2023年8月7日月曜日

画像版 HS 書証目録 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 松田朋子上席訟務官 棄却判決

画像版 HS 書証目録 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官  松田朋子上席訟務官 棄却判決

東京地方裁判所 令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

 

Ⓢ テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟

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Ⓢ 画像版

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12811892260.html

 

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https://kokuhozei.exblog.jp/33381501/

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HS 書証目録 原告提出分 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

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HS 証人等目録 原告申出分 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

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被告 国 は、何も出していない。

棄却判決

 

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助けて、小池百合子都知事が強要する。 高木俊明裁判官 要録偽造 前提事実 小池百合子訴訟

助けて、230807小池百合子都知事が強要する。 要録偽造 前提事実

小池百合子訴訟 #加登谷毅都職員 高木俊明裁判官 石川一也書記官  

東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

 

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◎ 何故、要録偽造が強要できてしまうかについて。

甲斐行夫検事総長が、東京地検検事正の時、要録偽造で刑事告訴した。

甲斐行夫検事正は、内容虚偽の告訴状不受理理由をでっち上げて、告訴状不受理通知を作成し、同文書を原告に対し、行使した事実があるからだ。

 

今回も、高木俊明裁判官は、以下の事実について、争点として扱わず、小池百合子都知事にノラリクラリと、的外れな主張を繰り返させている。

前件訴訟の岡崎克彦裁判官も同様に、争点として扱わなかった。

 

だから、東京地方裁判所は、小池百合子都知事に逆らえない。

 

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◎ 前提事実

① 生徒は、入学時に有効であった指導要領の内容に沿って、3年間学習する。

② 指導要録の様式は、入学時の指導要録に対応した様式を3年間使用する

同値表現すれば、指導要録の様式が途中で変更されることはない。

 

③ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度入学(1年生)し、平成22年度(2年生)、平成23年度(3年生)に卒業している。

④ 東京都は、中学部指導要録の電子化を平成24年度から実施しており、中根氏中学部指導要録には、反映されない。

⑤ 東京都では、「学習の記録」を2枚に分けて、紙媒体で保存するという事務処理を認めていない。

 

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Ⓢ 画像版 KY 230106 証拠説明書(1) 小池百合子訴訟

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Ⓢ 前件訴訟の「 1画像270603指導要録 010311号証の1 」と「 4画像270603指導要録 010311号証の2 中3次 」

https://imgur.com/a/gEau7p3

https://note.com/thk6481/n/nf67d340f5a72

 

 

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2023年8月6日日曜日

画像版 KY 230802FAX受信 事務連絡 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟 #加登谷毅都職員

画像版 KY 230802FAX受信 事務連絡 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟 #加登谷毅都職員

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308060000/

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/06/114339

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12815114185.html

 

 

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Ⓢ 画像版 KY 230804 第4回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 東京地裁令和5年(ワ)第97号

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814901746.html

(關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官)=>次回から合議制

 

#加登谷毅都職員 の表情に余裕がある。

弁論終了後、エレベータ前に、都職員を引き連れて待っていた。

第2回口頭弁論では、中根氏指導要録は絶対に出さないと言い、顔は硬直していた。

 

第2回高木俊明弁論調書を見て、偽造して出せば良いと許可があった。

女性の指定代理人は、解除された。

 

第3回口頭弁論で、高木俊明裁判官は、いきなり大きな声で「検証する。」と言い出した。

不意打ち検証である。

 

高木俊明裁判官は、提出文書を眺めてから直ぐに、原告に回した。

1クラス分がまとめられ、一人に2部の「学籍の記録」があった。

「学籍の記録」が2枚あることについては、被告準備書面(1)では、触れられていない。

高木俊明裁判官にも、原告にも、鑑定能力はない。

 

第4回口頭弁論でも、「 石川さん 」と言って、相談をしている。

むしろ、指示を受けている感じがした。

鑑定申し立ては、次回担当の3名が決めると発言して、検証をしようとしない。

 

