平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 #渋谷辰二書記官
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訴追請求状
平成30年 月 日
裁判官訴追委員会御中
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 東京高等裁判所 24民事部
氏名 村田渉裁判官
2 村田渉裁判官が担当した事件の表示
東京高等裁判所 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件
3 訴追請求の事由
(A)村田渉裁判官が、平成29年4月13日(木)に行った訴追請求の事由に該当する行為。
a 村田渉裁判官は、平成29年4月13日(木)、自分が担当する上記訴訟事件の第1回口頭弁論期日において、控訴趣旨のうち、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」について、言葉巧みに誘導し、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」についての記載を取り下げさせ、かわりに判決書において取り上げると約束したこと。
しかしながら、村田渉判決書には、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」についての記載はなく、約束反古を行ったこと。
取り下げさせた目的は、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権証拠調べを回避する目的であったこと。
具体的には、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の原本の証拠調べを回避する目的であったこと。
「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」については、教員ならば、紙ベースの指導要録は3年間継続使用であることは、公知の事実であること。
「2セットで1人前の指導要録」は、形式的証拠力から判断して、偽造であると判断できること。
村田渉裁判官の立場であれば、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」については、偽造文書であると知りうる立場にあり、当然、偽造文書であるという認識を持っていた。
村田渉裁判官の約束反古は、弁論主義を恣意的に利用し、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で行われた違法行為であること。
▼ 主張根拠は、以下の通り。
平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件において、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の原本の証拠調べを行わずに、「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の両文書は、本物として裁判の基礎に使用し、控訴人を負かしていること。
「乙第11号証の1」、「乙第11号証の2」の原本証拠調べを行えば、偽造文書であることが明白となること。
原本の証拠調べについては、田村憲久訴追委員長に対し、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による調査を求める。
▼ 上記とおり、村田渉裁判官が小池百合子都知事の犯行を隠ぺいする目的で行った約束反古は、裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当していること。加えって、刑事犯罪を隠ぺいする行為を行っていること。このことから、村田渉裁判官の罷免訴追を求める。
▼ 訴追請求人の主張は、乙第11号証の1及び2=中学部指導要録の原本の証拠調べを行えば、証明できる事項である。
証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第239条2項により、小池百合子都知事、村田渉裁判官の刑事告発を求める。
290413弁論期日調書を見ると、渋谷辰二書記官は「取り下げ」のみ記載してあること。
「主文では取り上げないが、事実及び理由に移動して取り上げる」との約束が記載されていないこと。
判決書では、申した事項である「有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する」ことによる(調査の範囲)民事訴訟法第320条の調査を行っていなこと。、
村田渉裁判官は、第1回控訴審で終局を強行したこと。終局させた上で、渋谷辰二書記官に命じ控訴人との約束を期日調書に書かせないようにし、証拠隠滅を行ったこと。
加えて、争点である「乙第11号証は、N君の指導要録であること」については、立証責任は小池百合子都知事にあること。村田渉裁判官は、第1回控訴審で強制終局を行うことで、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促すことを回避したこと。
回避した上で、村田渉判決書では、「乙第11号証は、N君の指導要録であること」は、小池百合子都知事に立証責任があるにも拘らず、事実認定を装い、村田渉裁判官自身が肩代わり立証を行なっていること。
肩代わり立証を行った上で、「事実及び理由の中」では、「乙第11号証は、本物である」として、裁判の基礎に用い控訴人を負かしていること。(添付 上告受理申立て理由書にて記載済)
村田渉裁判官の約束反古は、初めから職権証拠調べを回避する目的で行った詐欺行為であること。(調査の範囲)民事訴訟法第320所の適用を回避する目的であったこと。
