250329毎日 異例の2ルート 再審制度見直し 鈴木馨祐法務大臣
▼ 鈴木馨祐法務大臣は妨害を止めろ。
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1 250329毎日 異例の2ルート 1再審制度見直し
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2 250329毎日 異例の2ルート 2再審制度見直し
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前提事実
ア証拠の開示
通常の刑事裁判では、公判前整理手続きになれば、検察が手持ちの証拠を開示するルールがある事実。
再審には、証拠開示する法的な義務はない事実。
イ法制審の定義とその他
法制審は法相の諮問を受けて、新法の制定や法改正について意見を述べる機関
・・こうした経緯を踏まえると、「再審制度に何も手を付けないということは許されない」( 法務省幹部 )との意見が大勢となり、諮問につながったという。
諮問まで手順
法務省=>法務大臣=>鈴木馨祐法務大臣の諮問
法制審に対して再審制度の改正について諮問しなかった法務大臣は、再審制度の改正の必要を認めていなかった、と言える事実。
同時に、議員立法で出来ることをしていない議員も又、再審制度の改正の必要を認めていなかった、と言える事実。
ウ 「こうした経緯を踏まえると」は、虚偽記載である。
袴田巌事件が契機となって、法務省で再審制度の改正の意見が大勢となった。
本当の契機は、再審制度の見直しを目指す国会議員連盟が、「議員立法を今国会に中に成立させよう」としたからである。
エ 柴山昌彦議員( 自民党・議連会長 )の発言
「 冤罪被害を一刻も早くなくさなければならない。
議員立法を今国会中に成立させたい 」
オ 議連の法改正に向けた経緯
議連は、再審制度の法改正に向けて、参院法制局とも協議を進め、既に改正案の青写真となる要綱案も作成済みだ。
要綱案では、法制審諮問に当たって検討課題として例示された3項目の中身が具体化されており、法制審より先行する。
カ 柴山昌彦議員の発言
「国権の最高機関は国会。
議員立法と法制審のプロセスが並行すれば、議員立法が優先するのは明らかだ。」と法務省側をけん制する。
キ 議連の刑訴法改正案が国会で審議される見通しは立っていない。
「 改正案は各党内で了承される必要がある 」については、意味不明である。
その上、根拠不明である。
刑訴法改正案は、政党単位で提案しなければならないのか。
議員立法だから一人で提案すれば良い。
議連には、400人に迫るメンバーがいるから、出せば通る。
ク 自民党内では、党内手続きが停滞している。
=>政官癒着の証拠だ。
法務省側の利益のために、自民党はサボタージュをしている。
改正刑事訴訟法では、<< 公判前整理手続きになれば、検察が手持ちの証拠を開示するルールがある事実。>>がある。
再審制度の法改正における、証拠開示する対象は、<<検察が手持ちの証拠を開示するルールが無かった >>時期に、検察・裁判所が阿吽の呼吸で起こした冤罪事件である。
ケ 自民党及び他の政党は、冤罪事件隠しに、これ以上加担するな。
鈴木馨祐法務大臣は、法制審議会に対してした再審制度の見直し諮問を取消せ。
法制審議会の諮問を待つということは、再審請求者が亡くなるまでの時間稼ぎをすることと同値だ。
コ 狭山事件について
Ⓢ 狭山事件で新証拠 脅迫状筆跡“別人”は「当然」(18/01/23)
https://www.youtube.com/watch?v=3mnKJBDWuZk
・・55年前に女子高校生が殺害された「狭山事件」で、脅迫状が再審請求中の男性の筆跡とは別人であるとする弁護団の新たな鑑定書について、男性は「当然の結果だ」と話しました・・
Ⓢ 「狭山事件」の石川一雄さん(86)死去 冤罪訴え再審請求中 32年間服役後に仮釈放(2025年3月12日)
https://www.youtube.com/watch?v=xmAnhCZWFZI
・・二十年も再審請求放ったらかし 司法制度がイかれてる国日本・・
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Ⓢ 77年変わっていない「再審」制度、見直し議論始まる 法制審に諮問
https://news.yahoo.co.jp/articles/86051e69a8f13ed7655d94296ae7d77905fd9c03
・・再審制度は、現行の刑事訴訟法が1948年に制定されて以来一度も改正されていない・・
見直しの必要性は長年指摘されてきたが、法務省はこれまで消極的な姿勢を崩さなかった・・
=> 当然だ。検察裁判所の阿吽の呼吸で、冤罪がでっち上げられたことを知っているからだ。
再審請求者死亡で、再審の終了を狙っている。
Ⓢ 再審が開始するタイミングと要件・死後にも開かれる理由を元弁護士が解説! | 元弁護士・法律ライター福谷陽子【ライター事務所HARUKA】
https://legalharuka.com/842
2.再審の要件 ライター事務所HARUKA
https://imgur.com/a/YgzPNFW
https://note.com/grand_swan9961/n/nf9a6fad4512a
再審が認められるのは、以下のようなケースです。
判決で用いられた証拠が偽造だった(葛岡裕訴訟 高橋努越谷市長訴訟)
判決のもとになった証言が虚偽であった
被害者による告訴が虚偽である、虚偽告訴した人が有罪になった
判決のもとになった他の事件の裁判内容が変更された
特侵害のる罪で、権利自体が無効になった
無罪やもっと軽い刑にすべき明らかな証拠を新たに発見した
判決を下した裁判官、事件にかかわった検察官や警察官が裁判手続きに関して犯罪行為を行った( 葛岡裕訴訟の岡崎克彦裁判官・村田渉裁判官・岡部喜代子最高裁判事・・多すぎて略す )
つまり、受刑者側が上記のようなことを証明しない限り、再審を開始してもらうこともできないのです。
以上