岡崎克彦裁判官の訴訟指揮のそっくりさんだ。

偽造要録を出した。

三木優子弁護士に、実名版中根氏連絡帳を出させる。

10月28日口頭弁論終了後、石澤泰彦都職員・成相博子都職員・初めて見る男2名を残して、実名版中根氏連絡帳にマスキングさせた。

実名版中根氏連絡帳は、三木優子弁護士が出した資料だ。

この日、三木優子弁護士は欠席。

綱取孝治弁護士・辛島真弁護士は出席しているから、マスキングは提出者にさせるべきだ。

 

これ以後は、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員に言われるがままだ。

高木俊明裁判官は、第2回弁論調書作成後は、加登谷毅都職員に言われるがままだ。

 

裁判所には、弱みがある。

小池百合子都知事を勝たせなければならない理由がある。

Ⓢ 画像版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/205054

=> 未だに、第1回弁論期日が決まっていない。

 

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Ⓢ テキスト版 KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814700063.html

 

Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html

 

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画像版 KY 230802FAX受信 事務連絡 高木俊明裁判官

https://imgur.com/a/ovtRjnr

https://note.com/thk6481/n/n818c8968d722

 

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KY 230802FAX受信 事務連絡01 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788929012

 

KY 230802FAX受信 事務連絡02 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟

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KY 230804受取り 乙11乙12 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟

https://imgur.com/a/CmbEKlt

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788929226

https://note.com/thk6481/n/n24b3a4b74763

厚さ1cm以上なので、集合写真とします。

中身は、争点とは無関係です。

 

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テキスト版 KY 230804日付け 被告準備書面(1) 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官

テキスト版 KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員 

 

Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告準備書面(1)

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/02/182155

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814623730.html

 

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html

 

 

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テキスト版  KY 230804日付け 被告準備書面(1)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308030001/

https://kokuhozei.exblog.jp/33375602/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/03/094127

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814700063.html

 

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令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告

被告 東京都(小池百合子 要録偽造)

 

被告準備書面(1)

 

令和5年8月4日

 

東京地方裁判所民事第25部1係 御中

高木俊明裁判官 殿

 

被告指定代理人 加登屋毅

同       山口尊

(本件連絡担当)

 

被告は、本準備書面において、指導要録の改定版等の経緯について説明を補充する。

 

□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<2p>

第1 指導要録の改定等の経緯について

1 様式の改訂及び適用時期

平成21年3月16日付けの都立特別支援学校長宛て東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長名の事務連絡(乙6号証。以下「平成21年3月通知」という。)により、特別支援学校小学部及び中学部の自動・生徒指導要録の様式を正式に改定するまでの移行措置中に使用する様式として、平成14年3月版の児童・生徒指導要録の様式(以下「 H14.3旧様式 」という。乙4号証参照。)を一部改訂した様式(以下「暫定新様式」という。)が周知された。

 

「 H14.3旧様式 」を一部改訂した特別支援学校中学部の暫定新様式の内容は、乙6号証3丁(学籍に関する記録)、並びに乙6号証4丁及び5丁(指導に関する記録)のとおりである。

 

その後、平成21年3月通知(乙6号証)の中で新たに示すこととされていた平成23年度3月版の「東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」( 乙7号証。全文を乙11号証として新たに提出する。)において、正式な改訂版の児童・生徒指導要録の様式( 以下「 H23.3新様式 」というが示された。

 

「 H23.3新様式 」のうち中学部の様式は乙11号証〔8ないし14頁〕のとおりである。

「 H23.3新様式 」新様式の使用を開始する本格実施の時期については、小学部では平成23年度から、中学部では平成24年度からとされ、すでに在学している児童又は生徒については、従前の指導要録と併せて保存することとされた( 乙11号証(乙7号証)[71頁] )。

 

