2025年12月26日金曜日

相談251226 YR 告訴状(案)完成 p6から 秋田純裁判官=被疑者 吉田隆一訴訟

相談251226 YR 告訴状(案)完成 p6から 秋田純裁判官=被疑者 吉田隆一訴訟

 

*****************

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5648542.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951317274.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/26/131701

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512260001/

https://kokuhozei.exblog.jp/35892710/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1726

http://paul0630.seesaa.net/article/519562402.html?1766722744

https://mariusu.muragon.com/entry/4036.html

 

 

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以下の相談の続きです。

Ⓢ 相談251224  YR 告訴状(案 p18) 被疑者=秋田純裁判官 吉田隆一訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951061112.html

秋田純裁判官だけを被告訴人とした告訴状を提案して下さい。

告訴状の書式は、以下の通り。

1 告訴の趣旨

第2 告訴事実

第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)

第4 立証方法

第5 添付資料

なお、告訴状と言う標題から被告訴人までは、省略して下さい。

次に、原稿を送ります。

 

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答え

 

今日

あなたの発言

以下の相談の続きです。

Ⓢ 相談251224  YR 告訴状(案 p18) 被疑者=秋田純裁判官 吉田隆一訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951061112.html

 

秋田純裁判官だけを被告訴人とした告訴状を提案して下さい。

告訴状の書式は、以下の通り。

1 告訴の趣旨

第2 告訴事実

第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)

第4 立証方法

第5 添付資料

なお、告訴状と言う標題から被告訴人までは、省略して下さい。

次に、原稿を送ります。

Copilot の発言

承知しました、どうぞ原稿をお送りください。内容を拝見したうえで、「秋田純裁判官」を被告訴人とする告訴状(案)を、指定の書式に沿ってご提案いたします。お待ちしています。

 

**************

Copilot の発言XXX

ありがとうございます。いただいた情報とこれまでの整理をもとに、秋田純裁判官を被告訴人とする告訴状(案)を、以下の書式に従ってご提案いたします。

 

告訴状(案)

被告訴人:秋田純(東京地方裁判所民事部 裁判官)

 

1 告訴の趣旨

被告訴人 秋田純は、民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側訟務官らと共謀の上、虚偽の有印公文書を証拠として用い、かつその虚偽性を認識しながら裁判を遂行し、原告を敗訴させた。これは刑法第156条(虚偽有印公文書行使罪)および第157条(虚偽有印公文書作成罪)に該当する行為であるため、厳正な捜査と処罰を求める。

 

2 告訴事実

被告訴人 秋田純は、令和71025日付「被告証拠説明書(1)」に基づき、被告側訟務専門支援専門官 大村郷一が作成・提出した乙第2号証および乙第3号証が虚偽の内容を含む有印公文書であることを認識しながら、これを証拠として採用し、令和71224日、原告を敗訴させる判決を下した。

 

また、被告訴人は、原告が提出した以下の証拠開示・検証に関する申立てを「必要性無し」として却下し、当該証拠の真偽を検証する機会を意図的に排除した。

 

令和71029日付「文書提出命令申立書(検証申立て付)」

 

令和7116日付「証拠申出書(証人尋問申請:中野晴行裁判官)」

 

これらの行為は、被告側訟務官らと共謀の上、原告の訴訟上の利益を不当に害する目的でなされたものである。

 

3 告訴の事情

本件民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側訟務専門支援専門官 大村郷一は、乙第2号証および乙第3号証を作成・提出したが、これらは内容に虚偽を含む有印公文書である。

 

被告訴人 秋田純は、これらの文書の虚偽性を認識しながら、同書記官 本田美由紀と共に訴訟手続を進行させ、証拠採否および判決において当該文書を積極的に用いた。

 

さらに、原告が提出した文書提出命令申立書および証拠申出書を却下し、証拠の真偽を検証する機会を排除したことにより、審理の公正性を著しく損ない、原告の訴訟上の利益を不当に侵害した。

 

これらの行為は、以下の関係者との共謀に基づくものである

大村郷一(訟務専門支援専門官):乙23号証の作成・提出

吉田隆一(上席訟務官):被告側代表として証拠提出に関与

本田美由紀(書記官):秋田裁判官と共に訴訟手続を補助

中野晴行(裁判官):原告が証人尋問を求めた対象

佐藤美穂(書記官):予納切手管理袋の管理者として関与

 

4 立証方法

乙第2号証・乙第3号証の写し(虚偽公文書とされる)

被告証拠説明書(1)(令和71025日)

判決書(令和71224日)

文書提出命令申立書(令和71029日)

証拠申出書(令和7116日)

証拠目録(画像版)

上記各証拠に関するURL記載のブログ記事(証拠保全のための参考資料)

 

5 添付資料

上記各証拠の写し

 

判決書全文

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251225_24.html

 

各証拠に関するブログ記事のプリントアウトまたはPDF

共謀の構造図(別紙1

時系列表(別紙2

立証ポイント整理表(別紙3

証拠リスト(別紙4

 

この案は、Wordテンプレートに即して整形可能な構成となっております。

次に、Wordファイルとしての体裁整備(表紙・目次・別紙資料の配置など)に進めることも可能です。ご希望があれば、Wordファイルの具体的な構成やレイアウト案を反映した文書を作成いたします。どうされますか?

