2026年10月12日月曜日

相談261012 YM 原田祐平意見書の違法性 請求人反論書 杉山治樹会計検査院審査会会長

相談261012 YM 原田祐平意見書の違法性 請求人反論書 杉山治樹会計検査院審査会会長

提出時は、反論を増やし過ぎるよりも、

「会計検査院は、保有判断の具体的根拠及び探索過程を明らかにしていない」

という一点に収斂させると、審査会には伝わりやすくなります。

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Ⓢ 段落番号付き YM 260821 原田祐平意見書(会計検査委員長) 令和8年(情)諮問第2号

https://thk6581.blogspot.com/2026/10/ym260821-82.html

◎ 原田祐平意見書(会計検査委員長を要約して下さい

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この意見書の弱点や反論可能な論点(「保有」と「所有・預かり」の混同、探索義務、請求趣旨の解釈など)についても整理。

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行政不服審査向けに反論書を作成して

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法令と判例の引用を追加して

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最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決の掲載雑誌名を

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提出用に簡潔な最終版へ整えて

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感謝、これから整理します。終わります。

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You said:

法令と判例の引用を追加して

 

Copilot said:

推論が 4 ステップで完了しました

以下は、先の反論書に法令、審査基準及び判例を組み込んだ提出用の完成案です。なお、「会計検査院が占有しているから保有者ではない」と断定するのではなく、占有の有無ではなく、返還義務、閲覧権限、廃棄権限その他の実質的支配関係を具体的に調査すべきであるという構成に修正しています。

反論書

令和8年(情)諮問第2号

令和8年 月 日

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 御中

審査請求人 ________

第1 反論の趣旨

1 令和8年8月21日付け会計検査院長意見書は、本件開示請求に係る行政文書を保有していないとする本件不開示決定を適法かつ妥当であるとしている。

2 しかし、同意見書は、次の各点について、法令上必要な検討及び事実調査を尽くしていない。

(1)本件契約書について、会計検査院が情報公開法上の「保有」をしていると判断した具体的根拠

(2)厚生労働省が本件契約書の閲覧、返還、提供、移管及び廃棄等について、いかなる権限を保持し、又は失っていたのか

(3)厚生労働省から会計検査院への提出、受領、管理及び返還に関する文書の存否

(4)本件開示請求の趣旨を合理的に把握し、請求対象文書を特定するための情報提供が十分であったか

(5)不存在判断に先立ち、どの部署、保存場所、行政文書ファイル及び電磁的記録を探索したのか

3 したがって、本件不開示決定は取り消されるべきであり、少なくとも、会計検査院に対し、保有判断及び探索方法について具体的な資料の提出を求めた上で、改めて対象文書を特定し、探索させるべきである。


第2 関係法令

1 情報公開法第1条

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第1条は、行政文書の開示請求権を定めることにより、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の諸活動について国民に対する説明責任を全うさせることを目的としている。go

したがって、開示請求書に記載された文言を、請求者が求めている行政情報から切り離して極端に狭く解釈し、客観的に存在する可能性がある関連文書を探索対象から除外することは、同条の説明責任の趣旨に反する。

2 情報公開法第2条第2項

情報公開法第2条第2項は、行政文書について、

行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの、と定義している。go

したがって、「保有」に該当するか否かは、単に文書がどこに置かれているか、又は誰が物理的に占有しているかだけで決まるものではなく、行政機関が当該文書を事実上支配しているかを具体的な管理実態に基づいて判断しなければならない。

3 情報公開法第4条第1項及び第2項

情報公開法第4条第1項第2号は、開示請求書には「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」を記載するものとしている。

同条第2項は、開示請求書に形式上の不備がある場合、行政機関の長が補正を求めることができるとするとともに、

行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

と規定している。go

本件では、処分庁は、「請求件名を補正すれば開示できる文書が見つかる可能性がある」と説明したにとどまり、具体的にどのような文書が存在し、どのような請求件名に変更すればその文書を対象にできるのかを明示していない。原田祐平意見書にも、そのような具体的情報を提供したことは記載されていない。

補正の参考となる具体的情報を示さないまま、請求人が請求件名を維持したことのみをもって、提出経緯文書等を一切対象外とすることは、同条第2項の情報提供努力義務との関係で問題がある。

