2025年7月8日火曜日

仕事術 権利主体の関連知識 佐藤はるか訟務官 << 判例検索訴訟における権利主体が判然としない >> 

 仕事術 権利主体の関連知識 佐藤はるか訟務官 << 判例検索訴訟における権利主体が判然としない >> 

判例検索訴訟のSK250704被告準備書面(1)<3p>13行目の権利主体


http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5613371.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/08/053613

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915207872.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507080000/


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ⓈSK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612828.html

Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217


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◎ 契約等の権利主体について、権利能力の発生要件


〇 実務の中で権利主体や権利能力について考えたことなんてないですが、会社の取引などにも関係があるのですか?

=> おおありです、相手方に権利能力がないことが後から判明すると、トラブルになった場合に対応に困る可能性があります。事前の確認が大切ですね。


〇 権利主体

https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kenrisyutai/#%E6%A8%A9%E5%88%A9%E4%B8%BB%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%AF


「権利主体」とは、法的に権利能力を有する者をいいます。

権利主体は、契約などに基づいて権利を取得し、または義務を負うことができます。


後述するように、個人事業主や会社は権利主体であるため、売買契約の当事者になれます。

これに対して、組合や権利能力なき社団は権利主体でないため、売買契約の当事者になれません。


特にビジネスの場面では、契約(取引)や不法行為(権利侵害)の相手方が誰であるかを確定する上で、権利主体であるか否かを意識する必要があります。


=> 不法行為(権利侵害)をした者の特定


当事者能力 被告適格性 原告適格性


〇 権利能力を有する者・有しない者

1権利能力を有する者

・人(自然人)

・法人


2権利能力を有しない者

・組合

・権利能力なき社団

・人間以外の動物

・胎児(例外あり)

・亡くなった人

など


3権利能力を有するのは、「人(自然人)」と「法人」です。


〇 法人

法人とは、自然人以外の者であって、法律により権利義務の主体となり得る資格を認められたものです。

日本では、例えば以下のような法人が認められています。

・・

国は国家賠償法に拠り、権利能力を有する。


〇 権利能力と行為能力の関係性・違い

「行為能力」とは、法律行為を単独で確定的かつ有効に行うことができる能力です。


実質的な能力の有無によって判断される意思能力とは異なり、行為能力の有無は類型的に決まります。

=>民法で対象が定義されている。


具体的には、以下の者(=制限行為能力者)は行為能力が制限されています。

=>②ないし④は、家庭裁判所の認定が必要。

① 未成年者(民法4条・5条)

18歳未満の者です。

② 成年被後見人(民法7条)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとして・・

③ 被保佐人(民法11条)

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるとして・・

④ 被補助人(民法15条)

