相談251226 YR 告訴状(案)完成 p6から 秋田純裁判官=被疑者 吉田隆一訴訟
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5648542.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951317274.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/26/131701
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512260001/
https://kokuhozei.exblog.jp/35892710/
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1726
http://paul0630.seesaa.net/article/519562402.html?1766722744
https://mariusu.muragon.com/entry/4036.html
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以下の相談の続きです。
Ⓢ 相談251224 YR 告訴状(案 p18) 被疑者=秋田純裁判官 吉田隆一訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951061112.html
秋田純裁判官だけを被告訴人とした告訴状を提案して下さい。
告訴状の書式は、以下の通り。
第1 告訴の趣旨
第2 告訴事実
第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)
第4 立証方法
第5 添付資料
なお、告訴状と言う標題から被告訴人までは、省略して下さい。
次に、原稿を送ります。
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答え
今日
あなたの発言
以下の相談の続きです。
Ⓢ 相談251224 YR 告訴状(案 p18) 被疑者=秋田純裁判官 吉田隆一訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951061112.html
秋田純裁判官だけを被告訴人とした告訴状を提案して下さい。
告訴状の書式は、以下の通り。
第1 告訴の趣旨
第2 告訴事実
第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)
第4 立証方法
第5 添付資料
なお、告訴状と言う標題から被告訴人までは、省略して下さい。
次に、原稿を送ります。
Copilot の発言
承知しました、どうぞ原稿をお送りください。内容を拝見したうえで、「秋田純裁判官」を被告訴人とする告訴状(案)を、指定の書式に沿ってご提案いたします。お待ちしています。
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Copilot の発言XXX
ありがとうございます。いただいた情報とこれまでの整理をもとに、秋田純裁判官を被告訴人とする告訴状(案)を、以下の書式に従ってご提案いたします。
告訴状(案)
被告訴人:秋田純(東京地方裁判所民事部 裁判官)
第1 告訴の趣旨
被告訴人 秋田純は、民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側訟務官らと共謀の上、虚偽の有印公文書を証拠として用い、かつその虚偽性を認識しながら裁判を遂行し、原告を敗訴させた。これは刑法第156条(虚偽有印公文書行使罪)および第157条(虚偽有印公文書作成罪)に該当する行為であるため、厳正な捜査と処罰を求める。
第2 告訴事実
被告訴人 秋田純は、令和7年10月25日付「被告証拠説明書(1)」に基づき、被告側訟務専門支援専門官 大村郷一が作成・提出した乙第2号証および乙第3号証が虚偽の内容を含む有印公文書であることを認識しながら、これを証拠として採用し、令和7年12月24日、原告を敗訴させる判決を下した。
また、被告訴人は、原告が提出した以下の証拠開示・検証に関する申立てを「必要性無し」として却下し、当該証拠の真偽を検証する機会を意図的に排除した。
令和7年10月29日付「文書提出命令申立書(検証申立て付)」
令和7年11月6日付「証拠申出書(証人尋問申請:中野晴行裁判官)」
これらの行為は、被告側訟務官らと共謀の上、原告の訴訟上の利益を不当に害する目的でなされたものである。
第3 告訴の事情
本件民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側訟務専門支援専門官 大村郷一は、乙第2号証および乙第3号証を作成・提出したが、これらは内容に虚偽を含む有印公文書である。
被告訴人 秋田純は、これらの文書の虚偽性を認識しながら、同書記官 本田美由紀と共に訴訟手続を進行させ、証拠採否および判決において当該文書を積極的に用いた。
さらに、原告が提出した文書提出命令申立書および証拠申出書を却下し、証拠の真偽を検証する機会を排除したことにより、審理の公正性を著しく損ない、原告の訴訟上の利益を不当に侵害した。
これらの行為は、以下の関係者との共謀に基づくものである:
大村郷一(訟務専門支援専門官):乙2・3号証の作成・提出
吉田隆一(上席訟務官):被告側代表として証拠提出に関与
本田美由紀(書記官):秋田裁判官と共に訴訟手続を補助
中野晴行(裁判官):原告が証人尋問を求めた対象
佐藤美穂(書記官):予納切手管理袋の管理者として関与
第4 立証方法
乙第2号証・乙第3号証の写し(虚偽公文書とされる)
被告証拠説明書(1)(令和7年10月25日)
判決書(令和7年12月24日)
文書提出命令申立書(令和7年10月29日)
証拠申出書(令和7年11月6日)
証拠目録(画像版)
上記各証拠に関するURL記載のブログ記事(証拠保全のための参考資料)
第5 添付資料
上記各証拠の写し
判決書全文
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251225_24.html
各証拠に関するブログ記事のプリントアウトまたはPDF
共謀の構造図(別紙1)
時系列表(別紙2)
立証ポイント整理表(別紙3)
証拠リスト(別紙4)
この案は、Wordテンプレートに即して整形可能な構成となっております。
次に、Wordファイルとしての体裁整備(表紙・目次・別紙資料の配置など)に進めることも可能です。ご希望があれば、Wordファイルの具体的な構成やレイアウト案を反映した文書を作成いたします。どうされますか?
