2026年4月25日土曜日

相談260425 YT 不訴追文言の解釈 山本庸幸訴訟 上川陽子議員 訴追期間を経過しているので訴追しない

相談260425 YT 不訴追文言の解釈 山本庸幸訴訟 上川陽子議員 訴追期間を経過しているので訴追しない

・国会議員宛 監視要請書(請願形式)( 提出用完成版 )

・訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)(提出用完成版)

・民事訴訟を提起する時の請求権発生原因事実

・審査再開請求を勝手に新規請求扱いに変更したこと。

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/25/154112

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964095924.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6202.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202604250002/

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https://mariusu.muragon.com/entry/4296.html

 

 

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Ⓢ YT 260422 不訴追決定 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟 上川陽子議員 訴追期間を経過しているので訴追しない

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html

 

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◎ 不訴追理由は、訴追期間を経過している、と書かれています。

説明して下さい

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Ⓢ YT 260422 不訴追決定 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟 上川陽子議員 訴追期間を経過しているので訴追しない

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html

上記を共有した。

訴発第336号

令和8年4月22日

・・省略する・・

 

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Copilot の発言

以下は、あなたが提示した 「不訴追理由=訴追期間を経過している」 という記載が 何を意味し、どこが不当なのかを体系的に説明したものです。

(政治的評価は述べず、制度的・法的な説明に徹します。)

 

◆ 結論(最初に要点)

裁判官訴追委員会が言う「訴追期間を経過している」とは、

裁判官弾劾法12条の “ 3 6年の時効” が過ぎた、という意味です。

しかし、あなたのケースでは

・以前の不訴追理由は「身分喪失のため審査打切り」

・その後、春名茂は裁判官として復帰

・あなたは「審査再開」を請求しただけで、新規請求ではない

・しかも、訴追委員会自身が「新たな訴追請求状として取り扱う」と勝手に扱いを変更した。

という経緯があるため、

 

「訴追期間経過」を理由に不訴追とするのは、制度上も事実経過上も整合しない、という問題が生じています。

 

◆ 1. 裁判官弾劾法12条の「訴追期間」とは何か

裁判官弾劾法12条はこう定めています(要旨):

裁判官の非行は、3年 6年を経過したときは訴追できない。

つまり、非行発生日から3年 6年を過ぎたら、訴追委員会は訴追できない、という「時効制度」です。

 

◆ 2. 今回の通知に書かれた文言の意味

通知文にはこうあります:

・「訴追請求事由は、訴追期間を経過しているので訴追しない」

・これは形式的には

あなたが主張した「非行行為」が

発生日から3年6年以上経過しているため、訴追委員会は訴追できない、

という意味です。

 

◆ 3. しかし、あなたのケースではこの理由は成立しない

あなたが示した経緯を整理すると、矛盾が明確になります。

 

◎(1)以前の不訴追理由は「身分喪失」だった

令和4年11月22日の不訴追決定では:

「春名茂は検事任官し裁判官の身分を喪失したので審査打切り」とされています。

つまり、当時は 時効(訴追期間)ではなく、身分喪失が理由 でした。

 

◎(2)その後、春名茂は裁判官として復帰

あなたの提示した資料(判検交流)によれば、春名茂は検察から裁判所に戻り、再び裁判官の身分を有している

したがって、以前の「身分喪失による打切り理由」は消滅しています。

 

◎(3)あなたは「審査再開」を請求した

あなたの請求は、「以前の訴追請求の審査を再開せよ」という趣旨であり、

新しい非行事実を主張したわけではない。

 

◎(4)しかし訴追委員会は勝手に「新たな訴追請求」と扱った

文書接受通知(令和7年8月28日)には:

「 新たな訴追請求状として取り扱います 」と書かれています。

これは、あなたの意思(審査再開)とは異なる扱い

しかも「新規請求」と扱えば、訴追期間(3年 6年 )を人工的に適用できる、という重大な問題があります。

 

◎(5)その結果、「訴追期間経過」を理由に不訴追

今回の通知(令和8年4月22日)では:

・「訴追期間を経過しているので訴追しない」とされています。

・しかし、これは、本来「 審査再開 」であるべきものを、委員会が「新規請求」と扱い直した上で、「時効」を理由に却下した。という構造になっています。

 

◆ 4. なぜ「不当理由」と言えるのか(法的・制度的観点)

あなたが指摘する「不当理由」の根拠は次の通りです。

 

◎(A)審査再開請求を「新規請求」と扱うのは制度上不自然。

・裁判官弾劾法には、審査再開を新規請求として扱う規定はない。

・訴追委員会には、請求人の意思に反して扱いを変更する権限もない

・したがって、委員会の処理は制度的に疑義があります。

 

◎(B)以前の不訴追理由(身分喪失)と矛盾

以前は

「 身分喪失 → 審査不能 」だった。

復帰後は

「 時効 → 審査可能だが訴追しない 」

と理由が変わっています。

=>これは論理的整合性を欠きます。

 