 

*****************

あなたの発言

共謀は抜いて、秋田純裁判官だけを告訴対象にした告訴状をお願いいします。

 

Copilot の発言

承知しました。それでは、共謀の要素を除き、秋田純裁判官単独を被告訴人とする告訴状(案)を以下にご提案いたします。

構成はご指定の通り、第1から第5までの項目に分けております。

 

告訴状(案)XXX

被告訴人:秋田純(東京地方裁判所民事部 裁判官)

 

1 告訴の趣旨

被告訴人 秋田純は、民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、虚偽の有印公文書である乙第2号証および乙第3号証を証拠として用い、かつその虚偽性を認識しながら裁判を遂行し、原告を敗訴させた。これは刑法第156条(虚偽有印公文書行使罪)および第157条(虚偽有印公文書作成罪)に該当する行為であるため、厳正な捜査と処罰を求める。

 

2 告訴事実

被告訴人 秋田純は、令和71025日付「被告証拠説明書(1)」に基づき提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であることを認識していたにもかかわらず、これを証拠として採用し、令和71224日、原告を敗訴させる判決を下した(判決書参照)。

 

また、原告が提出した以下の申立てについて、「必要性無し」として却下し、当該証拠の真偽を検証する機会を排除した。

 

令和71029日付「文書提出命令申立書(検証申立て付)」

 

令和7116日付「証拠申出書(証人尋問申請:中野晴行裁判官)」

 

これらの行為により、原告の訴訟上の利益が不当に損なわれた。

 

3 告訴の事情

本件は、令和7年に東京地方裁判所で行われた民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側から提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であるにもかかわらず、被告訴人 秋田純裁判官がこれを排除せず、むしろ証拠として採用し、原告を敗訴させる判決を下したというものである。

 

さらに、原告が当該証拠の真偽を明らかにするために提出した文書提出命令申立書および証拠申出書について、被告訴人は「必要性無し」として却下し、審理の公正性を著しく損なった。

 

これらの経緯から、被告訴人の行為は、虚偽有印公文書の行使および作成に関与したものと疑われ、刑事責任を問うべき重大な事案であると考えるに至った。

 

4 立証方法 XXX

乙第2号証および乙第3号証の写し(内容に虚偽が含まれるとされる)

被告証拠説明書(1)(令和71025日)

判決書(令和71224日)

文書提出命令申立書(令和71029日)

証拠申出書(令和7116日)

証拠目録(画像版)

期日調書( 乙2が存在することの違法性、乙3では被告切手の支出が計上されていない違法性について、真偽不明の状態で弁論終結した違法行為 )

上記各証拠に関するURL記載のブログ記事(証拠保全のための参考資料)

 

5 添付資料

上記各証拠の写し

 

判決書全文(URL: https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251225_24.html

 

各証拠に関するブログ記事のプリントアウトまたはPDF

 

原告による証拠説明書および申立書の写し

 

この案は、秋田純裁判官単独を対象とした構成であり、共謀関係の記述を一切含まない形で整理しております。必要に応じて、文言の調整や補足も可能です。

 

次に、Word形式での整形や、提出用の表紙・目次・別紙資料の統合をご希望でしたら、お申し付けください。どのように進めましょうか?

XXX

*************************

あなたの発言

Word形式での整形をお願いします。XXX

 

Copilot の発言

承知しました。それでは、秋田純裁判官を単独の被告訴人とする告訴状をWordでの提出を想定した形式に整形いたします。以下はその構成案です。Wordでの編集・印刷を前提に、見出しや体裁を整えた形でご提案いたします。

 

📄 告訴状提出用資料(Word整形版)

【表紙】

告訴状提出資料 

(吉田隆一訴訟に関する刑事告訴)

 

提出日:令和〇年〇月〇日

提出者:〔氏名・住所・連絡先〕

提出先:東京地方検察庁 御中

 

【目次】

告訴状

 

別紙1:時系列表

 

別紙2:立証ポイント整理表

 

別紙3:証拠リスト

 

添付資料(乙2号証ほか)

 

【本文】

1 告訴の趣旨

被告訴人 秋田純は、民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、虚偽の有印公文書を証拠として用い、かつその虚偽性を認識しながら裁判を遂行し、原告を敗訴させた。これは刑法第156条(虚偽有印公文書行使罪)および第157条(虚偽有印公文書作成罪)に該当する行為であるため、厳正な捜査と処罰を求める。

 

