テキスト版 HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟 春名茂訟務局長
東京地裁令和4年(ワ)第31100号 百瀬玲裁判官
Ⓢ 画像版 HS 230818 控訴理由書 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308170000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816644826.html
*****************
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308160000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33394365/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/17/105052
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816513993.html
******************
一審 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 「 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とした法定手数料全額分の不当利得返還請求事件 」百瀬玲裁判官
控訴人
被控訴人 国 同代表 法務大臣( 春名茂裁判官 )
控訴理由書(春名茂訴訟)
2023年8月18日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
◎ 230722控訴状に記載した訴訟物の価額の訂正について
訴訟物の価額2000円を1000円に訂正します。
控訴の趣旨「 控訴人に対して、2000円を支払え。」を「1000円」に訂正します。
第3 控訴の理由( 民訴法296条(口頭弁論の範囲等)により変更を求める事項 )
控訴審は、事実審であると同時に法律審である。
東京地裁令和4年(ワ)第31100号事件において、百瀬玲裁判官が故意にした違法行為につき、変更を求める。
なお、HS230711百瀬玲判決書で使用した略称については、以下の通り整理する。
ア◎ 高橋努訴訟とは、以下の訴訟である。
ア① さいたま地裁平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 請求棄却 志田原信三裁判官
ア② 東京高裁平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件 控訴棄却 川神裕裁判官
ア③ 最高裁平成28年(オ)第1397号上告事件 調書決定 山本庸幸最高裁判事 高橋努訴訟
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<2p>
イ◎ 山本庸幸訴訟とは、以下の訴訟である。
イ① 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 不適法を理由とした却下判決 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟
イ② 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件 棄却判決 鹿子木康裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html
<< 本件訴えは適法なものというべきであり、これを却下した原判決は相当ではない。 >>
イ③ 最高裁令和5年(行ツ)第46号 不当利得返還請求上告事件 調書決定 安浪亮介最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/13/163306
ウ◎ 春名茂訴訟とは、以下の訴訟である。
ウ① 東京高裁令和4年(ワ)第31100号事件 法定手数料全額分の返還請求事件 請求棄却 百瀬玲裁判官 (訴訟物を不当利得返還請求権としたつもりであったが、損害賠償支払い請求で裁判された。)
〇 本件の春名茂訴訟に至るまでの訴訟経路は、以下の通り。
㋐ 最高裁平成28年(オ)第1397号上告事件 調書決定 山本庸幸最高裁判事 高橋努訴訟
㋑ 東京地裁令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件 不適法を理由とした却下判決 春名茂裁判官 山本庸幸訴訟
㋒ 東京高裁令和4年(ワ)第31100号事件 法定手数料全額分の返還請求事件 請求棄却 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
訴訟物=「 春名茂裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とした法定手数料全額分の不当利得返還請求権 」
(訴訟物を不当利得返還請求権としたつもりであったが、損害賠償支払い請求で裁判された。補正命令に誘導されて損害賠償請求に変更した。この時点で、特別な事情が争点となった。)
第4 前提事実
◎ 訴状訂正版からの前提事実は以下の通り。
Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
○ 求めた主文
『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額につき、これを賠償しろ。』
○ 訴訟物は以下の通り( 訴状訂正版<2p>8行目から )。
<< 違法行為による損害賠償請求権(権利根拠規定 国賠法第一条1項)>>である。
上記訴訟物を。具体的に明記すると以下の通り。
「 春名茂裁判官が訴訟手続きの違法を故意にしたことを原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする損害賠償請求権 」である。
○ 損害賠償請求権発生原因事実は以下の通り( 訴状訂正版<2p>28行目から )
<< 上記の却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である事実を春名茂裁判官は、認識していたこと。
この内容虚偽の却下判決理由により、原告は適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進む権利を侵害されたこと。 >>である。
=> 上記の説明は以下の通り。
春名茂裁判官は、本件訴訟に適用できない費用法9条1項の適用を故意にした上で、却下判決をなしたこと。
違法な却下判決をなした結果、原告は適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進む権利を侵害されたこと。
本件に費用法9条1項が適用できないことは、素人でも認識できる。
まして、裁判官である春名茂裁判官が認識していなかったとは言えない。