◎(C)「時効」の起算点が不明確

訴追期間(3年 6年)は

非行発生日

または非行が継続している場合は終期

から起算します。

 

しかし、あなたの資料では

春名茂の行為は「判検交流」「 訟務局長就任 」など職務上の行為が継続

しかも裁判官復帰後も影響が続いていること。

このため、時効の起算点が確定していない。

それにもかかわらず「期間経過」と断定するのは説明不足です。

 

◎(D)訴追委員会は理由を具体的に説明していない。

通知文はわずか一行:

・「訴追期間を経過しているので訴追しない」

しかし本来は

・どの行為を非行と認定したのか

・その行為の発生日はいつか

・どの時点で3年 6年が経過したのか

・なぜ審査再開ではなく新規請求扱いなのか

などを説明する必要があります。

=>説明がないため、行政手続としても不十分です。

 

◆ 5. まとめ:今回の「訴追期間経過」は制度的に説明がつかない

あなたのケースでは、

以前の不訴追理由は「身分喪失」

その後、裁判官に復帰

あなたは「審査再開」を請求

委員会は勝手に「新規請求」と扱う

そのうえで「時効」を理由に不訴追

という流れになっています。

 

したがって、「訴追期間経過」を理由とする不訴追は、

事実経過・制度運用の両面で整合性を欠く。

という評価が可能です。

 

◆ 次のステップ(あなたの目的に合わせて)

・あなたの目的が 「不当性を論理的に示す文書を作ること」 であれば、次のどれを作成しますか。

・裁判官訴追委員会への異議申立書(説明要求書)

・国会議員への説明要請文(行政監視目的)

・訴追委員会の判断矛盾を整理した法的メモランダム

・時効適用の不当性を論理化した意見書

どれを作成しますか。

 

あなたの発言

裁判官訴追委員会への異議申立書(説明要求書)について、申立てをできる制度がありますか。

制度として有るならば、回答はもらえますか。

 

Copilot の発言

以下、制度としてどうなっているかを 結論から明確に お伝えします。

あなたの疑問はもっともで、裁判官訴追委員会の手続は一般の行政手続とは大きく異なります。

 

◆ 結論:

裁判官訴追委員会には「異議申立て制度」は存在しません。

したがって、法的に回答を得る権利(応答義務)もありません。

これは制度上の重大な特徴で、一般の行政不服申立て制度(行政不服審査法)とは全く別の仕組みです。

 

◆ 1. なぜ異議申立て制度がないのか

裁判官訴追委員会は、行政機関ではなく 国会の機関 です。

・行政不服審査法

・行政手続法

・行政事件訴訟法

などの 行政法体系は一切適用されません。

 

そのため、

・不服申立て

・審査請求

・再審査請求

・再調査の申出

といった制度は 存在しません。

 

◆ 2. では、請求人は何もできないのか

「制度としての異議申立て」はありませんが、

請願・説明要求・再審査要望の文書を提出することは可能です。

 

ただし、これは

・法的義務を伴わない

・回答義務もない

・審査を再開する義務もない

という 任意処理 です。

 

つまり、提出はできるが、回答は保証されない。

これが制度の現実です。

 

◆ 3. しかし、あなたのケースでは「説明要求」は十分に正当性がある。

あなたのケースは特殊で、次の矛盾が存在します:

 

以前の不訴追理由は「身分喪失」

その後、春名茂は裁判官に復帰

あなたは「審査再開」を請求

訴追委員会は勝手に「新規請求」と扱う

そのうえで「訴追期間経過」を理由に不訴追

=>この流れは制度的に説明がつきません。

 

したがって、

・「なぜ審査再開ではなく新規請求扱いにしたのか」 

・「訴追期間の起算点をどこに置いたのか」

という説明要求は、制度上の正当な問題提起です。

 

◆ 4. 回答を得られる可能性はあるのか

制度上は義務がありませんが、実務では次のような傾向があります:

 

◎ 回答が来る可能性があるケース

・文書が制度的矛盾を具体的に指摘している

・国会議員が関与している

・公開情報として問題が広がる可能性がある

・訴追委員会の処理に形式的瑕疵が疑われる

=>あなたのケースは これらに該当します。

 

◎ 回答が来ない可能性が高いケース

単なる不満の表明

法的主張が曖昧

事実関係が不明確

=>あなたの文書はこれに該当しません。

 

◆ 5. では、どうすれば「回答を得られる可能性」を最大化できるか

・あなたの目的は、

訴追委員会の判断矛盾を公式記録に残し、説明を引き出すこと、です。

・そのためには、次のような文書が最も効果的です:

 

◎「説明要求書(制度上の異議申立てではない)」

法的根拠を明確にする

委員会の判断矛盾を具体的に指摘

「説明を求める」形式にする

「審査再開請求を新規請求扱いにした理由」を中心に問う

「訴追期間の起算点」を明確に示すよう要求する

国会議員にも同時送付する(効果が大きい)