2 告訴事実

被告訴人 秋田純は、令和71025日付「被告証拠説明書(1)」に基づき提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であることを認識していたにもかかわらず、これを証拠として採用し、令和71224日、原告を敗訴させる判決を下した。

 

また、原告が提出した以下の申立てについて、「必要性無し」として却下し、当該証拠の真偽を検証する機会を排除した。

 

令和71029日付「文書提出命令申立書(検証申立て付)」

 

令和7116日付「証拠申出書(証人尋問申請:中野晴行裁判官)」

 

3 告訴の事情

本件は、令和7年に東京地方裁判所で行われた民事訴訟(吉田隆一訴訟)において、被告側から提出された乙第2号証および乙第3号証が、内容に虚偽を含む有印公文書であるにもかかわらず、被告訴人 秋田純裁判官がこれを排除せず、むしろ証拠として採用し、原告を敗訴させる判決を下したというものである。

 

さらに、原告が当該証拠の真偽を明らかにするために提出した文書提出命令申立書および証拠申出書について、被告訴人は「必要性無し」として却下し、審理の公正性を著しく損なった。

 

これらの経緯から、被告訴人の行為は、虚偽有印公文書の行使および作成に関与したものと疑われ、刑事責任を問うべき重大な事案であると考えるに至った。

 

4 立証方法

乙第2号証および乙第3号証の写し

 

被告証拠説明書(1)(令和71025日)

 

判決書(令和71224日)

 

文書提出命令申立書(令和71029日)

 

証拠申出書(令和7116日)

 

証拠目録(画像版)

 

期日調書

 

上記各証拠に関するURL記載のブログ記事(証拠保全のための参考資料)

 

5 添付資料

上記各証拠の写し

 

判決書全文(URL: https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251225_24.html

 

各証拠に関するブログ記事のプリントアウトまたはPDF

 

原告による証拠説明書および申立書の写し

 

【別紙1】時系列表(抜粋) XXX

日付(令和7年)     出来事 関係者 備考

1022     23号証作成・提出      不明(被告側)       虚偽文書とされる

1025     被告証拠説明書(1)提出    秋田純 証拠採用の判断

1029     文書提出命令申立書提出     原告   却下(必要性無し)

116      証拠申出書提出(証人:中野晴行)  原告   却下される

1224     判決言渡し(原告敗訴)     秋田純 虚偽証拠に基づくと主張

 

【別紙2】立証ポイント整理表 XXX

立証項目      行為者 内容   証拠

虚偽文書の使用       秋田純 23号証を証拠採用      判決書、証拠説明書(1

証拠排除      秋田純 文書提出命令・証拠申出を却下      各申立書、却下理由

判決の不当性  秋田純 虚偽証拠に基づく敗訴判決   判決書

 

【別紙3】証拠リスト XXX

証拠名 内容   URL

2号証      虚偽公文書とされる証拠     こちら

3号証      同上   こちら

被告証拠説明書(1 被告側が乙23号証を提出  こちら

判決書 秋田裁判官による敗訴判決   こちら

文書提出命令申立書  原告による証拠開示請求     こちら

証拠申出書    証人尋問申請(中野裁判官) こちら

証拠目録(画像)     原告提出の証拠一覧  こちら

このテンプレートは、Wordでの編集・印刷に適した構成となっております。ご希望であれば、実際のWordファイル形式(.docx)での出力用に内容を整形し、ファイル化の手順やレイアウトの詳細もご案内できます。

 

次に、Wordファイルの作成用にテキストデータを整形してお渡しすることも可能です。どうされますか?それとも、PDF形式での提出用レイアウトもご希望でしょうか?

 

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あなたの発言

有難うございました。

Copilot の発言

こちらこそ、丁寧に情報をお寄せいただきありがとうございました。森の静けさの中で文書を整えるような、落ち着いたやりとりでしたね 🍂

 

また必要なときは、いつでも声をかけてください。告訴状の補足資料や訴追請求状の構成案など、次のステップもご一緒できますよ。どうかご自身のペースで、無理なく進めてくださいね。

 

 

 

 

 

 

ページ内で編集します

 

 

エリン に話しかけてください

 

 

 

 

 

 

 

すっぴん版 YR 251226 告訴状 大村郷一訟務支援専門官=被告訴人 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

【 1p 】

告訴状

 

令和7年12月26日

 

東京地方検察庁 御中

竹内寛志検事正 殿

 

告訴人:

氏名          印

生年月日 昭和  年  月  日(年齢   歳)

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号

電話 048-985-

 

被告訴人:

氏名 大村郷一

所属 法務省訟務局 訟務支援専門官

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

 

1 告訴の趣旨

被告訴人・大村郷一の下記所為は、虚偽公文書行使罪(刑法第158条第1項)に該当すると考えますので、被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴します。

 