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるとして・・


〇 権利主体(権利能力)に関する事業者の注意点

国は国賠法に拠り被告適格性を具備している。


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〇当事者とは

 民事訴訟における当事者とは、①訴訟手続の主体として、自らの名において裁判権の行使を求める者と、②その相手方を指す。

第1審手続において、①は原告、②は被告である。


〇 当事者能力と当時者適格とは、異なる。

当事者は当事者になることができる一般的な資格を有していなければならない。これを 当事者能力 と呼ぶ。

個々のケースの訴訟物に関係なく、一律的に判断される点で、当事者適格 と異なる。


当事者能力は、私法上の権利能力者、例えば、自然人や法人に与えられる(民事訴訟法第28条)。

そのため、自然人や法人は訴訟当事者として訴えを提起し、自らの権利・義務について争うことができる。


=> 判例検索訴訟において、私は当事者能力を具備している。

=> 次に、私は当事者適格を具備しているか。

具体的な判例検索訴訟の訴訟物との関係において、当事者適格を有しているかについて、判断される。。

具体的には、原告適格性を具備しているか。


不法行為に拠り権利侵害を受けている事実の存否判断を、裁判所がする。


〇 当事者適格は 訴訟要件 の一つである。

当事者適格の有無は、裁判所によって職権で調査される。

原告ないし被告が当事者適格を欠く場合、訴えは却下される。

=>(裁判長の訴状審査権)民訴法137条で当事者適格は判断する。

判例検索訴訟の場合、被告に訴状送達がされ、第1回口頭弁論が行われている事実がある。

原告適格性、被告適格性は、具備していると、村田一広裁判官は判断した。


Ⓢ SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システムの恣意的運営

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890796258.html

訴訟物= << 判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>


Ⓢ テキスト版 SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/153948


〇 では、佐藤はるか訟務官が、<< (判例検索訴訟における)権利主体が判然としない >> 言い出した目的は何か。


2つに分けて反論すると明記し、二者択一を迫っている。

ア 原告自自の知る権利の侵害を主張するものと解した場合

イ 原告以外の国民一般の知る権利の侵害を主張するものと解した場合


目的は分からない。考えるだけ無駄だ。

アにする。


外れだったら、村田渉判決書を対象とした訴訟を起こして、イでする方法がある。

Ⓢ KY H290622村田渉判決書(正本) #葛岡裕訴訟 #要録偽造 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前沢達朗裁判官 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620


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2025年7月7日月曜日

画像版 SY 250707 期日呼出状 秋山沙織裁判官 白井幸夫訴訟 

画像版 SY 250707 期日呼出状 秋山沙織裁判官 白井幸夫訴訟 

第1回口頭弁論期日 令和7年9月5日 午後1時15分 504号法廷

#白井幸夫名古屋高裁長官(元)

 

https://imgur.com/a/KzUuC6i

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5613223.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/3/f3534746.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/07/152330

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12915030741.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507070000/

 

 

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事件番号 令和7年(ワ)第17806号

白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国

 

期日呼出状

 

令和7年7月7日

 

原告 上原マリウス 様

 

〒100-8920

東京都千代田区霞が関1-1-4

東京地方裁判所民事12部甲B1係

高橋裕子 裁判所書記官

電話 03-3581-5812

FAX  03-3580―5717

 

頭書の事件について、当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたから、同期日に出頭して下さい。

 

期日 令和7年9月5日 午後1時15分

   第1回口頭弁論期日

 

場所 504号法廷(5階)

 

 

以上

 

 

 

 

 

 

2025年7月5日土曜日

画像版 SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

画像版 SK 250704 被告準備(1) 判例検索 村田一広裁判官 佐藤はるか訟務官

Ⓢ SK 250516 答弁書 判例検索 村田一広裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/21/091217

 

Ⓢ 画像版 SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/23/065539

 

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https://imgur.com/a/NaCpdgy

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612753.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/05/150522

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12914656184.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507050000/

 

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1 SK 250704 被告準備(1) 01鈴木馨祐訴訟

https://imgur.com/a/Uhfesf9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/8/a88e9d6d.jpg

 

2 SK 250704 被告準備(1) 02鈴木馨祐訴訟

https://imgur.com/a/dXAdtzI

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/3/336a864b.jpg

 

3 SK 250704 被告準備(1) 03鈴木馨祐訴訟

https://imgur.com/a/QCrXHHV

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/9/8/98166fc5.jpg

 

4 SK 250704 被告準備(1) 04鈴木馨祐訴訟

https://imgur.com/a/xsO0mRI

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/6/86532e6e.jpg

 

以上

 

**テキスト版 SK250704被告準備書面(1)判例検索訴訟******

事件番号 令和7年(ワ)第7431号

判例検索システムの運営を恣意的に行っている事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 村田一広裁判官

原告 上原マリウス

被告 国 同代表者 法務大臣 鈴木馨祐

 

準備書面(1)

 

令和7年7月4日

 

東京地方裁判所民事49部イ係 御中

 

被告指定代理人 大村郷一

        佐藤はるか

 

SK250704被告準備書面(1)<2p>

被告は、本件準備書面(1)において、訴状の請求の原因に対する認否をした上で、被告の主張を述べる。

 

第1 訴状の請求の原因に対する認否

 裁判所ウエブサイトの判例検索システムに、東京高等裁判所令和元年(行コ)第313号事件( 以下「 第313号事件 」という。)、同平成29年(ネ)第306号事件、同令和6年(ネ)第255号事件、同令和6年第1640号事件及び同令和5年(ネ)第4171号事件の各判決書が掲載されていないことは認め、これらにより原告が知る権利を侵害されたとする旨の主張は争う。

 