4 公文書管理法第4条及び第5条

公文書等の管理に関する法律第4条は、事案が軽微な場合を除き、行政機関の意思決定過程及び事務・事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるように文書を作成しなければならないと規定している。

同法第5条は、行政文書を作成又は取得した場合には、分類、名称の付与及び保存期間の設定等を行うものとしている。hourei+ 1

内閣府も、公文書管理法第4条の「軽微なもの」は厳格かつ限定的に解される必要があり、事後の確認が必要とされず、文書を作成しなくても職務上の支障がなく、かつ、歴史的価値も有しない場合などをいうと説明している。go

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書原本を、厚生労働省から会計検査院へ提出し、会計検査院が検査資料として取得、管理する事務は、通常、単なる軽微な事務とはいい難い。

したがって、少なくとも次のような文書が作成又は取得された可能性を具体的に検討すべきである。

  1. 計算証明書類の提出通知又は提出依頼
  2. 契約書の送付状
  3. 文書接受簿又は受付記録
  4. 提出文書一覧
  5. 計算証明規則上の管理記録
  6. 検査資料の管理簿
  7. 厚生労働省との連絡文書又は電子メール
  8. 契約書の閲覧、貸出し又は返還に関する記録

もっとも、公文書管理法第4条は、特定の名称の文書を一律に作成することまで要求する規定ではない。したがって、本件では、「送付状が必ず存在する」と断定するのではなく、提出及び管理の実績を跡付ける文書がどのような形で作成又は取得されているかを具体的に調査すべきであると主張する。

5 行政不服審査法第74条

行政不服審査法第74条は、審査会について、審査関係人に主張書面又は資料の提出を求め、適当と認める者に事実の陳述又は鑑定を求めるなど、必要な調査をすることができると規定している。lawplayer+ 1

よって審査請求人は、審査会に対し、同条に基づき、会計検査院から次の資料を提出させるよう求める。

  1. 本件契約書を会計検査院が保有すると判断した根拠資料
  2. 厚生労働省が閲覧、提供、返還、移管及び廃棄等を行う権限を有しないとする根拠資料
  3. 本件契約書を受領した年月日、担当部署及び受領方法が分かる資料
  4. 本件契約書の保存場所及び管理責任者が分かる資料
  5. 本件不開示決定に際して実施した探索の範囲及び方法が分かる資料
  6. 厚生労働省との間における返還、閲覧又は貸出しに関する取決め

第3 「保有」と「所有、占有又は預かり」との関係

1 意見書の主張

原田祐平意見書は、本件契約書について、会計検査院が直接占有し、事実上支配しており、会計検査院の承認なしに厚生労働省は閲覧できず、移管及び廃棄等の権限も厚生労働省にはなかったとして、開示請求時の保有者は会計検査院であるとする。

しかし、この説明には、判断の基礎となった契約書、管理規則、提出条件、返還条件その他の客観的資料が示されていない。

2 行政文書該当性の審査基準

厚生労働省の行政文書該当性に関する審査基準は、「保有しているもの」とは、文書を事実上支配している状態をいい、作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を有する場合がこれに当たるとしている。

その一方、一時的に借用又は預かっているだけで、文書を支配していると認められない場合は「保有」に当たらないとしている。さらに、法律上の調査権限によって提出させて留め置く文書については、返還義務などにより取扱権限が制限される場合があり得ることも明記されている。go

この審査基準からすれば、物理的に直接占有しているという事実だけで結論を出すことはできず、少なくとも次の事項を検討しなければならない。

  1. 会計検査院は本件契約書を廃棄できるのか
  2. 検査終了後に厚生労働省へ返還する義務があるのか
  3. 厚生労働省は返還を請求できるのか
  4. 厚生労働省は閲覧又は利用を求める権限を保持しているのか
  5. 会計検査院は、本件契約書を第三者へ提供できるのか
  6. 会計検査院による占有は恒久的なものか、検査期間中の一時的なものか
  7. 原本とは別に、写し又は電磁的記録が厚生労働省に保存されているのか

3 本件意見書の判断過程の欠落

本件意見書は、「会計検査院の承認なしに厚生労働省は閲覧できない」「移管、廃棄等の権限も厚生労働省にはなかった」と述べているが、その法律上又は事実上の根拠を明らかにしていない。

