画像版 SK 260408上告状 判例検索訴訟 上告理由4つ 佐藤隆行裁判官(一審) 東亜由美裁判官(二審)
Ⓢ SK 260324 控訴審判決 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 小海隆則裁判官 山門優裁判官
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1 SK 260408上告状 01判例検索訴訟 上告理由4つ
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【 p1 】
原審 東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828号 東亜由美裁判官
( 一審 東京地方裁判所令和7年(ワ)第7431号 佐藤隆行裁判官 )
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求上告事件
上告人
被上告人 国
上告状( 判例検索訴訟 )
2026年4月8日
最高裁判所 受付係 御中
上告人(原審控訴人) ㊞
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求上告事件
訴訟物の価額 壱万円
貼用印紙額 弐千円
郵便料 6千円
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頭書当事者間の
東京高等裁判所令和8年(ネ)第4828号 東亜由美裁判官
判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
について,令和8年3月24日言い渡された下記判決は不服であるから上告する。
上告人は、(調査の範囲)民訴法三二〇条に拠り、東亜由美裁判官がした以下の行為は、違法行為であるから不服申立てをする。
第1 原判決(主文)の表示
1 控訴人の請求を棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。
【 p2 】
第2 上告の趣旨
以下の内容の主文を求める。
(1) 訴えを棄却した原判決を取消すこと
(2) 本件につき相当の裁判所にて裁判をさせること。
(3) 被上告人国は、上告人に対して、壱万円を支払え。
(4) 訴訟費用は、被上告人の負担とする。
第3 請求の原因(本件訴訟の性質と争点)
・本件(判例検索訴訟 )は、裁判所が運営する判例検索システムにおいて、上告人に送達された判決書(北沢純一裁判官作成)が検索不能の状態に置かれたこと。
・このことにより発生した上告人の「知る権利」(憲法21条・32条)および適正手続(憲法31条)が侵害されたとして、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案である。
・上告人の主張の核心は以下のとおりである。
1 送達判決書とWEB掲示判決は別物であること
・WEB掲示判決には、以下の情報が明記されている。
具体的には、適用法規、法理構成、先例位置づけ、判例体系上の分類等の、送達判決書には含まれない情報が多数含まれる。
・したがって、「送達を受けている=知る権利が充足している」という控訴審の論理は誤りである。
2 判例検索システムの恣意的運営の有無は主要事実であり、争点であること
・上告人は、「北沢純一判決書が検索不能にされた理由」について、裁判所に対し説明義務・調査義務を求めた。
・しかし、原審(佐藤隆行裁判官 )・控訴審(東亜由美裁判官 )ともに審理を尽くしていない。
・言い換えると、主要事実について、真偽不明の状態で弁論終結がされている。
3 国家賠償法1条1項の要件事実
・要件事実について、控訴審(東亜由美裁判官 )は判断を示していない。
・具体的には、違法性、損害、因果関係について、控訴審は判断を示していない。
【 p3 】
以上のとおり、判例検索訴訟は、判例検索制度の透明性と適正手続の確保という極めて公益性の高い訴訟である。
第3 上告の理由
上告人は、(調査の範囲)民訴法三二〇条に拠り、東亜由美裁判官がした以下の違法行為について不服申立てをする。
東亜由美裁判官がした具体的な違法行為とは、
(1)法律審としての義務違反(民訴法296条1項・民訴法312条2項6号)
(2)主要事実についての判断遺脱(民訴法338条1項9号・民訴法312条2項6号)
(3)判決理由の不備(民訴法312条2項6号)
(4)熟していないのに弁論終結した不意打ち手続違反(民訴法243条1項・憲法31条)
各不服申立て事項についの理由は以下の通り。
(1)法律審としての義務違反(民訴法296条1項・民訴法312条2項6号)
〇控訴審は、原審の訴訟手続が適正に行われたかを審査する法律審としての職権調査義務 を負う。
・職権義務の根拠法
民訴法296条1項
控訴審は原判決の当否を審査する義務を負う。
・ 最高裁判例
ア最判昭和53年10月20日
控訴審は原審手続の違法を職権で調査すべき。
イ最判平成8年3月26日
原審手続の重大な違法を看過した控訴審判断は違法。
〇判例検索訴訟で東亜由美裁判官がした具体的違法行為
控訴審(東亜由美裁判官 )は、原審(佐藤隆行裁判官 )がした以下の重大な手続違法を一切審査していない。
・不意打ちの弁論終結(民訴法243条1項)
・主要事実の判断遺脱(民訴法338条1項9号)
・判決理由の不備(民訴法312条2項6号)
・原本閲覧義務違反(民訴法228条4項)
・判例検索システムの恣意的運営の有無
【 p4 】
これは控訴審の職権調査義務違反であり、民訴法312条2項6号の法令違反に該当する。
(2)主要事実についての判断遺脱(民訴法338条1項9号・民訴法312条2項6号)
〇 判断遺脱を対象とした最高裁判例について
・最判昭和58年10月27日
主要な主張を判断しないことは判断遺脱。
・最判平成元年12月14日
結論に影響する主張を無視した場合、判断遺脱。
〇 判例検索訴訟(東亜由美裁判官 )において判断されていない主要事実
控訴審は以下の主要事実を判断していない。
・判例検索システムの恣意的運営の有無
・北沢純一判決書が検索不能にされた理由
・検索不能と知る権利侵害の因果関係
・国家賠償法1条1項の違法性
・損害の有無
・憲法31条・32条違反の有無
これらは判決の結論に直接影響する主要事実であり、判断していないことから、
判断遺脱が成立する。
(3)判決理由の不備(民訴法312条2項6号)
〇 最高裁判例
・最判昭和50年10月24日
結論に至る論理を欠く場合、理由不備。
・最判平成17年11月10日
主要主張を捉えず判断の基礎を欠く場合、理由不備。
〇 判例検索訴訟(東亜由美裁判官 )がした理由不備は以下の通り
・控訴審の論理は以下の単線構造である。
送達を受けている(起点)=> 内容を知っていると推認=>よって知る権利侵害はない(結論)。
【 p5 】
・しかし、上告人の主張は、「送達判決書とWEB掲示判決は別物である」 というものであり、控訴審はこの核心的主張を全く検討していない。
・よって理由不備が成立する。
(4)熟していないのに弁論終結した不意打ち手続違反(民訴法243条1項・憲法31条)
〇 最高裁判例
・最判昭和41年12月23日
不意打ちの弁論終結は適正手続に反する。
・最判平成4年9月22日
防御権を奪う訴訟指揮は違法。
〇 判例検索訴訟(東亜由美裁判官 )がした不意打ちの違法性について
原審(佐藤隆行裁判官 )は、以下の争点が未審理のまま弁論を終結した。
・判例検索システムの運営基準
・掲示義務の有無
・文書提出命令の不提出の違法性
・損害・因果関係
・憲法31条・32条違反
審理未了のまま弁論終結したことは、不意打ちの訴訟指揮 であり、憲法31条違反である。
加えて、控訴審(東亜由美裁判官 )もこれを是正していない。
第4 結論
以上のとおり、控訴審判決には、
・法律審としての義務違反
・主要事実の判断遺脱
・判決理由の不備
・不意打ちの弁論終結という手続違法
という複数の重大な法令違反が存在する。
よって、民訴法312条2項6号により、原判決(佐藤隆行裁判官 )を破棄すること、本件につき相当の裁判所にて裁判をさせることを求める。
以上
一 副本 8通
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