2026年4月9日木曜日

すっぴん版 SK 260410 記録提出要求申立書 東亜由美裁判官の訴追請求状添付文書 判例検索訴訟

【 p1 】

記録提出要求申立書(東亜由美裁判官)

 

令和8年4月10日

 

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

申立人(請求人)        

 

第1 申立ての趣旨

訴追委員会において本件訴追請求を審査するにあたり、 裁判所に対し訴訟記録一式の提出を求めることを申立てる。

 

第2 申立ての理由

1 本件は「法律審としての違法」を判断するために記録が不可欠である

本件の訴追理由は、以下のように 訴訟手続の違法 に関するものである:

  • 不意打ちの弁論終結
  • 審理不尽
  • 釈明義務違反
  • 判決事項の遺脱
  • 判例検索システムの恣意的運用
  • 証拠評価の欠落
  • 主張切捨て

これらはすべて、 一審の訴訟記録を確認しなければ判断できない類型である。

 

東亜由美判決書のみでは、以下の核心部分が一切確認できない。

  • どの主張が提出されたか
  • どの証拠が提出されたか
  • どの時点で弁論が終結されたか
  • 裁判官がどのような釈明を行ったか
  • 争点整理が行われたか

 

2 訴追委員会には「調査義務」がある(裁判官弾劾法18条・19条)

裁判官弾劾法は、訴追委員会に対し、以下の調査権限を付与している。

 

【 p2 】

  • 必要資料の提出要求
  • 関係機関への照会
  • 関係人の陳述徴取

これは単なる「権限」ではなく、 事案の性質上必要な調査を行う義務(調査義務)を伴う。

本件のように、記録を見なければ判断できない事案で記録提出要求を行わないことは、 調査義務違反に該当する

 

3 判決書の添付は「当事者である証明」にすぎない

・申立人は、当事者性を示すために判決書を添付するが、 判決書は本件の違法性を判断する資料としては不十分である。

・しかし、申立人が訴訟記録すべてを添付することは、経済面から困難である。

・東亜由美判決書には以下の欠陥が存在すること。

・この欠陥を確認するためには、訴訟記録にて確認しなければ判断できないこと。

  • 主張の要約がない
  • 争点整理がない
  • 証拠評価がない
  • 釈明の記録がない
  • 主張の一部が完全に無視されている(遺脱)

 

4 結論

以上の理由により、訴追委員会は、 裁判所に対し訴訟記録一式の提出を求めた上で審査を行う義務がある。

よって、本申立てを行う。

 

以上

 


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