【 p1 】
監督権限行使要否照会(2回目)
令和8年5月6日
伊藤豊金融庁長官 殿
金融庁 御中
住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名:
【件名】
SBI証券における外国株式(サムスンバイオロジクス)管理に関する
監督権限行使要否についての照会( 2回目260511版 )
【照会の趣旨】
SBI証券において、私が保有していたサムスンバイオロジクス株式がシステム上から、合理的な理由が無く、消失ました。
同社は以下の事項について一切回答を行っておりません。
・保管していたカストディアンの名称
・カストディアンにおける残高記録(入庫・出庫・移動履歴)
・SBI証券内部の操作ログ・指図記録
・売却約定の根拠となる内部処理記録
これらは、金融商品取引法第43条の2(顧客資産分別管理義務)に基づき、証券会社が当然に保有・管理すべき情報です。
よって、金融庁において、
監督権限(報告徴求・検査・行政指導等)を行使すべき要否
について照会いたします。
【照会の理由】
1.カストディアン情報の非開示は、顧客資産保全義務の重大な違反
カストディアンとは、
投資家に代わり証券を保管・管理する機関であり、
証券会社は顧客資産をどのカストディアンに預けているかを把握し、
その残高・移動履歴を管理する義務があります。
【 p2 】
また、カストディアンには、サブカストディアン、グローバルカストディアンとが存在し、証券会社はどちらを利用しているかを明確に管理する必要があります
しかし、SBI証券は私の照会に対し、「カストディアンの名称すら回答しない」 という異常な対応を続けています。
2.株式消失の原因究明は、カストディアンの残高記録が唯一の証拠
私が購入したサムスンバイオロジクス株式が
・実際に保管されていたのか
・いつ移動したのか
・誰の指示で売却されたのか
これらはすべて、
カストディアンの残高記録(Activity Report)に記録されます。
この記録が、改ざん困難な唯一の証拠です。
SBI証券が、唯一の証拠を開示しないことは、
顧客資産の保全状況を確認できない状態を意味し、
監督当局として看過できない事態と考えます。
3.SBI証券は、売却約定の根拠となる内部記録も提示していない
・私は売却指示を出していない。
・一方、SBI証券は「売却済み」と主張しています。
根拠は、私の保有株表示画面には、サムソンバイオ株が表示されていない事実です。
・しかし、主張根拠となる以下記録について、いずれも提示されていません。
ア売却指示のログ
イ社内操作記録
ウカストディアンへの指図書
・この提示しない行為は、金融商品取引法上の「顧客との取引記録の保存義務」にも反する可能性があります。
4.金融庁等への照会にも回答がない
私はすでに、フィンマック佐藤隆文理事長宛てのあっせん申立書を提出、伊藤豊金融庁長官宛てに照会も行いました。
Ⓢ 260319 あっせん申立書 フィンマック 佐藤隆文理事長
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/03/20/113757
【 p3 】
Ⓢ SBI証券 260410 監督権限行使要否に関する照会文書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/04/08/171951
=>その結果は、SBI証券からの回答は一切得られていません。
このままでは、顧客資産の消失という重大事案が放置されることになります。
SBI証券は、沈黙を続けることで、私が保有するサムスンバイオ株を横領する意思を示しています。
【金融庁に求める事項】
伊藤豊金融庁長官におかれましては、以下の点について
監督権限行使の要否を判断いただきたく照会いたします。
・SBI証券が利用していたカストディアンの名称・所在地・契約内容 等を報告させる必要があるか。
・カストディアンにおける原告名義の残高記録(入庫・出庫・移動履歴)の提出を命じる必要があるか。
・SBI証券内部で保有する売却指示ログ・操作記録・指図書の提出を命じる必要があるか。
・顧客資産の消失事案として、検査・行政指導等の監督権限を行使すべきか。
【添付資料】
伊藤豊金融庁長官宛ての260410監督権限行使要否に関する照会文書に必要資料は添付済です。
以上
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