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<4p>
したがって、春名茂裁判官が、本件訴訟に適用できない費用法9条1項を適用した行為は、故意にした適用の誤りである。
○ 春名茂裁判官が費用法9条1項の適用をして内容虚偽の却下理由を、故意にでっち上げたことの証明( 訴状訂正版<5p>9行目からの記載 )。
<< 上記による証明の通り、春名茂裁判官がした違法行為の結果、原告が提起した不当利得返還請求事件は、審理が行われず、請求の却下判決が強要されたこと。 >>である。
◎ HS230711百瀬玲判決書の違法行為については、以下の通り。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
本件の概要は、山本庸幸訴訟において、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下判決理由が、故意によってなされたものであること(特別な事情に該当する理由)の真偽である。
特に、HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目からの判示が、争点となっている。
<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。 >>である。
=> 上記判示は否認する。
○ HS230711百瀬玲判決書には、自白事実の記載がないことは、「訴訟手続きの違法」である。
被告は、第3回口頭弁論において、HS230610原告第2準備粗面に対して、反論を断念した事実がある。
Ⓢ HS 230627 第3回口弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12815382455.html
上記事実は、(自白の擬制)民訴法159条第1項本文により自白が成立した事実を意味している。
○ << HS230711百瀬玲判決書<1p>22行目から >>
<< 1 前提事実
以下の事実は、後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
1(1) 別件訴訟(山本庸幸訴訟)の第一審判決
原告は、原告を上告人とする上告事件( 高橋努訴訟 )・・について、最高裁判所裁判官(山本庸幸最高裁判事)が口頭弁論を経ずに上告を棄却し、上告受理申立てを受理しなかったことが違法であるとして、被告(国)に対し、原告が上記各事件において納付した手数料2000円相当額の不当利得返還請求訴訟( 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 担当春名茂裁判官 )を提起した( 別件訴訟=山本庸幸訴訟 ) >>の説明は以下の通り。
=> 春名茂裁判官が担当した事件についての請求権発生原因事実は、以下の通り。
山本庸幸最高裁判事は、調書決定で裁判できない事項を、調書決定で裁判をした事実。
この事実は、山本庸幸判事がした訴訟手続きの違法は故意にした行為であることの証拠であり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にした証拠である。
しかしながら、春名茂裁判官は、費用法9条1項を適用できない事項に対して、費用法9条1項を適用した裁判をして却下判決をした。
却下判決の結果、山本庸幸判事がした訴訟手続きの違法を故意にしたことを請求権発生原因事実とした不当利得返還請求事件に対する適正手続きは行われていない事実。
○ << HS230711百瀬玲判決書<2p>5行目から >>
<< 1(2) 手数料還付の申立て
原告は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づき、前記(1)の上告事件の手数料還付を求める申立てをした(甲3)。
さいたま地方裁判所は、令和4年7月29日、原告が法定金額を超える手数料を収めたものではないことを理由として、原告の上記申し立てを却下する決定をした(甲4)。 >>である。
=> 費用法9条1項による手続きと、不当利得返還請求事件の手続きとでは、求める対象が異なることが証明された。
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<6p>
○ << HS230711百瀬玲判決書<2p>21行目から >>
<< 1(3) 別件判決(山本庸幸訴訟)の控訴審判決(鹿子木康判決)
原告は、別件判決(山本庸幸訴訟)に対する控訴の申立てをした。・・同法(費用法)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと・・(鹿子木裁判官は)原告の訴えは適法な訴えであると判断した上で、原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかであるとして・・原告の控訴を棄却した・・ >>
=>「 同法(費用法)には、民事訴訟により不当利得として手数料の返還を求めることが排除される旨の規定はないこと(鹿子木康判決) 」については、争点を隠しである。
規定がないことを理由に、費用法9条1項を根拠理由として、不当利得として手数料の返還をもとめることができることとは、別の問題である。費用法9条1項と不当利得返還請求として法定手数料全額の返還を求めるとでは、請求理由が異なる。
=>「 原告の訴えは適法な訴えであると判断した上で、原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかであるとして・・原告の控訴を棄却した・・(鹿子木康判決) 」
上記判示は、2つの事項について記載している。
① 「 (鹿子木康裁判官は)原告の訴えは適法な訴えであると判断した 」事実。
このことは、本件に係る重要な事実である。
「 春名茂裁判官が担当した事件である不当利得返還請求は適法な訴えである 」と、鹿子木康裁判官は認めた。
同値表現=「 春名茂裁判官は、不当利得返還請求事件として手続きをすることが、適正手続きである」と、鹿子木康裁判官は認めた。
同値表現=「 春名茂裁判官が不当利得返還請求権としての手続きをせず、不適切を理由とした却下判決は不当であり、不当利得返還請求事件としての手続きをしなかったことは、「訴訟手続きの違法」であること」を鹿子木康裁判官は認めた。
②ア 本件とは、直接の関係はないが、鹿子木康裁判官の棄却判決は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
なぜならば、鹿子木康裁判官は、「 (山本庸幸訴訟における)不当利得返還請求は適法な訴えである 」と認めている。
不当利得返還請求としての裁判をすることが適正手続きであり、春名茂裁判官がした却下判決は不適正手続きであと鹿子木康裁判官は認めている。
一方、控訴審は事実審であると同時に法律審である。
訴訟が適正手続きで行われたことについては、職権調査事項である。
