画像版 NN 191114 判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #池田美樹子裁判官
#飯高英渡書記官 民事51部1C係
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
▼ (別紙3) 当事者の主張の要旨
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで弁論終結を強要した事実があること。
そのため、控訴人は、争点整理の手続きが行なわれなかった事実があること。
控訴人は、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実があること。
その結果、控訴人は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法173条所定の結果陳述ができなかった事実があること。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114判決書きにおいて、「当事者の主張の要旨」と称する文書を作成し、裁判の基礎に用いている事実があること。
ア 第2回口頭弁論で、不意打ちで、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。
イ 清水知恵子裁判官が、争点整理の手続きを飛ばした事実は、裁判手続きの違法である。
ウ 控訴人が、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実は、弁論権侵害である。
エ 控訴人に主張の陳実を行う機会を与えずに、控訴人の知らないところで、控訴人の主張の要旨なる文書を作成した行為は、弁論権侵害である。
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NN 191114 18清水知恵子裁判官 主張要旨
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NN 191114 20清水知恵子裁判官 正本証明
以上
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