2019年11月11日月曜日

SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に) 囲んだ部分 #高木伸一郎埼玉県警本部長


画像版 SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分 #高木伸一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜公安委員会委員長

#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官 #実況見分調書虚偽記載

 

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SS 191111 審査請求書 01囲んだ部分 交通規制台帳


 

SS 191111 審査請求書 02囲んだ部分 交通規制台帳


 

SS 191111 審査請求書 03囲んだ部分 交通規制台帳


 

以上

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アメブロ SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分  #高木伸一郎埼玉県警本部長


 

以上

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審査請求書(191018文情第1463号に対して)

 

令和元年11月11日

                                    

野瀬清喜公安委員会委員長 殿

高木伸一郎埼玉県警本部長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月1日付け文情第1463号の公文書開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年10月22日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、高木伸一郎埼玉県警本部長から、令和元年10月18日付け文情第1463号の公文書開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=「 別紙の囲んだ部分の交通規制台帳 別紙は、通常の地図とし、個人情報の部分は除く 」である。

〇 191004開示請求書


 

〇 別紙囲んだ部分


 

イ 高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 開示請求に係る規制台帳抄本(自転車歩道通行可) 」


 

ウ 不開示決定理由文言(高木伸一郎埼玉県警本部長の主張)=「 埼玉県情報公開条例第14条第1項の規定により、開示する 」

 

エ 開示交付された文書

高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書は、「 路線名が一般公道4号 」となっている事実。


 

(2) 高木伸一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書は、「 路線名が一般公道4号 」となっていること。

しかしながら、囲んだ部分は、別の道路であること。

 

囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路である。

日光街道(綾瀬橋)と赤山街道(一の橋)を結ぶ重要道路の区間である

「 開示請求文言文書 」と「 開示決定文書 」との間では齟齬があること。

別の文書を特定し、開示決定したことは、不当である。

 

イ 囲んだ部分の道路についての確認

大間野1丁目交差点は六路であること。

旧来からある交差点に、新たに国道6号が新設されて、六路となった場所である。

 

以下の2つの道路ライン(添付資料)の交差点上に、草加バイパスを通過させたことによりできた六差路であるる。

(1) 旧岩槻県道(新川通り+槍先通り+綾瀬川通り藤助河岸)のライン


 

▼ 新川は古綾瀬川跡を流れる川である(


 

(2) 地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン


 

第5 インカメラ審理の申入れ

交通規制台帳を提出させ、囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路であることを確認すること。

 

第6 処分庁に対しての申入れ事項

高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月1日付け文情第1463号の公文書開示決定処分を取消し、開示請求文言に正対した交通規制を開示すること。

 

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

ア 審査請求について、

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)

 

イ 取消訴訟について

この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類

資料及び地図 旧岩槻県道 市道1250 新川通り

地図 古道(岩槻道)蒲生地区の石仏案内図

地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン

 

以上

2019年11月10日日曜日

資料 囲んだ部分の交通規制  #‎高木紳一郎埼玉県警本部長 #実況見分調書虚偽記載


資料 囲んだ部分の交通規制  #‎高木紳一郎埼玉県警本部長

#倉林修身越谷警察署長 #野瀬清喜公安委員会委員長

開示決定通知書 191018文情第1463号 

 

閲覧交付


囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路である。

日光街道(綾瀬橋)と赤山街道(一の橋)を結ぶ重要道路である。

 

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〇 大間野1丁目交差点は六差路である。

以下の2つのラインの交差点上に、草加バイパスを通過させたことによる。

(1) 旧岩槻県道(新川通り+槍先通り+綾瀬川通り藤助河岸)のライン


 

(2) 地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン


 

資料 地図 草加バイパス以前 2つのライン 大間野1丁目交差点存在


 

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アメブロ版 資料 囲んだ部分の交通規制  #高木紳一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 


 

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〇 ゼンリン地図1996年版 全体図


 

〇 ゼンリン地図1996年版 拡大図


 

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〇資料 画像版 大間野旧中村家周辺地図

地図 大間野旧中村家周辺 全体図


 

地図 大間野旧中村家周辺 部分拡大図


 

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〇 蒲生の道路の整備 草加バイパス以前

地図 明示13年 草加図書館


▼ 日光街道 赤山街道 旧岩槻県道 

 

地図 昭和3年 蒲生 2つのライン 大間野1丁目交差点欠落


 

地図 昭和24年 蒲生 2つのライン 大間野1丁目交差点欠落


 

地図 草加バイパス以前 2つのライン 大間野1丁目交差点存在


 

