画像版 KY 230828 文提・様式及び取扱い 小池百合子訴訟 (起因 葛岡裕訴訟) 坂本康博裁判官
Ⓢ KY 230828 証拠保全申立て 様式及び取扱い 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
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令和5年(ワ)第97号 虚偽有印公文書・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
原告
被告 東京都 同代表 小池百合子東京都知事
文書提出命令申立書(様式及び取扱い)
令和5年8月28日
東京地方裁判所民事第25部 御中
坂本康博裁判官 殿
申立人(原告) 印
申立人(原告)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。
第1 文書の表示
東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」の原本
第2 文書の趣旨
1 上記の文書は、中根氏指導要録について、様式及び取扱いを定めた文書であること。
2 上記文書には、中根氏指導要録が「1年次・2年次」の記録と「3年次」の記録との2枚に分割して記録・保存しなければならないと規定した取扱い文言は存在しないこと。
3 被告東京都(小池百合子訴訟)が、中根氏指導要録について、様式及び取扱いを定めた文書として書証提出した本件乙11号証( 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 )は、中根氏指導要録には適用できないこと。
第3 文書の所持者
被告 東京都 同代表 小池百合子東京都知事
第4 証明すべき事実
1 中根氏指導要録が「1年次・2年次」の記録と「3年次」の記録との2枚に分割して記録・保存しなければならないと規定した取扱い文言は存在しない事実。
2 葛岡裕訴訟の「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式証拠力が存在しない事実。
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html
第5 文書提出義務の原因
1 申立文書は,「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 葛岡裕訴訟」において、以下に該当する文書である。
(書証の申出)民訴法第二一九条及び(文書の提出等の方法)民訴規則第一四三条第1項所定の原本であることによる。
2 申立文書は、本件訴訟における被告東京都(小池百合子訴訟)の主張を証明するための原本である。
被告主張とは、『 葛岡裕訴訟の「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式証拠力が存在すること。 』
(文書提出義務)民訴法第二二〇条第1項第二号所定の文書である。
以上
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