【 p1 】
東京地方裁判所 令和7年(行ウ)第511号
行政文書開示に係る履行義務確認請求事件
原告
被告 国(処分行政庁 厚生労働大臣)
甲準備書面(2)
令和8年4月4日
東京地方裁判所民事第3部A2係 御中
原告
第1 本件の争点は「原本提示義務の不履行」であり、表紙の存否ではない。
・被告は乙準備書面(1)において、本件実施要領に「表紙」が存在しない旨を主張し、原告の主張は理由がないと述べる。
・しかし、原告の請求の趣旨および請求原因は一貫して、「 原本閲覧許可が出ているにもかかわらず、担当職員(高橋実沙)が原本を提示せず、コピーのみを示して原本閲覧を拒否したという、原本提示義務の不履行 」である。
・したがって、被告国が主張する「表紙の存否」は、本件の主要な争点ではない。
・一方、被告国は本件の核心的争点に対する反論を全く行っていない。
第2 本件開示決定により、被告には原本提示義務が発生している。
・本件開示決定において、原告には 原本閲覧許可 が付与されている。
・行政文書開示法において、開示決定がされた場合、行政庁はその内容に従い、原本の閲覧、原本の写しの交付を行う義務(履行義務)を負う。
・したがって、被告側( 高橋実沙厚労省職員 )は原告に対し、本件実施要領の原本を提示し閲覧させる義務を負っていた。
第3 担当職員(高橋実沙)は原本を提示せず、義務を履行しなかった
・原告が開示決定に基づき閲覧を求めた際、担当職員である高橋実沙は、原本を提示せず、コピーのみを示し、原本閲覧を拒否した、という事実がある。
・この行為は、開示決定に基づく 原本提示義務の不履行 に該当する。
・被告は乙準備書面(1)において、この事実に対する反論を一切行っていない。
【 p2 】
・よって、被告は原告主張の中心部分を争っておらず、実質的に自白したものと評価されるべきである。
第4 乙A4号証は原本性を基礎づける資料ではなく、義務不履行の反論にならない。
・被告は乙A4号証(令和6年11月29日のメール添付資料)を根拠に、本件実施要領に表紙が存在しないと主張する。
・しかし、乙A4号証は「別の事業者に送付したコピー」にすぎず、原本の真正性を基礎づける資料ではなく、原本提示義務の履行状況とは無関係、である。
・したがって、乙A4号証は本件の争点に対する反論として失当である。
第5 結論:被告は原本提示義務を履行していない
・以上のとおり、原告には原本閲覧許可が出ている。
・しかし、高橋実沙厚労省職員は、原告に対し原本を提示しなかった事実がある。
・被告はこの核心事実に対して反論していない。
・ことから、被告は開示決定に基づく 原本提示義務を履行していない事実を自白自白した。
・よって、原告の請求は理由がある。
以上
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