2019年11月16日土曜日

下書き版 M  異議申出書

下書き版 M 191116  異議申出書


異議申出書
 
日本弁護士連合会 御中
 
1 異議申出人の表示
(1) 郵便番号・住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町
(2) 氏名               印
 
第2 懲戒の請求をした弁護士の氏名及び所属弁護士会
(1) 三木優子弁護士( 登録番号46856 )
(2) 第一東京弁護士会
 
第3 懲戒の請求をした年月日
平成30年5月9日付け
 
第4 弁護士会から、懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒しない旨の通知を受けた年月日
2019年11月13日
 
第4 弁護士会からの異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
(1) 教示 有り
(2) 教示の文言 「 この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
なお、異議の申出は、この通知を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、書面によってしなければなりません。 」
 
(7)異議申出の年月日
年 月 日
 
(8)異議申出の趣旨
弁護士会の決定の取消しを求めること。
その上で、懲戒委員会に事案の審査を求めること。
 
(9)異議申出の理由  議決書の認定・判断にどのような誤りがあるか、具体的に記載する。
191018議決書の認否・違法性等について
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件を依頼するにあたり、葛岡裕学校長の手帳を取得するように依頼した。
手帳を入手できれば、中根明子訴訟において、証拠資料として活用できると理由を説明した。
=> しかしながら、入手するためにまともな弁論を行っていない。
依頼内容に対して背信である。
 
○ 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 の最大の争点は、乙11号 指導要録の真偽である。
281216鈴木雅之判決書を読めば分かるように、乙11号 指導要録を真として書かれていること。
 
控訴答弁書では、小池百合子都知事は、乙11号証には、形式的証拠能力がないことを認めている。
しかしながら、三木優子弁護士した準備書面では、形式的証拠能力がないことを認めさせていない。。
 
11月には、三木優子弁護士、綱取孝治弁護士、辛島真弁護士の3名の連名で、東京地検に宛てて出した告訴状について、要録偽造について告訴しても無駄だとの文書が届いた。
その直後に、東京地検から告訴状が返戻された。
 
危機優子弁護士が、事務所で行った説明は、以下の通り。
裁判では、乙11号証の原本を見ることはできない。
11号証が偽造であると証明してくれる証人はいるか。(いないと回答)
 
=> 当時は、民事訴訟法の存在自体知らなかったため、これ以上の話は行えなかった。
後日、乙11号証の原本を、裁判で見ることができることを知った
XXX
 
12月の事務所相談では、形式的証拠力の話ではなく、記載内容の虚偽について検討しましょうと説明し、論点を変えた。
私の歓心を得るために、「 乙11号の記載内容は、高等部の実態と比べて高すぎると発言した。 」
=> 後日、以下について知った。
形式的証拠力が否定されれば、文書の実質的証拠力は否定される。
文書の形式的証拠力とは、当該文書の記載内容の真実性等を検討するために最低限必要な証拠力である(民訴228条2項参照)。(民事訴訟法2281項)。
 
○ 写しの形式的証拠力の認定要件
① 原本が存在すること
② 原本において文書の真正が認められること
③ 写しが原本を正確に投影したものであること
 
上記により、乙11号証の原本が存在することの証明責任は、石澤泰彦都職員の側にあること。
乙11号証(中根氏の指導要録の写し)が原本と一致することの証明責任は、石澤泰彦都職員の側にあること。
 
三木優子弁護士には、乙11号証が偽造であることの理由を伝えてあること。
原告準備書面(4)は、申出人が伝えた否認理由であること。
 
岡崎克彦裁判官には、職権証拠調べの義務があること。
民事訴訟法
 
<2p>1行目から
「 懲戒請求書に明示されていないが、・・・弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を欠く非行に該当すると主張しているものと解される。」
=> 否認する。非行ではなく、犯行である。有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪を隠ぺいするための犯行であり。共同正犯である。
 
「 東京都が、乙第11号証 270603指導要録を提出し、異議申出人が偽造である理由を、三木優子弁護士に伝えた以後は、石澤泰彦都職員・岡崎克彦裁判官の有利になるように弁論活動をする犯行を行った。」との主張である。
 
<2p>4行目から
「 懲戒請求事由 ①・・⑯・・」
追加する。
① 乙11は、写しである。当然、民訴法 書証の提出
 
 
教諭から中根明子保護者に宛てた手紙を、抱え込んで提出していない。
 
 
 
 
 
