画像版 YR 260327 二審答弁書 吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
Ⓢ YR 251228 控訴状 吉田隆一訴訟
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Ⓢ YR 260120 控訴理由書 吉田隆一訴訟
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1 YR 260327 二審答弁書 01吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
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2 YR 260327 二審答弁書 02吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
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3 YR 260327 二審答弁書 03吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
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4 YR 260327 二審答弁書 04吉田隆一訴訟 中村さとみ裁判官
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【 p1 】
令和8年(ネ)第793号吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国
答弁書
令和8年3月27日
東京高等裁判所第16民事部ホB係 御中
被控訴人指定代理人
〒102ー8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号 九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部( 送達場所は別紙のとおり )
訟務支援専門官 大村郷
法務事務官 八柳友也
【 p2 】
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する
2 控訴費用は控訴人の負担とする
3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、
(l)担保を条件とする仮執行免脱宣言
(2)その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること を求める。
第2 被控訴人の主張
被控訴人の事実上及び法律上の主張は、原審の口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決の判断は正当である。
これに対し、控訴人は、控訴理由書において、原判決の判断内容及び審理手続に誤りがある旨るる主張するが、その内容は、いずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは、控訴人独自の見解に基づいて原判決を批判するものにすぎず、それらの主張に理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。
したがって、本件控訴に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却
されるべきである。
第3 控訴人の求釈明について
控訴理由書の「第5 救釈明」(原文ママ・11ページ)について、控訴人の被控訴人に対する求釈明であると解したとしても、回答の要を認めない。
第4 控訴人の文書提出命令申立てについて
控訴人の令和8年1月20日付け「文書提出命令申立書(検証申立を併合)」
【 p3 】
と題する書面による文書提出命令申立ては、源審において却下された控訴人の令和7年10月29日付け「文書提出命令申立書(検証申立を併合)」と題する書面による文書提出命令申立てと同旨であり、同命令を発すべき理由及び必要
性が存しないので、却下されるべきである。
以上
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