2023年8月10日木曜日

画像版 OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 関根幸子書記官

画像版 OK 230811 補正回答 岡部喜代子訴訟 関根幸子書記官

令和5年(ワ)第14603号 民事23部Bろ係

「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求事件

 

Ⓢ OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12806950512.html

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12815699278.html

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OK 230811 補正回答 02岡部喜代子訴訟

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(別紙)

令和5年(ワ)第14603号

令和5年8月11日

質問書兼回答書(岡部喜代子訴訟)

 

原告(回答者)        ㊞

 

1 請求の趣旨について

請求の趣旨を以下のとおり訂正するということでよいですか。

いずれかの□にチェックを入れて下さい。

( レ点チェックできないので、■黒塗りチェックしました。 )

 

□1 被告は、原告に対し、3万円を支払え。

 2 訴訟費用は被告の負担とする。

 

■(上記と異なる場合)

=> 訴状のとおりの主文をもとめます。

 

2 請求の原因について

本件の請求の原因は、概要、『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らが、下級審における訴訟手続きが適正な手続きの下で行われたのかを調査しなければならないにもかかわらずこれを怠った上、口頭弁論を経ないで上告を棄却するという違法な訴訟手続きを行ったことにより、被告は悪意により法律上の原因なく上告及び上告受理手数料相当額3万円の利得を得て、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である 』と理解してよいですか。

 

以下のいずれかの□にチェックを入れて下さい。

( レ点チェックできないので、■黒塗りチェックしました。 )

 

□ 上記理解でよい。

■ 上記の理解ではない。

具体的な内容は以下の通りである。

 

請求原因については、裁判官の職務行為の違法を原因とする不当利得返還請求権ですから、特別な事情(故意にした違法)について明示した表現にしたいと考えています。

Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136

 

『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らが、下級審における訴訟手続きが適正な手続きの下で行われたのかを調査しなければならないにもかかわらずこれを怠った上、口頭弁論を経ないで上告を棄却するという違法な訴訟手続きを行ったことにより、被告は悪意により法律上の原因なく上告及び上告受理手数料相当額3万円の利得を得て、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である 』は、ダラダラ文で、原告の理解を超えており、訳が分からないので以下の通り回答する

 

『 平成29年(オ)第1382号事件において、岡部喜代子裁判長らがなした請求権発生原因行為を、以下の2つの行為に絞る。

Ⓢ テキスト版 URL挿入済 T3 OK 230608 訴状 岡部喜代子訴訟 不当利得返還請求事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/06/202353

 

ア 前件訴訟における上告理由は、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為

 

イ 下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為

 

ウ 上記の2つの違法行為をしたことは、最高裁判所と国民との間で契約した民事訴訟法を遵守した裁判をするという契約内容に違反したことに該当する。

 

エ 被告が、上記の契約違反を故意にしたことにより、上告及び上告受理手数料相当額3万円は、被告が取得する法律上の原因が無くなり、悪意の利得に該当すること。

一方、原告に同額の損失を及ぼしたというものであり、民法704条に基づく不当利得返還請求である。 』とします。

以上

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