2019年11月22日金曜日

画像版 H 191122 不服審査申立 #稲田伸夫検事総長 #告訴状すべて


画像版 H 191122 不服審査申立 #稲田伸夫検事総長

#黒川弘務東京高検検事長 #私がした告訴すべて

○ 黒川弘務東京高検検事長がした令和元年11月19日付け東高企第503号の保有個人情報の開示をしない旨の決定


 

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H 191122 不服審査申立 01稲田伸夫検事総長


 

H 191122 不服審査申立 02稲田伸夫検事総長


 

H 191122 不服審査申立 03稲田伸夫検事総長


 

以上

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アメブロ版 H 191122 不服審査申立 #稲田伸夫検事総長 #私がした告訴すべて


 

以上

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審査請求書(東高企第503号 令和元年11月19日に対して)

 

令和元年11月22日

                                    

稲田伸夫検事総長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

黒川弘務東京高検検事長がした令和元年11月19日付け東高企第503号の保有個人情報の開示をしない旨の決定


 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年11月21日

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の決定を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由

審査請求人は、黒川弘務東京高検検事長から、令和元年11月19日付け東高企第503号の保有個人情報の開示をしない旨の決定を受けた。

しかし、本件決定は、不当であること。

 

(1) 経緯

ア 開示請求文言=「 私がした告訴すべてについて、送付受付けから返房(誤字訂正 => 返戻 ) までの手続きに係る文書すべて(決裁書も含む)に記録された保有個人情報。 」である。

 

イ 黒川弘務東京高検検事長が特定した文書名=「 私がした告訴すべてについて、送付受付けから返房(誤字訂正 => 返戻 ) までの手続きに係る文書すべて(決裁書も含む)に記録された保有個人情報。 」

 

ウ 不開示決定理由文言(黒川弘務東京高検検事長の主張)=「 開示請求に係る保有個人情を作成または取得しておらず、保有していないため。 」

 

(2) 黒川弘務東京高検検事長の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

特定するための行為を行なったことの証明がないこと。

 

イ 不開示とした文書名についての違法性

開示請求者に対して、黒川弘務東京高検検事長は、本件対象文書について、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする決定を行った。

 

このことは、開示請求者には、開示請求に対し、どの様な文書を特定し不開示決定を行ったのか、知り得ることができず、不当であること。

 

ウ 不開示とした理由について

「 開示請求に係る保有個人情を作成または取得しておらず、保有していないため。 」としているが、審査請求人は郵送を行い、返戻されている事実が存在すること。

 

郵便物受領簿又は受領したことを記録する文書は作成されていることは、疑いようがないこと。

返戻されている事実から、決裁を受けずに、返戻されたとしたら、犯人隠避罪(刑103)不作為犯に該当する犯行である。

 

作成していないことについて、理由が明らかにされていないこと、

理由不備であることは、(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度に違反していること。

 

エ 情報提供の違法性

告訴状を郵便で受け取ったことから、告訴状返戻までの間に何もしなかったということは、あり得ないこと。

仮に、何もしなかったとするならば、何故、何もしなくて良いことについて情報提供を行っていないことは、違法である。

 

第5 インカメラ審理の申入れ(稲田伸夫検事総長に対して)

ア 郵便受理簿又はレターパックが郵送されたことを証明できる文書を提出させ、着いていることの確認を求める。

 

イ 告訴状返戻の決定から、郵送手配に係る文書を提出させ、開示請求文言に正対する文書が存在することの確認をもとめる。

 

第6 処分庁に対しての申入れ事項

稲田伸夫検事総長のインカメラ審理に協力し、求められた文書を提出すること。

 

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

この決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、検事総長に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があったの日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6ヶ月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合にはこの決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

 

ただし、審査請求をした場合は、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達受けた日から6か月以内に、

提起することができます。(なお、裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)。

 

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上

 

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