▼ 年度別整理表 中根氏は暫定新様式を3年間使用

https://note.com/thk6481/n/n98a43ae189b1

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308030000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33375558/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/03/085739

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814695483.html

=> 生徒は、入学時の指導要領に沿って3年間学習する。

入学時の指導要領には、その指導要領に対応した指導要録の様式が決まっている。

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用する。

中根氏の場合は、暫定新様式を3年間使用することになる。

 

□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<3p>

2 指導要録の電子化

その後、平成24年3月16日付け東京都教育庁指導部長決定の「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準」により、平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとされたことを受け( 乙12号証 )、電子化を導入学校においては、外部のデータセンターに設置・管理されている成績等管理サーバ上のデータベースに設置・管理されているXXX

 

3 指導要録の改定と電子化の関係

被告の都立特別支援学校小学部及び中学部における児童・生徒指導要録の様式の改訂経緯及び各様式の適用時期を整理すると前頁に示した表の通りとなる。

 

なお、原告は、H23.3新様式は電子化を前提とした様式であるから、遠藤隼担任の手書きでされたH23.3新様式の指導要録が存在するはずがない旨を主張している様にも解される。

 

しかし、平成24年度から順次(平成24年度新入生に適用、25年度は1・2年生み適用、平成26年度は全学年に適用)、被告(東京都)の全ての都立高校において、都立高校ICT計画に基づいて成績情報のセキュリティーを一層向上するとともに、公務処理のうち特に成績処理に係る業務の効率化を図ることを目的とし、指導要録の電子化が推進されていた( 乙12号証・「1 目的」参照 )が、これに対して、都立特別支援学校における指導要録の改定は、あくまで学習指導要領の改正及び文部科学省の通知に伴うものであって( 乙6号証参照 )、電子化そのものを目的として様式改定が行われたものではないから、H23.3新様式による指導要録の作成の本格実施の時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない(被告主張)。

 

実際に、平成24年度からの指導要録の電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23.3新様式による本格実施が開始され、H23.3を使用して手書きで指導要録が作成された時期があったし(被告主張)、指導要録の電子化の時期も、平成24年度から着手し平成26年度末までに全校で実現することとされており、平成24年度に全ての都立学校で指導要録の電子化へ移行が完了していた訳ではない(被告主張)。

=> 被告主張は失当であり、沈黙である。( 平成24年度中根氏は高等部で電子化指導要録に記録 )。

 

□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<4p>3行目

第2 本件中学部における指導要録の取扱いにて

1 中根氏が本件学校に入学する前に所属していた東京都立墨田特別支援学校は、小学部、中学部、高等部からなる特別支援学校であるから、平成23年度(平成23年3月版の「 東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」( 乙11号証(乙7号証)〔71頁〕 )に従うと、平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)における在校生の取扱いは、小学部の児童の場合は、新年度となる平成23年度からはH23.3新様式を使用して指導要録を作成するとともに、暫定新様式で作成した従前の指導要録と併せて保管することとなり、中学部の生徒の場合は、暫定新様式で作成した従前の指導要録の「 第2学年 」ないし「 第3学年 」の欄に平成23年度の分を追記することとなる。

 

2 ところで、平成23年4月1日からの都立特別支援学校小学部における本格実施に先立ち、被告の東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長から、平成23年3月18日付けで各特別支援学校長宛てに、平成23年3月版の「 東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒の指導要録の様式及び取扱い 」が小学部用に10部、中学部用に10部、学校保管用に5部それぞれ送付される( 乙8号証 )とともに、平成23年2月14日付けで各特別支援学校長宛てにH23.3新様式の電子データが送付されており( 乙9号証 )、これは、小学部において新学期の開始に合わせてH23.3新様式を使用する必要があったことも念頭においた事務処理であった。

 

3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校の様に小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)。

 