よって、村田渉裁判長には、乙第11号証が提出提出されたことは、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であるという認識を持っていた証拠であること。
犯罪の認識を持っていながら、詐欺行為を行ったことは、確信犯であること。
立証方法は、乙第11号証の1=指導要録(N君中学部1年時2年時分)、乙第11号証の2=指導要録(N君中学部3年時分)の原本の証拠調べを行うことで、立証できること。
乙第11号証原本の証拠調べの結果、村田渉裁判官の行為は犯罪行為であること確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第239条2項による刑事告発を求める。
b 証拠調べを却下したこと。XXX
▼ 村田渉裁判官が行った上記の詐欺行為の目的は、2つあること。
(1) 小池百合人都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的であること。
(2) 平成26年(ワ)第24336号事件の担当である岡崎克彦裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったこと。この岡崎克彦裁判官の違法行為を隠ぺいする目的でであること。
「乙第11号証=N君の中学部の指導要録」が偽造された文書であること。書証提出が行われたこと。このことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることを村田渉裁判官は認識しており、行った不法行為は確信犯であること。
裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当していること。更に、犯罪の隠ぺいを目的として、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の行使を行ったことは、刑事犯罪人に該当していること。
よって、村田渉裁判官の罷免訴追を求める。
(B)村田渉裁判官が、平成29年6月22日(水)、判決書において行った訴追請求の事由に該当する行為。
a 申立て事項にも拘らず、調査を行わなかったこと。
控訴人は、乙11号書を書証提出した行為は、「有印公文書偽造罪、同文書行使罪」に該当する行為であると申立てを行っていること。
申立て内容から判断し、公益性が高く、納税者の関心は深いことから、職権調査事項であること。当然、乙第11号証原本の証拠調べは行うべきであること。
しかしながら、職権調査を行っていないこと。それどころか、本物であると推認を行い、証拠採用を行っていること。その上で、裁判の基礎に用いて、控訴人を負かしていること。
乙第11号証原本の証拠調べを行わなかったことは、恣意的であり、違法行為であること。
b 裁量権を利用し、裁判手続きの保障の侵害を繰り返したこと。
▽ 本件の命題は、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことである。
なぜならば、村田渉裁判官の判決書は、乙第11号証を「真」として推認し、裁判の基礎に使用して、控訴人を負かしているからである。
争点は、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真否」であること。
真であることが、立証できなければ、小池百合子都知事の行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。
□(1) 事実認定の手続きは以下の手駿であること。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
直接証明ができない場合は、間接証明に進む。
<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
「否」の場合は、真正が否定され、証拠能力はない。
「存」の場合は、実質的証拠力の存否に進む。
<3> 実質的証拠力の存否。
□(2) 本件の前提条件を、事実認定の手続きに適用すると以下の様になる。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
本件は、直接証明ができる場合である。何故ならば、乙第11号証原本は、20年間の保存が義務付けられている法定保存文書であること。
よって、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真否」は、乙第11号証原本の証拠調べを行えば立証できること。
つまり、本件命題は、直接証明で終了する命題であること。
<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
N君の指導要録が、甲第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分と甲第11号証のの=中学部3年時の記載分の2セットで1人前となっていること。
N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明する文書を、小池百合子都知事は持っていること。
持っているのに、証明しなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。
否認されたことで、事実認定は終了すること。
<3> 実質的証拠力の存否。
***以下は岡崎克彦裁判官の場合***
□(3) 岡崎克彦裁判長の、事実認定の手続きについて。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
==>本件は、本件は直接証明で対応する事案である。
被告は、乙第11号証の1(XXX)=N君の指導要録(中学部1・2年時記載分)、乙第11号証の2=N君の指導要録(中学部3年時記載分)は 270714受付文書として書証提出を行う。
