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令和8年(ネ)第793号吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国
求釈明申立書(吉田隆一訴訟)
令和8年4月12日
東京高等裁判所 第16民事部ホB係 御中
中村さとみ裁判官 殿
控訴人 (氏名)
控訴人は民訴法149条に拠り、以下の通り救釈明します。
第1 申立ての趣旨
吉田隆一訴訟における主要事実の審理を尽くすため、下記各事項について、
被控訴人に対し釈明を求める処分を発していただきたい。
第2 釈明を求める事項
1 乙2号証(予納郵便切手管理袋)の真正性について、
被控訴人が主張する根拠および作成経緯を明らかにすること。
2 佐藤美穂書記官が被控訴人国の予納切手管理を行っているとする事実の有無、およびその根拠資料を明らかにすること。
3 原審において控訴人が提出した文書提出命令申立て(YR251029)について、 裁判所(秋田純裁判官 )が採否判断を示さなかった理由を明らかにすること。
4 原審において控訴人が行った証人尋問申請について、
裁判所が採否判断を示さなかった理由を明らかにすること。
5 乙2号証の真偽が未確定であるにもかかわらず、
原審裁判所(秋田純裁判官 )が弁論終結を宣言した理由を明らかにすること。
【 p2 】
6 被控訴人答弁書(令和8年3月27日付)が主要事実に対する認否を欠くにもかかわらず、原審裁判所(秋田純裁判官 )が民訴法159条1項但書を適用した理由を明らかにすること。
第3 申立ての理由
1 本件の主要事実は、控訴理由書および控訴人第1準備書面に記載のとおり、
乙2号証の真正性、予納切手管理者の特定、文書提出命令申立ておよび
証人尋問申請の存在、不意打ち弁論終結、擬制自白の成立等である。
2 しかし、被控訴人答弁書はこれら主要事実について一切認否を行っておらず、
民訴法159条1項本文により擬制自白が成立する状況にある。
3 さらに、原審裁判所は文書提出命令申立ておよび証人尋問申請について
採否判断を示さず、調書にも記載しなかった。
記載しなかった行為は民訴法160条・87条に反し、
最判昭和57年3月18日が示す重大な手続違反である。
4 また、原審(秋田純裁判官 )が争点整理を行わずに弁論終結を宣言した行為は、以下の判例が示す「不意打ち弁論終結」に該当する。
最判平成9年12月11日平成7年(行ツ)第198号
最高裁判所民事判例集(民集)51巻10号 p.4055
5 以上のとおり、本件では主要事実に関する審理不尽であること。
真理不尽であるから、控訴審における適正な審理手続きを行うためには、
裁判所が民訴法149条に基づき、被控訴人に対し釈明を命ずる必要がある。
以上
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