=> 被告自身のことであるから、推理ではなく、事実の主張と主張根拠を示せ。

事務処理は、文書主義であるから、東京都からの前倒し許可の文書が送られている。

 

=> 児童とは小学生を指す。生徒とは中学生・高校生を指す。

墨田特別支援学校には、高等部がある。

高等部の生徒も、中学部の生徒と同様に、小学部の電子化に併せて、1年前倒しで、要録の電子化が行われたと主張しているに等しい。

高等部も1年前倒しで、電子化が行われたことを証明しろ。

 

=> 学校事務は、文書主義である。東京都からの文書指導により処理が行われている。指導にない処理は、違法である。

違法処理を発見するために、教務内で点検を行い、都からも点検員が派遣され、点検している。

 

墨田特別支援学校の生徒に対して、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、平成23年度の記録を手書きで記録できるという東京都からの文書を証拠提出しろ。

 

□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<5p>2行目

第3 本件中学部において中根氏の指導要録を偽造した事実はないこと

墨田特別支援学校中学部では、中根氏と同じく平成21年度に本件中学部に入学した他の生徒についても、1・2年次は暫定新様式による指導要録を作成するとともに、3年次はH23.3新様式による指導要録を作成し、二種類の指導要録を併せて保存している。

=> 平成23年度在校生の1年生・2年生も、同様の処理をしているのか。

1年生の場合の整理表 XXX

2年生の場合の整理表 XXX

 

本件中学部において、N君の指導要録を含む平成23年度卒業生の指導要録は校長室の金庫で厳重に保管され(乙10号証の写真1⃣~写真5⃣ )、毎年度、「卒業生指導要録点検票」( 乙10号証の写真7⃣ )によって保管されている指導要録の枚数と生徒の人数とが一致することを確認し、年度ごとに異なる確認者( 校長、副校長、経営企画室長、教務主任 )4名がそれぞれ確認印を押印しており( 以上については、令和5年6月23日の口頭弁論期日において実施された検証の結果からも顕著な事実である。 )、事後的な改ざん等が行われていないことを合理的に認定することができるから、原告による証拠保全、検証。及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべきである。

 

以上

 

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▼ 形式証拠力の存否に係る原告の主張整理

生徒は、入学時に有効であった指導要領の内容に沿って、3年間学習する。

指導要録の様式は、入学時の指導要録に対応した様式を3年間使用する。

紙ベースの指導要録は、3年間使用する。

中根氏は、中学部に平成21年度入学であるから、暫定新様式を3年間継続使用することになる。

中根氏の中学部指導要録は、平成24年度から実施された電子化指導要録を使用する時期とは、被る期間は存在しない。

 

 

中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度(1年)、平成22年度(2年)、平成23年度(3年)の3年間在学していた。

東京都の指導要録電子化は、生徒の場合は、平成24年度から実施された。

中根氏の場合は、東京都立葛飾特別支援学校高等部に、平成24年度に入学しているから、平成24年度(1年)、平成25年度(2年)、平成26年度(3年)の記録は、電子化指導要録として記録してある。

 

学籍の記録が、2枚にして良いという証明がない。

 

=> 形式指導要録の存否について、審理が長引いている原因は、高木俊明裁判官の訴訟指揮が、(迅速・公平)民訴法2条に違反しているからである。

 

墨田特別支援学校長が、中根氏指導要録の原本と称する文書を提出してきた。

(検証の際の鑑定)民訴法223条所定の鑑定を速やかに行うことを請求する。

 

新しく担当となった裁判官には、形式証拠力の存否については、争点整理をすることを請求する。

形式的争点整理の次には、実質的証拠力の存否の審理が待っている。

 

=> 高木俊明裁判官は、被告準備書面(1)か引用して判決書をでっち上げるつもりだったようだ。

行政訴訟では、裁判官が、イカサマを普通にやっている。

それにつけても、高木俊明裁判官がした不意打ち検証はえげつない。

この日も。石川さんに助けを求めていた。

 

