テキスト版 KY 230804日付け 被告準備書面(1) 乙11と乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員
Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告準備書面(1)
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Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 石川一也書記官 #加登谷毅都職員
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テキスト版 KY 230804日付け 被告準備書面(1)
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令和5年(ワ)第97号
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都(小池百合子 要録偽造)
被告準備書面(1)
令和5年8月4日
東京地方裁判所民事第25部1係 御中
高木俊明裁判官 殿
被告指定代理人 加登屋毅
同 山口尊
(本件連絡担当)
被告は、本準備書面において、指導要録の改定版等の経緯について説明を補充する。
□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<2p>
第1 指導要録の改定等の経緯について
1 様式の改訂及び適用時期
平成21年3月16日付けの都立特別支援学校長宛て東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長名の事務連絡(乙6号証。以下「平成21年3月通知」という。)により、特別支援学校小学部及び中学部の自動・生徒指導要録の様式を正式に改定するまでの移行措置中に使用する様式として、平成14年3月版の児童・生徒指導要録の様式(以下「 H14.3旧様式 」という。乙4号証参照。)を一部改訂した様式(以下「暫定新様式」という。)が周知された。
「 H14.3旧様式 」を一部改訂した特別支援学校中学部の暫定新様式の内容は、乙6号証3丁(学籍に関する記録)、並びに乙6号証4丁及び5丁(指導に関する記録)のとおりである。
その後、平成21年3月通知(乙6号証)の中で新たに示すこととされていた平成23年度3月版の「東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」( 乙7号証。全文を乙11号証として新たに提出する。)において、正式な改訂版の児童・生徒指導要録の様式( 以下「 H23.3新様式 」というが示された。
「 H23.3新様式 」のうち中学部の様式は乙11号証〔8ないし14頁〕のとおりである。
「 H23.3新様式 」新様式の使用を開始する本格実施の時期については、小学部では平成23年度から、中学部では平成24年度からとされ、すでに在学している児童又は生徒については、従前の指導要録と併せて保存することとされた( 乙11号証(乙7号証)[71頁] )。
▼ 年度別整理表 中根氏は暫定新様式を3年間使用
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=> 生徒は、入学時の指導要領に沿って3年間学習する。
入学時の指導要領には、その指導要領に対応した指導要録の様式が決まっている。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用する。
中根氏の場合は、暫定新様式を3年間使用することになる。
□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<3p>
2 指導要録の電子化
その後、平成24年3月16日付け東京都教育庁指導部長決定の「幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準」により、平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとされたことを受け( 乙12号証 )、電子化を導入学校においては、外部のデータセンターに設置・管理されている成績等管理サーバ上のデータベースに設置・管理されているXXX
3 指導要録の改定と電子化の関係
被告の都立特別支援学校小学部及び中学部における児童・生徒指導要録の様式の改訂経緯及び各様式の適用時期を整理すると前頁に示した表の通りとなる。
なお、原告は、H23.3新様式は電子化を前提とした様式であるから、遠藤隼担任の手書きでされたH23.3新様式の指導要録が存在するはずがない旨を主張している様にも解される。
しかし、平成24年度から順次(平成24年度新入生に適用、25年度は1・2年生み適用、平成26年度は全学年に適用)、被告(東京都)の全ての都立高校において、都立高校ICT計画に基づいて成績情報のセキュリティーを一層向上するとともに、公務処理のうち特に成績処理に係る業務の効率化を図ることを目的とし、指導要録の電子化が推進されていた( 乙12号証・「1 目的」参照 )が、これに対して、都立特別支援学校における指導要録の改定は、あくまで学習指導要領の改正及び文部科学省の通知に伴うものであって( 乙6号証参照 )、電子化そのものを目的として様式改定が行われたものではないから、H23.3新様式による指導要録の作成の本格実施の時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない(被告主張)。
実際に、平成24年度からの指導要録の電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23.3新様式による本格実施が開始され、H23.3を使用して手書きで指導要録が作成された時期があったし(被告主張)、指導要録の電子化の時期も、平成24年度から着手し平成26年度末までに全校で実現することとされており、平成24年度に全ての都立学校で指導要録の電子化へ移行が完了していた訳ではない(被告主張)。
=> 被告主張は失当であり、沈黙である。( 平成24年度中根氏は高等部で電子化指導要録に記録 )。
□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<4p>3行目
第2 本件中学部における指導要録の取扱いにて
1 中根氏が本件学校に入学する前に所属していた東京都立墨田特別支援学校は、小学部、中学部、高等部からなる特別支援学校であるから、平成23年度(平成23年3月版の「 東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」( 乙11号証(乙7号証)〔71頁〕 )に従うと、平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)における在校生の取扱いは、小学部の児童の場合は、新年度となる平成23年度からはH23.3新様式を使用して指導要録を作成するとともに、暫定新様式で作成した従前の指導要録と併せて保管することとなり、中学部の生徒の場合は、暫定新様式で作成した従前の指導要録の「 第2学年 」ないし「 第3学年 」の欄に平成23年度の分を追記することとなる。