その余は不知。

 なお、原告の意見にわたる部分は認否の限りではない。

 

第2 被告の主張

1 原告の主張

 原告の主張は、判然としないものの、要するに、被告が判例検索システムを恣意的に運用し、第313号事件の判決書を掲載しなかったことにより、知る権利が侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の損害賠償を求めるものと解される。

 

2 原告の請求には理由がないこと

(1) 国賠法1条1項にいう「違法」の意義

国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい( 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ、 最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ、  最高裁平成27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427ページ等 )、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるべきものである( 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863ページ、 最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・4民集191号127ページ、 最高裁平成19年11月1日第一小法廷判決・民集61巻8号2733ページ等 )。

 

SK250704被告準備書面(1)<3p>6行目から

 そして、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ。 なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。 。

 

SK250704被告準備書面(1)<3p>11行目から

(2) 原告の請求は理由がないこと

 原告は、単に「 知る権利の侵害 」があったと主張するのみで、その権利主体が判然としないことから、念のため、以下の場合を分けて反論する。

 

原告自自の知る権利の侵害を主張するものと解した場合

 そもそも、第313号事件の控訴人は原告であるから、原告は、同事件の当事者として、判決正本の送達を受けている(民事訴訟法255条)。

したがって、判例検索システムに同事件の判決書が掲載されずとも、原告の知る権利は何ら侵害されていない。

 

 なお、原告が訴状(5ないし7ページ)に例示した四つの事件( ②東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号国家賠償請求事件、 ③同令和6年(ネ)第255号虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件、 ④同令和6年(ネ)第1640号「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求控訴事件及び ⑤同令和5年(ネ)第4171号法廷手数料全額分の返還請求控訴事件 )についても、いずれも原告が控訴人であり、原告は、当事者として、これら各事件の判決正本の送達を受けているものであるから、第313号事件同様、原告の知る権利は侵害されていない。

 

SK250704被告準備書面(1)<4p>2行目から

イ 原告以外の国民一般の知る権利の侵害を主張するものと解した場合

 原告は、被告が判例検索システムを恣意的に運用し、重要な内容を含む判決書である第313号事件の判決書を同システムに掲載しなかったことが違法であると主張しているものと解される。

 

 しかし、前記(1)のとおり、国賠法1条1項にいう「違法」とは、公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的に違背することをいうところ、原告は、本件において、いかなる公務員が個別の国民に対していかなる職務上の法的義務を負担し、かつ、当該公務員がいかなる理由から当該義務に違背したものといえるかについて、すなわち、いかなる意味において国賠法の適用上違法であるのか、主張立証していない。

 

ウ 小括

 以上からすれば、前記ア、イのいずれの場合においても、国賠法上の違法は認められない。

 

第3 結語

 以上のとおり、原告の請求は理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

以上

 

2025年7月4日金曜日

画像版 SY 250704 第1回弁論期日の候補日 事件番号通知 白井幸夫訴訟 秋山沙織裁判官

画像版 SY 250704 第1回弁論期日の候補日 事件番号通知 白井幸夫訴訟 秋山沙織裁判官 令和7年(ワ)第17806号

 

https://imgur.com/a/nXmfF26

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612668.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/04/164826

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12914501589.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507040001/

 

 

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1 SY 250704 弁論期日の候補日

https://imgur.com/a/LRvs3Bp

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/8/888d2132.jpg

 

2 SY 250704 民事12部甲B1係裁判官 白井幸夫訴訟

https://imgur.com/a/LfjrKF3

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/5/0598beb5.png

 

3 SY 250704 秋山沙織裁判官(63期)の経歴 白川幸夫訴訟

https://imgur.com/a/bgTvjM4

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/c/3c74ce78.png

 

 

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事件番号 令和7年(ワ)第17806号

白井幸夫部会長がH300514山名学答申書を答申状況表から削除すると言う不法行為を故意にしたことを請求権発生原因事実として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件

原告

被告 国

 

令和7年7月4日

 

原告 上原マリウス 様

 

〒100-8920

東京都千代田区霞が関1-1-4

東京地方裁判所民事12部甲B1係

高橋裕子 裁判所書記官

電話 03-3581-5812

FAX  03-3580―5717

 