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Ⓢ KY 230626 原告第2準備書面 高木俊明裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/24/154827

 

Ⓢ KY 230626 証拠説明書甲3 高木俊明裁判官  小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/24/074921

 

Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814651097.html

 

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KY 230804日付け 01被告準備書面(1) 小池百合子訴訟

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KY 230804日付け 02被告準備書面(1) 小池百合子訴訟

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KY 230804日付け 03被告準備書面(1) 小池百合子訴訟

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KY 230804日付け 04被告準備書面(1) 小池百合子訴訟

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KY 230804日付け 05被告準備書面(1) 小池百合子訴訟

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2023年8月4日金曜日

画像版 KY 230804 第4回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 

画像版 KY 230804 第4回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官 小池百合子訴訟(乙11指導要録) 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

關隆太郎裁判官=>高木俊明裁判官)=>次回から合議制

#加登谷毅都職員

 

合議制にする理由

高木俊明裁判官は検証をすると指示をして、始めてしまった。

このままだと、鑑定になってしまう。

そこで、リセットする目的で、合議制にして、検証潰し。

 

裁判所の基本方針は、直接証拠調べの手続きを飛ばして、間接証拠で事実認定。

つまり、事実認定手続きの違法をして、行政に都合の良い事実を導出する。

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/04/195252

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814901746.html

 

 

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KY 230804 第4回口頭弁論メモ01 高木俊明裁判官

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788915391

 

KY 230804 第4回口頭弁論メモ02 高木俊明裁判官

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午前中は、百瀬玲裁判官の記録をコピー。

外所美樹書記官が閲覧室に来た。

この書記官は、指示内容(特別の事情)を聞きに行ったが教えなかった女だ。

 

電話をしたが出ない、と。

FAXを送れば済むと言うと、FAXは大変という。

ア 訴状の手数料1000円の還付請求書を渡される。

自分で計算して手数料を出せと言う補正命令だ。

 

イ 控訴状では訴訟物の価格が2000円になっている。

1000円の間違いだから、控訴理由書で訂正する。

 

ウ 金150円の還付請求を取消し、再度請求する。

原因は、百瀬玲裁判官がいないので、決定書が出せないため。

決定書を取りに行けば電車賃1000円、郵送で送れば1094円の簡易書留(普通郵便で受け取ったこともある。)

 

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裁判所の腕章をした男女各1名が、傍聴席の両側に座る。

裁判官、書記官の他に、男女各1名が高木俊明裁判官の左側に座る。

 

男1女2(被告側とは違うようだ)が傍聴席の被告側最後列に座る。

 

13:26 被告側入室。

加登谷毅都職員と男性職員が被告席に。

傍聴席に男2、女1が座る。

 

13:30開始

高木俊明裁判官の発語

原告は6/24準備書面、甲号証提出、陳述

被告は、・・・陳述

 

原告発言

検証が途中である、(検証の際の鑑定)民訴233条はいつ行うのか。

墨田特別支援学校長の証人尋問を請求する。

 

高木俊明裁判官の回答

次回から合議制でする。

合議の3人が判断する。

文書提出命令申立ての判断の3人がする。

被告準備書面(1)に対して、反論するか。

 

原告発言

=> 当然する。まだ、読めていない。

( 被告準備書面(1)<5p>14行目で鑑定の必要はないと主張している。

否認する準備書面を出さなければ、必要ないと認めたことになる。

東京都には証明責任がある。鑑定不必要と主張する権利はない。 )

 

=> 被告の証拠説明書は、民訴規則に違反している。

以下の2つの争点について、立証趣旨に記載されていない。

争点1 平成24年度から使用する電子化要録の様式を、1年前倒しして、使用できること。

争点2 電子化指導要録の様式を、紙媒体で保存できること。

 

