goo版復刻 NN 310320 異議申立書 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
#水島藤一郎年金機構理事長 #thk6481
期日呼出状に関して、疑義を抱いた理由 #志田原信三裁判官
NN 310320 異議申立書 01期日呼出状に関して
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送付版 NN 310320 異議申立書 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
#水島藤一郎年金機構理事長 #thk6481
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 民事51部1C係
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
異議申立書
平成31年3月20日
東京地方裁判所民事第51部 殿
申立人(原告)
第1 申立ての趣旨
頭書事件について、清水知恵子裁判官が行った310313期日呼出状に関して、疑義があるので、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。
第二 異議申立の事由
1 経緯
310204 清水千恵子裁判官に対する、忌避申立てを行った。
忌避申立の事由は、以下の事件について、判断懈怠を行い、本件訴訟を理由もなく引き伸ばしていること。
(1)本件訴訟は、極めてシンプルな事案である。
清水知恵子裁判官が、年金機構に、提出義務のある文書を提出させて、説明責任を果たさせれば、終局する事案である
① 年金機構は、「 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号) 」の理由説明書を情個審に提出していること。
② 情個審の山名学委員等は、理由説明書をもとにして、「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」を作成していること。
③ 申立人は、年金機構の理由説明書と300514山名答申書は、同じ証拠資料を基礎にして、同じ論理展開を行い、同じ不開示決定を導出していることを確認している。
④ 原告には、証拠資料としている以下の2文書を、閲覧できていないこと。
「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」
「国民年金保険料の納付受託取扱要領」であること
⑤ 上記証拠から、「 日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通の送付依頼ができないこと。」を確認することを求めている。
⑥ 年金機構の論理展開では、工程が飛ばされているので、飛ばされた工程を補ってもらうことを求めている。
⑦ 端的に言えば、検証であり、証拠から不開示決定までを、トレースしてもらえれば、済むことである。
⑧ しかしながら、清水千恵子裁判官は、年金機構が(独個)諮問第8号で基礎とした証拠の提出を行わせていないこと。
清水千恵子裁判官が、提出させないで放置している行為は、原告から見ると、年金機構をひいきしているように見える。
⑨ 年金機構に、提出義務のある文書を提出させて、説明責任を果たさせれば、終局する事案である。
⑩ 東京地裁は、事実審である。事実認定が重要な裁判である。
直接証拠は存在すること。根拠は、300514山名学答申書<3p>19行目からの記載による。
『 2
見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。 』
上記記載から分かること。
年金機構は所持していること。年金機構の主張根拠であること。
原告は、書証提出の申立てを行っていること。
直接証拠である『 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」 』は、清水千恵子裁判官に、民事訴訟法第2条所定の公正迅速を行う気があれば、301218第1回弁論期日には、提出されている。
(2) 清水千恵子裁判官が判断懈怠を行い遅延させている事件は、以下の通りである。
清水千恵子裁判官の判断懈怠のために、検証ができず、訴訟が遅延している。
訴訟遅延のため、原告は、時間の浪費、労力の強要、出費強要を受けている。
清水千恵子裁判官の判断懈怠は、原告に対しての恫喝行為である。
① 平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
(証拠保全)民事訴訟法第234条による申立て。
② 平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
(証拠保全)民事訴訟法第234条による申立て。
③ 平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
④ 平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)310228日付け
(職権による証拠保全)民事訴訟法第237条による。
特に、証拠保全の手続きは、急速を必要とする手続きである。
310228原告第1準備書面において、清水知恵子裁判官に対し、3月14日に予定していた第2回口頭弁論までに、証拠保全手続きを終えるように申立てた。
しかながら、申立てた証拠資料は未だ提出されていない。
2 期日呼出状に関して、疑義を抱いた理由
(1) 期日呼出状は、次回弁論期日の連絡にしては、不適切であること。
清水千恵子裁判官は、次回の弁論期日において、「 原告の出席が必要な訴訟指揮 」を実行しようと思料したこと。