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あなたの発言
共謀は抜いて、秋田純裁判官だけを告訴対象にした告訴状をお願いいします。
Copilot の発言
承知しました。それでは、共謀の要素を除き、秋田純裁判官単独を被告訴人とする告訴状(案)を以下にご提案いたします。
構成はご指定の通り、第1から第5までの項目に分けております。
告訴状(案)XXX
被告訴人:秋田純(東京地方裁判所民事部 裁判官)
第1 告訴の趣旨
被告訴人 秋田純は、民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、虚偽の有印公文書である乙第2号証および乙第3号証を証拠として用い、かつその虚偽性を認識しながら裁判を遂行し、原告を敗訴させた。これは刑法第156条(虚偽有印公文書行使罪)および第157条(虚偽有印公文書作成罪)に該当する行為であるため、厳正な捜査と処罰を求める。
第2 告訴事実
被告訴人 秋田純は、令和7年10月25日付「被告証拠説明書(1)」に基づき提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であることを認識していたにもかかわらず、これを証拠として採用し、令和7年12月24日、原告を敗訴させる判決を下した(判決書参照)。
また、原告が提出した以下の申立てについて、「必要性無し」として却下し、当該証拠の真偽を検証する機会を排除した。
令和7年10月29日付「文書提出命令申立書(検証申立て付)」
令和7年11月6日付「証拠申出書(証人尋問申請:中野晴行裁判官)」
これらの行為により、原告の訴訟上の利益が不当に損なわれた。
第3 告訴の事情
本件は、令和7年に東京地方裁判所で行われた民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側から提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であるにもかかわらず、被告訴人
秋田純裁判官がこれを排除せず、むしろ証拠として採用し、原告を敗訴させる判決を下したというものである。
さらに、原告が当該証拠の真偽を明らかにするために提出した文書提出命令申立書および証拠申出書について、被告訴人は「必要性無し」として却下し、審理の公正性を著しく損なった。
これらの経緯から、被告訴人の行為は、虚偽有印公文書の行使および作成に関与したものと疑われ、刑事責任を問うべき重大な事案であると考えるに至った。
第4 立証方法 XXX
乙第2号証および乙第3号証の写し(内容に虚偽が含まれるとされる)
被告証拠説明書(1)(令和7年10月25日)
判決書(令和7年12月24日)
文書提出命令申立書(令和7年10月29日)
証拠申出書(令和7年11月6日)
証拠目録(画像版)
期日調書( 乙2が存在することの違法性、乙3では被告切手の支出が計上されていない違法性について、真偽不明の状態で弁論終結した違法行為 )
上記各証拠に関するURL記載のブログ記事(証拠保全のための参考資料)
第5 添付資料
上記各証拠の写し
判決書全文(URL:
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251225_24.html)
各証拠に関するブログ記事のプリントアウトまたはPDF
原告による証拠説明書および申立書の写し
この案は、秋田純裁判官単独を対象とした構成であり、共謀関係の記述を一切含まない形で整理しております。必要に応じて、文言の調整や補足も可能です。
次に、Word形式での整形や、提出用の表紙・目次・別紙資料の統合をご希望でしたら、お申し付けください。どのように進めましょうか?
