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訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)
令和8年4月28日
【宛先】
参議院議員 北村晴男 殿
参議院議員 百田尚樹 殿
衆議院議員 新藤義孝 殿
衆議院議員 田村憲久 殿
衆議院議員 鈴木馨祐 殿
【請願者】
住所:埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
1 資料の目的
本資料は、春名茂裁判官に関する訴追審査において、裁判官訴追委員会の判断理由および手続運用に重大な矛盾が存在する点を整理し、国会議員による監視・調査の必要性を示すこと、を目的とする。
2 問題の核心(最初に要点)
本件の最大の問題は、以下の三点である。
① 不訴追理由が「身分喪失」→「訴追期間経過」へと矛盾している
② 請求人は「審査再開」を求めたのに、訴追委員会が勝手に「新規請求扱い」に変更した。
③ 「訴追期間経過」の起算点が示されておらず、理由として成立していない
=>これらは、国会機関としての説明責任・手続の公正性に重大な疑義を生じさせる。
3 時系列で見る訴追委員会の判断の変遷と矛盾
(1)令和4年11月22日:不訴追理由は「身分喪失」
Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004
・新藤義孝議員が採決した裁決訴発第743号の不訴追理由:
「春名茂は令和4年9月1日検事任官となり、裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る。」
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つまり、「裁判官ではないため審査できない」という理由である。
・春名茂裁判官の経歴抜粋
Ⓢ 春名茂裁判官(46期)の経歴
https://yamanaka-bengoshi.jp/2020/08/03/haruna46/
R7.7.18
~ R8.3.29 東京高裁特別部部総括(推測)
R4.9.1
~ R7.7.17 法務省訟務局長
R3.7.1
~ R4.8.31 東京地裁2民部総括(行政部)
(2)その後:春名茂は裁判官として復帰
判検交流を終え、裁判所に戻り、裁判官の身分を回復。
つまり、以前の「身分喪失による審査不能」という理由は消滅している。
(3)令和7年8月24日:請求人は「審査再開」を請求
Ⓢ YT 250824 訴追審査再開請求 春名茂裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/23/103037
請求人は、「以前の審査を再開せよ」という趣旨で文書を提出。
新たな審査請求を求めてはいない。
(4)令和7年8月28日:訴追委員会が一方的に「新規請求扱い」に変更
Ⓢ HS 250828 文書接受通知 春名茂裁判官の件 上川陽子議員
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/25/152428
・上川陽子議員が採決した文書接受通知には:
「 新たな訴追請求状として取り扱います。 」と記載。
・これは、以下の3点の重大な問題を含む。
ア請求人の意思を無視した行為であること
イ裁判官弾劾法にも国会法にも記載がないと言う根拠なしの手続きであること。
ウ手続の恣意的変更であること
(5)令和8年4月22日:不訴追理由が「訴追期間経過」に変更
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html
・上川陽子議員が裁決した訴発第336号の不訴追理由は以下の通り。
「訴追期間を経過しているので訴追しない(裁判官弾劾法12条)。 」
・しかし、この不訴追処分は、重大な疑問が生じる。
【 p3 】
4 制度上の矛盾点(議員各位が確認すべきポイント)
(1)「審査再開請求」を「 新規請求扱い 」にした理由が不明。
審査再開請求を新規扱いにすれば、
訴追期間(3年)が自動的に適用される。
新規扱いにすることで、訴追期間外であることが利用できる。
これは制度上の恣意的運用の疑いが発生する。
(2)「訴追期間経過」の起算点が示されていない
・裁判官弾劾法12条の3年は、非行行為の発生日または継続行為の終期から起算する。
・しかし訴追委員会は、以下3点の説明を、一切示していない。
アどの行為を非行と認定したのか
イ発生日はいつか
ウどの時点で6年が経過したのか
=>理由の提示ができない「 時効適用 」は制度上成立しない。
(3)以前の不訴追理由(身分喪失)と整合しない。
以前(新藤義孝議員の場合):
「裁判官ではない → 審査不能」
今回(上川陽子議員の場合):
「裁判官である → しかし時効で審査不能」
=>理由が矛盾している。
(4)国会の監督機能が適切に働いていない疑いが強い
・裁判官訴追委員会は国会の機関であり、国会議員は監督責任を負う。
・しかし今回の処理は、以下かの点で、国会機関として看過できない問題を含む。
ア不訴追理由の理由の矛盾
イ手続の恣意的変更
ウ説明責任の欠如
5 議員に求められる照会事項(質問ポイント)
・議員が訴追委員会に照会すべき核心は以下の4点である。
① なぜ審査再開請求を「新規請求扱い」にしたのか。
法的根拠、判断基準、請求人の意思との整合性
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② 「訴追期間経過」の起算点はどこか・
非行事実の特定、発生日の特定、3年 6年経過と判断した根拠
③ 過去の不訴追理由(身分喪失)との整合性
・なぜ理由が変更されたのか。
・変更の法的根拠
④ 審査運営の透明性確保についての改善点
・手続の説明義務
・請求人の意思尊重
・恣意的運用の防止
6 結論:国会による監視が不可欠
・本件は、裁判官訴追委員会の審査運営に制度的矛盾が存在する疑いが強い案件
である。
・国会議員による監視・照会・調査が不可欠であり、国会の監督機能の発動が求められる。
以上
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