**************

乙第12号証

・特別支援学校におけるH23.3様式の改訂は、指導要録の電子化そのものが目的ではなかったこと。

=> 意味不明だ。

=> 準備書面は、被告の主張だけだ。

争点について、証明しろ。

 

被告準備書面<< 実際に、平成24年度からの指導要録の電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23.3新様式による本格実施が開始され、H23.3を使用して手書きで指導要録が作成された時期があったし(被告主張)、指導要録の電子化の時期も、平成24年度から着手し平成26年度末までに全校で実現することとされており、平成24年度に全ての都立学校で指導要録の電子化へ移行が完了していた訳ではない(被告主張)。 >>

 

=> 東京都は、論理破綻してから、争点を逸らすために、分厚い資料を出してくる。

岡崎克彦裁判官は、呼応して、1年以上伸ばした。

 

=> 東京都は原本と称する文書を出している。

高木俊明裁判官は、検証に取り掛かっている。

原告は、(検証の際の鑑定)民訴法233条所定の鑑定申立書を出している。

鑑定手続きを飛ばして、事実認定をすれば、事実認定手続きの違法であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である。

 

 

*************

 

2023年8月1日火曜日

画像版 SY 230802 裁判官訴追請求状 松井英隆裁判官 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官 新藤義孝議員 

画像版 SY 230802 裁判官訴追請求状 松井英隆裁判官 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官 新藤義孝議員 

 

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画像版

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訴追請求状(松井英隆裁判官の件)

 

令和5年8月2日

 

〒100-8982

東京都千代田区永田町2丁目1番2号

衆議院第二議員会館内

裁判官訴追委員会 御中

新藤義孝議員 殿

 

〒 343-0844

住所 埼玉県越谷市大間野町

氏名のふりがな

訴追請求人の氏名 

電話番号 048-985-

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免訴追を求める。

 

             記

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所 東京高等裁判所

氏名    松井英隆

 

第2 裁判官が担当した事件表示

「 東京高等裁判所令和5年(行コ)第185号 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求控訴事件 松井英隆裁判官 」 

 

第3 訴追請求の事由 

(1)  松井英隆裁判官が訴追請求対象該当行為した日時・場面は、2023年7月18日付け判決書である、

 

(2) 松井英隆裁判官がした訴追対象該当行為は、以下の行為である。

松井英隆裁判官が、正誤表型引用判決書を作成した行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条第1条所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき。 」に該当する行為である。

 

□ SY 230802訴追請求状 新藤義孝訴訟(松井英隆裁判官)<2p>3行目

正誤表型引用判決書を作成した行為は、以下の行為をしたことと同値である。『 鎌野真敬裁判官がした「訴訟手続きの違法」を認識していた。その上で、積極的に是認した行為。 』であり、令和5年7月18日付け松井英隆判決書でなした行為である。

 

=> 松井英隆裁判官は高裁の裁判官である。

高裁は、事実審であるし、同時に法律審である。

法律審は、原審の訴訟手続きが適正に行われたことに対しては、職権調査事項であるから調査義務を負っている。

 

松井英隆裁判官は、正誤表型引用判決書を作成交付したことから、鎌野真敬裁判官がした行為に、違法行為があれば、是認したことになり、故意にした是認行為である。

 

(3)  鎌野真敬裁判官がした違法行為とは、内容虚偽の却下理由をでっち上げ、訴えが不適法であると誤判断を故意にした行為である。

 

内容虚偽の却下理由文言は、以下の文言である。

<< そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。( SY230609鎌野真敬判決書<2p>10行目からの判示 )>>である。

 

Ⓢ SY 230609 却下判決 新藤義孝訴訟 鎌野真敬裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110001/

 

(4) 時系列因果関係図は、以下の通り

〇 北澤純一裁判官がした職権濫用

( 日本年金機構法は日本年金機構には適用できない法規定である。 )

=> 新藤義孝訴追委員長がした裁量権の範囲を超えてした職権濫用

( 北澤純一裁判官に対し不訴追決定をした行為 )