 
<6p>17行目から
「 原告準備書面(4)を陳述していないことについては認める。 」
=> 否認する。
ア 申出人は、7月の弁論期日には出席しているが、三木優子弁護士は、「陳述しません」との発言はしていない。
イ 原告準備書面(4)は、陳述しているから、石澤泰彦都職員は、被告準備書面で釈明を行っている。
 
ウ 9月の弁論期日に於いて、石澤泰彦都職員は、原本の提出は行っておらず、証拠調べは行われていない。
 
エ 弁論準備手続きでは、争点整理は行われず、証拠調べも行われていない。三木優子弁護士は、乙11号証の証拠調べを求めていいない。乙11号証の証拠調べは行われていない。
ただ、裁判の引き延ばしのためにした弁論準備手続きが3回行われている。
 
<6p>17行目後半から
「 原告準備書面(4)は、その内容が【乙】号証に関する求釈明と追加の資料開示請求のみとなっており、裁判所は求釈明の申立書であるとして同書面を不陳述の扱いとした。 」
=> 否認する。
「 裁判所は、求釈明の申立書であるとして同書面を不陳述の扱いとした 」ことについて。
ア 求釈明の申立書には、不陳述と追記する法的根拠を求釈明する
 
イ 法的根拠が証明できた場合、以下の主張をする。
三木優子弁護士は、既に7月の弁論期日には岡崎克彦裁判官の言いなり弁護士であったことから、求釈明だけの文書に恣意的したと判断する。
判断根拠は、7月の弁論期日に提出した書面は、申出人には送付されていない。8月に、原告準備書面が送付されて、準備書面の番号が飛んでいることを認識して、請求を行っている。
9月になって、事務所相談日で入手している。
 
ウ 原告準備書面(4)には、不陳述と追記してある。一方で、求釈明を行った原告準備書面(XXX)には、不陳述と追記はしていないこと。
 
エ 不陳述追記の目的は、陳述された場合、以下の規定が適用される。
原本提出の原則の適用を免れるために、不陳述と追記すした。
 
乙11号証は写しであること。
文書の提出は,原本,正本又は認証謄本でなすのが原則である(原本提出の原則,民訴規則143 条)
 
オ 【写しの形式的証拠力の認定要件】は以下の通り。
① 原本が存在すること
② 原本において文書の真正が認められること
③ 写しが原本を正確に投影したものであること
 
カ 形式的証拠力を争う場合の認定要件を適用すると以下の通り。
① 乙11号証は写しであること。
② 指導要録であることから、原本は存在すること。
③ 写しが原本を正確に投影したものであることが争点となること。
④ 乙11号証(写)は、原本と照合するという証拠調べの手続きを経て初めて、証拠資料に昇格することのできる訴訟資料であること。
 
キ 証拠調べは、裁判所の職権義務行為である
相手方が文書の真正を争う場合には,その理由を明らかにしなければならず(民訴規則145 条)と規定してあるとおり、原告準備書面(4)には、理由を明示している。
三木優子弁護士は、証拠調べという裁判所の職権義務行為を申立てていない。
 
ク 写しが書証提出され、否認理由を明らかにした以上、証拠調べは、裁判所の職権義務行為であり、裁量行為ではないこと。
原告準備書面(4)に不陳述追記がなされない場合、岡崎克彦裁判官は、証拠調べをしなければならないこと。
 
ケ 岡崎克彦裁判官は、証拠調べを飛ばして、平成26年(ワ)第24336号事件を終局させたこと。
281216鈴木雅之判決書  https://imgur.com/a/zANdZKg
は、乙11号証を、証拠資料の核心に据えて、裁判書きをしていること。
 
コ 当時、申出人は、民事訴訟法の存在自体知らなかった。事実関係について主張できるが、裁判ルールは三木優子弁護士に任せている。150万円はそのための費用である。
しかしながら、三木優子弁護士は、肝腎な主張・証拠提出はしていないこと。
証拠調べを求めていないこと。
乙11号証は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪と準備書面に記載することを求めたが、拒否した。
 
<6p>20行目から
「 三木優子弁護士らは、その後、原告準備書面(6)で追加の求釈明を行い、原告準備書面(7)訂正・補充書XXX
 
 
(ただし実現しなかった。)
=> 三木優子弁護士は、証拠提出、準備書面の記載において、岡崎克彦裁判官に了解を求めて行っている。
「 (ただし実現しなかった。) 」と記載してある通り、求める方法は求釈明であり、裁判所の裁量行為に任せている。
 
異議申立てをして、乙11号証は写しである。証拠調べを求めるとし、裁判所の職権義務行為にすべきであったが、していないこと。
 
 
 
<6p>26行目から
 
 

0 件のコメント:

コメントを投稿