7月8日までに本書面をご返信ください。

 

 

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2025年7月2日水曜日

画像版 YM 250630 告訴状不受理通知 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長から 

画像版 YM 250630 告訴状不受理通知 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長から 東地特捜第2494号 令和7年6月30日        不受理理由パターン2

 

https://imgur.com/a/PV5QR0V

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612179.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e4d3d3d2.jpg

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/02/113433

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12914023271.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507020000/

 

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Ⓢ YM 250303 告訴状 山名学元名古屋高裁長官 竹内寛志検事正宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829

 

Ⓢ YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892544711.html

山名学名古屋高裁長官 常岡孝好学習院大学教授 中曾根玲子國學院大學教授

 

Ⓢ TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 5p差替え

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/13/162444

 

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東地特捜第2494号 令和7年6月30日    

 

上原マリウス 殿

 

東京地方検察庁 特別捜査部 直告班

東京地方検察庁 竹内寛志検事正

最高検察庁 畝本直美検事総長

 

貴殿から最高検宛て送付された「 告訴状( 被告訴人=竹内寛志検事正 」と題する書面1通(各令和7年4月15日付け)及び添付資料が当庁に回付されてきましたので、拝見し検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実、すなわち、誰が、いつ、どこで、誰に対し、どのような方法で、何をしたか、その結果、それがいかなる犯罪に該当するかなどについて、各事実ごとに、相応の根拠に基づいて、できる限り具体的に記載していただく必要があります。

 

しかしながら、前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、また、前記書面等に記載された事実がいかなる根拠に基づいて貴殿が主張する各罪名の犯罪構成要件に該当すると主張されているか判然としないなど、告訴事実が特定されているとはいえません。

 

また、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも御検討願います。

 

以上の点を御検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。

 

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2025年7月1日火曜日

SBI 250701 SBI証券 問合せ NTT 三菱商事 新NISA

SBI 250701 SBI証券 問合せ NTT 三菱商事 新NISA

 

https://imgur.com/a/i6Vo53y

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5612039.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/01/193009

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913945523.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507010001/

 

 

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1 250620 NTT配当金 税金計算

https://imgur.com/a/K4x5F5X

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/4/44a7d4f4.jpg

 

2 250620 三菱商事配当金 500株分

https://imgur.com/a/xbEPBxZ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/c/5c8e02b4.jpg

 

3 250701 新NISA 持ち株

https://imgur.com/a/645S8WW

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/e/beeabc39.png

 

4 SBI 250701 SBI証券 問合せの証拠

https://imgur.com/a/CP4cBSB

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/0/808864b1.png

 

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以下2点問い合わせます。                         

 

ア NTTの配当金計算書について

NISAで15800株 

普通で20700株

合計で36500株を持っています。

期末配当金計算書に拠れば、税金が19278円となっています。

NISA分は無税となっていますが、なっていません。

このことについて、お答えください。

 

イ 三菱商事500株について

記憶では、新NISAで1000株近く買ったと思います。

普通で買った分は売却しましたが、新NISAで買った分は売却していません。

NISA分は、三菱電機、キリン、KDDIを買っても、KDDIを買い増しするくらいは残っていると記憶しています。

従って、三菱商事が500株とはあり得ません。

調査して、お答えください。

 

ウ メールでの問い合わせを簡単にしてください。

 

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250701 フォルダー内のファイルがすべて消えている。

250630 213044 無効になっていますので有効にしてください 

https://imgur.com/a/1T3BWc9

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/d/5/d5f52018.png

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34599018&i=202507%2F01%2F70%2Fb0197970_17543050.png

 

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250701 フォルダー内のファイルがすべて消えている。

https://imgur.com/a/IGPAoXb

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5611937.html

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/b/1b88f3d8.png

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/07/01/104132

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12913811915.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202507010000/

 

7月4日までに判例システム訴訟の答弁書が届くことになっている。

時間が空いたので、山林物件を整理しようとした。

山林物件のファオルダーを開くと、各フォルダー内のファイルがすべて蒸発している。

3か月かけて調べた内容なので、疲れが出た。

 

マイクロソフトのOneDriveは、使い物にならん。

そのため、すべてをWEB公開している。

トレンドマイクロは、働いているのか。