2 ところで、平成23年4月1日からの都立特別支援学校小学部における本格実施に先立ち、被告の東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長から、平成23年3月18日付けで各特別支援学校長宛てに、平成23年3月版の「 東京都立特別支援学校小学部・中学部 児童・生徒の指導要録の様式及び取扱い 」が小学部用に10部、中学部用に10部、学校保管用に5部それぞれ送付される( 乙8号証 )とともに、平成23年2月14日付けで各特別支援学校長宛てにH23.3新様式の電子データが送付されており( 乙9号証 )、これは、小学部において新学期の開始に合わせてH23.3新様式を使用する必要があったことも念頭においた事務処理であった。
3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校の様に小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年度4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23.3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる(被告主張)。
=> 被告自身のことであるから、推理ではなく、事実の主張と主張根拠を示せ。
事務処理は、文書主義であるから、東京都からの前倒し許可の文書が送られている。
=> 児童とは小学生を指す。生徒とは中学生・高校生を指す。
墨田特別支援学校には、高等部がある。
高等部の生徒も、中学部の生徒と同様に、小学部の電子化に併せて、1年前倒しで、要録の電子化が行われたと主張しているに等しい。
高等部も1年前倒しで、電子化が行われたことを証明しろ。
=> 学校事務は、文書主義である。東京都からの文書指導により処理が行われている。指導にない処理は、違法である。
違法処理を発見するために、教務内で点検を行い、都からも点検員が派遣され、点検している。
墨田特別支援学校の生徒に対して、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、平成23年度の記録を手書きで記録できるという東京都からの文書を証拠提出しろ。
□ KY 230804被告準備書面(1) 小池百合子訴訟<5p>2行目
第3 本件中学部において中根氏の指導要録を偽造した事実はないこと
墨田特別支援学校中学部では、中根氏と同じく平成21年度に本件中学部に入学した他の生徒についても、1・2年次は暫定新様式による指導要録を作成するとともに、3年次はH23.3新様式による指導要録を作成し、二種類の指導要録を併せて保存している。
=> 平成23年度在校生の1年生・2年生も、同様の処理をしているのか。
1年生の場合の整理表 XXX
2年生の場合の整理表 XXX
本件中学部において、N君の指導要録を含む平成23年度卒業生の指導要録は校長室の金庫で厳重に保管され(乙10号証の写真1⃣~写真5⃣ )、毎年度、「卒業生指導要録点検票」( 乙10号証の写真7⃣ )によって保管されている指導要録の枚数と生徒の人数とが一致することを確認し、年度ごとに異なる確認者( 校長、副校長、経営企画室長、教務主任 )4名がそれぞれ確認印を押印しており( 以上については、令和5年6月23日の口頭弁論期日において実施された検証の結果からも顕著な事実である。 )、事後的な改ざん等が行われていないことを合理的に認定することができるから、原告による証拠保全、検証。及び鑑定の申し出については、いずれも証拠調べの必要性がないというべきである。
以上
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▼ 形式証拠力の存否に係る原告の主張整理
生徒は、入学時に有効であった指導要領の内容に沿って、3年間学習する。
指導要録の様式は、入学時の指導要録に対応した様式を3年間使用する。
紙ベースの指導要録は、3年間使用する。
中根氏は、中学部に平成21年度入学であるから、暫定新様式を3年間継続使用することになる。
中根氏の中学部指導要録は、平成24年度から実施された電子化指導要録を使用する時期とは、被る期間は存在しない。
中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度(1年)、平成22年度(2年)、平成23年度(3年)の3年間在学していた。
東京都の指導要録電子化は、生徒の場合は、平成24年度から実施された。
中根氏の場合は、東京都立葛飾特別支援学校高等部に、平成24年度に入学しているから、平成24年度(1年)、平成25年度(2年)、平成26年度(3年)の記録は、電子化指導要録として記録してある。
学籍の記録が、2枚にして良いという証明がない。
=> 形式指導要録の存否について、審理が長引いている原因は、高木俊明裁判官の訴訟指揮が、(迅速・公平)民訴法2条に違反しているからである。
墨田特別支援学校長が、中根氏指導要録の原本と称する文書を提出してきた。
(検証の際の鑑定)民訴法223条所定の鑑定を速やかに行うことを請求する。
新しく担当となった裁判官には、形式証拠力の存否については、争点整理をすることを請求する。
形式的争点整理の次には、実質的証拠力の存否の審理が待っている。
=> 高木俊明裁判官は、被告準備書面(1)か引用して判決書をでっち上げるつもりだったようだ。
行政訴訟では、裁判官が、イカサマを普通にやっている。
それにつけても、高木俊明裁判官がした不意打ち検証はえげつない。
この日も。石川さんに助けを求めていた。
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Ⓢ KY 230626 原告第2準備書面 高木俊明裁判官
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Ⓢ KY 230626 証拠説明書甲3 高木俊明裁判官
小池百合子訴訟
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Ⓢ 画像版 KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟
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KY 230804日付け 01被告準備書面(1) 小池百合子訴訟
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KY 230804日付け 02被告準備書面(1) 小池百合子訴訟
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KY 230804日付け 04被告準備書面(1) 小池百合子訴訟
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