相談用の案 適格性審査申出書(竹内寛検事長)
令和8年9月6日
検察官適格審査会 御中
会長 井上正仁日本学士院会員 殿
1 申出人
(氏名)
(住所) 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
(連絡先)048-985―
2 審査対象とする検察官
(所属庁):名古屋高等検察庁
(職名):検事長
(氏名):竹内寛志
3 適格性に疑義があると考える理由
私が申告した中野晴行裁判官に対する告訴状に対し、竹内寛志検事長(当時:東京地方検察庁検事正)は、 内容虚偽の「告訴状不受理通知」を作成し、行使したからである。
中野晴行裁判官に対する告訴状の不受理通知書に記載された不受理理由文言は、以下の点で事実と異なるからである。
告訴状提出の経緯 と整合しない記載を含み、 事実誤認・理由不存在・告訴内容との矛盾が認められる。
この上記記載の行為は、検察官の職務上の適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会による審査開始を求める。
4 事実経過
(告訴状提出日)令和8年2月28日
(資料:告訴状写し)
(不受理通知の交付日)令和8年3月26日
(資料:不受理通知書)
5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容
以下の点が、告訴状および事実経過と整合しない。
(事実誤認) 告訴状に記載された事実関係と異なる事実を通知書に記載している。
(理由不存在) 告訴状の受理義務(刑訴法239条2項)に照らし、 不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、
理由があるかのように記載している。
(告訴内容との矛盾) 告訴状の構造(告訴事実・証拠・添付資料)と矛盾する判断を記載している。
6 虚偽記載がどのように確認できるか(資料との対応関係)
·
告訴状(令和8年2月28日提出)
→ 告訴事実の構造・記載内容と、不受理通知の理由が整合しない。
·
不受理通知書(令和8年3月26日交付)
→ 告訴状の内容と異なる事実を記載している。
·
虚偽記載の構造分析(別紙:虚偽有印公文書作成・行使の訴状)
→ 告訴状と不受理通知の記載を対比し、矛盾点・事実誤認・理由不存在を明確に示している。
7 結語
以上のとおり、竹内寛志検事長の職務行為には、 検察官としての適格性に重大な疑義があるため、 検察官適格審査会において、審査開始の決定を求める。
8 添付資料
1 告訴状(写し)
2 告訴状不受理通知書(写し)
3 虚偽公文書作成・同文書行使に関する訴状(写し)
以上
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