2019年11月11日月曜日

SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に) 囲んだ部分 #高木伸一郎埼玉県警本部長


画像版 SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分 #高木伸一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜公安委員会委員長

#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官 #実況見分調書虚偽記載

 

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SS 191111 審査請求書 01囲んだ部分 交通規制台帳


 

SS 191111 審査請求書 02囲んだ部分 交通規制台帳


 

SS 191111 審査請求書 03囲んだ部分 交通規制台帳


 

以上

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アメブロ SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分  #高木伸一郎埼玉県警本部長


 

以上

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審査請求書(191018文情第1463号に対して)

 

令和元年11月11日

                                    

野瀬清喜公安委員会委員長 殿

高木伸一郎埼玉県警本部長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月1日付け文情第1463号の公文書開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年10月22日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、高木伸一郎埼玉県警本部長から、令和元年10月18日付け文情第1463号の公文書開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=「 別紙の囲んだ部分の交通規制台帳 別紙は、通常の地図とし、個人情報の部分は除く 」である。

〇 191004開示請求書


 

〇 別紙囲んだ部分


 

イ 高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 開示請求に係る規制台帳抄本(自転車歩道通行可) 」


 

ウ 不開示決定理由文言(高木伸一郎埼玉県警本部長の主張)=「 埼玉県情報公開条例第14条第1項の規定により、開示する 」

 

エ 開示交付された文書

高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書は、「 路線名が一般公道4号 」となっている事実。


 

(2) 高木伸一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書は、「 路線名が一般公道4号 」となっていること。

しかしながら、囲んだ部分は、別の道路であること。

 

囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路である。

日光街道(綾瀬橋)と赤山街道(一の橋)を結ぶ重要道路の区間である

「 開示請求文言文書 」と「 開示決定文書 」との間では齟齬があること。

別の文書を特定し、開示決定したことは、不当である。

 

イ 囲んだ部分の道路についての確認

大間野1丁目交差点は六路であること。

旧来からある交差点に、新たに国道6号が新設されて、六路となった場所である。

 

以下の2つの道路ライン(添付資料)の交差点上に、草加バイパスを通過させたことによりできた六差路であるる。

(1) 旧岩槻県道(新川通り+槍先通り+綾瀬川通り藤助河岸)のライン


 

▼ 新川は古綾瀬川跡を流れる川である(


 

(2) 地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン


 

第5 インカメラ審理の申入れ

交通規制台帳を提出させ、囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路であることを確認すること。

 

第6 処分庁に対しての申入れ事項

高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月1日付け文情第1463号の公文書開示決定処分を取消し、開示請求文言に正対した交通規制を開示すること。

 

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

ア 審査請求について、

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)

 

イ 取消訴訟について

この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類

資料及び地図 旧岩槻県道 市道1250 新川通り

地図 古道(岩槻道)蒲生地区の石仏案内図

地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン

 

以上

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