画像版 SZ 191114 質問状 #城間幹子那覇市長 #総括 について
#中村孝検事正 #稲田伸夫検事総長
#検察官適正審査会 #平沢勝栄議員 #thk6481 #管理コード
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SZ 191114 質問状01 #城間幹子那覇市長 #総括
SZ 191114 質問状02 #城間幹子那覇市長 #総括
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アメブロ版 SZ 191114 質問状 #城間幹子那覇市長 #総括
以上
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あ令和元年11月14日
城間幹子那覇市長 殿
質問人
住所 埼玉越谷市大間野町
電話
統轄に関する質問
前略 令和元年5月14日付け 那企納第18号、城間幹子那覇市長から、コンビニ納付に関するお問い合わせについて(回答)のがありました。
回答内容について、指定金融機関とコンビニ店舗の関係について、不明な点が有りますので、質問いたします。
第1 城間幹子那覇市長からの回答内容は以下通りです。
『 1 問い合わせの内容
(1)那覇市からの固定資産税納付書の裏面に「コンビニでは那覇市に代わり、代理受領しています」と記載があります。
コンビニ代理受領とは、「コンビニ店舗が、地方自治法施行令第168条第4項による収納代理金融機関としての行為を行っていること」を意味しているのか、認否回答を求めます。
(2) 否の場合、コンビニ代理受領は、どの様な法規定により行っている行為でしょうか。特に、銀行法との関係を明らかにして下さい。
2 那覇市からの回答
(1) 否 地方自治法施行令第168条第4項の収納代理金融機関としての行為ではありません。
(2) 地方自治法施行令158条の2により地方税についてもコンビニ納付は可能となっており、コンビニ収納事務委託契約を締結した上で実施しています。
地方自治法施行令158条の2が平成15年に納税機会の拡大を図るため、追加改正されたものであり、銀行法との関係に本市は疑義を有しておらず、また、関係を明らかにする立場ではないと考えています。 』
第2 城間幹子那覇市長は、指定金融機関制度を選択していることについて。
ア 指定金融機関は、固定資産税等の地方税の収納について、統括責任があります。
イ 指定金融機関が統轄する対象は、指定代理金融機関と収納代理金融機関との2種類の金融機関です。
第3 城間幹子那覇市長は、以下の2点の主張を行っています。
ア 固定資産税等の地方税の収納について、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人であるコンビニ店舗に地方税の収納委託を行っていると主張しています。
イ コンビニ店舗は、収納代理金融機関ではないと主張しています。
ウ 上記から、コンビニ店舗での固定資産税等の収納は、那覇市では、指定金融機関制度の枠外で収納されていると主張していることになります。
第4 城間幹子那覇市長の主張によれば、コンビニ店舗における地方税の収納は、指定金融機関制度の枠組の外で収納されていることになります。
その結果、指定金融機関は、統轄責任を果たせなくなくなります。
果たせなくなることについて、指定金融機関とコンビニ店舗との間の関係は、どの様になっているかについて、説明を求めます。
以上
〇 越谷市公金取扱金融機関に関する規則
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