訴状(竹内寛志 NH 訴訟)
令和8年●月●日
東京地方裁判所 民事受付係 御中
当事者
原告 上原マリウス
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
被告 国(代表者 法務大臣)
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1-1
1φ 事件名 竹内寛志検事正が虚偽公文書・同文書行使した行為を請求権発生原因事実とした国賠法請求権事件
訴状物の価額 金9万円
ちょう用印紙額 金1000円
2φ 第1 請求の趣旨
以下の主文を求める。
1 被告国は原告に対し、金9万円を支払え。
2 訴訟費用は被告国が負担せよ。
第2 請求の理由
3φ (1)原告と被告国との関係
・中野晴行裁判官を被疑者とする告訴状不受理通知は、検察官(竹内寛志検事正)が職務権限に基づき作成・交付した公文書であから、
国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当する。
・原告は、刑訴法239条2項に基づき中野晴行裁判官を被疑者とする告訴状を提出した者であり、検察官の告訴状受理義務の履行を受ける法的地位を有する。
・被告国は、検察官の職務行為について国家賠償法1条1項により責任主体となる。
・以上より、原告適格性・被告適格性を具備していることはともに明白である。
4φ (2)経緯(時系列整理)
・ 原告は令和8年2月28日、虚偽有印公文書作成・同文書行使の犯罪事実を記載した告訴状を提出した。
・ しかし竹内寛志検事正は、告訴状の内容と整合しない理由を記載した
「告訴状不受理通知」(令和8年3月26日付)を作成し、原告に交付した。
・ 不受理通知には、「告訴事実が特定されているとはいえません。」
との虚偽記載が存在する。
・ この虚偽記載により、原告は正当な刑事手続へのアクセスを阻害され、精神的損害を被った。
(3)請求権発生原因事実の摘示(主要事実/要件事実)
5φ 【主要事実】
・竹内寛志検事正からの不受理通知には「告訴事実が特定されているとはいえない」との虚偽記載が存在する事実
・原告の告訴状には犯罪事実が具体的に記載されている事実
・竹内寛志検事正がした虚偽記載は告訴状受理義務を否定するための虚偽の理由付けである事実
・虚偽公文書作成・同行使により原告が精神的損害を被った事実
6φ 【要件事実】
・公務員の職務行為(国賠法1条1項)
・行為の違法性(虚偽記載・受理義務違反)
・原告の損害発生(精神的損害)
・因果関係
・国家賠償法1条1項の要件充足
第3 請求権発生原因事実についての提示項目の証明
7φ 不受理通知の虚偽記載部分
竹内寛志検事正からの不受理通知(令和8年3月26日付)には、「告訴事実が特定されているとはいえません。」
との記載がある。
しかし、原告の告訴状には、 虚偽有印公文書作成・同文書行使の犯罪事実が
日時、行為者、行為態様、結果を含めて具体的に記載されている。
よって、この記載は 事実誤認の虚偽
である。
8φ 最高裁判例との矛盾
最高裁判所は、「 最判昭和56年4月24日(民集35巻3号443頁、判例時報1007号、判例タイムズ447号) 」において、
告訴事実の特定は告訴人の主張で足りる。と判示している。
したがって、原告の告訴状が犯罪事実を主張している以上、
検察官が「特定されていない」と判断する余地はない。
不受理通知の記載は、 最高裁判例に反する法令誤認の虚偽記載である。
9φ 違法性
検察官は刑訴法239条2項に基づき告訴状受理義務を負う。
虚偽記載により受理義務を否定した行為は、
国家賠償法1条1項の違法性を満たす。
第4 上記第3で証明した事実に基づく原告の主張の摘示
10φ 不受理通知の虚偽記載は、告訴状の内容および最高裁判例に反しているから事実誤認、法令誤認の違法な公文書作成行為である。
原告の告訴状には犯罪事実が具体的に記載されており、告訴事実は特定されている。
したがって、竹内寛志検事正の判断は虚偽である。
11φ 竹内寛志検事正は職務権限に基づき虚偽内容を含む公文書を作成し、これを告訴人に対し交付し、行使した。
この行為は国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当し、違法である。
よって原告は、国家賠償法1条1項に基づき、
精神的損害に対する慰謝料の支払を求める。
第5 損害
12φ 原告は、虚偽公文書作成・行使という重大な違法行為により、
次の損害を被った。
1 精神的損害(慰謝料) 2 人格権侵害 3 刑事手続へのアクセス権の侵害
慰謝料額は 金9万円
とする。
以上
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