画像版 OK 230804 補正依頼 岡部喜代子訴訟 関根幸子書記官
令和5年(ワ)第14603号 民事23部Bろ係
「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求事件
Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件
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OK 230804 補正依頼 01岡部喜代子訴訟
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(別紙)
令和5年(ワ)第14603号
令和5年8月 日
質問書兼回答書(岡部喜代子訴訟)
原告(回答者) ㊞
1 請求の趣旨について
請求の趣旨を以下のとおり訂正するということでよいですか。
いずれかの□にチェックを入れて下さい。
( レ点チェックできないので、■黒塗りチェックしました。 )
□1 被告は、原告に対し、3万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
■(上記と異なる場合)
訴状のとおりの主文をもとめます。
2 請求の原因について
本件の請求の原因は、概要、『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らが、下級審における訴訟手続きが適正な手続きの下で行われたのかを調査しなければならないにもかかわらずこれを怠った上、口頭弁論を経ないで上告を棄却するという違法な訴訟手続きを行ったことにより、被告は悪意により法律上の原因なく上告及び上告受理手数料相当額3万円の利得を得て、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である 』と理解してよいですか。
以下のいずれかの□にチェックを入れて下さい。
( レ点チェックできないので、■黒塗りチェックしました。 )
□ 上記理解でよい。
■ 上記の理解ではない。
具体的な内容は以下の通りである。
・・これから考える。
以上
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Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136
=> 「特別の事情」に該当することの主張を記載する。
故意にした、では不十分かな。
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