第2 告訴事実

被告訴人・大村郷一は、東京地方裁判所で行われた「 東京地方裁判所令和7()17459号 」において、国側代理人として、令和51022日、乙2号証・乙3号証が内容虚偽の予納郵便切手管理袋の支出表である事実を認識した上で書証提出し、中野晴行裁判官にこの書証を基礎に裁判を行わせ、告訴人(原告)を敗訴させると言う、被害を与えたものである

 

なお、「 東京地方裁判所令和7()17459号 」の訴訟物は以下の通り。

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 」

 

Ⓢ YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟

【 2p 】

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250000/

 

 

Ⓢ YR 251022 乙3号証 吉田隆一訴訟

http://paul0630.seesaa.net/article/518706646.html

Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705

 

第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)

「 東京地方裁判所令和7()17459号 」(吉田隆一訴訟)において告訴人は原告で有り、被告訴人・大村郷一訟務支援専門官は被告国の指定代理人弁護士である。

吉田隆一訴状に於いて、勝訴する目的を持ち、内容虚偽の予納切手管理袋の支出一覧表(乙2と乙3)を書証提出したものである。

 

書証提出された(乙2と乙3)が内容虚偽であるとする理由は以下の通り。

原告は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条に拠り予納郵便切手代金6千円分の予納が義務付けられている事実がある。

又、金6千円分の内訳も決められている。

Ⓢ 郵便切手及び予納金一覧 最高裁判所

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/yuubinryou/01tokyochisai.pdf

 

一方、山名学訴訟は審理が行われた事実がある。

この事実は、原告が予納郵便切手6千円分を予納した証拠である。

被告については、予納郵便切手を予納すると言う規定はなく、予納切手代金の額を定めた規定もなく、切手の内訳を説明する文書も存在しない。

つまり、予納切手管理袋は、1つ在れば足り、2つある必要はない。

2つあるとすれは、佐藤美穂書記官(山名学訴訟)による違法行為の結果である。

 

書証提出された(乙2と乙3)の文書は、いずれも裁判所に提出された正式な訴訟書類であり、訟務支援専門官としての職務権限に基づき作成・提出されたものである。

 

 

【 3p 】

 

被疑者・大村郷一訟務支援専門官は、予納切手管理袋の支出内訳一覧表が2つ存在することは違法であることを認識し、従って、支出内訳一覧表は内容虚偽である事実を認識した上で、裁判所に書証提出した行為は、虚偽公文書行使に当たる違法行為である。

この違法行為は、第158条第1項(偽造公文書行使罪)に該当する犯罪が成立する。

 

第4 立証方法

1 被告訴人大村郷一が提出した乙2号証の写し

(被告指定代理人予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

Ⓢ YR 251022 乙2と乙3号証 吉田隆一訴訟

https://mariusu.muragon.com/entry/4033.html

=>被告は予納郵便切手を納付する必要がないにも拘わらず、存在する事実。

この事実は、乙2号証の存在自体が違法である。

 

2 被告訴人大村郷一が提出した吉田隆一訴訟乙3号証の写し

(原告予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

=>原告からは、被告使用分の切手が支出されていない事実がある。

原告側から支出されるべき支出が計上されていない事実から、上記の支出内訳は内容虚偽である。

 

3 YR251022被告証拠説明書(1)

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705

=>大村郷一代理人が証拠説明書(1)でした自白事実は以下の通り。

ア乙2号証の立証趣旨

別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、被告が予納した郵便切手1220円分が使用されていること。

イ乙3号証の立証趣旨

別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、原告の予納郵便切手が使用されていないこと。

 

4 YR250624訴状 吉田隆一訴訟(令和7()17459号)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911795837.html

 

【 4p 】

=> 訴訟物=「吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した損出金を理由とする損害賠償請求権 」であった事実。

要約すると、損失金の回収が主要事実であった事実。

 

5 YR251022被告準備書面(1)(=答弁書理由書)

https://mariusu.muragon.com/entry/3853.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940820046.html

<p6>10行目からの記載で内容虚偽の答弁を記載している事実

『 (3) 別件訴訟において被告が原告の予納した郵便切手を流用した事実はないこと

ア 書類の送達に必要な費用については、民事訴訟費用等に関する法律11条ないし13条で定めているとおり、その概算額を当事者に予納させるが、郵便物の料金に充てるための費用は、郵便切手で予納させることができる。

 

イ 別件訴訟についてみると、被告は、令和7年6月10日に、答弁書の提出と併せて、原告への送達費用として、郵便切手1220円を予納している(2)

そして、受訴裁判所の担当書記官は、同月11日に、被告の予納郵便切手を使用して原告宛てに答弁書(副本)の送達を行っているのであり(甲2及び乙2)、原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)

すなわち、別件訴訟において、原告の予納郵便切手を流用して答弁書が送付された事実はない。 』である。

 