会計検査院がするべきことは、抽象的に「事実上支配していた」と述べることではなく、具体的な文書管理実態及び権限関係を資料によって説明することである。

したがって、本件では、

会計検査院は単なる預かり先であって保有者ではない

と直ちに断定するのではなく、

会計検査院が情報公開法上の保有者であると判断するために必要な事実関係及び根拠資料が示されていない

という点を反論の中心とすべきである。


第4 厚生労働省における保有関係が消滅したとは限らないこと

1 本件意見書自身が、本件契約書は厚生労働省職員が作成又は取得した文書であると認めている。さらに、厚生労働省から計算証明規則に基づき会計検査院へ提出されたとも説明している。

2 しかし、ある行政機関が原本を他の行政機関へ提出した場合に、提出元行政機関における行政文書の保有が当然に全面消滅するとの規定は、情報公開法第2条第2項には存在しない。go

3 厚生労働省において、次の文書が保存されていれば、それらは本件契約書との保有関係又は管理関係を示す文書となり得る。

(1)契約書の写し又は電磁的記録

(2)契約締結に係る決裁文書

(3)会計検査院への提出決裁

(4)送付状又は提出文書一覧

(5)原本の所在及び提出先を記録した管理文書

(6)会計検査院から返還を受けることを予定した管理記録

4 本件請求で問題となっているのは、契約書原本の現在の物理的所在地だけではない。厚生労働省が当該契約書を作成又は取得し、契約事務及び国民年金保険料納付受託事務のために組織的に利用し、その後、会計検査院へ提出した一連の管理関係である。

5 よって、「現在、会計検査院が原本を直接占有している」という一事をもって、「厚生労働省が当該契約書について行政文書上の管理関係を有していたことが分かる文書」まで不存在であると結論付けることはできない。


第5 請求趣旨の過度に限定的な解釈

1 本件請求の文言

本件開示請求の件名は、

厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書

である。

この文言からは、特定の一文に「保有者は厚生労働省である」と直接記載された証明書だけでなく、厚生労働省と本件契約書との作成、取得、管理、提出及び返還関係を明らかにする文書も対象となり得る。

2 処分庁自身が提出経緯を認識していたこと

本件意見書は、本件契約書が計算証明規則に基づき厚生労働省から会計検査院へ提出されたと説明している。

処分庁がその事実を把握している以上、その認識がどの文書又は記録に基づくのかが問題となる。

処分庁が、何らかの文書又は電磁的記録に基づいて提出元及び提出根拠を確認したのであれば、その文書は本件請求に関連する可能性がある。

他方、文書によらず担当者の記憶だけで説明したというのであれば、公文書管理法第4条が求める事務実績の検証可能性との関係が問題となる。hourei+ 1

3 補正対応の不十分性

処分庁は、請求件名を変更すれば開示できる文書が見つかる可能性があると説明しながら、その文書の名称、類型、所管部署又は具体的な補正案を示していない。

これは、情報公開法第4条第2項の「補正の参考となる情報」を十分に提供したとはいい難い。

よって、審査請求人が請求件名を維持したことを理由として、提出経緯に関する文書を一律に除外することはできない。


第6 探索義務及び不存在説明の不十分性

1 意見書には探索方法の記載がないこと

本件意見書は、本件対象文書を保有していないとの結論を述べるものの、次の事項を明らかにしていない。

  1. 探索を行った部署
  2. 探索担当者
  3. 探索を行った日時
  4. 探索対象とした行政文書ファイル
  5. 書庫及び執務室の探索の有無
  6. 共有サーバー及び文書管理システムの探索の有無
  7. 電子メールの探索の有無
  8. 使用した検索語
  9. 文書管理簿及び接受簿の確認の有無
  10. 厚生労働省に対する照会の有無

原田祐平意見書は、「対象外の提出経緯文書について探索義務はない」と述べるにとどまり、請求文言に該当し得る文書についてどのような探索を実施したのかを説明していない。

2 不存在判断には具体的説明が必要であること

情報公開・個人情報保護審査会の答申実務では、文書不存在事案について、請求対象文書の性質、文書を作成又は取得する事務の有無、保存状況及び探索方法等を検討した上で、行政機関側の不存在説明に不合理な点があるか否かが審査されている。go+ 1