職権調査の結果、訴訟手続きの違法があれば、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取り消し)民訴法307条を適用し、前件の原判決(春名茂判決書)を取り消さなければならないと規定されている。
しかしながら、鹿子木康裁判官は取り消しを行わず、不適法を理由として棄却判決をしている事実。
鹿子木康裁判官がした不適法を理由とした棄却判決は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
②イ 「 (鹿子木康裁判官は)原告の不当利得返還請求には理由がないことは明らかである 」と判断した。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 令和4年(行ウ)第177号 不当利得返還請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
「 理由ないことは明らかである }との判示は、内容虚偽の判示である。
鹿子木康裁判官では、棄却判決理由が特定できないため、「 理由ないことは明らかである }と判示したものであり、理由不備である。
○ << HS230711百瀬玲判決書<3p>2行目から21行目まで >>
Ⓢ テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
<< 2 争点及びこれに関する当事者双方の主張
本件の争点は、本件裁判官(春名茂裁判官)が別件訴訟(山本庸幸訴訟)の裁判長裁判官として別件判決(春名茂判決)を言い渡したことに国家賠償法上の違法性が認められるかである。・・2(2)被告の主張 否認ないし争う。 >>である。
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<8p>2行目から
=> つまり、「 裁判官の職務行為と国賠法責任 」で言うところの「特別の事情」の存否が争点である。
Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136
=> 被告国(春名茂裁判官)は、主張するだけで、証明をしていない。
Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010000/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121
Ⓢ HS 書証目録 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 松田朋子上席訟務官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308070001/
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/07/121518
Ⓢ HS 期日証書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 松田朋子上席訟務官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/
=> 被告国(春名茂訴訟)は、主張だけで証明をしていない。
○ << HS230711百瀬玲判決書<3p>22行目から >>
Ⓢ テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
<< 第3 当裁判所の判断
1 裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても・・特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である(最高裁昭和57年3月12日第二小法廷判決・民集36巻3号329頁)。 >>である。
=> 要約すると、「特別な事情」が存在することを証明しなければならない。
○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>5行目から >>
<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。 >>である。
=> 要約すると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)において、「春名茂裁判官が訴訟手続きの違法」をしたことを、百瀬玲判決書は認めた。
控訴によって、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、是正できる。
○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>8行目から >>
<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。 >>である。
=> 上記の判示は、百瀬玲裁判官がした内容虚偽の判示であり、故意にした内容虚偽の判示である。
特別の事情( 春名茂裁判官がした訴訟手続きの違法が故意にした訴訟手続きの違法であること )が存在することについては、原告第2準備書面、訂正版訴状、原告第1準備書面にて主張している。
○(1) 特別の事情については、HS230610原告第2準備書面<4p>3行目に記載している事実がある >>
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟 百瀬玲判裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2023/08/13/113812
<<
HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟<4p>3行目からの記載
<< 春名茂裁判官がした瑕疵については、明らかな違法である。
明らかの違法とは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実のことを言う。
裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。 >>である。
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<10p>
=> 原告主張に対して、松田朋子上席訟務官発言は、「 原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。 」であった。
百瀬玲裁判官は、「弁論終結」と不意打ち発言をした。
原告は、反論しないということは、「擬制自白の成立」を認めることかときく。
百瀬玲裁判官は、「 うるさい、法令解釈は裁判所がする、弁論終結 」と発言。
HS230711百瀬玲判決書は、「 特別の事情があることを主張するものとはいえない」ことを、棄却理由としている。
原告は、弁論終結がなされれば、不利であることを、体験上熟知している。
本件訴訟は、春名茂判決書の却下判決理由文言が内容虚偽の却下理由であり、訴訟手続きの違法を故意にしたこと(特別の事情)は、当初からの争点であった。