しかしながら、乙11号証は、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本ではないこと。N君の指導要録と特定する部分は、黒塗りとされていること。当然、証拠調べ行う必要のある主張資料であること。
原告は、29丁 270717受付原告準備書面(4)を提出して、乙号証に対して、成立を否認し、疑義を申立ていていること。
疑義を申立の内容については、以下の通り。(なお270717には、三木優子弁護士は背任している。)
<1p>11行目からの記載について
「乙11号証の1乃至2 墨田特別支援学校の指導要録について」は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条に従って、否認理由を明示して否認していること。
従って、岡崎克彦裁判官には、(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項により、原本の提出命じることができる。
しかしながら、裁判所の裁量権を恣意的に行使し、証拠調べを拒否している。
<1p>17行目からの記載について。
「乙第12号証の1乃至3 墨田特別支援学校の教育支援計画について」は、「保存文書を改ざんした疑いを持たざるを得ない。」として、否認理由を明示して、成立を否認していること。
「29丁 270717受付原告準備書面(4)」の不陳述については、以下の通り。
271028以降に裁判記録を閲覧すると、不陳述となっていること。私は、出席していたが、不陳述は知らないこと。
しかし、「 不陳述 」と追記されていること。
29丁 270717受付原告準備書面(4)については、不陳述追記により、
以下の内容(抜粋)は、主張されていないこと。
「 57丁 270318受付証拠説明書から。
☆ 乙第4号証=「 中学部一人通学計画書 」、立証趣旨=「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。」
しかしながら、計画書であって、実施記録ではないこと。
乙第4号証と立証趣旨に因果関係が認められないこと。
☆ 乙第7号証=「 高等部一人通学指導計画 」、立証趣旨=「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、学年主任と生活指導主任が作成したこと。」。
原告が作成途中であることは、夏季休業中の指導において、葛岡裕学校長に報告済み。反論済み。作成途中の計画書を書証提出していること。
記載内容は違法であること。
58丁 270714受付証拠説明書(2)から。
☆ 乙第11号証の1=「 中学部生徒指導要録(N君2・3年次記載分) 」
立証趣旨省略
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第11号証の2=「 中学部生徒指導要録(N君2・3年次記載分) 」
立証趣旨省略
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の1=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部1年時に一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に出来つつあったこと。」
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の2=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時の3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。」。
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12号証の3=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時には、八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。」。
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。 」の7つについての成立否主張は、「不陳述追記」により主張されていないこと。
しかしながら、以下の準備書面が(7)が提出されており、7つについての成立否主張は、復活していること。
39丁 280203受付原告準備書面(7)訂正・補充書では、上記の内容(抜粋)は、主張されていること。
「 乙第4号証、乙第7号証、乙第11号証の1、乙第11号証の2
乙第12号証の1、乙第12号証の2、乙第12号証の3」である。
では、不陳述の追記はどの様にして行われたのか。
271028準備手続き後に、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、他2名を別室の残し、裁判資料を扱わせていること。
この時に、不陳述と書き加えられと思料する。
なぜならば、被告は、「30丁 270825受付被告第3準備書面」を提出し、「原告準備書面(4)に対する回答 」と題して釈明を行っていること。
では、不陳述の追記はいつ行われたのか。
時系列で考えれば以下の通り。
「原告準備書面(4)提出」=>「不陳述追記」=>「原告準備書面(4)に対する回答 」提出は、あり得ないこと。
「原告準備書面(4)」提出=>「原告準備書面(4)に対する回答 」提出」=>「不陳述追記」となること。
但し、裁判所書記官が犯行に加担しているのでいつでもどこでも改ざんできること。実際、34丁 271215受付原告準備書面(7)も「不陳述追記」が行われていること。
訴追人は、この日の弁論期日には出席しており、「不陳述」が」行われたことは聞いていないこと。辛島真弁護士から、陳述するとして、口頭弁論前に手渡されたこと。三木優子弁護士は欠席。
では、271028密室居残りで何が行われたのか。
