2019年11月26日火曜日

画像版 HK 191125 不開示 第5567号最高裁秘書 #中村愼最高裁事務総長 保存期間


画像版 HK 191125 不開示 第5567号最高裁秘書 保存期間
#中村愼最高裁事務総長 
 
○ 190825開示請求文言=「 私がした上告提起平成29年(オ)第1382号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料の保存期間が分かる文書 」
 
● 191125開示しないこととした理由文言={ 1の文書の存否を答えることは、不開示情報である個人時期別情報(行政機関情報公開法第5条1号に相当)を開示することになるので、その存否を答えることはできない。 }
 
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アメブロ版 HK 191125 不開示 第5567号最高裁秘書 保存期間 #中村愼最高裁事務総長
 
以上
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▶ 行政機関情報公開法
 
(行政文書の開示義務)情報公開法第5条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 
1項 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 
=> 理解できない。
公文書は、公文書管理法で保存期間が定められている。
 
以上
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