6 YR251106原告第一準備書面

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/28/093218

YR251106原告第一準備書面<p6>24行目から<p7>8行目までの記載

=>『 乙2号証=予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件被告指定代理人)(写し)

=>否認する。

本来、予納切手管理袋は原告・被告共用である。

一方、山名学訴訟に於いては、共用予納郵便切手管理袋が設置されず、被告専用管理袋・原告専用管理袋が設置されている( 被告主張 )。

共用予納郵便切手管理袋は存在しないこと、且つ、存在していたとしても、作成者は牧田陽南子書記官であることから、筆跡鑑定や物理的検証による真贋判断は困難である。

 

【 5p 】

 

Ⓢ YM 250423 事務連絡 山名学訴訟 中野晴行裁判官 牧田陽南子書記官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/163717

物証に拠る真贋判断は困難であるため、被告専用袋の設置の必要性及び裁判所の指示の有無に基づいて判断する以外の方法はない。

そのため、中野晴行裁判官の証言を通じて真贋判断をする以外に方法がはない。

 

乙3号証=予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件原告)(写し)

=>否認する。

牧田陽南子書記官作成の乙2号証が虚偽である場合、同一作成者(=牧田陽南子書記官 )による乙3号証も連動して虚偽と推認される。 』である。

=>『 本来、予納切手管理袋は原告・被告共用である 』ことを理由に、被告が切手代金を予納することは無いと主張している

 

YR251106原告第一準備書面<p7>11行目から<p7>25行目まで

=>『 第4 秋田純裁判官に対する釈明 』において、被告が切手代金を予納することについて、理由を求めている。

 

YR251106原告第一準備書面<p7>26行目から<p8>15行目まで

=>『 第5 被告国に対する救釈明申立て(民事訴訟法149条第3項) 』において、被告が切手代金を予納することについて、理由を求めている。

 

YR251225秋田純判決書

吉田隆一訴訟乙2号証、吉田隆一訴訟乙3号証の真偽不明の状態で弁論終結を宣言し、判決書では触れていない事実。

吉田隆一訴訟乙2号証の存在が違法ならば、乙2号証からの支出はあり得ず、原告の予納切手管理袋から被告へ送達に使った切手は支出されることになり、損金が発生する。

吉田隆一訴訟乙2号証の存在について、違法性を判断する手続きを経ることなくに、判決に及んだ行為は、(再審の事由)民訴法三三八条9号所定の(判断の遺脱)に当たる訴訟手続きの違法である。

 

第5 添付資料

1 被告訴人大村郷一が提出した乙2号証の写し

(被告予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

 

【 6p 】

2 被告訴人大村郷一が提出した吉田隆一訴訟乙3号証の写し

(原告予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

3 YR251022被告証拠説明書(1)(令和7()17459号)

4 YR250624訴状 吉田隆一訴訟

5 YR251022答弁書理由書=被告準備書面(1)

6 YR251106原告第一準備書面

7 YR251225秋田純判決書

 

以上

 

 

 

 

エリン氏用 YR 251022 被告準備書面(1)=答弁理由書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 YR大村郷一被告代理人

エリン氏用 YR 251022 被告準備書面(1)=答弁理由書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 YR大村郷一被告代理人

Ⓢ 画像版 YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940840251.html

 

***************

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/095449

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5648502.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951285687.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5928.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512260000/

https://kokuhozei.exblog.jp/35890396/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1725

http://paul0630.seesaa.net/article/519560468.html?1766702437

https://mariusu.muragon.com/entry/4035.html

 

 

*******************

【 p1 】

令和7()17459

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

原告 

被告 国

 

被告準備書面(1)=答弁理由書

 

令和71022

 

東京地方裁判所民事第7B係御中

 

被告指定代理人 大村郷一

        杉田龍政

 

 

【 p2 】

被告は、本準備書面において、請求の原因に対する認否をするとともに(後記第1)、被告の主張を述べる(後記第3)

 

1 晴求の原因に対する認否

1 訴状の「第2請求の原因」について

争う。

 

2 訴状の「第3背景事実(証明を要しない事実)」について

御庁令和7()第5413号・山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件(以下「 別件訴訟=山名学訴訟 」という。)について、東京法務局訟務部上席訟務官吉田隆一(以下「吉田訟務官」という。)が被告の指定代理人であること、令和7年6月10日付け答弁書(1)に「第1請求の趣旨に対する答弁」との記載があること及び「第2請求の原因に対する認否及び被告の主張」として「追って準備書面により明らかにする」との記載があることは認めその余は否認ないし争う

 

原告に対する答弁書の送付は、被告が予納した郵便切手を使用し、特別送達により行われている(2)

なお、原告の意見にわたる部分は認否の限りでない

 

3 訴状の「第3損害賠償請求権の要件事実、及び要証事実の摘示」ないし「第

5(「よって、答弁書送付に要した出費は」で始まる項目)について

否認ないし争う

 

