画像版 KS 191106 審査請求書 #検察官適正審査会 #森雅子法務大臣
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#吉田安志観察指導部長 #稲田伸夫検事総長
#平沢勝栄議員 #竹下守夫審査会長
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KS 191106 審査請求書 01検察官適正審査会
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審査申立書(稲田伸夫検事総長)
2019年11月6日
森雅子法務大臣 殿
検察官適正審査会 御中
竹下守夫審査会長 殿
平沢勝栄委員 殿
検察庁法第23条により、下記の検察官について適格審査を申立てる。
第1 申立人
埼玉県越谷市大間野町 tel
第2 審査対象人
稲田伸夫検事総長
第3 稲田伸夫検事総長の被疑事実の要旨
ア 「 犯人隠避罪(103条)の不作為犯 」であること。
イ 検察庁法第7条=「 検事総長は、最高検察庁の長として、庁務を掌理し、且つ、すべての検察庁の職員を指揮監督する。 」所定の職権義務行為を懈怠したこと。
ウ 上記2つの行為は「 その職務を執るに適しないときに該当すること」から、罷免を求めること。
第4 被疑事実の事由について
ア 経緯
1 中村孝那覇地方検察庁検事正に対し、城間幹子那覇市長を、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で、刑事告発した。中村孝検事正は、聞き取りも行わずに、告発状一式を返房してきたこと。
刑事告訴の争点は、固定資産税の収納行為を、コンビニ店舗は収納代理金融機関になることで、行っていることの真否である。
詳細については、城間幹子那覇市長の刑事告発状を、添付した。
2 稲田伸夫検事総長及び吉田安志監察指導部長に対し、中村孝那覇地方検察庁検事正を、告訴状を返房した行為は、犯人隠避罪(103条)の不作為犯として刑事告訴した。
本件は、以下の規定に間の整合性から考え、指定金融機関制度の枠組み内で処理されることから、固定資産税の収納を行っているコンビニ店舗は、収納代理金融機関である。
コンビニ店舗は、収納代理金融機関として、固定資産税の収納を行っていることの真否が争点である。
この争点については、金融庁に電話をし、所属銀行等監督部局又は銀行代理業者監督部局で確認すれば解決する事案である。
しかしながら、電話確認すら行っていないこと。
このことは、電話確認するまでもなく、中村孝那覇地方検察庁検事正が犯人隠避罪(103条)の不作為犯であることを、稲田伸夫検事総長は認識しており、この犯罪を隠ぺいする目的で、告訴状の返房を行ったことは故意である。
〇 金融庁WEBページ IV 銀行代理業
○ (指定金融機関等)地方自治法施行令第168条2項、(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2、
○ (定義=>為替取引)銀行法第2条2項、(定義=>銀行代理業)銀行法第2条14項3号、
○ 最決平成13年3月12日刑集55巻2号97頁の判例
〇 郵便局は、私人であるが、固定資産税等の地方税の収納業務を行っている。
平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設されことによる。
銀行代理業制度の創設は、一般事業者の銀行代理業への参入を可能にする目的で創設された。
この創設の目的は、郵政民営化後も、郵便局が従来通りに、固定資産税等の地方税の収納業務が行えるようするためである。
郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者となることで、民営化後も、地方税の収納業務を行えるようになった。
〇 銀行代理業者とは、(許可)銀行法第52条の36に規定するものである。
〇 所属銀行等とは、銀行法施行規則第34条の43第2項に規定する所属銀行をいう。
〇 銀行代理業制度とは
銀行代理業制度は、2006年4月に導入されたものである。
銀行代理業の許可を得るにあたっては、所属銀行を特定しなければならない。
=> 一方で、那覇市は、指定金融機関制度を選択している事実がある。
指定金融機関は、那覇市の固定資産税に係る収納業務の総括を行っている。
一方で、那覇市は、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人への固定資産税の収納委託」を行っていると主張している。
那覇市は、地方自治法施行令158条の2を適用して、コンビニ店舗に固定資産税の収納業務委託を行なっていると主張している。
那覇市の主張が真であるとすると、指定金融機関は、固定資産税の収納に関して総括責任があることに、矛盾が生じる。
〇(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2
普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
=> 矛盾を解消するために、那覇市は以下の行為を行わなければならない。
地方自治法施行令158条の2により、コンビニ店舗に収納業務を委託する。
〇 (指定金融機関等)地方自治法施行令第168条4項
普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。( 令第168条6項所定の銀行代理業者である。 )
=> しかしながら、コンビニ店舗に収納業務を委託する場合、那覇市は、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
〇 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定しようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
=> コンビニ店舗が、指定金融機関を所属銀行とする銀行代理業者になることで、収納代理金融機関として、那覇市はコンビニ店舗に収納業務を委託でき、同時に、コンビニ店舗は指定金融機関の総括の対象となる。
〇 (指定金融機関の責務)地方自治法施行令第168条の2
指定金融機関は、収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。
=> 証拠としては、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面の管理情報が存字する。
「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付した済通の裏面の管理情報は、「 0017-001 」であることを現認している。
「0017」は、埼玉りそな銀行の銀行コード番号である。
「001」は、普通は、埼玉りそな銀行の支店番号を意味するが、「001」を割り当てられた支店は存在しない。
済通表面のスタンプは、「 埼玉りそな銀行 越谷市派出 」となっていた。
このスタンプの印影から、コンビニ店舗は埼玉りそな銀行(越谷市の指定金融機関)の総括対象であることが明らかである。
イ 稲田伸夫検事総長からの返房理由の違法性について。
1 返房理由の文言は以下の通り。
「 書面の返房について
貴殿から送付のあった「 告訴状 」と題する書面2通( 令和元年10月16日付け 及び 令和元年10月18日付け )及び同封資料を拝読しましたが、告訴の具体的な犯罪事実が判然としないことから、返房します。
なお、告訴状を提出する場合は、法律の専門家である弁護士等に御相談の上、検討されることも一方法と思われますので、御一考ください。」
2 「 告訴の具体的な犯罪事実が判然としない 」について。
判然としなければ、事情聴取を行えば済むことである。
しかしながら、事情聴取を飛ばして、告訴状を返房した行為は、不当である。
検察官の告訴状受理義務に違反している。
3 「 告訴状を提出する場合は、法律の専門家である弁護士等に御相談の上、検討されることも一方法と思われますので、御一考ください。 」について。
(告訴権者1)刑訴法第230条 犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。
告訴状は、弁護士でなければ提出できないという規定はない。
事情聴取し、口頭で告訴調書を作成すれば済むことである。
弁護士相談は、相談するだけで、1万円の出費を要し、この様な内容を引き受ける弁護士を探すことは困難である。
職務怠慢であり、口封じを目的とした恫喝である。
第5 検察官適正審査会に求めること
1 固定資産税のコンビニ収納は、コンビニ店舗が収納代理金融機関としての行為であることを認めること。
2 「 第3 被疑事実の要旨 」を認めて、稲田伸夫検事総長を罷免することを求める。
以上
添付資料
1 最高検刑第100166号 令和元年10月30日 書面の返房について 稲田伸夫検事総長から
2 稲田伸夫検事総長に送付した中村孝検事正に対する告訴状一式
以上
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