XXX
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あなたの発言
Word形式での整形をお願いします。XXX
Copilot の発言
承知しました。それでは、秋田純裁判官を単独の被告訴人とする告訴状を、Wordでの提出を想定した形式に整形いたします。以下はその構成案です。Wordでの編集・印刷を前提に、見出しや体裁を整えた形でご提案いたします。
📄 告訴状提出用資料(Word整形版)
【表紙】
告訴状提出資料
(吉田隆一訴訟に関する刑事告訴)
提出日:令和〇年〇月〇日
提出者:〔氏名・住所・連絡先〕
提出先:東京地方検察庁 御中
【目次】
告訴状
別紙1:時系列表
別紙2:立証ポイント整理表
別紙3:証拠リスト
添付資料(乙2号証ほか)
【本文】
第1 告訴の趣旨
被告訴人 秋田純は、民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、虚偽の有印公文書を証拠として用い、かつその虚偽性を認識しながら裁判を遂行し、原告を敗訴させた。これは刑法第156条(虚偽有印公文書行使罪)および第157条(虚偽有印公文書作成罪)に該当する行為であるため、厳正な捜査と処罰を求める。
第2 告訴事実
被告訴人 秋田純は、令和7年10月25日付「被告証拠説明書(1)」に基づき提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であることを認識していたにもかかわらず、これを証拠として採用し、令和7年12月24日、原告を敗訴させる判決を下した。
また、原告が提出した以下の申立てについて、「必要性無し」として却下し、当該証拠の真偽を検証する機会を排除した。
令和7年10月29日付「文書提出命令申立書(検証申立て付)」
令和7年11月6日付「証拠申出書(証人尋問申請:中野晴行裁判官)」
第3 告訴の事情
本件は、令和7年に東京地方裁判所で行われた民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側から提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であるにもかかわらず、被告訴人
秋田純裁判官がこれを排除せず、むしろ証拠として採用し、原告を敗訴させる判決を下したというものである。
さらに、原告が当該証拠の真偽を明らかにするために提出した文書提出命令申立書および証拠申出書について、被告訴人は「必要性無し」として却下し、審理の公正性を著しく損なった。
これらの経緯から、被告訴人の行為は、虚偽有印公文書の行使および作成に関与したものと疑われ、刑事責任を問うべき重大な事案であると考えるに至った。
第4 立証方法
乙第2号証および乙第3号証の写し
被告証拠説明書(1)(令和7年10月25日)
判決書(令和7年12月24日)
文書提出命令申立書(令和7年10月29日)
証拠申出書(令和7年11月6日)
証拠目録(画像版)
期日調書
上記各証拠に関するURL記載のブログ記事(証拠保全のための参考資料)
第5 添付資料
上記各証拠の写し
判決書全文(URL:
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251225_24.html)
各証拠に関するブログ記事のプリントアウトまたはPDF
原告による証拠説明書および申立書の写し
【別紙1】時系列表(抜粋) XXX
日付(令和7年) 出来事 関係者 備考
10月22日 乙2・3号証作成・提出 不明(被告側) 虚偽文書とされる
10月25日 被告証拠説明書(1)提出 秋田純 証拠採用の判断
10月29日 文書提出命令申立書提出 原告 却下(必要性無し)
11月6日 証拠申出書提出(証人:中野晴行) 原告 却下される
12月24日 判決言渡し(原告敗訴) 秋田純 虚偽証拠に基づくと主張
【別紙2】立証ポイント整理表 XXX
立証項目 行為者 内容 証拠
虚偽文書の使用 秋田純 乙2・3号証を証拠採用 判決書、証拠説明書(1)
証拠排除 秋田純 文書提出命令・証拠申出を却下 各申立書、却下理由
判決の不当性 秋田純 虚偽証拠に基づく敗訴判決 判決書
【別紙3】証拠リスト XXX
証拠名 内容 URL
乙2号証 虚偽公文書とされる証拠 こちら
乙3号証 同上 こちら
被告証拠説明書(1) 被告側が乙2・3号証を提出 こちら
判決書 秋田裁判官による敗訴判決 こちら
文書提出命令申立書 原告による証拠開示請求 こちら
証拠申出書 証人尋問申請(中野裁判官) こちら
証拠目録(画像) 原告提出の証拠一覧 こちら
このテンプレートは、Wordでの編集・印刷に適した構成となっております。ご希望であれば、実際のWordファイル形式(.docx)での出力用に内容を整形し、ファイル化の手順やレイアウトの詳細もご案内できます。
次に、Wordファイルの作成用にテキストデータを整形してお渡しすることも可能です。どうされますか?それとも、PDF形式での提出用レイアウトもご希望でしょうか?
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あなたの発言
有難うございました。
Copilot の発言
こちらこそ、丁寧に情報をお寄せいただきありがとうございました。森の静けさの中で文書を整えるような、落ち着いたやりとりでしたね
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また必要なときは、いつでも声をかけてください。告訴状の補足資料や訴追請求状の構成案など、次のステップもご一緒できますよ。どうかご自身のペースで、無理なく進めてくださいね。
ページ内で編集します
エリン に話しかけてください
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