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〇 蒲生の道路の整備 草加バイパス以後

地図 昭和42年 蒲生 2つのライン 大間野1丁目交差点欠落


 

地図 昭和63年 蒲生 2つのライン 大間野1丁目交差点欠落


 

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地図 古道(岩槻道)蒲生地区の石仏案内図


 

地図 旧赤山街道・沼大明神 出羽地区の石仏案内図


 

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地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線


 

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〇 埼玉県道161号越谷川口線(旧越谷鳩ケ谷線)

通称「鳩越線」。

川口市赤山から北の区間は旧赤山城を結ぶ街道の1つであったことから、「赤山街道」とも呼ばれる。

かつては、起点が越谷市弥生町(埼玉県道404号越谷停車場線交点)であった。

平成30330日に越谷市南越谷一丁目(埼玉県道49号足立越谷線交点)に変更された。

 

〇 赤山街道部分歩き

長栄大沼公園=>綾瀬川にかかる一ノ橋=>辰ノ口橋交差点で岩槻道と交差=>七佐町の交差点で、国道4号と、縦長のX字状に交差=>越谷駅西口交差点


 

〇 蒲生大橋 

日光街道に架かる橋。

蒲生大橋は、文化3年(1806)の「日光道中分間延絵図」では、大橋土橋と呼ばれ、長さ124尺、幅2間1尺の橋で、足立郡と埼玉郡の境と記されている。

その後大正7年に木橋として架橋され、昭和51年に現在の永久橋に架け替えられた。

 

〇 一の橋 赤山街道 に掛かる橋

 

〇 4号バイパスに掛かる橋 

草加パイパスは1967年(昭和42年)に完成

 

以上

 

画像版 TM 191110調査申立て 審査書返房に対して #大野元裕埼玉県知事 #野瀬清喜委員長


画像版 TM 191110調査申立て 審査書返房に対して #大野元裕埼玉県知事 #野瀬清喜委員長
 
#埼玉県警の手口 #桶川ストーカー事件 #被害届の受理拒否
 
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令和元年11月10日
大野元裕埼玉県知事 殿
調査申立人 (住所)埼玉県越谷市大間野町
             (氏名)               印
             (電話)048-985-
 
調査申立て
 
以下のとおり、調査請求及び回答を求める。
令和元年10月9日付で、審査請求をしたところ、返房されました。
返房理由は、「 11月7日に県警総務部文書課窓口でお伝えしたように、本件審査請求書は返却します。 」となっている。
 
県警総務部文書課窓口で対応した男は、威圧的態度で、返却といったこと。
これに対し、手続きに沿った形で返房するように申し入れた。
 
案内文には不備があり、正しい手続きを経た上で行った返房とは判断できないこと。
1、発番が欠落していること。
2、封筒裏書には、埼玉県公安委員会との押印はあるが、案内文には最終決裁書の名前が欠落していること。
3、返房理由が欠落していること。
4 理由欠落のため、反論が行えず、公安委員会からの恫喝であると恐怖を感じる。
 
大野元裕埼玉県知事に対し、上記1から3までについて、調査を行い、正式な公文書の交付を求める。
 
添付資料 SH 191109受取り 野瀬清喜委員長から返房された文書一式
SH 191109受取り 返房案内 審査申立書
返房理由=「 11月7日に県警総務部文書課窓口でお伝えしたように、本件審査請求書は返却します。 」
 
SH 191109受取り 返房文書 審査申立書
返房文書=「 審査請求書(190930文情第1364号に対して) 」
以上

2019年11月8日金曜日

画像版 K 191107 開示請求 #高木伸一郎埼玉県警本部長 # 現場の道路標識


画像版 K 191107 開示請求 #高木伸一郎埼玉県警本部長 

#高橋努越谷市長 #有印公文書虚偽記載 #同文書行使罪

#佐藤一彦巡査部長 #有印公文書虚偽記載 #同文書行使罪

 

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K 191107 開示請求 公文書113 返房までの処理 埼玉県警 


191107開示請求文言=「 告訴状を受けとってから、返房までの処理が分かる文書 」

 

K 191107 開示請求 公文書114 何日以内に 埼玉県警


191107開示請求文言=「 事故発生から、自動車安全運転センターに連絡を、何日以内にするか分かる文書 及び 情報提供 」

 

K 191107 開示請求 公文書115 現場の道路標識 埼玉県警


191107開示請求文言=「 別紙部分の交通規制の開示を求めたところ、一般国道4号の歩道であるとなっている。

別紙部分が、歩道であることが、現場で明示されている道路標識があることが分かる文書 」

 