言い換えると、「 原告の出席が必要な裁判 」とは、裁判終局の言い渡しが行われると思われること
(2) 310516第2回弁論期日に、清水千恵子裁判官が、「 裁判終局の言い渡し 」を強要した場合は、当日も異議申し立てを行う。
しかしながら、当日の異議申し立てでは、不安があるので、「 1 事前提出 」、 「2 文書提出 」と言う形で行う必要があると思料した。
必要とした、理由は、後で説明する。
(3) 期日呼出状に関して、疑義を抱いた根拠事実
志田原信三裁判官は、平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件において、証拠保全申立てを却下した。
理由は、疎明の記載がないこと。
しかしながら、小島千栄子書記官からは、書面不備について連絡はなかった。
志田原信三裁判官は、本件同様の状況で、期日呼出状を送付してきた。
高橋努越谷市長等は、第1準備書面の提出を拒否した。
私が、当日出席すると、志田原信三裁判官は、不意打ちで弁論終局を言い渡した。
「何で終わるんだ」との発言を無視して、コソコソ退出した。
小島千栄子書記官は、志田原信三裁判官が退出する様子を、笑いながら見送っていた。
後日、期日調書を見ると、私の陳述は記載されていなかった。
判決書は、高橋努越谷市長等の勝訴であった。
271225
志田原信三 裁判官の不意打ち弁論打切りは、弁論嫌悪侵害である。https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/51b8df9e07f469fc9be59340cf28e3b9
判決書きでは、高橋努越谷市長が答弁書提出と同時に提出した訴訟資料を、証拠調べを行わずに、証拠資料として裁判書きの基礎にしている。
高橋努越谷市長が答弁書提出と同時に提出した訴訟資料については、私は第1準備書面で否認している。
証拠調べを行うことは、志田原信三裁判官の職権義務行為である。
しかしながら、証拠調べを行うことを、不意打ち弁論打切りの強行で回避した。
同時に、「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の書証提出申立ても、不意打ち弁論打切りの強行で回避した。
本件訴訟の目的は、再審請求のための資料収集である。
「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」の裏表に印字された情報の確認のためである。
(3) 異議申立書の提出を、「 1 事前提出 」、 「2 文書提出 」しなければならない理由。
① 期日調書は、裁判官に都合よく書かれている。公文書虚偽記載文書である。
具体例1 志田原信三裁判官 川神裕裁判官 小貫芳信最高裁判事等の場合
志田原信三裁判官の終局強要に対して、原告が異議申立てを行ったことは書かれていない。
このことを、内容証明で、平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官に上申しても、黙過した。
それどころか、川神裕裁判官は、第1回控訴審で終局し、高橋努越谷市長等を勝たせている。
小貫芳信最高裁判事は、訴訟手続きの違反を理由に、上告及び上告受理申立てを行ったが、調書(決定)で終わらせた。
田村憲久訴追委員長に、訴追請求を行ったが、該当しないとされた。
具体例2 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B係 後藤博裁判官の場合
① 被告中根明子氏は、連絡帳という直接証拠を所持していること。
②東京都は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 で、岡崎克彦裁判長に対し、指導要録の複写を提出した。指導要録は20年保存であるから、東京都は保有している。
指導要録の複写を否認した上で、証拠調べを申立てても、岡崎克彦裁判官は、必要ないとして、証拠調べを拒否した。
拒否した上で、指導要録の複写を証拠資料として、裁判の基礎に用いて、東京都を勝たせた。
後藤博裁判官に対し、文書提出命令申立書を提出した。
第1回控訴審で、文書提出命令申立書には触れずに、後藤博裁判官は終局を強行した。
原告は、その場で、異議申し立てを行った。
後藤博裁判官 小川雅敏裁判官、大須賀寛之裁判官等は、合議を行い却下した。
原告は、その場で、冨盛秀樹書記官に対し、異議申立てを行ったことを期日証書に書くよう伝えた。
数日後に、期日調書の確認に行くと、異議申立てを行ったことは、記載されていなかった。
原告は、第14民事部ロ(ニ)B係の書記官室に行き、冨盛秀樹書記官に書くように要求した。
冨盛秀樹書記官は、「 後藤博裁判官が書く必要がない 」と判断したので書けないと説明した。
確かに、期日調書の決裁印は、後藤博裁判官の印である。
291226後藤博判決書は、指導要録の複写を証拠資料として、裁判の基礎に用いて、東京都を勝たせた。
岡部喜代子最高裁判事には、訴訟手続きの違反を理由に、上告及び上告受理申立てを行ったが、調書(決定)で終わらせた。
田村憲久訴追委員長に、訴追請求を行ったが、該当しないとされた。
まとめ
異議申立書の提出を、「 1 事前提出 」、 「2 文書提出 」しなければならない理由。
① 異議申し立てを行ったことを証拠として残すためには、文書提出を行わなければならないこと。
② 清水知恵子裁判官の終局強制後では、遅いこと。
③ 直接証拠を出させないで裁判終局を行う様な裁判官は、当初から、違法な目的をもって、訴訟指揮を行っている。
期日証書に、「 後藤博裁判官が書く必要がない 」と飯高英渡書記官に命じることは想定できること。
以上
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