【 p1 】
請願書(上川陽子議員の不訴追決定理由)
令和8年4月28日
【宛先】
参議院議員 北村晴男 殿
参議院議員 百田尚樹 殿
衆議院議員 新藤義孝 殿
衆議院議員 田村憲久 殿
衆議院議員 鈴木馨祐 殿
【請願者】
住所:埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
件名:裁判官訴追委員会の審査運営に関する監視および説明要求について(請願)
1 請願の趣旨
・裁判官訴追委員会が行った
「春名茂裁判官に対する訴追審査事案(訴発第336号)」の不訴追決定 において、以下の重大な矛盾および手続上の疑義が存在します。
・つきましては、国会の監視機能の発動を求め、
裁判官訴追委員会に対する説明要求および調査の実施を請願いたします。
2 請願の理由
(1)不訴追理由が「身分喪失」から「訴追期間経過」へと変更されている。
・令和4年11月22日の不訴追決定(訴発第743号)では、不訴追理由は「 春名茂は検事任官し裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る 」とされていました。
Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004
( 訂正 小貫芳信訴訟=>山本庸幸訴訟 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776217468.html
【 p2 】
・しかしその後、春名茂氏は裁判所に復帰し、裁判官として職務に復帰しています。
・にもかかわらず、今回(令和8年4月22日)の不訴追決定では、
「訴追期間を経過しているので訴追しない」と理由が変更されています。
Ⓢ YT 260422 不訴追決定 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟 上川陽子議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html
・同一人物・同一事案に対し、理由が整合しないまま変更されている点は重大です。
(2)請求人は「 審査再開 」を求めたにもかかわらず、訴追委員会が一方的に「 新規請求扱い 」に変更した。
Ⓢ YT 260422 不訴追決定 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟 上川陽子議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html
・令和7年8月24日付の提出文書は、「審査再開請求」であり、新たな非行事実を主張したものではありません。
・しかし訴追委員会は、文書接受通知において、「新たな訴追請求状として取り扱います」と一方的に扱いを変更しました。
・この処理は、裁判官弾劾法にも国会法にも法的根拠がなく、請求人の意思を無視した不当な手続変更である、と考えられます。
(3)「訴追期間経過」の起算点が示されていない。
・裁判官弾劾法12条は「3年の訴追期間」を定めています。
・しかし、今回の上川陽子議員が採決した不訴追決定では、以下の点について、一切の説明が示されていません。
アどの行為を非行と認定したのか
イその行為の発生日はいつか
ウどの時点で3年が経過したのか
=>理由の提示がないまま「期間経過」と断定するのは、国会機関としての説明責任を欠きます。
(4)国会の監視機能が適切に働いていない疑い。
・裁判官訴追委員会は国会の機関であり、国会議員はその監督責任を負っています。
・しかし、今回の上川陽子議員が採決した不訴追決定処分は、以下の4点において、国会機関として看過できない問題を含んでいます。
【 p3 】
ア審査再開請求の趣旨を無視
イ理由の矛盾
ウ時効の起算点不提示
エ手続の透明性欠如
3 請願事項(国会議員に求める行動)
国会議員におかれましては、以下の事項について、裁判官訴追委員会に対し説明要求・調査を行っていただきたく請願いたします。
(1)審査再開請求を「 新規請求扱い 」とした理由の説明要求
ア法的根拠
イ手続上の判断基準
ウ請求人の意思との整合性
(2)「訴追期間経過」の起算点および判断根拠の提示要求
ア非行事実の特定
イ発生日の特定
ウ3年経過と判断した根拠
(3)過去の新藤義孝議員が採決した不訴追理由(身分喪失)との整合性の説明要求
(4)裁判官訴追委員会の審査運営の透明性確保に関する調査
4 添付資料
・令和4年11月22日 不訴追決定通知(写)
・令和7年8月24日 審査再開請求書(写)
・令和7年8月28日 文書接受通知(写)
・令和8年4月22日 不訴追決定通知(写)
・関連資料(判検交流・復帰経過等)
よって、国会の監視機能の適切な発動を強く請願いたします。
以上
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