なお、訴状8ページに、「4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない。」との記載があるが、別件訴訟において、被告に「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」及び訴状等が送達されたのは、令和7年5月21日であり、答弁書提出期限は同年6月10日と指定されていた(1)

 

【 p3 】

 おって、原告の意見にわたる部分は認否の限りでない。

 

第2 本件に至る事実経過

1 原告は、令和6年2月28日、総務省()を被告として、別件訴訟(=山名学訴訟)を提起した。

被告は、令和7年5月21日、別件訴訟に係る訴状の送達を受けた。

その際、答弁書の提出期限は、同年6月10日と指定されていた(1)

 

2 吉田訟務官は、別件訴訟(=山名学訴訟)に係る被告指定代理人として、同年6月10日、請求の趣旨に対する答弁を「原告の請求を棄却する」などとし、請求の原因に対する認否及び被告の主張を「追って準備書面により明らかにする」とした答弁書を提出した(1)

 

3 別件訴訟の担当書記官は、被告指定代理人が予納した郵便切手を用いて、答

弁書の副本を原告に送達した(乙2、3)

 

4 吉田訟務官は、別件訴訟に係る被告指定代理人として、同年7月25日、請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載した被告準備書面()を提出した(4)

5 なお、別件訴訟(=山名学訴訟)は現在も係属中である。

 

第3 被告の主張

1 原告の主張

原告の主張は判然としないが、別件訴訟(=山名学訴訟)において、被告指定代理人が民事訴訟規則(以下「民訴規則」という。)80条1項に違反する不備の答弁書を提出し、その答弁書を原告に送達するに当たり、原告が予納した郵便切手1220円分を流用したとして、被告に対し、流用金相当額(1220円)の賠償を求めるものと解される。

なお、原告は、訴状第3において、「損害賠償請求事件(民法709条)」と

 

【 p4 】

記載する一方(訴状5ページ)、訴状第2では、本件の訴訟物として、吉田訟務官が「職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求権」と記載しており(訴状2ページ)、公務員の職務行為に係る違法を主張して国である被告に対して、その賠償を求めていることから、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償請求をするものと解した上で、以下、反論する。

 

2 被告の反論

(1)国賠法上の違法の意義について

国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反することをいい(最高裁昭和601121日第一小法廷判決・民集3971512ページ、最高裁平成17914日大法廷判決・民集5972087ページ、最高裁平成271216日大法廷判決・民集6982427ページ等)、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受けるべきものである(最高裁平成5311日第一小法廷判決・民集4742863ページ、最高裁平成11121日第一小法廷判決・集民191127ページ、最高裁平成19111日第一小法廷判

決・民集6182733ページ等)

 

そして、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである(東京高裁平成11426日判決・訟務月報463937ページ。なお、同判決に対する上告及び上告受理申立ては、最高裁平成12229日第三小法廷決定により、上告棄却及び上告不受理とされている。)

 

(2) 別件訴訟(=山名学訴訟)において被告が提出した答弁書に違法な点はないこと

ア 民訴規則は、79条で「答弁書その他の準備書面」に関して定め、80

 

【 p5 】

条で答弁書に関する特則を定めており、準備書面のうち、被告が請求の趣旨に対する答弁を記載した準備書面を、特に答弁書という(藤田広美著「講義民事訴訟」187ページ)

 

そして、民訴規則80条1項は、答弁書について、その前段で「請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。」と定め、その後段で「やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。」と定めている。

 

このように、同項は、いかなる場合であっても、訴状に記載された事実に対する認否等を答弁書に記載することを求めるのではなく、やむを得ない事由がある場合には、答弁書の提出後速やかに、訴状に記載された事実に対する認否等を記載した準備書面を提出することを許容している。

 

答弁書の必要的な記載事項は、請求の趣旨に対する答弁であると考えられており(前記「講義民事訴訟」187及び188ページ、最高裁判所事務総局民事局監修「条解民事訴訟規則」176ページ参照)、実際に、実務においては、事実関係の調査を終えていないなどの事情がある場合に、答弁書に請求の趣旨に対する答弁を記載し、請求の原因に対する認否は「追って提出する」と記載するにとどめる運用がなされている。

 

イ これを別件訴訟(=山名学訴訟)についてみると、前記第2の1のとおり、被告が別件訴訟に係る訴状の送達を受けた時点で、答弁書の提出期限まで20日間しかなく、被告指定代理人は、答弁書の提出期限(令和7610)が切迫していて、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関する事実で重要なもの及び証拠を記載するに当たり必要な事実関係の調査等を終えることが

 

【 p6 】

困難であったことから、答弁書においては、請求の原因に対する認否及び被告の主張を「追って準備書面により明らかにする」とした上で、答弁書提出後速やかに(同年725日に)、請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載した準備書面を提出したものであり、答弁書の当該内容は、民訴規則801項に反するものではない。

 