271028密室居残りにより、訴訟資料に対する犯行は、把握している所では、4件あること。これらは、裁判所書記官の関与が無ければ、出来ない犯行であること。
1件目は、「29丁 270717受付原告準備書面(4)」に対して行った「不陳述」追記であること。
2件目は、実名版連絡帳の抜き取りであること。
3面目は、「平成27年10月2日受付FAX文書」の抜き取りであること。
4件目は、「33丁 平成27年10月29日受付原告準備書面(6)の差換え」を提出し、裁判所書記官は受付印を押したこと。
原告準備書面であるにも拘らず、東京都が保持している手紙が挿入されていること。その手紙が、被告主張の文脈を正当化していること。
三木優子弁護士は、「 43丁 280927受付原告準備書面(10) 」を提出し、「6月6日」を「5月15日」と訂正していること。
三木優子弁護士が訂正していることから、小池百合子都知事と裁判所の間で行われた犯罪である可能性があること。
▼ 田村憲久訴追委員長にたいして、上記の犯行について、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、職権調査を行うこと申立てる。
調査の結果、犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第239条2項による刑事告発を求める。
原告提出の「29丁 270717受付原告準備書面(4)」の求釈明に対し、
被告は、30丁 270825受付被告第3準備書面を提出して、原告が行なった乙号証疑義に対して、釈明を行う。「 原告準備書面(4)に対する回答 」と題していること。
上記の30丁が存在することから、判断して、「29丁 270717受付原告準備書面(4)」は、陳述が行われたこと。「不陳述追記」は、270717弁論期日以後の犯行であること。
270901弁論期日に於いて、岡崎克彦裁判官は、原告が乙号証の成立を否認しているにも拘らず、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による証明を促していないこと。
乙第11号証=N君指導要録原本は存在すること。直接証明が行えること。
原告は乙第11号証に対して、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条に従い、理由を明らかにして、否認していること。
証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条により原本の提出を命じなければならない。
しかしながら、乙号証原本の証拠調べは行われていないこと。
乙第11号証等については、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する引用文書であることから、提出義務のある文書であること。
しかしながら、小池百合子都知事は提出を拒否していること。
岡崎克彦裁判官は、提出を促していないこと。釈明義務違反であること。
つまり、乙第11号証は、直接証明ができる文書でありながら、原本提出が行われておらず、証拠調べが行えていないこと。
原告は、35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書が不陳述となっていること。
現時点では、「不陳述追記」の目的が不明であること。しかしながら、271215弁論期日に原告は出席しており、「不陳述」は聞いていないこと。
三木優子弁護士は欠席。
原告は、35丁 271215受付原告準備書面(7) 271215FAX受付文書の差換え文書が不陳述となっていること。
XXX
原告は、39丁 280203準備書面(7)訂正・補充書を提出。
<2p>33行目からの記載=「 乙4,5,7、8、11の1、11の2、12の1、12の2、12の3、15、16、17の1、17の2については、黒塗りのない形での原本確認が必要である。 」と原本の証拠調べを求めている。
57丁 270318受付証拠説明書から。
☆ 乙第4号証=「 中学部一人通学計画書 」、立証趣旨=「N君について中学部において一人通学指導が実施されたこと。」
しかしながら、計画書であって、実施記録ではないこと。
乙第4号証と立証趣旨に因果関係が認められないこと。
乙第5号証=「 入学相談 班別記録用紙 」、立証趣旨省略。
☆ 乙第7号証=「 高等部一人通学指導計画 」、立証趣旨=「原告がN君の一人通学指導計画を作成しないため、学年主任と生活指導主任が作成したこと。」。
原告が作成途中であることは、夏季休業中の指導において、葛岡裕学校長に報告済み。反論済み。作成途中の計画書を書証提出していること。
記載内容は違法であること。
乙第8号証=「 高等部1年の1学期のまとめ 」、立証趣旨省略。
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であること。
58丁 270714受付証拠説明書(2)から。
☆ 乙第11の1号証=「 中学部生徒指導要録(N君2・3年次記載分) 」
立証趣旨省略
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第11の2号証=「 中学部生徒指導要録(N君2・3年次記載分) 」
立証趣旨省略
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12の1号証=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部1年時に一人下校に取り組み、駅の途中までの道のりは安全に出来つつあったこと。」
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12の2号証=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時の3学期には八広駅―青砥駅間を毎日登下校できるようになってきたこと。」。