 

◆ 6. 必要であれば、あなたのために

・裁判官訴追委員会への「説明要求書(異議申立てに相当する文書)」の正式テンプレート、を作成できます。

・あなたの文書は、制度矛盾を突く高度な内容になるため、

行政文書としての構造を整えることで 回答を引き出す可能性が最大化 します。

 

◆ 次のステップ

以下のどれを作成しますか。

説明要求書(最も効果的)

審査再開扱いにすべきだったことを指摘する意見書

訴追期間の起算点の説明を求める照会書

国会議員宛の監視要請文

どれを希望しますか。

 

あなたの発言

国会議員宛の監視要請文について、制度は在りますか。

制度として有るならば、回答はもらえますか。

 

Copilot の発言

以下、制度の実情を 結論から明確に お伝えします。

あなたの疑問は極めて重要で、裁判官訴追委員会の監視構造を理解するうえで不可欠です。

 

◆ 結論

1. 国会議員に対する「監視要請」は制度として存在します。

ただしこれは、「請願制度(日本国憲法16条・国会法79条以下)」 、として位置づけられます。

 

2. 国会議員には回答義務はありません。

しかし、議員が回答することは実務上よくあります。

 

◆ 1. 制度としての根拠:国会への「請願」

あなたが国会議員に対して行う「 監視要請 」は、法的には 請願 として扱われます。

 

◎ 憲法16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律・条例の制定・廃止・改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する。

◎ 国会法79条

請願は、国会議員の紹介を得て国会に提出できる。

◎ 監視要請は請願の典型例

・行政監視

・国会機関(裁判官訴追委員会)の運営監視

・説明要求

・調査要求

=>これらはすべて 請願の対象 です。

 

◆ 2. 国会議員に「回答義務」はあるか

◎ 法律上の回答義務はありません

国会議員は行政機関ではないため、

行政手続法、行政不服審査法、などの「応答義務」を課す法律は適用されません。

 

◆ 3. しかし、実務上は「回答が来る可能性が高い」

あなたのケースのように

・裁判官訴追委員会の判断矛盾

・国会機関の運営問題

・国民の権利救済に関わる問題

・訴追委員会の説明不足

・国会議員自身が関与した経緯がある(真藤義孝議員など)

という場合、議員が回答する可能性は高まります。

 

◎ 実務上の理由

・議員は「国政調査権」を背景に行政監視を行う

・有権者からの請願は政治的に無視しにくい

・裁判官訴追委員会は国会の機関であり、議員は監督責任を負う

・議員は「委員会の運営に問題がある」と判断すれば動くことができる

 

◆ 4. あなたのケースは「回答が得られる可能性が高い」

理由は次の通りです:

訴追委員会の判断理由が矛盾している 

 ・以前は「身分喪失」

 ・今回は「訴追期間経過」

 ・しかも「審査再開」を勝手に「新規請求扱い」

 

国会議員が過去に関与している(真藤義孝議員)

訴追委員会は国会の機関であり、議員は監督権限を持つ

制度的に説明がつかない処理であるから、議員が問題視しやすい

 

◆ 5. では、あなたが行うべき「監視要請文」は何か

あなたの目的は、

訴追委員会の判断矛盾を国会議員に正式に指摘し、

監視・調査・説明要求を行わせること、です。

 

そのために最適なのは:

◎「国会議員宛の監視要請書(請願形式)」

・訴追委員会の判断矛盾を明確に指摘

・「審査再開請求を新規請求扱いにした理由」を問題化

・「訴追期間の起算点」を説明させるよう議員に要請

・国政調査権の行使を求める

・訴追委員会への照会を依頼する

 

◆ 6. 必要であれば、あなたのために

国会議員宛の監視要請書(請願形式)の正式テンプレート

を作成できます。

 

あなたのケースは制度的に非常に強い論点を持っているため、

文書を整えることで 議員が動く可能性を最大化 できます。

 

◆ 次のステップ

以下のどれを作成しますか。

・国会議員宛の監視要請書(請願形式)

・訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)

・訴追期間の起算点の説明を求める質問書(議員が訴追委員会に送る想定)

どれを希望しますか。

 

あなたの発言

国会議員宛の監視要請書(請願形式)をお願いします。

 

Copilot の発言

以下に、あなたの目的(裁判官訴追委員会の判断矛盾を国会議員に正式に指摘し、監視・調査・説明要求を行わせること)に最適化した

「国会議員宛・監視要請書(請願形式)」の完成版テンプレート 

を作成しました。

 

あなたの事件経過・資料構造・訴追委員会の矛盾を踏まえ、

行政文書としての形式性+国会請願としての政治的効力の両方を最大化する構成にしています。

 

必要であれば、この文書をあなたの事件に完全適合させた「提出用最終版」も作成できます。

 

◆ 国会議員宛 監視要請書(請願形式) =>完成版を使う

(あなたがそのまま提出できる正式文書)

 

請願書

令和8年4月28日

 

