2019年11月24日日曜日

画像版 191125 申入れ 公安委員会 #野瀬清喜委員長


画像版 191125 申入れ 公安委員会 #野瀬清喜委員長


 

○ アメブロ版 H 191118 補正依頼 埼玉県公安委員会から #野瀬清喜委員長


 

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令和元年11月25日

 

330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目151号 第2庁舎

埼玉県警総務部総務課公安委員会

野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿

 

343-0844 越谷市大間野町

 

「 令和元年11月18日付けの苦情として受付させていただきたいと考えています。」 について申入れ

○ 191118埼玉県公安委員会から 案内文


 

1 「 令和元年10月9日付け 審査請求書(190930文情第1364号に対して) 宛先 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 高木伸一郎埼玉県警本部長 」は、令和元年11月9日付けで返戻されました。

再提出します。受理を依頼します。

受理しない場合は、返戻理由を明らかにすることを申し入れます。

 

2 「 令和元年10月9日付け 審査請求書(190930文情第1364号に対して) 宛先 野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 高木伸一郎埼玉県警本部長 」は、訂正版を送ります。

<2p>18行目からについて、「 実線は削除 」します。

3 「 令和元年10月9日付け 苦情の申出書(190930文情第1364号の保有個人情報部分開示決定通知書に対して) 宛先 警察本部総務部 総務部 公安委員会室 」は、訂正版を送ります。

<2p>14行目からについて、「 実線は削除 」します。

 

4 「 警察法第79条に基づく公安委員会に対する苦情申出制度は、文書により申出があった苦情に対して、事実関係の有無、事実関係が確認できた場合には、苦情の対象である職務執行の問題点の有無等を通知するものであり、ご要望には、お答えしかねます。 」について。

○ 警察法


(苦情の申出等)警察法第79条 第2項 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。

上記回答について、答えられない要望について、具体的に明示して下さい。

以上

 

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アメブロ版 191125 申入れ #埼玉県公安委員会 #野瀬清喜委員長  https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548432140.html#_=_

 

以上

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