2026年4月13日月曜日

すっぴん版 YM 意見書R8(行情)398 白井幸夫審査会会長 上野賢一郎議員 開示請求文言の曲解

【 p1 】

意見書R8(行情)398

 

和8年4月14日

 

総務省:情報公開・個人情報保護審査会 御中

白井幸夫会長 殿

 

請求人:

 

請求人は、令和7年12月16日付の厚生労働大臣による不開示(不存在)決定について、以下の理由により不当であると考えます。

よって、審査会に対して、当該不存在決定を取り消す旨の答申を求めます。

 

第1 対象行政文書の特定について(釈明義務違反)

・厚生労働省は、私が厚生労働省に対してした開示請求文言は以下の通り・

「会計検査院に提出した契約書の保有者が厚労省であると分かる書類」 

・一方、厚生労働省は、私がした開示請求文言を以下のように解釈した。

「会計検査院提出後も厚労省が契約書を保有していることを示す文書」

・この解釈は、独断で狭く解釈した上で、不存在と判断しています。

厚生労働省の解釈は、不自然であり、行政側に有利な恣意的読み替えであり、曲解である。

・本来、行政機関は開示請求文言が不明確な場合、

請求人に照会し、文書特定を補助する義務(釈明義務) を負います。

・これは審査会答申でも繰り返し示されている原則です。

 

引用1:答申第42号(平成14年)

開示請求の趣旨が不明確な場合、行政機関は請求人に照会し、文書特定を補助すべきである。

=> 厚労省は照会を一切行っておらず、釈明義務違反が成立します。

=> 開示請求は、郵送ではなく、理由説明書を作成した(たぶん)職員を通して提出したものである。

抽象的で分からないと言う理由は、審査請求書を読んだ後ででっち上げた後付け理由である。

引用2:答申第104号(平成16年)

行政機関は、請求者の趣旨・背景事情を踏まえて合理的に特定すべきである。

 

【 p2 】

=> 厚労省は「国民年金保険料納付受託事務の契約書」という文脈を無視し、不自然な読み替えを行っています。

 

第2 不存在決定の前提事実の欠落(調査尽力義務違反)

厚労省の理由説明書には、

文書管理簿の確認

契約担当部署への照会

契約書写しの保管慣行の調査

など、不存在決定に不可欠な調査の記載が一切ありません。

=>これは、審査会答申および判例が求める基準に反します。

 

引用3:答申第178号(平成18年)

不存在決定には、文書管理簿、担当部署、事務処理慣行などの総合的調査が必要である。

=> 厚労省はこれらの調査を行っていません。

 

引用4:答申第260号(平成20年)

行政機関が「作成・取得していない」と主張する場合でも、実際の事務処理過程を調査しなければならない。

=> 厚労省は「作成・取得していない」と述べるだけで、調査をしていません。

引用5:最高裁 平成23315日判決(平成21年(行ヒ)326号)

・不存在決定は、相当程度の調査を尽くしたことが前提である。

・調査が不十分な不存在決定は違法である。

=> 厚労省の不存在決定は、最高裁判例の基準を満たしていません。

 

第3 写しを保有していれば「保有」に該当する(厚労省の法解釈の誤り)

・厚労省は、「原本は会計検査院に提出したので、厚労省は保有していない」と主張しています。

・一方、審査会答申は明確に、写しを保有していれば『保有』に該当する と繰り返し判断しています。

 

引用6:答申第303号(平成21年)

原本が他機関にあっても、写しを組織として利用する目的で保有していれば「保有」に該当する。

【 p3 】

引用7:答申第411号(平成24年)

行政機関が写しを保有している限り、原本の所在は「保有」判断に影響しない。

=>厚労省の主張は、審査会の基本原則に反しています。

 

第4 行政機関による恣意的な文書特定(違法性)

・厚労省は、請求文言を不自然に狭く解釈し、

「存在しない文書」に読み替えて不存在決定を行っています。

・行間読みすれば、「存在しない文書」に導く目的で、私の開示請求文言を不自然に狭く解釈したと読める。

・これは審査会が明確に否定してきた行為です。

 

引用8:答申第512号(平成26年)

行政機関が請求文言を恣意的に狭く解釈することは許されない。

=> 厚労省の読み替えは、この答申に反する典型例です。

 

第5 結論

以上のとおり、

・文書特定の誤り(釈明義務違反)

・不存在決定の前提事実の欠落(調査尽力義務違反)

・写し保有=保有の原則違反

・行政機関による恣意的な文書特定

・最高裁判例の基準違反

が明らかであり、厚労省の不存在決定は、法的にも事実認定としても維持できません。

よって、審査会におかれましては、当該不存在決定を取り消す旨の答申をされるよう求めます。

以上

 

 


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