画像版 HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官 訴えの却下
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1 HR 260415 判決 01日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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2 HR 260415 判決 02日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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3 HR 260415 判決 03日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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4 HR 260415 判決 04日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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5 HR 260415 判決 05日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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6 HR 260415 判決 06日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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7 HR 260415 判決 07日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
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【 p1 】
令和8年4月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記 斎藤
令和8年(行ウ)第119号行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反
確認請求事件
判決
埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
原告 上原マリウス
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国(日高亮訴訟)
同代表者法務大臣 平口洋
主文
1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求等
請求の趣旨及び原因は、別紙「訴状(日高亮訴訟)」(写し)記載のとおり
であり、原告は、①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条に規定す
る当事者訴訟として、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(厚生
労働省が株式会社セプン一イレプン・ジャパンと締結した契約書)の原本(最
新分)」と特定された開示対象文書(以下「本件契約書」という。)の編綴が
解除されていない状態で開示すべき義務があることの確認を求める(以下、
の訴えを「本件確認の訴え1」という。)とともに、②主位的に、行訴法3条
6項に規定する義務付けの訴えとして、本件契約書の原本を開示する処分の義
務付けを、予備的に、行訴法4条に規定する当事者訴訟として、本件契約書の
原本が存在しないことの確認を求める(以下、主位的に義務付けを求める訴え
を「本件義務付けの訴え」といい、予備的に確認を求める訴えを「本件確認の
訴え2」という。)ものと解される。
【 p2 】
第2 当裁判所の判断
1 認定事実
一件記録によれば、以下の事実が認められる。
(1)原告は、令和7年11月21日付けで、「国民年金保保険料(判決注:マ
マ)の納付受託事務に関する契約書の原本の閲覧(セプン一イレプン・ジャ
パンとの契約に係る直近のもの)」を対象文書として、行政機関の保有する
情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)4条1項に基づく
開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行った。(甲2)
(2)厚生労働大臣は、本件開示請求を受け、令和7年12月25日付けで、開
示対象文書を「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(厚生労働省
が株式会社セプン一イレプン・ジャパンと締結した契約書)の原本(最新分)」
と特定した上で、株式会社セプン一イレプン・ジャパンの印影を除き、本件
契約書を開示する旨の決定(以下「本件決定」という。)を行い、令和8年
2月3日、原告に対し、開示を行った。(甲3、弁論の全趣旨)
2 本件確認の訴え1について
(1) 本件確認の訴え1は、行訴法4条に規定する当事者訴訟としての確認の訴
えであるところ、確認の訴えが適法であるためには、確認の利益があること、
すなわち、判決をもって確認対象とされる法律関係の存否を確定することが、
その法律関係に関する法律上の紛争を解決し、当事者の法律上の地位の不安
又は危険を除去するために必要かっ適切であることが必要である(最高裁昭
和44年(オ)第719号同47年11月9日第一小法廷判決・民集26巻
9号1513頁参照)
(2) 仮に、原告の主張するとおり、厚生労働大臣には、本件決定に基づき、編
綴が解除されていない状態で本件契約書を開示すべき義務があるというので
あれば、原告は、当該義務に基づく履行を求める給付の訴えを提起して認容
判決を得ることにより、より直截に法律上の紛争を解決することができるの
【 p3 】
であるから、当該義務の有無を確認することが、原告に係る法律上の紛争を
解決し、原告の法律上の地位の不安又は危険を除去するために必要かっ適切
であるとは認められない。
したがって、本件確認の訴え1は、確認の利益を欠き、不適法である。
3 本件義務付けの訴えについて
本件義務付けの訴えは、行訴法3条6項に基づく義務付けの訴えであるが、
非申請型の義務付けの訴え(同項1号)と申請型の義務付けの訴え(同項2号)
のいずれであるか明らかでないことから、それぞれの場合について検討する。
(1) 本件義務付けの訴えが非申請型の義務付けの訴えである場合
仮に、原告の主張するとおり、厚生労働大臣には、本件決定に基づき、編
綴が解除されていない状態で本件契約書を開示すべき義務があるというので
あれば、前記2と同様に、原告は、当該義務に基づく履行を求める給付の訴
えを提起して認容判決を得ることによりぐ本件契約書の原本の開示という目
的を達成し得るのであるから、「その損害を避けるため他に適当な方法がな
いとき」(行訴法37条の2第1項)には当たらず、本件義務付けの訴えは、
不適法である。
(2) 本件義務付けの訴えが申請型の義務付けの訴えである場合
行政文書の開示を請求する権利の内容は情報公開法によって具体的に定め
られたものであるところ(最高裁平成24年(行ヒ)第33号同26年7月
14日第二小法廷判決・裁判集民事247号63頁参照)、情報公開法は、
行政文書の開示の請求(3条)と開示の実施の方法に関する申出(14条2
項)とを区別していること、開示の実施は、行政文書の閲覧又は写しの交付
等により行うが、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、正当な理由
があるときは、その写しにより行うことができるとされていること(同条1
項)、行政機関の長がその写しにより開示の実施をした場合の実施方法につ
いての不服申立てに関する規定が置かれていないことからすると、行政文書
【 p4 】
の原本の閲覧により行政文書の開示を実施するよう求めるなど、開示の実施
方法についての法令上の申請権はないと解さざるを得ない。
したがって、申請型の義務付けの訴えの前提となる「法令に基づく申請」
(行訴法37条の3第1項)がされたとはいえないから、本件義務付けの訴
えは、不適法である。
4 本件確認の訴え2について
本件全記録によっても、本件契約書の原本は存在しないという事実を確認す
ることが、真正原本の閲覧を受ける権利が侵害されているなどの原告の主張す
る法律上の地位の不安又は危険を除去するために必要かっ適切であることをう
かがわせる事情は見当たらないから、本件確認の訴え2は、確認の利益を欠き、
不適法である。
5 結論
以上のとおり、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に
照らし、これを補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟
法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下することとして、主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官 篠田賢治
裁判官 中村陽菜
【 p5 】
裁判官 下山雄司
【 p6 】
OneNoteが使えない。
これは正本である。
令和8年4月15日
東京地方裁判所 民事第3部
裁判所書記官 齊藤裕記
【 p7 】
事件番号 令和8年(行ウ)第119号
令和8年4月20日
予納者 原告 殿
東京地方裁判所民事第3部
裁判所書記官齊藤裕記 印
返還書
予納を受けた郵便切手について、使用残額4900円分
内訳
500円6枚 110円8枚 100円7枚 50円4枚 20円4枚 10円4枚
を返還します。
予納郵便切手返還書
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Ⓢ HR 260224 訴状 日高亮訴訟
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Ⓢ HR 260224 証拠説明書 日高亮訴訟
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Ⓢ HR 260224 検証申立書 日高亮訴訟
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Ⓢ HR 260224 釈明処分申立書 日高亮訴訟 - コピー
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Ⓢ すっぴん版 HR 260415 判決 日高亮訴訟 篠田賢治裁判官
訴え却下
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