Ⓢ HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官 令和4年(ワ)第31100号 松田朋子上席訟務官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816039116.html
○(2) 訂正版訴状にした特別の事情は、以下の通り。
<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<2p>1行目 >>
<< 第1 請求の趣旨 以下の主文を求める。 (1) 『 国は、春名茂裁判官が、その職務を行うについて、故意によって違法に原告に損害を加えた分(法定手数料全額分)の金額1000円につき、これを賠償しろ。』 >> である。
=> << 故意によって違法に原告に損害を加えた分 >>と、特別の事情につき主張している。
<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<2p>22行目 >>
<< (4) 春名茂裁判官がした却下判決理由は、以下の通り(甲1=YT220420訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求)。
法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。
法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。
上記の却下判決理由は、内容虚偽の却下判決理由である事実を春名茂裁判官は、認識していたこと。
この内容虚偽の却下判決理由により、原告は適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進む権利を侵害されたこと。
このことは、春名茂裁判官が故意にした違法行為である( 損害賠償請求権発生原因事実 )。 >>である。
=> 特別の事情につき主張している。
<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<3p>8行目 >>
<< ② 損害賠償金給付請求権発生原因事実は、以下の通り。
春名茂裁判官は、実体法の顕出を故意に誤り、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、春名茂判決書を作成し、原告に対して行使して、訴えの却下判決を、強要したものである。 >>である。
=> 「実体法の顕出を故意に誤り、内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げ、」と、特別の事情につき主張している。
<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟<5p>11行目から >>
<<㋐ 違法行為の摘示 YT220512春名茂判決書<1p>26行目から
<< 本件訴えは、裁判所に収めた手数料の返還を、還付手続きによらず、不当利得返還請求訴訟により求めるものであるから、不適法である。 >> との内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成し、原告に行使した違法行為(甲2)。 >>である。
=> 「 内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成 」と、特別の事情につき主張している。
<< HS 221219訴状訂正版 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 >>
<< 本件訴訟物は、以下の通り。
「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。
=> 本件は、訂正版訴状提出時から、特別な事情については、争点であったこと。
春名茂判決書における却下理由については、適用できない法規定(費用法9条1項)を故意に適用していることから争点とはなっていないこと。
特別な事情についてが、争点であった。
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<12p>3行目から
HS230711春名茂判決書は、「 特別の事情があることを主張するものとはいえない」ことを、棄却理由としている。
本件では、上記は却下理由としては、不当である。
本件では、百瀬玲裁判官が審理手続きを通して、春名茂裁判官がした却下理由について、故意にしたか、錯誤にてしたかを判断するする案件である。
Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 国賠法 #春名茂法務省訟務局長 #百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857
○(3) 「 HS230404原告第1準備書面 春名茂訴訟 」にてなした特別の事情は、以下の通り。
<< HS230404原告第1準備書面 春名茂訴訟<4p>5行目から >>
<< 原告は、判例の要件を具備していることを、訴状にて証明している。
本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の通り。
命題=「 法定手数料全額分を取戻すための手続きは、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きであること 」。
このことについての、真偽判断が勝敗の分岐点である。
上記命題について、真であることの証明責任は被告=国(春名茂法務省訟務局長)にある。
上記命題の証明を、被告準備書面(2)にてすることを求める。
被告=国(春名茂法務省訟務局長)の主張は、破綻している。
さっさと、負けを認めることを求める。 >>である。
=> しかしながら、被告=国(春名茂法務省訟務局長)は、準備書面を提出せず、反論をしていない。
〇 被告提出の第1準備書面の実体は、答弁書である。
Ⓢ HS 230215受取 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
被告提出の第1準備書面の実体は、答弁書であることの証明
◎ 訴状提出
=>答弁書(答弁書としての実体がない文書)
https://note.com/thk6481/n/n19ee39b9c914
訟務官はこの手口を多用する。
回数稼ぎをする手口である。
答弁書陳述の段階で、弁論終結をすると、弁論権侵害見え見えだから、空文書を提出し、回数稼ぎをする。当然、裁判官と馴合っている。
=>被告第準備書面
○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>10行目から >>
Ⓢ テキスト版 HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