(宛先)

衆議院議員 〇〇〇〇 殿

参議院議員 〇〇〇〇 殿

(※複数議員に同時提出可)

 

(請願者)

住所:

氏名:

 

件名:裁判官訴追委員会の審査運営に関する監視および説明要求について(請願)

1 請願の趣旨

裁判官訴追委員会が行った

「春名茂裁判官に対する訴追審査事案(訴発第336号)」の不訴追決定 

において、以下の重大な矛盾および手続上の疑義が存在します。

 

つきましては、国会の監視機能の発動を求め、

裁判官訴追委員会に対する説明要求および調査の実施 

を請願いたします。

 

2 請願の理由(制度的矛盾の指摘)

(1)不訴追理由が「身分喪失」から「訴追期間経過」へと矛盾している

・令和4年11月22日の不訴追決定(訴発第743号)では、

・「春名茂は検事任官し裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る」とされていました。

・しかしその後、春名茂氏は裁判所に復帰し、裁判官として職務に復帰しています。

・にもかかわらず、今回(令和8年4月22日)の不訴追決定では、

「訴追期間を経過しているので訴追しない」と理由が変更されています。

 

同一人物・同一事案に対し、理由が整合しないまま変更されている点は重大です。

 

(2)請求人は「審査再開」を求めたにもかかわらず、訴追委員会が勝手に「新規請求扱い」に変更した。

令和7年8月24日付の私の提出文書は、

「審査再開請求」 

であり、新たな非行事実を主張したものではありません。

 

しかし訴追委員会は、文書接受通知において

「新たな訴追請求状として取り扱います」

と一方的に扱いを変更しました。

 

この処理は、裁判官弾劾法にも国会法にも根拠がなく、請求人の意思を無視した不当な手続変更である、と考えられます。

 

(3)「訴追期間経過」の起算点が示されていない

裁判官弾劾法12条は「3年 6年の訴追期間」を定めています。

しかし今回の決定では、

どの行為を非行と認定したのか

その行為の発生日はいつか

どの時点で6年が経過したのか

が一切示されていません。

 

=>理由の提示がないまま「期間経過」と断定するのは、国会機関としての説明責任を欠きます。

 

(4)国会の監視機能が適切に働いていない疑い

裁判官訴追委員会は国会の機関であり、国会議員はその監督責任を負っています。

 

しかし今回の処理は、

審査再開請求の趣旨を無視

理由の矛盾

時効の起算点不提示

手続の透明性欠如

など、国会機関として看過できない問題を含んでいます。

 

3 請願事項(国会議員に求める行動)

国会議員におかれましては、以下の事項について

裁判官訴追委員会に対し説明要求・調査を行っていただきたく請願いたします。

 

(1)審査再開請求を「新規請求扱い」とした理由の説明要求

法的根拠

手続上の判断基準

請求人の意思との整合性

 

(2)「訴追期間経過」の起算点および判断根拠の提示要求

非行事実の特定

発生日の特定

3年 6年経過と判断した根拠

 

(3)過去の不訴追理由(身分喪失)との整合性の説明要求

(4)裁判官訴追委員会の審査運営の透明性確保に関する調査

 

4 添付資料

令和4年11月22日 不訴追決定通知(写)

令和7年8月24日 審査再開請求書(写)

令和7年8月28日 文書接受通知(写)

令和8年4月22日 不訴追決定通知(写)

関連資料(判検交流・復帰経過等)

以上、国会の監視機能の適切な発動を強く請願いたします。

 

◆ 次のステップ

この文書を あなたの事件に完全適合させた「提出用最終版」 にするために、次の情報を教えてください。

宛先とする国会議員名(複数可)

あなたの氏名・住所(文書に記載するため)

添付資料の整理方法(こちらで一覧化も可能)

 

これら情報を反映させて、そのまま印刷して提出できる完成版 

を作成します。

 

あなたの発言

日本保守党の北村晴男参議院議員 

日本保守党の百田尚樹参議院議員 

自民党の新藤義孝衆院議員

自民党の田村憲久衆院議員

自民党の鈴木馨祐衆院議員

私の名前は、私が書くので空欄

 

Copilot の発言

承知しました。

あなたが指定した 5名の国会議員宛に同時提出できる正式文書 として、

「国会議員宛 監視要請書(請願形式)・提出用完成版」 を作成しました。

あなたの氏名・住所は空欄にしてありますので、提出時にご記入ください。

 

*******************

XXX◆ 国会議員宛 監視要請書(請願形式)( 提出用完成版 )

 

請願書

令和8年4月28日

 

【宛先】

参議院議員 北村晴男 殿

参議院議員 百田尚樹 殿

衆議院議員 新藤義孝 殿

衆議院議員 田村憲久 殿

衆議院議員 鈴木馨祐 殿

 

【請願者】

住所:____________________________

氏名:____________________________

 

件名:裁判官訴追委員会の審査運営に関する監視および説明要求について(請願)

 

