画像版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して
#高木伸一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #野瀬清喜公安委員会委員長
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KS 191004 開示請求 N103 計上日の定義
HK 191018不開示 第1464号 計上日
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SS 191107審査請求書 01計上日 文情第1464号に対して
SS 191107審査請求書 02計上日 文情第1464号に対して
SS 191107審査請求書 03計上日 文情第1464号に対して
以上
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アメブロ版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して #野瀬清喜公安委員会委員
以上
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K 191107_1450 開示請求メモ 埼玉県警
名札を付けない3番目の男が出てきて、偉そうに言った。
〇 このまま受けても、却下される。
番号が違っていて分からない。
第19条にならない。
第??状にならない。
男は、返すと言い張る。
=> ふざけるな、きちんと手続きに沿ってやれと、言い返す。
だいたい、こんなことやらされているのは、埼玉県警が犯罪隠ぺいに走っているからだ。
高木伸一郎埼玉県警本部長に、事故現場と実況見分調書とが一致するかの回答を求めても、未だ回答が無い。
倉林修身越谷警察署長に対して、実況見分調書の訂正を求めたが、回答が無い。
〇 分担している。私には現場検証する立場にない。
だたったら、立場に立っている奴にやらせろ。
参考 2013_0416 #越谷警察署 署長 緑川清正 が女性を署長公舎に連れ込みチューして停職処分 | 越谷のブログ
〇 男は、「補正依頼」を出すという。
=> このまま持ち帰れば、門前払いだ。
提出すれば、補正依頼が来る。
(怒天になってしまった。公安に行くのは中止。)
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審査請求書(191018文情第1464号に対して)
令和元年11月7日
野瀬清喜公安委員会委員長 殿
高木伸一郎埼玉県警本部長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月18日付け文情第1463号の公文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年10月22日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、高木伸一郎埼玉県警本部長から、令和元年10月18日付け文情第1463号の公文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯について
ア 191004開示請求文言=「 交通事故事件受理簿にかかれている計上日の定義が分かる文書 及び 情報提供 」である。
イ 高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 交通事故事件受理簿にかかれている計上日の定義が分かる文書 及び 情報提供 」
ウ 不開示決定理由文言(高木伸一郎埼玉県警本部長の主張)=「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため 」
(2) 高木伸一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
文書の探索を行ったことについては、証明しておらず、違法である。
イ 不開示とした文書名について
「 開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、不開示決定処分を行っている 」
ウ 不開示とした理由について
「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため。 」
エ 情報提供の違法性
情報提供は行われていない事実がある。
この事実は、(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度に違反している。
交通事故事件受理簿は公文書である。
計上日は、その交通事故事件受理簿で使用されている文言である。
埼玉県警の主張は、「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため。 」としていること。
埼玉県警の主張が真であるとすると、埼玉県警は、「 計上日の定義を知らずに使用していることになる。 」
埼玉県警が、用語の意味も知らずに、公文書を作成していることが事実ならば、公文書の信頼性に疑いがあり、不当である。
また、「計上日の定義」を認識した上で、作成しているとならば、情報提供が行われていない事実は、(理由の提示)行政手続法8条に違反しており、違法である。
第5 処分庁に対しての申入れ事項
191004開示請求文言に係る文書の提出を、 高木伸一郎埼玉県警本部長に求めること。
=> 存在するなら、開示を行うこと。
=> 存在しない場合。
==> 「 計上日 」の意味も知らずに、作成していることは、出鱈目であることを認め、「 計上日の定義 」を明示した文書を作成し、周知徹底を求める。同時に、「 計上日の定義 」について、情報提供を求める。
==> 「 計上日 」の意味を認識した上で、情報提供を行ったとすれば、納税者を騙す行為である。
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行であることを認めること。
刑事告訴を求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。
ア 審査請求について、
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)
イ 取消訴訟について
この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。
ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
第6 添付書類 無し
以上
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