【 p1 】
東京高等裁判所令和8年(ネ)第793号
吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した
流用金回収を理由とする損害賠償請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国
証人尋問申請書(吉田隆一訴訟)
令和8年4月12日
東京高等裁判所第16民事部ホB係 御中
中村さとみ裁判官 殿
控訴人
控訴人は、下記の内容で、証人尋問を申請します。
第1 申請の趣旨
本件における主要事実の立証のため、下記証人について証人尋問を実施されたい。
第2 申請の理由
1 本件の主要争点は、控訴理由書および控訴人第1準備書面に記載のとおり、以下の事実の真偽にある。
(1)乙2号証(予納郵便切手管理袋)の真正性
(2)予納切手管理者(佐藤美穂書記官)の管理権限の有無
(3)乙2号証作成経緯および被控訴人主張の根拠
これらは書証のみでは立証が不可能であり、証人尋問が不可欠である。
2 原審において控訴人は、乙2号証の真正性を争い、文書提出命令申立ておよび証人尋問申請を行ったが、裁判所は採否判断を示さず黙殺した。
これは民訴法202条・181条に反し、最判昭和53年10月20日(民集32巻7号1367頁)が示す、「証拠申出を判断しないまま弁論終結することは審理不尽」 に該当する重大な手続違反である。
【 p2 】
3 また、乙2号証の真偽が未確定のまま弁論終結が宣言されたことは、以下の判例が示す、「争点整理を尽くさずに弁論終結することは不意打ちで違法」に該当する。
最判平成9年12月11日平成7年(行ツ)第198号
最高裁判所民事判例集(民集)51巻10号 p.4055
4 控訴審においては、原審の手続違反を是正し、主要事実の審理を尽くす必要があるため、以下の証人尋問は不可欠である。
第3 証人の表示および尋問事項
【証人1】佐藤美穂(書記官)
住所:不詳(裁判所に照会願います)
(尋問事項)(予定尋問時間 50分)
1 被控訴人国の予納郵便切手管理袋(乙2号証)を管理していた事実の有無
2 管理していたとすれば、その具体的管理方法
3 乙2号証の作成経緯および作成者
4 乙2号証に記載された内容が真実であるか否か
5 被控訴人主張「被告が予納した郵便切手を使用した」の根拠の有無
【証人2】吉田隆一(上席訟務官)
住所:不詳(法務省に照会願います)
(尋問事項)(予定尋問時間 60分)
1 乙2号証に記載された予納切手の管理状況の認識
2 答弁書送付に使用した郵便切手の出所
3 乙2号証の真正性についての認識
4 不備答弁書提出の経緯および注意義務違反の有無
5 控訴人が主張する主要事実に対する認否を行わなかった理由
【証人3】中野晴行(裁判官)
住所:不詳(裁判所に照会願います)
(尋問事項)(予定尋問時間 70分)
1 乙2号証(予納郵便切手管理袋)を原審で証拠採用した経緯
【 p3 】
2 乙2号証の真正性について、原審でどのような判断を行ったか
3 文書提出命令申立ておよび証人尋問申請を判断しなかった理由
4 争点整理が未了のまま弁論終結を宣言した理由
5 予納切手管理者の権限および管理実態についての認識
6 被控訴人主張の事実認定に至った根拠
第4 結語
本件の核心争点は乙2号証の真正性および予納切手管理の事実であり、これらは書証のみでは立証が不可能である。
証人尋問を実施しなければ事実認定は不可能であり、控訴審における審理は尽くされない。
よって、上記証人について証人尋問を実施されたい。
以上
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