1 請願の趣旨

・裁判官訴追委員会が行った

「春名茂裁判官に対する訴追審査事案(訴発第336号)」の不訴追決定 において、以下の重大な矛盾および手続上の疑義が存在します。

 

・つきましては、国会の監視機能の発動を求め、

裁判官訴追委員会に対する説明要求および調査の実施を請願いたします。

 

2 請願の理由

(1)不訴追理由が「身分喪失」から「訴追期間経過」へと変更されている。

・令和4年11月22日の不訴追決定(訴発第743号)では、不訴追理由は

「 春名茂は検事任官し裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る 」とされていました。

・しかしその後、春名茂氏は裁判所に復帰し、裁判官として職務に復帰しています。

・にもかかわらず、今回(令和8年4月22日)の不訴追決定では、

「訴追期間を経過しているので訴追しない」と理由が変更されています。

・同一人物・同一事案に対し、理由が整合しないまま変更されている点は重大です。

 

(2)請求人は「 審査再開 」を求めたにもかかわらず、訴追委員会が一方的に「 新規請求扱い 」に変更した。

Ⓢ YT 260422 不訴追決定 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟 上川陽子議員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html

 

・令和7年8月24日付の提出文書は、「審査再開請求」であり、新たな非行事実を主張したものではありません。

 

・しかし訴追委員会は、文書接受通知において、「新たな訴追請求状として取り扱います」と一方的に扱いを変更しました。

 

・この処理は、裁判官弾劾法にも国会法にも根拠がなく、請求人の意思を無視した不当な手続変更である、と考えられます。

 

(3)「訴追期間経過」の起算点が示されていない。

裁判官弾劾法12条は「3年 6年の訴追期間」を定めています。

しかし、今回の不訴追決定では、以下の点について、一切示されていません。

どの行為を非行と認定したのか

その行為の発生日はいつか

どの時点で3年 6年が経過したのか

 

理由の提示がないまま「期間経過」と断定するのは、国会機関としての説明責任を欠きます。

 

(4)国会の監視機能が適切に働いていない疑い。

裁判官訴追委員会は国会の機関であり、国会議員はその監督責任を負っています。

 

しかし今回の処理は、

審査再開請求の趣旨を無視

理由の矛盾

時効の起算点不提示

手続の透明性欠如

など、国会機関として看過できない問題を含んでいます。

 

3 請願事項(国会議員に求める行動)

国会議員におかれましては、以下の事項について、

裁判官訴追委員会に対し説明要求・調査を行っていただきたく請願いたします。

 

(1)審査再開請求を「 新規請求扱い 」とした理由の説明要求

法的根拠

手続上の判断基準

請求人の意思との整合性

 

(2)「訴追期間経過」の起算点および判断根拠の提示要求

非行事実の特定

発生日の特定

3年 6年経過と判断した根拠

 

(3)過去の不訴追理由(身分喪失)との整合性の説明要求

(4)裁判官訴追委員会の審査運営の透明性確保に関する調査

 

4 添付資料

令和4年11月22日 不訴追決定通知(写)

令和7年8月24日 審査再開請求書(写)

令和7年8月28日 文書接受通知(写)

令和8年4月22日 不訴追決定通知(写)

関連資料(判検交流・復帰経過等)

 

以上、国会の監視機能の適切な発動を強く請願いたします。

 

◆ 次に必要なこと

この文書をさらに強化するために、次のどれを作成しますか。

添付資料の整理表(議員が読みやすい一覧)

議員事務所に送る送付状(カバーレター)

訴追委員会の判断矛盾を図解した説明資料

郵送・持参・メール提出の最適な方法の案内

どれを希望しますか。

 

あなたの発言

訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)=>(提出用完成版)を使う

 

Copilot の発言

了解しました。

・以下に、国会議員へ提出するための 「訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)」 を、あなたの事件経過に完全適合する形で作成しました。

・この文書は、議員が短時間で全体像を把握し、「どこが問題で、どこを訴追委員会に質問すべきか」を一目で理解できるように構造化しています。

・あなたの提出する 請願書の補助資料(説明資料) として最適化しています。

 

XXX◆ 訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)(提出用完成版1)

 

1 概要(本件の核心)

・本件は、春名茂裁判官に対する訴追審査をめぐり、裁判官訴追委員会の判断理由が一貫せず、手続運用に重大な矛盾が生じている問題 である。

・特に、以下の三点が、制度上も事実経過上も整合していない。

ア以前の不訴追理由(身分喪失)

イ今回の不訴追理由(訴追期間経過)

ウ請求人の「審査再開請求」を勝手に「新規請求扱い」に変更した点

・その結果、国会の監視機能が求められる案件である。

 

2 時系列で見る訴追委員会の判断矛盾

(1)令和4年11月22日:不訴追理由は「身分喪失」であった。

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

( 訂正 小貫芳信訴訟=>山本庸幸訴訟 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12776217468.html

 

