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一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官
控訴人
被控訴人 日本年金機構
令和元年12月●日
東京高等裁判所 御中
控訴人 印
控訴理由書
頭書事件について,控訴人は次のとおり控訴理由を提出します。
控訴の理由
第1 清水知恵子裁判官がした違法について
1 年金機構が不開示決定時に、情報提供をしなかった行為は、不当であることを認めること。、済通の保有者は厚生労働省であることを認識していながら、訴訟提起後にこの事実を明らかにしたことは、不当であることを認めること。
何故ならば、情報提供が行われていれば、総務省 情報公開・個人情報保護審査会に審査請求を行う必要はなかったこと。
訴訟提起を行う必要はなったこと。
2 年金機構した当初の不開示理由は、不当であることを認めること。
年金機構の不開示理由は、以下の通りである。
○ 300514山名学答申書<3p>20行目から
『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』である。
上記の記載では、済通は、コンビニ本部が保管していると説明していること。
年金機構は、送付請求権は無いと説明している事実がある。
このことから、年金機構に送付請求権の存否判断が争点となることは当然である。
3 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」 と「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、導出できないことを認めること。
上記の主張根拠とした2文書から「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」の結論には、論理展開に飛ばしがあること。
飛ばしのない、論理展開が行えない場合は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘らず。判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。
本件は、年金機構が主張根拠とした2文書が書証提出され、論理展開において、飛ばしのない論証が行われていれば、瞬間芸で解決した事案である。
上記の2文書は、(文書提出義務)民訴法220条1項の該当文書であること。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、2回に渡る忌避申立ての理由として明示した通り、本件の開示請求対象の済通に係る「 契約書及び要領 」を、書証提出させずに、不意打ちで終結させている事実がある。
5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは合法的な理由がないことを認めること。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。
この違反は、当初から、第2回弁論期日に於いて、終結させるための布石であったと思料する。
6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
訴訟物の価額は、原告が決める事項であり、裁判官が訂正させることは、法的な根拠が存在しない。
遠山廣直裁判官が、素人に対して訴訟提起を断念させるために使った手口であり、違法である。
7 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」であることを認めること。
清水知恵子裁判官は、年金機構が主張根拠としている上記の2文書から、主張を導出できないことを認識しており、書証提出させると、年金機構による有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪の犯行が明白となるため、提出させないで終結の強行を行っている。
清水知恵子裁判官の行為は、犯人隠避罪(刑法第103条)不作為犯となる行為である。
8 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であることを認めること。
同時に、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書であることを認めること。
XXX
9 清水知恵子裁判官は、被告が直接証拠である「 契約書 と 要領 」を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わなかった事実は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反していることを認めること。
証拠調べは、裁判所の職権義務行為である。
控訴人は、文書提出命令申立てをおこなっている事実がる。
直接証拠が存在する事実が存在するにも拘らず、証拠調べを拒否して、終結を行っていること。
10 清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行ったこと。この行為は、事実認定が経験則に反しており違法であることを認めること。
11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。
12 清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終了を行ったこと。この行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していることを認めること。
13 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、年金機構が、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権をもっていることを、導出できることを認めること。
第2 清水知恵子裁判官した191114判示の違法性について
事実認定の手続き
判決書きの論理展開(事実=>論理展開=>結論 ドミノの飛ばし)
判示部分の何処がどのように違法であるか指摘する
<7p>1行目から3行目までの違法性について
『 (別紙3) 当事者の主張の要旨
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで弁論終結を強要した事実がある。
そのため、控訴人は、争点整理の手続きが行なわれなかった事実がある。
控訴人は、争点整理において、争点について主張を陳述することができなかった事実がある。
その結果、控訴人は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法173条所定の結果陳述ができなかった事実がある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114判決書判決書きにおいて、「当事者の主張の要旨」と称する文書を作成し、裁判の基礎に用いている事実があること。
ア 第2回口頭弁論で、不意打ちで、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。
イ 清水知恵子裁判官が、争点整理の手続きを飛ばした事実は、裁判手続きの違法である。
ウ 控訴人が、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実は、弁論権侵害である。
エ 控訴人に主張の陳実を行う機会を与えずに、控訴人の知らないところで、控訴人の主張の要旨なる文書を作成した行為は、弁論権侵害である。 』
オ 当事者の主張の要旨には、 310417日付け原告第1準備書面(被告準備書面への反論)で行った主張が、記載されていない事実がある。
主張については以下の通り。
年金機構は、済通の保有者は厚労省であるとの、情報提供をしなかった事実がある。
そればかりか、保有者はコンビニ本部であり、年金機構ではないと解釈させる文脈で理由説明している事実がある。
年金機構には送付依頼権は存在しないと説明を行っている事実がある。
310417日付け原告第1準備書面(被告準備書面への反論)でした求釈明について明らかにしていない。
カ 310417日付け原告証拠説明書(4)
キ 当事者の主張の要旨には310305日付け 原告第1準備書面(被告の証拠について)で、被告証拠について、否認して、否認理由を述べている。
310305 原告第1準備書面(被告の証拠について)でした求釈明について明らかにしていない。
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