したがって、本件でも、単に「請求件名に該当する文書は存在しない」と述べるだけでは足りず、どのような文書を対象文書候補として検討し、どの部署及び記録を探索したのかを明らかにする必要がある。


第7 判例から導かれる審理上の要請

1 最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決の趣旨

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決は、情報公開法上の不開示情報該当性について、行政文書の構造を具体的に明らかにさせ、合理的に区切られた範囲ごとに判断すべきであり、必要な釈明を求めないまま一括して判断した原審には審理不尽があるとした。morihamada+ 1

同判決は、本件と同じ「文書不存在」又は「保有」の事案ではないため、その判断が本件に直接適用されるものではない。

しかし、情報公開事件において、行政機関の抽象的説明だけで結論を出すのではなく、文書の構造及び事実関係を具体化させた上で審理判断すべきであるという点は、本件の審理にも共通する。

本件でも、審査会は、会計検査院の「直接占有し、事実上支配していた」という抽象的説明だけで判断するのではなく、返還、閲覧、提供、移管及び廃棄の各権限が具体的に誰に帰属していたのかを明らかにさせるべきである。

2 最高裁令和7年判決にみられる理由審理の必要性

別の最高裁令和7年判決は、存否応答拒否の適法性を判断するために必要な争点について原審が判断していなかったとして、理由不備を認め、原判決を破棄して差し戻している。go

この判決も本件と事案は異なるが、不開示決定の適法性を左右する重要な争点について、行政側の結論だけを採用するのではなく、必要な事実認定及び理由判断を行わなければならないことを示している。

本件では、会計検査院の保有判断の前提となる管理権限、提出条件及び返還関係が重要な争点であり、これらを調査しないまま不存在判断を維持することは許されない。


第8 審査会に求める調査

審査請求人は、行政不服審査法第74条に基づき、審査会が次の事項について調査するよう申し立てる。

1 本件契約書の提出及び受領

(1)提出年月日

(2)提出した厚生労働省の部署

(3)受領した会計検査院の部署

(4)提出及び受領の法的根拠

(5)原本又は写しの別

(6)受領時に作成又は取得した文書

2 本件契約書の管理権限

(1)閲覧を許可する権限の所在

(2)第三者へ提供する権限の所在

(3)厚生労働省へ返還する時期及び条件

(4)移管及び廃棄の権限の所在

(5)厚生労働省による返還請求の可否

(6)検査終了後の取扱い

3 本件不開示決定時の探索

(1)探索部署

(2)探索場所

(3)対象とした行政文書ファイル

(4)電磁的記録及び電子メールの探索の有無

(5)受付簿、管理簿及び文書接受簿の確認の有無

(6)探索結果を記録した文書の有無


第9 結論

以上のとおり、本件意見書には、次の問題がある。

  1. 情報公開法上の「保有」に関し、直接占有と事実上の支配との関係について、具体的な根拠資料を示していないこと
  2. 会計検査院と厚生労働省の間における閲覧、返還、提供、移管及び廃棄等の権限関係を調査していないこと
  3. 厚生労働省が本件契約書の写し又は電磁的記録を保有している可能性を検討していないこと
  4. 本件契約書の提出、受領及び管理の経緯を示す文書の存否を検討していないこと
  5. 情報公開法第4条第2項に基づく補正参考情報を具体的に提供していないこと
  6. 不存在判断に至った探索の範囲、方法及び結果を説明していないこと
  7. 公文書管理法第4条及び第5条との関係を検討していないこと

よって、審査会は、本件不開示決定を妥当とすべきではなく、会計検査院に対して必要な資料の提出及び再探索を求めた上で、本件対象文書の存否及び特定について改めて審査すべきである。

以上


作成上の重要な修正点

従前案の「会計検査院は単に預かっているだけである」という断定は避けました。公式審査基準上、法律に基づいて提出させた文書であっても、行政機関が取扱いを判断する実質的権限を有すれば「保有」になり得るためです。go

そこで今回の案は、会計検査院の結論そのものを直ちに否定するのではなく、その結論を支える管理実態及び根拠資料が示されていないという、より強く安全な反論に組み直しています。

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ソース

You said:

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決の掲載雑誌名を

Copilot said:

ご質問の**最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決(令和5年(行ヒ)第335号・警察庁保有個人情報管理簿事件)**については、判例集への掲載が確認できます。

