2026年4月9日木曜日

すっぴん版 SK 260410 訴追請求状 東亜由美裁判官 判例検索訴訟

【 p1 】

訴追請求状( 東亜由美裁判官 )

 

令和8年4月10日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

上川陽子議員 殿

 

343-0844

埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

氏名のふりがな

氏名

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると考えるため、裁判官弾劾法に基づき訴追を求める。

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京高等裁判所

氏名    東亜由美

 

第2 裁判官が担当した事件表示

東京高等裁判所 令和7年(ネ)第4828号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利侵害を理由とする慰謝料請求控訴事件

控訴人  

被控訴人 国

 

第3 訴追請求の事由 ( 訴追請求権発生原因対象行為 )

(Ⅰ) 令和8年2月3日 第1回控訴審口頭弁論期日における行為

SK260203 控訴審第1回弁論調書に基づく)

東亜由美裁判官は、主要争点が全く審理されていない段階で、突然に弁論を終結した。

 

【 p2 】

1 審理未尽のまま弁論終結を宣言した点

・控訴審の主要事実であり、争点でもある事項は、「判例検索システムが恣意的に運用された事実の有無」である。

・上記の主要事実について、東亜由美裁判官は一切の釈明・調査を行っていなかったこと。

・東亜由美裁判官は、請求人が提出した釈明処分申立書・検証物提示命令申立書についても、何ら判断を示さず、審理を尽くしていないこと。

・その結果、主要事実は真偽不明の状態であったこと。

・控訴審一回終結であったことには、合理的理由はない。

 

2 不意打ち弁論終結(民訴法2431項・憲法31条)

・東亜由美裁判官は、当日まで弁論終結の可能性を一切示唆していなかったこと。

・争点整理も行われておらず、当事者に反論の機会が与えられていないこと。

・東亜由美裁判官は、控訴人が250920救釈明申立書、260122控訴人第1準備書面、260122釈明申立書を陳述直後に控訴審一回終結を宣言したこと。

Ⓢ 画像版 SK 260203 控訴審第1回弁論調書 判例検索訴訟 東亜由美裁判官 大村郷一訟務支援専門官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/22/130328

 

・この行為は、請求人に対する防御権侵害をするものであり、「不意打ちの弁論終結」に該当する行為である。

 

3 不意打ち弁論終結行為は、罷免訴追原因対象行為である。

・東亜由美裁判官はがした不意打ち弁論終結行為は、職務上の義務(適正手続の保障)に著しく反する行為である。

・よって、弾劾法2条第1項前半所定の(  職務上の義務に著しく違反したとき )に該当する罷免訴追対象行為である。

 

 

(Ⅱ) 令和8年3月24日付 東亜由美判決書における行為

SK260324 控訴審判決書に基づく)

以下は、東亜由美判決書の判示から特定した東亜由美裁判官がした罷免訴追原因対象行為である。

 

【 p3 】

1 法律審としての義務違反(民訴法2961項・31226号)

・東亜由美判決書は、原審(佐藤隆幸裁判官 )の手続違反、主要争点の審理不尽について、一切の審査を行っていないこと。

・控訴審は法律審として、原審手続の適法性を審査する義務を負うが、判決書にはその審査が全く見られないこと。

・原審(佐藤隆幸裁判官 )における訴訟手続きが適正手続きで行われたことについては、職権調査事項であるから、必ず行う義務があるが、していないこと。

・東亜由美裁判官が、法律審としての義務違反をした行為は、東亜由美裁判官がした罷免訴追原因対象行為である。

 

2 主要事実についての判断遺脱(民訴法33819号・31226号)

東亜由美裁判官がした罷免訴追原因対象行為は、以下である。

(1)判例検索システムの恣意的運用の有無

東亜由美判決書は、以下の事項について、一切判断していない。

・「北沢純一判決書が検索不能にされた理由」

・「検索不能と知る権利侵害の因果関係」

・主要事実について一切判断していない行為は、民訴法33819号判断遺脱である。

・東亜由美裁判官は高裁の裁判官であるから、判断遺脱を認識した上で判断遺脱をした行為は、故意にした訴訟手続きの違法である。

・故意にした訴訟手続きの違法は、東亜由美裁判官がした罷免訴追原因対象行為である。

 

(2)国家賠償法上の要件事実

・違法性、損害、因果関係についても、東亜由美判決書は判断を示していない。

・主要事実について判断を遺脱させた行為は、東亜由美裁判官がした罷免訴追原因対象行為である。

 

3 判決理由の不備(民訴法31226号)

・東亜由美判決書の論理構造は以下のようになっている。

・「送達を受けている」=>「内容を知っていると推認」=>「よって知る権利侵害はない」

・しかし、請求人の主張の核心は、「送達判決書とWEB掲載判決書は別物である」 

という点であり、判決書はこの核心的主張を検討していないこと。

・このことは、結論に至る論理を欠くことから理由不備に当たる。

 

【 p4 】

・東亜由美判裁判官が請求人が主張する主要事実について、検討を飛ばした上で裁判した結果発生した理由不備は、東亜由美裁判官がした罷免訴追原因対象行為である。

 

(Ⅲ) 総括(請求人の評価)

以上から、訴追請求権発生原因事実は以下の通り

・審理未尽のままの不意打ち弁論終結

・法律審としての審査義務違反

・主要事実の判断遺脱

・判決理由の欠落

上記の行為は、裁判官弾劾法2条1項前半「職務上の義務に著しく違反したとき」 

に該当する行為である。

よって、東亜由美裁判官に対する弾劾訴追を求める。

以上

 

【添付書類】

1.東亜由美裁判官作成 判決書(写し)  

本判決書は、申立人が本件訴訟の当事者であることを示すために添付するものである。

2.訴追委員会に対する訴訟記録提出要求  

本件の審査においては、以下の理由により、訴追委員会が裁判所に対し訴訟記録一式の提出を求めることが不可欠である。

 

(1)本件の違法性は「法律審としての違法」であり、一審の審理経過・主張整理・証拠提出状況を確認しなければ判断できない。

(2)不意打ちの弁論終結、審理不尽、釈明義務違反、判決事項の遺脱など、    訴訟記録に現れる手続的違法が中心であり、判決書のみでは判断不能である。

(3)判例検索システムの恣意的運用の有無については、裁判所内部の参照記録・検索ログ等の確認が不可欠である。

(4)裁判官弾劾法18条・19条は、訴追委員会に必要資料の提出要求義務(調査義務)を課しており、本件はその典型例である。

以上の理由により、訴追委員会においては、  裁判所に対し訴訟記録一式の提出を求めた上で審査を行うことを強く求める。


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