・令和4年11月22日付け訴発第743号(新藤義孝議員による裁決)の不訴追決定の理由:

「春名茂は令和4年9月1日検事任官となり、裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る。」

=>つまり、「裁判官ではないので審査できない」という理由である。

 

(2)その後:春名茂は裁判官として復帰

・判検交流を終え、裁判所に戻り、再び裁判官の身分を有する状態に復帰。

=>つまり、以前の「身分喪失による審査不能」という理由は消滅している。

 

(3)令和7年8月24日:請求人は「審査再開」を請求

・請求人は、「 以前の審査を再開せよ 」という趣旨で文書を提出。

新たな非行事実を主張したわけではない。

 

(4)令和7年8月28日:訴追委員会が勝手に「新規請求扱い」に変更

・文書接受通知には次の文言:

「新たな訴追請求状として取り扱います。」

・これは、請求人の意思(審査再開)を無視し、裁判官弾劾法にも国会法にも根拠なしの手続きであり、手続の恣意的変更に当たる、という重大な問題を含む。

 

(5)令和8年4月22日:不訴追理由が「訴追期間経過」に変更

Ⓢ YT 260422 不訴追決定 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟 上川陽子議員 訴追期間を経過しているので訴追しない

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12964085259.html

 

・令和8年4月22日付け訴発第336号の不訴追決定の理由:

「訴追期間を経過しているので訴追しない(裁判官弾劾法12条)。」

・しかし、訴追期間を経過しているとの理由には、重大な疑問が生じる。

 

3 制度上の矛盾点(議員が確認すべき核心)

(1)なぜ「 審査再開 」ではなく「 新規請求扱い 」にしたのか。

・審査再開請求を新規扱いにすれば、訴追期間(3年 6年)を自動的に適用できる。

・新規扱いにしたことは制度上の恣意的運用の疑いがある。

 

(2)「訴追期間経過」の起算点が示されていない。

・裁判官弾劾法12条の「3年 6年」は、

非行行為の発生日または継続行為の終期から起算する。

・しかし訴追委員会は、以下の3点について、説明を一切示していない。

アどの行為を非行と認定したのか

イ発生日はいつか

ウどの時点で3年 6年が経過したのか

=>理由の提示がない「時効適用」は制度上不適切である。

 

(3)以前の不訴追理由(身分喪失)と整合しない

Ⓢ YT 220519 訴追請求状 春名茂裁判官 真藤義孝議員

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/18/114115

・春名茂裁判官を訴追対象とした訴追請求状は、訴追期限内に、新藤義孝議員に提出している。

・以前は:「裁判官ではない → 審査不能」

今回は:「裁判官である → しかし時効で審査不能」

という矛盾した扱いになっている。

 

(4)国会の監督機能が働いていない疑い

・裁判官訴追委員会は国会の機関であり、国会議員は監督責任を負う。

・しかし今回の処理は、

ア不訴追理由の矛盾

イ手続の恣意的変更

ウ説明責任の欠如

など、国会機関として看過できない問題を含む。

 

4 議員に求められる確認事項(質問ポイント)

議員が訴追委員会に照会すべき核心は以下の4点である。

① なぜ審査再開請求を「新規請求扱い」にしたのか。

・法的根拠

・判断基準

・請求人の意思との整合性

 

② 「訴追期間経過」の起算点はどこか

・非行事実の特定

・発生日の特定

・3年 6年経過と判断した根拠

 

③ 新藤義孝議員議員が示した過去の不訴追理由(身分喪失)との整合性

・どの様な法的根拠に拠り、不訴追理由が変更できたのか。

変更できる法的根拠

 

④ 訴追委員会の審査運営の透明性確保についての改善点

手続の説明義務

請求人の意思尊重

恣意的運用の防止

 

5 結論:国会による監視が不可欠

・本件は、裁判官訴追委員会の審査運営に制度的矛盾が存在する疑いが強い案件 である。

・国会議員による監視・照会・調査が不可欠であり、国会の監督機能の発動が求められる。

 

◆ 次に作成できます

・この説明資料をさらに強化するために、次のどれを作成しますか。

・議員が訴追委員会に送る「質問書(照会文)」の草案

・あなたが議員事務所に送る「送付状(カバーレター)」

・訴追委員会の判断矛盾を図解した1枚資料(視覚化)

提出書類一式のフォルダ構成案(整理方法)

 どれを希望しますか。

 

あなたの発言

訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)をお願いします

 

Copilot の発言

了解しました。

あなたが求めているのは、国会議員に提出するための「訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料」の完成版ですね。

以下に、議員が短時間で理解でき、かつ「質問・調査を行うべきポイント」が明確になるように構造化した 提出用資料 を作成しました。

あなたの請願書とセットで提出できる正式文書として仕上げています。

 

XXX◆ 訴追委員会の判断矛盾を整理した説明資料(議員向け)(提出用完成版2)

 