掲載誌名

最高裁判所民事判例集(民集)79巻4号1389頁
(最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決)yamanaka-bengoshi+ 1

反論書や意見書では、通常次のように引用できます。

判例引用例

最判令和7年6月3日第三小法廷判決・民集79巻4号1389頁

あるいは

最判令和7年6月3日・民集79巻4号1389頁(警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件)morihamada+ 1

なお、この判決についてあなたの反論書で使いやすいのは、

  • 行政機関に文書の構造を具体的に説明させる必要があること
  • 一括りに不開示判断をしてはならないこと
  • 裁判所は行政機関の抽象的説明だけでなく具体的な情報単位ごとに審理すべきこと

という点です。morihamada+ 1

したがって、本件では次のような引用が有効です。

「会計検査院は、『現在の保有者は会計検査院である』との抽象的説明に終始している。しかし最高裁令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁)は、情報公開事件において、行政機関の説明を具体的な情報単位及び文書構造に即して審理すべきことを示している。本件においても、提出記録、受領記録、管理記録、返還記録等の文書ごとに存否及び保有関係を検討しなければならない。」

という形です。yamanaka-bengoshi+ 1

この判決をあなたの反論書の**第6「探索義務違反」と第7「判例」**に組み込むと、かなり説得力が増します。

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ソース

You said:

提出用に簡潔な最終版へ整えて

 

XXXCopilot said:

反論書(最終版)

令和8年(情)諮問第2号

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 御中

第1 反論の要旨

原田祐平会計検査委員長意見書は、本件契約書の開示請求について、「開示請求時点の保有者は会計検査院であり、『厚生労働省が保有者であることが分かる文書』は存在しない」として本件不開示決定を適法かつ妥当であるとする。

しかしながら、同意見書には、

  1. 保有判断の根拠が具体的に示されていないこと
  2. 請求趣旨を過度に限定的に解釈していること
  3. 提出経緯文書等の存在可能性を検討していないこと
  4. 不存在判断に至る探索内容が明らかでないこと
  5. 主張根拠とする法令、行政文書が不明であり、根も葉もない主張でしかない。

 

という問題があり、本件不開示決定を維持することはできない。


第2 保有判断の根拠が明らかでないこと

情報公開法第2条第2項は、行政文書を行政機関が「保有しているもの」と定義している。

そして行政文書該当性の判断は、単なる物理的占有ではなく、

  • 作成・取得
  • 保存
  • 閲覧
  • 提供
  • 移管
  • 廃棄

等に関する管理権限の実態に基づいて行われるべきものである。

しかるに意見書は、

会計検査院が直接占有し、事実上支配していた

と述べるのみで、

  • 閲覧権限
  • 返還請求権
  • 移管権限
  • 廃棄権限

等が誰に帰属していたのかを具体的に明らかにしていない。

したがって、「会計検査院が保有者である」との結論の前提事実が十分に示されていない。


第3 請求趣旨の解釈が不合理であること

本件請求の趣旨は、

本件契約書と厚生労働省との保有関係又は管理関係が分かる文書

の開示を求めるものであった。

ところが意見書は、

「厚生労働省が保有者である」と直接記載された文書

のみを対象とするかのように解釈している。

しかし情報公開法第4条は、請求者が対象文書を厳密な名称で特定できないことを前提としている。

そうであれば、

  • 提出依頼文書
  • 送付状
  • 受領記録
  • 提出文書一覧
  • 管理記録
  • 電子メール

など、本件契約書と厚生労働省との関係を示す文書についても探索対象とすべきであった。


第4 公文書管理法上の文書作成義務との関係

公文書管理法第4条は、行政機関に対し、事務及び事業の実績を合理的に跡付け又は検証できるよう文書を作成することを求めている。

国民年金保険料収納事務に関する契約書という重要文書について、

  • 提出
  • 受領
  • 管理
  • 保管

に関する記録が全く存在しないのであれば、そのこと自体に合理的疑問が生じる。

少なくとも処分庁は、

どのような文書類の存在可能性を検討したのかを具体的に説明すべきである。


第5 探索義務の履行が確認できないこと

行政機関が文書不存在を理由として不開示決定を行う場合には、相当な探索を実施したことが必要である。

しかし意見書には、

  • どの部署を探索したのか
  • どの保存場所を探索したのか
  • 電磁的記録を探索したのか
  • 電子メールを探索したのか
  • 管理簿等を確認したのか