==> 松井英隆裁判官がした職権濫用( 棄却判決をし、棄却判決理由に、内容虚偽の棄却理由をでっち上げたこと。 )

===> 棄却理由が妥当であることが争点である。

却下理由とは、「 そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」

 

具体的には、「 不訴追決定に対して、司法裁判所に提起をできるという規定は存在しない。 」である。

 

第4 鎌野真敬裁判官がなした却下理由文言は、内容虚偽の却下理由文言であることの証明

上記証明をすることは、同時に、松井英隆判決書は正誤表型引用判決書であるから、松井英隆裁判官がなした棄却理由文言は、内容虚偽の棄却理由文言であることを証明したことと同値である。

 

(1)  鎌野真敬裁判官及び松井英隆裁判官が担当した新藤義孝訴訟における訴訟物は以下の通り。

「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

(2)  鎌野真敬裁判官及び松井英隆裁判官がなした主張内容は以下の通り。

 << そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。( SY230609鎌野真敬判決書<2p>10行目からの判示 )>>である。

 

(3) 訴追請求人の主張は、「 司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在する 」である。

主張根拠は、「 (裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条 」である。

「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814363105.html

 

(裁量処分の取消し)行政事件訴訟法第三十条を適用した判例が存在する。

判例 裁量権と考慮事項の審理 平成15()2001損害賠償請求事件

 

 

□ SY 230802訴追請求状 新藤義孝訴訟(松井英隆裁判官)<4p>

(4) 「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用 」の証明

㋐ 裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である( 最高裁判所 昭和44年(行ツ)第35号 裁判官不訴追決定取消請求上告事件 )。

Ⓢ SK 関根小郷判決書 不訴追は裁量権 裁判官訴追委員会 関根小郷最高裁判事 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12798798266.htm

 

㋑ 「 裁判官訴追委員会の行為は、裁量権行為である 」

裁量行為は2つに分かれる。

覊束裁量行為と自由裁量行為とである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12813223856.html

 

裁判官訴追委員会の行為は、羈束裁量行為である。

何故ならば、羈束裁量行為とは、法律の客観的な基準によって、裁量をきかせられる範囲にしばりがある裁量行為だからである。

 

法律の客観的基準を明示した裁判官弾劾法2条には、(弾劾による罷免の事由)に客観的な基準が定められている。

 

請求人は、北澤純一裁判官がした訴追請求発生原因行為として、指摘した行為は、以下の行為である。

北澤純一裁判官が担当した事件( 東京高裁令和元年(行コ)第313号 )において、「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」と実体法の適用を誤った行為である。

 

請求人は、日本年金機構法については、日本年金機構に適用できると主張している事実が存する。

この事実から、北澤純一裁判官が、「日本年金機構法は日本年金機構には適用できない」と実体法の適用を誤った行為は、故意にした行為である。

 

裁判官が、「法令適用の判断について誤りを故意にした行為」は、裁判官弾劾法2条第1項所定の「職務上の義務に著しく違反したとき」に該当する行為である。

同時に、「 法令適用の判断について誤りを故意にした行為 」は、職権濫用であり、(公務員職権濫用)刑法第193条の行為である。

 

㋒ 北澤純一裁判官がなした「 職権濫用 」の証明

Ⓢ SY 210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html

 

北澤純一裁判官に対する訴追請求権発生原因対象行為は、「 北澤純一裁判官は、法令判断については、裁判所の専決事項であることを利用し、『日本年金機構に対し、日本年金機構法の適用を認めなかった行為 』( 法令判断を誤るという行為を故意にした行為 ) 」である。

 

具体的には、北澤純一裁判官は、「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為である。

裁判官が、「誤判断を故意にした行為」は、弾劾訴追訴請求原因対象行為である。

同時に、北澤純一裁判官が「誤判断を故意にした行為」は、明らかな違法故意であり、付与された権限の範囲を超えてなした(公務員職権濫用)刑法193条)該当である。

 