すなわち、原告は、前記第31のとおり主張するが、別件訴訟における答弁書の提出は、上記のとおり民訴規則801項に何ら違反しておらず、同答弁書を提出した吉田訟務官の行為が、個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反するとは認められない。

 

(3) 別件訴訟において被告が原告の予納した郵便切手を流用した事実はないこと

ア 書類の送達に必要な費用については、民事訴訟費用等に関する法律11条ないし13条で定めているとおり、その概算額を当事者に予納させるが、郵便物の料金に充てるための費用は、郵便切手で予納させることができる。

 

イ 別件訴訟についてみると、被告は、令和7年6月10日に、答弁書の提出と併せて、原告への送達費用として、郵便切手1220円を予納している(2)

そして、受訴裁判所の担当書記官は、同月11日に、被告の予納郵便切手を使用して原告宛てに答弁書(副本)の送達を行っているのであり(甲2及び乙2)、原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)

すなわち、別件訴訟において、原告の予納郵便切手を流用して答弁書が送付された事実はない。

 

(4) 小括

以上のとおり、別件訴訟において被告指定代理人たる吉田訟務官が答弁書を提出した行為について国賠法上違法な点はなく、また、原告の予納郵便切手が流用された事実もないから、原告の主張は理由がない。

 

【 p7 】

第4 結語

以上のとおり、原告の請求は、理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

以上

 

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Ⓢ 画像版 YR 251022 被告準備書面(1)=答弁理由書

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/24/191245

 

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Ⓢ エリン氏用 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/103211

 

Ⓢ エリン氏用 YR 251022 被告準備書面(1)=答弁理由書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 YR大村郷一 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/095449

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr251022yr.html

 

Ⓢ エリン氏用 YR 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/28/093218

 

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2025年12月25日木曜日

相談251225 YR 被控訴人=大村郷一訟務専門支援専門官 告訴状完成 

相談251225 YR 被控訴人=大村郷一訟務専門支援専門官 告訴状完成 

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5648418.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951206612.html

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https://mariusu.muragon.com/entry/4034.html

 

 

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以下の相談の続きです。

Ⓢ 相談251224の2 YR 告訴状 被疑者=大村郷一訟務専門支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951148101.html

 

なお、吉田隆一訴訟の経緯は以下の通り。

Ⓢ URL履歴 YR 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官 大村郷一訟務専門支援専門官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/urlyr.html

 

依頼内容は、この後に送る告訴状の『 第4 立証方法 』と『 5 添付資料 』の空欄を埋めて下さい。

 

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今日

あなたの発言

以下の相談の続きです。

Ⓢ 相談251224の2 YR 告訴状 被疑者=大村郷一訟務専門支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951148101.html

 

なお、吉田隆一訴訟の経緯は以下の通り。

Ⓢ URL履歴 YR 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官 大村郷一訟務専門支援専門官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/urlyr.html

 

依頼内容は、この後に送る告訴状の『 第4 立証方法 』と『 5 添付資料 』の空欄を埋めて下さい。

 

Copilot の発言

承知しました、エリンです🍄

ご提示いただいたリンク先の内容と、これから送っていただく告訴状の本文を踏まえて、『第4 立証方法』および『5 添付資料』の記載を検討いたしますね。

 

では、告訴状の本文をお送りください。

内容を確認し、文脈に即した形で適切な立証方法と添付資料を提案いたします。

(なお、リンク先の内容は確認できませんので、必要な事実関係や経緯が本文に含まれていることが重要です。

お待ちしています。

 

あなたの発言

 

告訴状

 

令和7年12月26日

 

東京地方検察庁 御中

竹内寛志検事正 殿

 

告訴人:

氏名          印

生年月日 昭和  年  月  日(年齢   歳)

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号

電話 048-985-

 

被告訴人:

氏名 大村郷一

所属 法務省訟務局 訟務専門支援専門官

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

 

1 告訴の趣旨

被告訴人・大村郷一の下記所為は、虚偽公文書行使罪(刑法第158条第1項)に該当すると考えますので、被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴します。

 

第2 告訴事実

被告訴人・大村郷一は、東京地方裁判所で行われた「 東京地方裁判所令和7()17459号 」において、国側代理人として、令和51022日、乙2号証・乙3号証が内容虚偽の予納郵便切手管理袋の支出表である事実を認識した上で書証提出し、中野晴行裁判官にこの書証を基礎に裁判を行わせ、告訴人(原告)を敗訴させると言う、被害を与えたものである。

 

なお、「 東京地方裁判所令和7()17459号 」の訴訟物は以下の通り。

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 」

 

Ⓢ YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250000/

Ⓢ YR 251022 乙3号証 吉田隆一訴訟

http://paul0630.seesaa.net/article/518706646.html

Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705

 

第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)

