2026年4月2日木曜日

すっぴん版 TM 260404 証拠否認書 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 原本提示義務違反

東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号

行政文書開示に係る履行義務確認請求事件 篠田賢治裁判官

原告 

被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

証拠否認書

 

令和8年4月4日

 

東京地方裁判所民事第3部A2係 御中

篠田賢治裁判官 殿

原告       

 

1 乙A4号証の成立の真正を否認する

・被告提出の乙A4号証(令和6年11月29日付メールおよび添付ZIPファイル)は、本件実施要領の原本の真正性を基礎づける証拠ではない。

・乙A4号証は、厚生労働省が株式会社セブンイレブン・ジャパンに送付した

「別の事業者向けのコピー」 にすぎず、本件開示請求に係る原本とは無関係である。

・また、添付ZIP内のファイル群は、更新日時がバラバラで一体性がなく、WordファイルとPDFが混在し、原本の作成過程・保管状況を示す記録が存在せず、原本性を確認するためのメタデータも欠落している等、原本の真正性を確認するための要件を満たしていない。

・よって、乙A4号証の成立の真正を否認する。

 

2 本件の争点は「 原本提示義務の不履行 」であり、乙A4号証は争点に関係しない。

・本件の請求権発生原因事実は、原本閲覧許可が出ているにもかかわらず、担当職員(高橋実沙)が原本を提示せず、コピーのみを示して閲覧を拒否したという原本提示義務不履行ある。

・乙A4号証は、原本提示義務の履行状況とは無関係であり、本件の主要な争点に対する反論資料として失当である。

 

3 結論

以上の理由により、

原告は乙A4号証の成立の真正を否認する。

 

以上

 

 

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