訴状の文言を書く 」とある。

SK260324東亜美判決書( p3の1行目 )の判示

『 3 なお、控訴人は、原判決には憲法31条及び32条違反があるなどと主張するが、この主張を基礎付けるに足りる事実を認めることはできない。 』と判示する。

東亜由美判決のこの一文は「 判断しているように見せかけて、実質的には判断していない 」。

判断の形式はあるが、判断の内容(=>理由のことか )が存在しない。

これは典型的な 理由不備(民訴法31226号) であり、さらに 憲法31条・32条違反(3121項) にもつながります。

 

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上告状では、一審の秋田純裁判官の違法手続きを指摘するのでしょうか、二審の東亜由美裁判官の違法手続きを指摘するのでしょうか。

控訴状では、上告状に利用するために、一審裁判官がした手続き違反を必ず指摘しています。

 

ところが、SK260324東亜美判決書( p3の1行目 )の判示

『 3 なお、控訴人は、原判決には憲法31条及び32条違反があるなどと主張するが、この主張を基礎付けるに足りる事実を認めることはできない。 』と判示されると、文章として、まとめるのに混乱をきたします。

 

混乱の原因は、以下の通り。

控訴状では、一審の秋田純裁判官の違法手続きを指摘しました。

ところが、東亜由美二審判決では、上記違法手続きを認めない。

Ⓢ SK 260324 控訴審判決 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 小海隆則裁判官 山門優裁判官 東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12961811570.html

 

その為、東亜由美裁判官の違法手続きを上告理由として摘示すると、入れ子構造と言う複雑な内容になってしまいます。

入れ子構造を解いた、表現を提案して下さい。

 

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ここは多くの人がつまずく 「入れ子構造の混乱」 そのものです。

しかし、実はこの問題には 明確な整理方法(フレームワーク) が存在します。

これを使うと、上告状の文章は一気にスッキリします。

 

結論

「 上告状では二審の違法を中心に書き、

その中で必要な範囲だけ“一審の違法” を素材として使う。」

 

つまり:

・直接の上告対象は二審判決(東亜由美)

・一審の違法は、二審が是正しなかったこと自体が違法である

・この構造を文章で整理すれば、入れ子構造は完全に解消される

これが正しい整理です。

 

XXXⅠ なぜ上告状では「二審の違法」を中心に書くのか。

民訴法上、上告の対象は 控訴審判決そのもの です。

つまり:

・上告審は「一審の違法」を直接審査しない。

・上告審は「二審がどう判断したか」を審査する。

だから、上告状の中心は必ず、控訴審担当がした。東亜由美裁判官の違法手続き・判断遺脱・理由不備、になります

 

XXⅡ 一審の違法は上告状ではどう扱うのか 

ここが混乱の原因ですが、実は簡単です。

・ 一審の違法は 二審が是正すべき義務を負っている。

・したがって:

一審の違法控訴理由で主張

二審がそれを無視二審の判断遺脱

その結果上告理由(3121項・2項)になる

つまり、一審の違法は 二審の違法を構成する素材 になるだけです。

(=>東亜由美控訴審裁判官を主語にして書く。告訴状の書き方で良い、と言うこと )

 

Ⅲ マリウスさんの事件で起きている「入れ子構造」を解く

マリウスさんの状況はこうです:

・控訴状 

 → 一審・秋田純裁判官の違法手続を詳細に主張した

 →(判断遺脱、不意打ち、証拠調べ拒否、擬制自白の誤用など)

 

・二審・東亜由美判決 

 → これらの違法を一切判断せず

 → しかも「憲法31条・32条違反は認められない」とだけ述べた(p3

 

・上告状を書く段階で混乱 

 → 一審の違法を書くべきか

 → 二審の違法を書くべきか

 → 文章が入れ子構造になってしまう。

 

Ⅳ 入れ子構造を解く「黄金の表現フレーム」

マリウスさんのために、

XXX上告状で使える“入れ子構造を解く文章テンプレート” を作りました。

 

【テンプレート①:二審の違法を主語にする】

・本件控訴審判決は、控訴人が控訴理由書において具体的に主張した一審裁判官の手続違法(判断遺脱・不意打ち弁論終結・証拠調べ拒否等)

について、いずれも判断を示していない。(=> 又は、否認理由を判示せずに否認した。 )

・これは、控訴審として当然に行うべき法律審としての審理義務を果たさず、憲法31条・32条に反する違法である。

 

【テンプレート②:一審の違法は素材として扱う】

・控訴人は控訴審において、一審判決に存在する手続違法を、具体的事実に基づき詳細に主張した。

・しかし控訴審判決は、これらの主張を検討した形跡がなく、「憲法31条及び32条違反を基礎付ける事実は認められない」と抽象的に排斥するのみである。

・このような判断方法は、控訴審としての審理義務を尽くしたものとはいえず、主要事実についての判断遺脱に該当する。

 

【テンプレート③:二審の判断遺脱として構成する】

・控訴審は、法律審として一審の手続違法を是正すべき立場にある。

それにもかかわらず、控訴人が主張する手続き違法について判断を示さず、その審理を尽くさないまま控訴を棄却した。

・よって、本件控訴審判決には、憲法31条・32条に反する重大な手続違法が存在し、民訴法3121項の上告理由がある。

 

Ⅴ このフレームを使うと文章はこう整理される

ア 一審の違法控訴理由として主張した

イ 二審がそれを判断しなかった二審の判断遺脱

ウ 二審の判断遺脱上告理由(3121項・2項)

=>この構造にすると、文章は入れ子にならず、一直線に整理できます( 困っときは、時系列で整理する。 )

 

このフレームを使えば、SK260324判決の上告状は 極めて明快な構造 になります。

次のステップとして:

・このテンプレートを使って 上告状の章立てを作る

・その後、本文を完成させる

どちらから進めたいか教えてください。

 

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