<< また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>である。
=> 上記の判示は否認する。
百瀬玲裁判官した虚偽内容の判示であり、故意にした虚偽内容の判示である。
まず、本件については、春名茂判決書の却下判決理由は、内容虚偽の却下理由であることは明白であり、争いはない。
次に、本件は、当初から、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下理由について、故意(特別な事情)にした行為であるか、錯誤にてなした行為であるかについて、争う案件であった。
同値表現をすれば、特別な事情( 誤判断を故意にしたこと )についての存否の争いだった。
よって、春名茂裁判官が、誤判断を故意にしたことを証明する特別の事情は存在する。
百瀬玲裁判官が判示した「 特別の事情が存在するとは認めなられない。 」との旨は、事実誤認であり、故意にした事実誤認である。
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<14p>2行目から
○ << HS230711百瀬玲判決書<4p>12行目から >>
<< したがって、本件裁判官(春名茂裁判官)が別件訴訟(山本庸幸訴訟)の裁判長裁判官として別件判決( YT 220512春名茂判決 )を言い渡したことに国家賠償法上の違法性は認められない。 >>である。
=> 上記は百瀬玲裁判官がした誤判断であり、故意にした誤判断である。
春名茂裁判官が担当した山本庸幸訴訟の概要は以下の通り。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事 H191019国保税詐欺
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
訴訟物=「 山本庸幸判事がした契約違反を理由とする法定手数料全額相当分の不当利得返還請求権 」
却下理由=「 法定手数料全額相当分の不当利得返還請求は、費用法9条1項による手続きにより返還を求めるべきものであり、不当利得返還請求訴訟の手続きにより返還を求めることは不適法であり、訴えを却下する。 」
春名茂裁判官は、法定手数料全額相当分を不当利得返還請求権により訴えを提起したら、費用法9条1項による返還手続きによって求めていないから、不適法を理由に訴えを却下した。
<< 春名茂裁判官が不適法であるとして却下した山本庸幸訴訟判決の判断内容には、控訴によって是正されるべき痂疲があったものとはいえる。(HS230711百瀬玲判決書<4p> >>と判示している。
同値表現すれば、春名茂判決書には痂疲があることを認めている。
この痂疲の原因は、過失か故意かの判断が、本件の争点である。
痂疲の内容、春名茂裁判官は現在法務局訟務局長の立場であることから判断すれば、故意と言える。
第5 春名茂氏の証人喚問を行わせなかった行為は、訴訟手続きの違法である。
春名茂判決書には痂疲が存する事実。
その痂疲の理由が、争点である。
直接証拠である春名茂氏の取調べの手続きをさせなかった行為は、訴訟手続きの違法である。
第6 まとめ
上記の通り、百瀬玲裁判官は、訴訟手続きの違法を故意にした。
(1) 自白事実を故意に欠落させたこと、
HS230627第3回弁論期日において、原告の反対を無視して、弁論終結を強要した上で、自白事実を欠落させて、被告国(春名茂訴訟)に有利に解釈した行為は、故意にした訴訟手続きの違法である。
(2) 内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げ(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にしたこと。
百瀬玲裁判官がした内容虚偽の棄却理由は、やくざ並みの因縁である。
内容虚偽の棄却理由は2つ存する。
ア 「 原告は特別の事情あることを主張していない。 」
釈明権を行使せず、原告は特別の事情あることを主張していないと内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げたこと。
イ 「本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。」との棄却理由は、百瀬玲裁判官による自作自演の理由であり、故意にした自作自演の理由であり、訴訟手続きの違法である。
釈明義務を故意に怠り、原告の反対を押し切り、230627第3回口頭弁論にて、不意打ちで弁論終結を強要した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308130000/
弁論終結を強要した段階では、被告は準備書面(1)を提出した段階であった。
標題は準備書面(1)なっているが実体は答弁理由書である。
何故ならば、被告国(春名茂訴訟)は、230215受取り答弁書では、「 請求の原因に対する認否及び主張 」は、「追って準備書面により明らかにする。 」
□ HS230818控訴理由書 春名茂訴訟<16p>
Ⓢ HS 230215受取り 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
(答弁書)民訴規則80条後段所定の「 やむ得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかにこれらを記載した準備書面を提出しなければならない。 」に対応した被告準備書面である。
弁論終結を強要した段階では、原告は第2準備書面を提出し、被告国(春名茂訴訟)からの準備書面の提出を待っていた状態である。
上記を同値表現すると以下の通り。
百瀬玲裁判官は弁論権侵害を押し付けておいて、一方では釈明権の行使を故意に行わず、「 特別の事情があること 」を特定していない状態で、弁論終結を強要していること。
百瀬玲裁判官がした一連の訴訟指揮については、正当化できる民訴法の規定は無く、民訴法を遵守した訴訟指揮を行うという契約に違反している。
(3) 直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べの手続きを飛ばした上で、判決を作成・行使した行為は、訴訟手続きの違法である。
本件は、春名茂裁判官がした違法行為が、故意であることが争点である。
直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べをさせなかったことは、訴訟手続きの違法である。
よって、百瀬玲裁判官が訴訟手続きの違法をしたことから、控訴の趣旨の通りの主文を求める。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12812706261.html
<< 請求を棄却した原判決については、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法三〇六条を適用し原判決を取消す。 >>である。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