【 p1 】
適格性審査申出書(竹内寛検事長)
令和8年9月6日
検察官適格審査会 御中
会長 井上正仁日本学士院会員 殿
1 申出人
(氏名)
(住所) 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
(連絡先)048-985―
2 審査対象とする検察官
(所属庁):名古屋高等検察庁
(職名):検事長
(氏名):竹内寛志
3 竹内検事正の適格性に疑義があると考える理由
1φ 私が申告した中野晴行裁判官を被疑者とした告訴状に対し、竹内寛志検事長(当時:東京地方検察庁検事正)は、
内容虚偽の「告訴状不受理通知」を作成し、行使したからである。
2φ 中野晴行裁判官に対する告訴状の不受理通知書に記載された不受理理由文言は、以下の点で事実と矛盾しているからである。
告訴状提出の経緯 と整合しない記載を含み、 事実誤認・理由不存在・告訴内容との矛盾が認められる。
この上記記載の行為は、検察官の職務上の適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会による審査開始を求める。
4 事実経過
3φ (告訴状提出日)令和8年2月28日
(添付資料:告訴状写し)
Ⓢ 画像版 YM 260228 告訴状 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/02/27/104533
(不受理通知の交付日)令和8年3月26日
(添付資料:不受理通知書)
【 p2 】
Ⓢ 画像版 YM 260326 告訴状不受理通知 中野晴行裁判官 山名学訴訟 竹内寛志検事正 東地特捜第2249号 令和8年3月26日
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/27/104453
5 不受理通知における虚偽記載の具体的内容
4φ 不受理通知書(令和8年3月26日交付)に記載された不受理理由は、
告訴状(令和8年2月28日提出)における記載内容と整合せず、 以下の三点において 虚偽記載 が認められる。
5φ(事実誤認)
・ 告訴状の記載(原文)
「中野晴行裁判官は、現行制度の三層構造(厚労省→日本年金機構→民間委託業者)を無視し、既に廃止された旧社会保険庁時代の二者間委託関係を前提として判決を構成した。」
( 「国民年金法109条の10、日本年金機構法31条を適用すべき法規として明示した。」
・ 不受理通知の記載(原文)
「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとはいえません。」
・ 法的評価
告訴状には、適用すべき法規の不顕出、廃止済みの社会保険庁の制度を前提とした判決構成 という 具体的事実が明示されている。
それにもかかわらず、不受理通知は「具体的事実が記載されていない」と断定しており、 これは 告訴状の記載事実を否定する虚偽記載である。
6φ(理由不存在)
・告訴状の記載(原文)
「適用すべき法規を顕出せず、旧制度を前提として判決を構成した行為は、刑法156条・193条に該当する。」 「判決書に適用すべき法規定の顕出は裁判所の職権義務行為である。」
・ 不受理通知の記載(原文)
「犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載されておらず・・返戻します。」
・ 法的評価
告訴状は、、適用法規の不顕出、社会保険庁時代の旧制度を前提にした判決構成 という 犯罪構成要件該当性の理由を具体的に記載している。
【 p3 】
それにもかかわらず、竹内寛志検事正作成の不受理通知書には「理由が記載されていない」と断定している。
刑訴法239条2項は、 告訴を受理する義務を検察官に課している。
不受理とする法的理由が存在しないにもかかわらず、 あたかも理由があるかのように記載した点は、 理由不存在の虚偽記載である。
7φ(告訴内容との矛盾)
・告訴状の記載(原文)
「現行制度の三層構造を無視し、旧制度を前提として判決を構成した。」 「適用すべき法規(国民年金法109条の10、日本年金機構法31条)を明示した。」
説明 現行制度の三層構造とは。社会保険庁が廃止されてからの制度を指す
「 厚生労働省=>日本年金機構=>コンビニ本部 」との三者間の法的委託構造のことである。
・ 不受理通知の記載(原文)
「前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が記載されていない。」
・ 法的評価
中野晴行裁判官に対する告訴状は、告訴事実、証拠、添付資料 の三層構造に基づき、 適用法規の不顕出という 具体的事実を特定している。
それにもかかわらず、竹内寛志検事正が行使した不受理通知書には 「事実が特定されていない」と記載している。
この記載は 告訴状の構造と整合しない判断であり、 明白な 告訴内容との矛盾である。
8φ(総括 審査会向け要旨)
不受理通知書に記載された不受理理由は、 告訴状の記載内容と照合すると、以下の三点において虚偽記載が認められる。
ア事実誤認
イ理由不存在
ウ告訴内容との矛盾 である。
これら三点の事実は、竹内寛志検事正が検察官としての職務遂行能力・適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、 検察官適格審査会において 審査開始の決定を求めるべき事由である。
6 竹内寛志検事正行使した不受通知書において虚偽記載場所の確認について
【 p4 】
(資料との対応関係)
・告訴状(令和8年2月28日提出)
=> 告訴事実の構造・記載内容と、不受理通知の理由が整合しない。
・不受理通知書(令和8年3月26日交付)
=> 告訴状の内容と異なる事実を記載している。
・虚偽記載の構造分析(別紙:虚偽有印公文書作成・行使の訴状)
=>告訴状と不受理通知の記載を対比し、矛盾点・事実誤認・理由不存在を明確に示している。
7 結語
以上のとおり、竹内寛志検事長の職務行為には、 検察官としての適格性に重大な疑義があるため、 検察官適格審査会において、審査開始の決定を求める。
8 添付資料
1 告訴状(写し)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202602270000/
2 告訴状不受理通知書(写し)
https://paul0630.seesaa.net/article/521428036.html?1787795305
以上
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