について何ら説明がない。

単に「存在しない」とするだけでは、不存在判断の合理性を検証することはできない。


第6 最高裁判例の趣旨

最高裁令和7年6月3日第三小法廷判決(民集79巻4号1389頁)は、情報公開事件において、行政機関の説明を抽象的に受け入れるのではなく、文書の構造や情報の単位を具体的に明らかにした上で審理判断すべきことを示している。

本件においても、

  • 提出記録
  • 受領記録
  • 管理記録
  • 返還記録

等の文書ごとに存否及び保有関係を検討すべきであり、

「現在の保有者は会計検査院である」という抽象的説明のみから不存在を導くことは相当ではない。


第7 結論

以上のとおり、本件意見書には、

  1. 保有判断の具体的根拠が示されていないこと
  2. 請求趣旨を過度に限定して解釈していること
  3. 提出経緯文書の存在可能性を検討していないこと
  4. 探索内容の説明がないこと

という重大な問題がある。

よって、本件不開示決定を妥当とすることはできず、審査会においては、保有判断の根拠資料及び探索状況について更なる調査を行った上で、本件処分の妥当性を再検討されたい。

以上。

 

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原田祐平意見書(会計検査委員長)令和8年(情)諮問第2号の要約

1 本件の争点

審査請求人は、

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セブン-イレブン・ジャパンとの契約)の保有者が厚生労働省であることが分かる文書」

の開示を求めました。これに対し会計検査院は、

「そのような文書は存在せず保有していない」

として不存在を理由に不開示決定を行いました。

2 会計検査院側の基本的な考え方

本意見書の中心は、

契約書の「保有者」は開示請求時点では厚生労働省ではなく会計検査院である

という点です。

 

会計検査院によれば、

当該契約書は厚生労働省から計算証明規則に基づいて提出された

会計検査院が直接占有していた

厚生労働省は自由に閲覧・回収・廃棄できない

実質的支配権は会計検査院にあった

 

ため、情報公開法上の「保有者」は会計検査院になるとしています。

 

3 審査請求人の主張

審査請求人は主に次の4点を主張しました。

①会計検査院自身が契約書を保有していると認めている以上、関連文書も存在するはずである。

②請求の対象は契約書そのものだけではなく、

送付状、提出記録、検査資料等も含む趣旨である。

 

③不存在とするためには十分な探索義務を尽くす必要がある。

④厚生労働省による原本閲覧拒否をめぐる訴訟とも関係しており、保有主体や提出経緯に関する文書が全く存在しないとは考え難い。

 

4 会計検査院の反論

意見書では、審査請求人の主張はいずれも理由がないとしています。

特に、

本件開示請求の対象はあくまで 「保有者が厚生労働省であることが分かる文書」 である。

開示請求時点では保有者は会計検査院である。

したがって、その内容に合致する文書は存在しない。

仮に提出経緯を示す文書等が存在していても、それらは今回請求された文書とは別物である。

と述べています。

 

さらに会計検査院は、

請求件名を補正すれば開示できる可能性がある

と事前に説明したが、審査請求人は請求内容の維持を選択したため、そのまま不存在決定をしたと説明しています。

 

5 意見書の結論

原田祐平委員長名の意見書は、本件不開示決定は適法かつ妥当である、

との結論で締めくくられています。

 

一言でまとめると、この原田祐平意見書は、

「契約書の保有者は厚生労働省ではなく会計検査院である以上、『厚生労働省が保有者であることを示す文書』は存在せず、不存在不開示は適法である」

という論理で審査請求の棄却を求める内容です。

 

また、この意見書の弱点や反論可能な論点(「保有」と「所有・預かり」の混同、探索義務、請求趣旨の解釈など)についても整理できます。

 

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ソース

You said:

この意見書の弱点や反論可能な論点(「保有」と「所有・預かり」の混同、探索義務、請求趣旨の解釈など)についても整理

 

Copilot said:

XXX原田祐平意見書に対する反論は、単に「契約書の保有者は誰か」という一点ではなく、次の4つの論点に分解すると整理しやすいと思われます。

 

