画像版 SK 260417 上告提起の仮番号通知 判例検索訴訟 藤ノ木健太書記官 判例の引用の仕方
Ⓢ 画像版 SK 上告状 判例検索訴訟
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1 SK 260417 上告提起の仮番号通知 判例検索訴訟
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2 上告理由書作成時の注意 判例の引用の仕方
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◎ 判例の引用の仕方 判例の提示の仕方
=>裁判所名、事件番号、裁判の年月日、掲載されている判例集の巻・号・頁 を明らかにする
上告理由書の提出について
東京高等裁判所
1 上告状に上告の理由を記載していないときは、上告提起通知書を受け取った日
又はその送達があったものとみなされる日から50日以内に、「上告理由書」を
当裁判所に提出してください(民事訴訟法315条1項、民事訴訟規則194条
参照)
なお、上告の提起と上告受理の申立ての両方をしている場合であっても、「上
告理由書」と「上告受理申立て理由書」は、別々に作成してください。
3 上告理由書には、上告の理由のほか、当事者の氏名又は名称、代理人の氏名、
事件の表示、付属書類の表示、年月日及び裁判所の表示を記載し、上告人又は代
理人が記名押印してください(民事訴訟規則2条参照)
3 上告の理由は、次の要領で、簡潔な文章で具体的に記載してください(民事訴
訟法315条2項、民事訴訟規則190条、192条、193条参照)
(1) 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由と
する上告の場合(民事訴訟法312条1項参照)にあっては、上告の理由は、
憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示して記載してください。
この場合において、その事由が訴訟手続に関するものであるときは、憲法に違
反する事実を掲記してください。
(2) 民事訴訟法312条2項各号に掲げる事由があることを理由とする上告の
場合にあっては、上告の理由は、その条項及びこれに該当する事実を示して記
載してください。
(3) (1)及び(2)の場合において、判決が最高裁判所の判例(これがない
場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所
の判例)と相反する判断をしたことを主張するときは、裁判所名、事件番号、
裁判の年月日及び掲載されている判例集の巻・号・頁を明らかにするなどして、
その判例を具体的に示してください。
4 上告理由書は、正本1通のほかに、被上告人の数に6を加えた数の副本を提出
してください(例えば、被上告人が1人の場合は、正本1通と副本7通の合計8
通になります。)(民事訴訟規則195条参照)
5 上告理由書を期間内に提出しなかったり、上告理由の記載の方式が上記3の
(1)又は(2)に反している場合は、上告は却下されることになりますから、
注意してください(民事訴訟法316条1項2号参照)
以上
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