㋓ しかしながら、新藤義孝訴追委会委員長は、不訴追決定をした事実。

Ⓢ SY 220209 不訴追決定 訴発第93号 #北澤純一裁判官 #新藤義孝議員 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304290001/

 

北澤純一裁判官がした「 日本年金機構法は、日本年金機構には適用できない法規定である。 」と誤判断を故意にした行為に対し、新藤義孝委員長がすべき行為は、訴追決定であるが、不訴追決定をした。

 

訴追委員長がする訴追・不訴追に係る行為は、羈束裁量行為である。

羈束裁量行為でありながら、新藤義孝委員長が不訴追決定をした行為は、委ねられた裁量権の範囲を超えてなした(公務員職権濫用)刑法第193条該当行為である。

 

仮に、新藤義孝訴追委員長がした不訴追決定が、妥当であるとすると、刑法第193条(公務員職権濫用)所定の行為をした裁判官が、裁判官として適正であるという判断をしたことになる。

 

職権濫用を故意にした裁判官に対し、訴追をしないということは、訴追委員会の存在を否定するものである。

新藤義孝訴追委員長が、北澤純一裁判官に係る不訴追決定をした行為は、羈束裁量行為の範囲を超えてなした(公務員職権濫用)刑法第193条該当行為である。

 

□ SY 230802訴追請求状 新藤義孝訴訟(松井英隆裁判官)<6p>3行目

㋔ 「職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたこと」の証明。

訴追請求権は、法的に保護された権利である。

「 訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」

訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権は、法的に保護された権利である。

 

訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」は、作為給付請求訴訟としての要件を具備している。

 

㋕ 行政庁が処分を行う際に裁量が認められている場合であっても、裁量権の範囲を逸脱、または裁量権濫用をしている場合には、裁判所により違法と判断される対象になる。

 

本件訴訟の訴訟物=「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用を原因とする訴追請求権を侵害されたことを理由とする作為給付請求権 」である。

 

本件訴訟の対象は、「 新藤義孝被告が裁量権の範囲を超えてなした職権乱用 」に係る部分であるから、司法裁判所に拠る裁判の対象である。

Ⓢ 行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12814363105.html

 

(5) 「 SY230718松井英隆判決書 」においてなした棄却判決は、内容虚偽の棄却理由を基礎にして作成された判決書であるから、違法な判決書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812957982.html

 

棄却判決理由として、「 そして、裁判官訴追委員会の訴追に関する判断に不服のある者が、その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」と判示している。 

=>「 その判断の当否を司法裁判所において争い得ることを定めた規定は存在しない。 」は、内容虚偽の判示である。

 

主張根拠として、行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)=「 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。 」が存在する。

 

「 SY230718松井英隆判決書 」においてした内容虚偽の判示は、故意に虚偽判示である。

判決書<2p>4行目からの判示に、行政事件訴訟法7条を適用する旨の明記があるからである。

 

第5 結論

松井英隆裁判官(及び鎌野真敬裁判官)がした行為は、(公務員職権濫用)刑法第193条第1項前段の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」所定の該当行為であること。

 

岡口裁判官の訴追は、不適切投稿が、裁判官弾劾法第二条2項=「 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 」に該当するとして訴追されている。

 

岡口基一裁判官が訴追されているならば、羈束裁量行為の範囲を超えてなした職権濫用を故意にした松井英隆裁判官は訴追されて当然である。

よって、松井英隆裁判官の罷免訴追を求める。

 

第6  附属書類

1 「 SY230609却下判決書 鎌野真敬裁判官 新藤義孝訴訟 」 1通

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110001/

 

2 「 SY230718棄却判決書 松井英隆裁判官 新藤義孝訴訟 」  1通 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/07/20/124059

 

以上