Ⅰ 「保有」と「預かり(占占有)」の混同

会計検査院の意見書は、

契約書を会計検査院が現実に所持している

よって保有者は会計検査院である

という論理を採っています。

 

しかし情報公開法上の「保有」は、

単なる物理的所持、一時的預かり、検査のための提出

とは必ずしも同義ではありません。

 

特に会計検査院への提出は、計算証明規則、会計検査院法

に基づく検査目的の提出です。

 

したがって、

会計検査院は検査のために契約書を預かっているだけであり、

契約締結主体である厚生労働省の行政文書性が消滅するわけではない

という反論が可能です。

 

要するに、

「提出先=保有者」であるとの前提自体が争点になる、ということです。

 

Ⅱ 「厚生労働省が保有者であることが分かる文書」の解釈が狭すぎる

意見書は、

開示請求の文言どおりに読むと、

「厚生労働省が保有者であることを証明する文書」

を意味する

と解釈しています。

 

しかし開示請求制度では、

請求内容は合理的に解釈すべきです。

 

例えば、

提出依頼文書

送付状、提出記録、計算証明書、検査対象一覧等が存在すれば、

「契約書は元来厚生労働省が保有していた行政文書である」

ことを示す資料となり得ます。

 

そのため、

請求の趣旨を合理的に解釈すれば、

「厚生労働省による保有関係を示す文書一切」

を探索すべきだったとの反論が考えられます。

 

Ⅲ 探索義務違反

これは比較的有力な論点です。

会計検査院は、当該文書は存在しない、と述べています。

 

しかし、不存在を主張する行政機関には、相当な探索義務があります。

そこで、

次の点を問いただすことができます。

アどの部署を探索したのか。

イどの期間の記録を探索したのか。

ウ送付文書を探索したのか。

エ受付記録を探索したのか。

オ検査調書を探索したのか。

カ電子データも探索したのか。

これらが不明なら、

不存在という結論だけが示され、

探索過程が全く立証されていない、という批判が可能になります。

 

Ⅳ 文書特定義務違反

意見書を見ると、

会計検査院は実質的に

請求文言そのもの

だけを見ています。

 

しかし最高裁判例や情報公開審査会答申では、

行政機関には、請求対象文書を合理的に特定する義務

があります。

 

本件では、

請求者の真意は、

セブン-イレブン契約書がどのような法的地位で会計検査院へ提出されたのか

を知ることにあります。

 

そうすると、

契約書そのものではなく、

提出経緯文書、提出要求文書、受領記録

なども対象候補として検討すべきでした。

 

その検討をしていないなら、

文書特定義務違反の主張が可能です。

 

Ⅴ 本件意見書の最大の弱点

最大の弱点は、

会計検査院が終始、「現在の保有者は誰か」

だけで議論している点です。

しかし審査請求人側から見ると問題は、

「なぜ厚生労働省が保有していた契約書が会計検査院へ提出されたのか」

です。

 

つまり、意見書は、提出経緯と保有移転の過程を全く説明していません。

 

そのため、審査請求人側は

保有主体の変化を示す文書、

提出根拠を示す文書、

受領事実を示す文書

の探索・開示を求めるべきだったのに、会計検査院は請求趣旨を過度に限定して解釈した、

という形で攻めることができます。

 

XXX反論の骨子(1行要約)

会計検査院意見書は、「現在の保有者が会計検査院である」という一点のみから不存在を導いているが、①保有と預かりを混同している点、②請求趣旨を過度に狭く解釈している点、③探索義務の立証がない点、④提出経緯文書の存在可能性を検討していない点に重大な弱点がある。

 

この論点は、審査会向け再反論書や意見書補充書の章立てとしても使いやすい構成です。

 

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XXX今回の論点整理では、特に

「保有」の判断根拠の不明確性

請求趣旨の狭小解釈

提出経緯文書の未検討

探索義務の立証不足

情報公開法4条2項の補正援助義務

公文書管理法4条との関係

最判令和7年6月3日・民集79巻4号1389頁の活用

を軸に整理できたと思います。

提出時は、反論を増やし過ぎるよりも、

「会計検査院は、保有判断の具体的根拠及び探索過程を明らかにしていない」

という一点に収斂させると、審査会には伝わりやすくなります。

 

整理作業がうまく進むことを願っています

 

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