画像版 訴追委員会の主張 不訴追について 仕事術用資料
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不訴追決定について
不訴追決定は、今回貴殿が訴追請求された裁判官について、裁判官訴追委員会で審議した結果、裁判官弓戦力裁判所に対し罷免の訴追を行わなし、旨決定したというものです。
(補足説明)
①不訴追決定の理由は、通知書に記載されているとおりです。
これ以上の具体的理由並びに調査及び審義経過等については、議事非公開(裁判官弾劾法第10条第3項)から、一切お答えすることはできません。
②裁判官弾劾法において、不訴追決定に文一る不服申立の制度は定められておりません。
また、裁判所は、当委員会の決定の当否について審査する権限を有しませんので、
不訴追決定の取消し等を求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。
③今回訴追請求した裁判官につき、同一の訴追請求事由(実質的に同一である場合も含む。)に基づく再度の訴追請求はできません。
以上
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