2019年11月11日月曜日

スッピン版 KT 190514那企納第18号 城間幹子那覇市長 からの回答


スッピン版 KT 190514那企納第18号 城間幹子那覇市長 からの回答
#中村孝検事正 #稲田伸夫検事総長  #検察官適正審査会 #平沢勝栄議員
 
NS 310421 内容証明郵便 城間幹子那覇市長 宛て
 
KT 190514 回答 城間幹子那覇市長 から
 
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アメブロ版 KT 190514那企納第18号 #城間幹子那覇市長 からの回答
 
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コンビニ納付に関するお問い合わせについて(回答)
 
平素から那覇市税務行政にご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。
平成31年4月20日第31921号書留内容証明郵便にてお問合せのありました事項について、下記の通り回答いたします。
 
               記
 
1 問い合わせの内容
(1)那覇市からの固定資産税納付書の裏面に「コンビニでは那覇市に代わり、代理受領しています」と記載があります。
コンビニ代理受領とは、「コンビニ店舗が、地方自治法施行令第168条第4項による収納代理金融機関としての行為を行っていること」を意味しているのか、認否回答を求めます。
 
(2) 否の場合、コンビニ代理受領は、どの様な法規定により行っている行為でしょうか。特に、銀行法との関係を明らかにして下さい。
 
2 那覇市からの回答
(1) 否 地方自治法施行令第168条第4項の収納代理金融機関としての行為ではありません。
 
(2) 地方自治法施行令158条の2により地方税についてもコンビニ納付は可能となっており、コンビニ収納事務委託契約を締結した上で実施しています。
地方自治法施行令158条の2が平成15年に納税機会の拡大を図るため、追加改正されたものであり、銀行法との関係に本市は疑義を有しておらず、また、関係を明らかにする立場ではないと考えています。 
 
回答は以上です。今後とも那覇市税務行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
 
那覇市企画財務部納税課
税制班 真栄城
電話 098-861-6902
 
以上
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