画像版 YM 260425 不服審査請求書 その後の担当機関 厚生労働省発年0417第13号 上野賢一郎議員
Ⓢ YM 260417 不開示決定 厚生労働省 上野賢一郎議員
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1 YM 260425 不服審査請求書 01その後の担当機関
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2 YM 260425 不服審査請求書 02その後の担当機関
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【 p1 】
不服審査請求書(厚生労働省発年0417第13号)
令和8年4月25日
上野賢一郎厚生労働大臣 殿
審査請求人住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
1 審査請求の趣旨
令和8年4月17日付「厚生労働省発年0417第13号」による不開示決定(開第3349号)を取り消し、請求対象文書を開示する旨の決定を求める。
2 不服申立ての対象となる決定
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12963641689.html
・令和8年4月17日付け行政文書不開示決定(厚生労働省発年0417第13号)
・不開示理由:
「 事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため 」
3 審査請求に至った経緯
・審査請求人は、以下の開示請求文言に拠り請求をした。
『 旧社会保険庁が実施していた「国民年金保険料納付済通知書」に係る開示請求業務について、その後の担当機関の変遷が分かる文書 』の開示を求めた。
・しかし、当該決定においては、「作成又は取得した事実はなく、保有していない」として不開示とされた。
4 審査請求の理由
(1)文書不存在の判断に至る調査が十分であったとはいえない。
・本件請求は、
旧社会保険庁の廃止、日本年金機構の設立、厚生労働省への権限帰属、といった制度改正に伴う業務承継の経緯を確認するためのも請求である。
・この種の業務承継については、法令、通知、事務処理要領、組織改編資料、引継ぎ文書などが通常作成され、何らかの形で行政内部に記録が残されるのが一般的である。
・にもかかわらず、本件決定では、どの部署に照会し、どの資料を確認したのか、調査の範囲や方法が示されていない。
【 p2 】
・したがって、文書不存在の認定に必要な調査が尽くされたとはいえず、判断過程に不合理がある。
(2)行政機関情報公開法第4条(情報提供義務)の観点からも不十分
Ⓢ判例 令和5年(行コ)第118号 行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94275.pdf?utm_source=copilot.com
・行政機関情報公開法第4条は、行政機関に対し、業務の内容その他の行政機関の保有する情報について、国民の理解を深めるために必要な情報提供に努めること、を求めている。
・本件請求は、「どの機関が当該業務を承継したのか」 という行政運営の基本的事項に関するものであり、国民の理解に不可欠な情報である。
・仮に文書が存在しない場合であっても、行政としては、業務承継の経緯、現在の担当機関、関連する法令・通知等について、可能な範囲で情報提供を行うことが求められる。
・しかし本件決定では、文書不存在の一文のみで、情報提供義務に基づく説明が行われていない。
(3)業務承継に関する情報は行政内部に必ず存在する性質のものである
・旧社会保険庁の廃止および日本年金機構の設立は、国民年金制度の運営に関わる重大な制度改正である。
・その際の業務承継については、必ず何らかの行政文書または内部資料が作成される性質のものである。
・したがって、一切の文書が存在しないという判断は、行政実務上、極めて不自然である。
(4)結論
以上のとおり、本件不開示決定は、以下の2点から、①文書不存在の認定に至る調査が不十分であること、②情報提供義務(法4条)を履行していないことから、違法または不当であり、取り消されるべきである。
5 添付資料
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12963641689.html
不開示決定通知書(写)、開示請求書(写)
以上
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