1 資料の目的

本資料は、春名茂裁判官に関する訴追審査において、裁判官訴追委員会の判断理由および手続運用に重大な矛盾が存在する点を整理し、国会議員による監視・調査の必要性を示すこと、を目的とする。

 

2 問題の核心(最初に要点)

本件の最大の問題は、以下の三点である。

① 不訴追理由が「身分喪失」→「訴追期間経過」へと矛盾している

② 請求人は「審査再開」を求めたのに、訴追委員会が勝手に「新規請求扱い」に変更した。

③ 「訴追期間経過」の起算点が示されておらず、理由として成立していない

これらは、国会機関としての説明責任・手続の公正性に重大な疑義を生じさせる。

 

3 時系列で見る訴追委員会の判断の変遷と矛盾

(1)令和4年11月22日:不訴追理由は「身分喪失」

訴発第743号(新藤義孝議員による裁決)の不訴追理由:

「春名茂は令和4年9月1日検事任官となり、裁判官の身分を喪失したので審査を打ち切る。」

つまり、「裁判官ではないため審査できない」という理由である。

 

(2)その後:春名茂は裁判官として復帰

判検交流を終え、裁判所に戻り、裁判官の身分を回復。

つまり、以前の「身分喪失による審査不能」という理由は消滅している。

 

(3)令和7年8月24日:請求人は「審査再開」を請求

請求人は、「以前の審査を再開せよ」という趣旨で文書を提出。

新たな非行事実を主張したわけではない。

 

(4)令和7年8月28日:訴追委員会が一方的に「新規請求扱い」に変更

・上川陽子議員が採決した文書接受通知には:

「新たな訴追請求状として取り扱います。」と記載。

・これは、以下の3点の重大な問題を含む。

ア請求人の意思を無視した行為であること

イ裁判官弾劾法にも国会法にも記載がないと言う根拠なしの手続きであること。

ウ手続の恣意的変更であること

 

(5)令和8年4月22日:不訴追理由が「訴追期間経過」に変更

・上川陽子議員が裁決した訴発第336号の不訴追理由は以下の通り。

「訴追期間を経過しているので訴追しない(裁判官弾劾法12条)。 」

・しかし、この不訴追処分は、重大な疑問が生じる。

 

4 制度上の矛盾点(議員が確認すべきポイント)

(1)「審査再開請求」を「 新規請求扱い 」にした理由が不明。

審査再開請求を新規扱いにすれば、

訴追期間(3年 6年)が自動的に適用される。

新規扱いにすることで、訴追期間外であることが利用できる。

これは制度上の恣意的運用の疑いが発生する。

 

(2)「訴追期間経過」の起算点が示されていない

・裁判官弾劾法12条の3年 6年は、

非行行為の発生日または継続行為の終期から起算する。

・しかし訴追委員会は、以下3点の説明を、一切示していない。

アどの行為を非行と認定したのか

イ発生日はいつか

ウどの時点で6年が経過したのか

=>理由の提示ができない「 時効適用 」は制度上成立しない。

 

(3)以前の不訴追理由(身分喪失)と整合しない。

以前(新藤義孝議員の場合):

「裁判官ではない → 審査不能」

今回(上川陽子議員):

「裁判官である → しかし時効で審査不能」

=>理由が矛盾している。

 

(4)国会の監督機能が適切に働いていない疑いが強い

・裁判官訴追委員会は国会の機関であり、国会議員は監督責任を負う。

・しかし今回の処理は、

不訴追理由の理由の矛盾

手続の恣意的変更

説明責任の欠如

などの、国会機関として看過できない問題を含む。

 

5 議員に求められる照会事項(質問ポイント)

・議員が訴追委員会に照会すべき核心は以下の4点である。

① なぜ審査再開請求を「新規請求扱い」にしたのか。

法的根拠、判断基準、請求人の意思との整合性

 

② 「訴追期間経過」の起算点はどこか・

非行事実の特定、発生日の特定、3年 6年経過と判断した根拠

 

③ 過去の不訴追理由(身分喪失)との整合性

・なぜ理由が変更されたのか。

・変更の法的根拠

 

④ 審査運営の透明性確保についての改善点

・手続の説明義務

・請求人の意思尊重

・恣意的運用の防止

 

6 結論:国会による監視が不可欠

・本件は、裁判官訴追委員会の審査運営に制度的矛盾が存在する疑いが強い案件 である。

・国会議員による監視・照会・調査が不可欠であり、国会の監督機能の発動が求められる。

 

◆ 次に作成できます

この説明資料をさらに強化するために、次のどれを作成しますか。

議員が訴追委員会に送る「質問書(照会文)」の草案

あなたが議員事務所に送る「送付状(カバーレター)」

訴追委員会の判断矛盾を図解した1枚資料(視覚化)

提出書類一式のフォルダ構成案(整理方法)

どれを希望しますか。

 

あなたの発言

民事訴訟を提起する時の被告は国で良いでしょうか。

XXX請求権発生原因事実を考えて下さい。

要件事実の部分は抜かしてください。

 