K 191107 開示請求 公文書115別紙 現場の道路標識 埼玉県警


 

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K 191107 開示請求 保有個人情報 埼玉県警No.553 正しい処理


191107開示請求文言=「 私が送付した告訴状(すべて)をうけとってから返房まで、正しく処理されたことが分かる文書(決裁書を含む) 」

 

以上

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アメブロ版 K 191107 開示請求 #高木伸一郎埼玉県警本部長 #現場の道路標識


 

以上

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画像版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して #倉林修身越谷警察署長


画像版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して

#高木伸一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #野瀬清喜公安委員会委員長

 

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KS 191004 開示請求  N103 計上日の定義


 

HK 191018不開示 第1464号 計上日


 

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SS 191107審査請求書 01計上日 文情第1464号に対して


 

SS 191107審査請求書 02計上日 文情第1464号に対して


 

SS 191107審査請求書 03計上日 文情第1464号に対して


 

以上

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アメブロ版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して #野瀬清喜公安委員会委員


 

以上

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K 191107_1450 開示請求メモ 埼玉県警


 

名札を付けない3番目の男が出てきて、偉そうに言った。

〇 このまま受けても、却下される。

番号が違っていて分からない。

第19条にならない。

第??状にならない。 

男は、返すと言い張る。

 

=> ふざけるな、きちんと手続きに沿ってやれと、言い返す。

だいたい、こんなことやらされているのは、埼玉県警が犯罪隠ぺいに走っているからだ。

高木伸一郎埼玉県警本部長に、事故現場と実況見分調書とが一致するかの回答を求めても、未だ回答が無い。

倉林修身越谷警察署長に対して、実況見分調書の訂正を求めたが、回答が無い。

 

〇 分担している。私には現場検証する立場にない。

だたったら、立場に立っている奴にやらせろ。

 

参考 2013_0416 #越谷警察署 署長 緑川清正 が女性を署長公舎に連れ込みチューして停職処分 | 越谷のブログ


 

〇 男は、「補正依頼」を出すという。

=> このまま持ち帰れば、門前払いだ。

提出すれば、補正依頼が来る。

(怒天になってしまった。公安に行くのは中止。)

 

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審査請求書(191018文情第1464号に対して)

 

令和元年11月7日

                                    

野瀬清喜公安委員会委員長 殿

高木伸一郎埼玉県警本部長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月18日付け文情第146号の公文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年10月22日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、高木伸一郎埼玉県警本部長から、令和元年10月18日付け文情第146号の公文書不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯について

ア 191004開示請求文言=「 交通事故事件受理簿にかかれている計上日の定義が分かる文書 及び 情報提供 」である。

 

イ 高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 交通事故事件受理簿にかかれている計上日の定義が分かる文書 及び 情報提供 

 

ウ 不開示決定理由文言(高木伸一郎埼玉県警本部長の主張)=「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため 」

 

(2) 高木伸一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

文書の探索を行ったことについては、証明しておらず、違法である。

 

イ 不開示とした文書名について

「 開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、不開示決定処分を行っている 」

 

ウ 不開示とした理由について

「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため。 」

 

エ 情報提供の違法性

情報提供は行われていない事実がある。

この事実は、(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度に違反している。

 

交通事故事件受理簿は公文書である。

計上日は、その交通事故事件受理簿で使用されている文言である。

 

埼玉県警の主張は、「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため。 」としていること。

埼玉県警の主張が真であるとすると、埼玉県警は、「 計上日の定義を知らずに使用していることになる。 」

 

埼玉県警が、用語の意味も知らずに、公文書を作成していることが事実ならば、公文書の信頼性に疑いがあり、不当である。

 

また、「計上日の定義」を認識した上で、作成しているとならば、情報提供が行われていない事実は、(理由の提示)行政手続法8条に違反しており、違法である。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

191004開示請求文言に係る文書の提出を、 高木伸一郎埼玉県警本部長に求めること。

=> 存在するなら、開示を行うこと。

=> 存在しない場合。

==> 「 計上日 」の意味も知らずに、作成していることは、出鱈目であることを認め、「 計上日の定義 」を明示した文書を作成し、周知徹底を求める。同時に、「 計上日の定義 」について、情報提供を求める。

==> 「 計上日 」の意味を認識した上で、情報提供を行ったとすれば、納税者を騙す行為である。

虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行であることを認めること。

刑事告訴を求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

ア 審査請求について、

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)

 

イ 取消訴訟について

この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上

 

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