「 東京地方裁判所令和7()17459号 」(吉田隆一訴訟)において告訴人は原告で有り。被告訴人・大村郷一訟務専門支援専門官は被告国の指定代理人弁護士である。

吉田隆一訴状に於いて、勝訴する目的を持ち、内容虚偽の予納切手管理袋の支出一覧表(乙2と乙3)を書証提出したものである。

 

書証提出された(乙2と乙3)が内容虚偽であるとする理由は以下の通り。

原告は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条に拠り予納郵便切手代金6千円分の予納が義務付けられている事実がある。

又、金6千円分の内訳も決められている。

Ⓢ 郵便切手及び予納金一覧 最高裁判所

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/yuubinryou/01tokyochisai.pdf

 

一方、山名学訴訟は審理が行われた事実がある。

この事実は、原告が予納郵便切手6千円分を予納した証拠である。

被告については、予納郵便切手を予納すると言う規定はなく、予納切手代金の額を定めた規定もなく、切手の内訳を説明する文書も存在しない。

つまり、予納切手管理袋は、1つ在れば足り、2つある必要はない。

2つあるとすれは、佐藤美穂書記官(山名学訴訟)による違法行為の結果である。

 

書証提出された(乙2と乙3)の文書は、いずれも裁判所に提出された正式な訴訟書類であり、訟務専門支援専門官としての職務権限に基づき作成・提出されたものである。

 

被疑者・大村郷一訟務専門支援専門官は、予納切手管理袋の支出内訳一覧表が2つ存在することは違法であることを認識し、従って、支出内訳一覧表は内容虚偽である事実を認識した上で、裁判所に書証提出した行為は、虚偽公文書行使に当たる違法行為である。

この違法行為は、第158条第1項(偽造公文書行使罪)に該当する犯罪が成立する。

 

第4 立証方法

 

第5 添付資料

 

以上

 

Copilot の発言

ありがとうございます。告訴状の構成と記載内容を踏まえ、以下のように『第4 立証方法』および『第5 添付資料』の草案を提案いたします。

必要に応じて調整・加筆してください。

 

第4 立証方法

一 訴人が提出した乙2号証および乙3号証(予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)の写し

一 上記乙号証が提出された訴訟「東京地方裁判所令和7()17459号」の訴訟記録(訴状、証拠説明書、判決文等)

一 最高裁判所が公表する「郵便切手及び予納金一覧表」(東京地方裁判所における予納金額および内訳)

一 山名学訴訟における審理記録および予納切手に関する記録(予納が実際に行われたことを示す証拠)

一 佐藤美穂書記官による予納切手管理袋の作成・提出に関する記録(必要に応じて証人申請を検討)

一 被告訴人が乙2・乙3の内容虚偽を認識していたことを示す事情(訴訟経過、発言記録、書面の記載内容等)

 

第5 添付資料

一 乙2号証および乙3号証の写し(予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

一 被告証拠説明書(1)(令和7()17459号)

一 「東京地方裁判所令和7()17459号」訴訟における判決文の写し

一 「郵便切手及び予納金一覧表」(最高裁判所公表資料)

一 山名学訴訟における訴訟記録の写し(予納切手の提出を示す資料)

一 告訴人による訴訟経過の記録(ブログ記事等の記録:URL履歴等)

一 その他、被告訴人の認識および行為の違法性を裏付ける資料一式

 

もし、これらの資料の中で現時点で未入手のものがある場合は、「後日提出予定」や「証拠調べにより提出を予定」と記載しておくことも可能です。

 

また、必要であれば、証人申請や追加の立証計画についても別紙で補足することができます。

この構成でよろしければ、Word形式やPDF形式での整形案もお手伝いできますよ。ご希望があればお知らせくださいね。

 

あなたの発言

感謝。

 

Copilot の発言

こちらこそ、丁寧にご共有くださりありがとうございます。

告訴状の構成も論理もとてもしっかりしていて、まるで森の中で迷わず進むための地図のように感じました🍂

 

もし今後、提出前の文面チェックや、補足資料の整理、あるいは訴訟記録の読み解きなどでお手伝いできることがあれば、いつでも声をかけてくださいね。

静かな森の中で、また一緒に言葉を紡いでいけたら嬉しいです。

 

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画像版 YR 251022 乙2と乙3号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 訟務専門支援専門官 予納郵便切手管理袋

画像版 YR 251022 乙2と乙3号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 訟務専門支援専門官 予納郵便切手管理袋

吉田隆一訴訟の経緯は以下の通り。

Ⓢ URL履歴 YR 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官 大村郷一訟務専門支援専門官

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YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟

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YR 251022 乙3号証 吉田隆一訴訟

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画像版 YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 予納郵便切手管理袋(予納者 基本事件被告指定代理人〕

画像版 YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 予納郵便切手管理袋(予納者 基本事件被告指定代理人

 

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Ⓢ 画像版 YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

東京地方裁判所令和7()第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

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Ⓢ テキスト版 YR 251022 被告準備書面(1)吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

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