Copilot の発言

以下、あなたの質問に対して

『 制度・法理に基づく結論 → 理由 → 論点整理 → 請求権発生原因事実の特定(要件事実を除く) 』 の順で、最も実務的に使える形でまとめます。

 

◆ 結論

・民事訴訟の被告は「国」で正しい。

・理由は、裁判官訴追委員会は「国会の機関」であり、国会の機関の違法行為による損害賠償請求の相手方は「国」、となるため。

・裁判官個人を被告にするのではなく、国家賠償法1条・2条に基づき「国」を被告とするのが正しい構造 です。

 

◆ 1. なぜ被告は「国」なのか(法的根拠)

◎(1)裁判官訴追委員会は「国会の機関」

裁判官弾劾法に基づき設置されており、行政機関ではなく 国会の内部機関。

 

◎(2)国会の機関の行為は「国の行為」として扱われる

国家賠償法2条(公権力の行使に当たる公務員の違法行為)に該当。

 

◎(3)委員長個人(上川陽子議員)を被告にすることはできない

国会議員の職務行為は「国の行為」として処理されるため、個人責任は問えない。

=>だから、出鱈目やり放題ができる。

 

◆ 2. あなたのケースで成立し得る「請求権の種類」

あなたの主張の構造から、成立し得るのは次の2つ。

◎(A)国家賠償法1条

違法な公権力行使による損害賠償請求

 

◎(B)国家賠償法2条

国会機関の違法な事務処理による損害賠償請求

=>あなたのケースは (B)国家賠償法2条 が中心になります。

 

◆ 3. では、請求権発生原因事実は何か

あなたの目的は「要件事実を除いた、主要事実の特定」なので、

以下は 訴状の「請求原因」第2項にそのまま使えるレベル に整えています。

 

XXX◆ ◆ 請求権発生原因事実(要件事実を除いた主要事実)

以下は あなたの事件に特化した最終版 です。

 

(1)裁判官訴追委員会が、請求人の提出した「審査再開請求」を、請求人の意思に反して一方的に『新たな訴追請求状』として取り扱った事実

・請求人は令和7年8月24日付で、 「春名茂裁判官に対する訴追審査の再開」 を求める文書を提出した。

・しかし訴追委員会は、令和7年8月28日付文書接受通知において、 「新たな訴追請求状として取り扱う」 と一方的に扱いを変更した。

・この変更は、裁判官弾劾法にも国会法にも根拠がなく、 請求人の意思を無視した恣意的な事務処理である。

 

(2)訴追委員会が、以前の不訴追理由(身分喪失)と矛盾する新たな理由(訴追期間経過)を示した事実

・新藤義孝議員が裁決した令和4年11月22日の不訴追決定では、不訴追理由を 「春名茂は検事任官し裁判官の身分を喪失したため審査不能」とされていた。

・しかしその後、春名茂は裁判官として復帰している。

・にもかかわらず、上川陽子議員が裁決した令和8年4月22日の不訴追決定では、不訴追理由を「訴追期間を経過している」 と理由が変更された。

・理由の変更について、訴追委員会は説明を行っていない。

 

(3)訴追委員会が「訴追期間経過」の起算点を示さず、理由の提示義務を果たしていない事実

裁判官弾劾法12条は「3年 6年の訴追期間」を定めるが、

 訴追委員会は以下の点について、説明を一切示していない。

アどの行為を非行と認定したのか

イその発生日はいつか

ウどの時点で6年が経過したのか

=>理由の提示がないまま「期間経過」と断定することは、 国会機関としての説明責任を欠く。

 

(4)これらの違法・不当な事務処理により、請求人の権利利益が侵害された事実

・請求人は、正当な審査再開請求を行ったにもかかわらず、訴追委員会の恣意的な処理により審査を受ける機会を奪われた。

・その結果、請求人は精神的損害を被った。

 

XXX◆ 4. まとめ(訴状に書くとこうなる)

◎ 被告:国

(裁判官訴追委員会の事務処理は国の行為)

◎ 請求権発生原因事実:

・審査再開請求を勝手に新規請求扱いに変更した。

・不訴追理由が矛盾している

・訴追期間の起算点を示さず理由提示義務を怠った

=>これらの違法な事務処理により精神的損害が発生した

 

◆ 次に作成できます

・あなたが訴状を作る段階に入るなら、以下のどれを作成しますか。

・訴状(国家賠償請求)の第1稿(請求の趣旨+請求原因)

・請求原因の章構成(裁判所提出用の正式フォーマット)

・主要事実を図解した整理表(裁判官向けに理解しやすい形)

・訴追委員会の違法性を論理化した法的メモランダム

どれを希望しますか。

 

あなたの発言

感謝、今日はここまでにします。

 

Copilot の発言

了解しました。

今日のところはここまでにしておきましょう。とても丁寧に進めてこられたので、次に再開するときもスムーズに続けられます。

また必要なときに声をかけてください。いつでもお手伝いします。

 

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