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
☆ 乙第12の3号証=「 個別の教育支援計画 」、立証趣旨=「中学部3年時には、八広駅―青砥駅間を安定して毎日登下校できたこと。」。
しかしながら、証拠調べは行われていない。主張資料であり、N君のものであることは特定されていない。。
乙第15号証=「 平成25年度の一人通学指導計画書(N君以外の生徒の例) 」、立証趣旨省略。
乙第16号証=「 高1年時のN君の個別教育支援計画 」、立証趣旨省略。
乙第17の1号証=「 高1年時のN君の個別指導計画 前記 」、立証趣旨省略。
乙第17の2号証=「 高1年時のN君の個別指導計画 後記 」、立証趣旨省略。
原告は、280719受付の上申書を提出。
乙第11号証の1及び2号証について、(職権照会)民事訴訟法第228条3項に基づき、職権照会を上申する。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は、却下。
原告は、同時に三木優子弁護士に対して、乙第11号証の1及び2号証原本について、(文書提出命令等)民事訴訟法第223条に基づき、申立てを依頼した。
しかしながら、三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判官が提出させないと理由をのべ、文書提出命令申立てを行うことを拒否したこと。
乙第11号証の1及び2号証原本については、被告小池百合子都知事は所持していること。つまり、乙第11号証の1及び2号は、直接証明が行える文書であること。
被告が訴訟において引用した文書であること。つまり、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項に該当する文書であること。
原告は成立を否認していること。つまり、被告小池百合子都知事には立証責任があること。
乙第11号証の1及び2号証は、(書証の申出)民事訴訟法第219条により書証提出された文書であり、証拠調べは裁判所の職権義務であること。しかし、繰り返し、証拠調べを申立てても岡崎克彦裁判官は、行っていないこと。
(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、被告小池百合子都知事には、立証義務があること。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は、(釈明処分)民事訴訟法第第151条3項による行為を行っていないこと。
指導要録原本を被告は保持していること。
被告の引用文書であり、文書提出義務に該当する文書であること。
原告は、乙第11号証の成立を否認していること。
小池百合子都知事には立証責任があること。
直接証明が行える文書であるにも拘らず、証拠調べが行われていないこと。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は証拠調べを行っていないこと。
行っていない理由は、乙11号証は、偽造文書であることを認識しているからである。
小池百合子都知事による、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪であることを認識しているからである。
つまり、岡崎克彦裁判官が証拠調べを却下している目的は、上記の犯罪を隠ぺいするためであること。
小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、職権義務である証拠調べを拒否していることは、岡崎克彦裁判官は共同不法行為を行っていること。
▼ 訴追請求人の主張は、「乙第11号証の1及び2」の中学部指導要録の原本の証拠調べを行えば、証明できる事項である。
証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第239条2項による刑事告発を求める。
<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
書証提出された指導要録が、「乙第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分」と「乙第11号証の2=中学部3年時の記載分」の2セットで1人前となっていること。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用されることになっていること。
しかしながら、書証提出された指導要録は、2セットで1人前となっていること。
原告は、上記理由を明示して、指導要録が2セットで1人前となっている原因を求釈明したこと。
小池百合子都知事は、指導要録が2セットで1人前となっている原因に対し、立証責任があること。
小池百合子都知事は、指導要録が2セットで1人前となっている原因を証明する文書を、保持していること。
保持していながら、証明しなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。否認されたことで、事実認定は終了すること。
小池百合子都知事は、「2セットで1人前となっていること」の原因を立証するために、以下の2文書を提出したこと。
同時に、280209作成日の証拠説明書(5)において、2文書とその立証趣旨を釈明したこと。
2文書とは、
「 乙24の1 」=「 通知文 平成21年3月 東京都教育委員会」
「 乙24の2 」=「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の2文書である。
しかしながら、「指導要録が2セットで1人前となっていること」と2文書の間には因果関係は認められず、齟齬があること。
つまり、小池百合子都知事は、「指導要録が、『乙第11号証の1』と『乙第11号証の2』に分かれており、2セットで1人前となっていること」を立証できていないこと。
岡崎克彦裁判官は、小池百合子都知事に対して、「指導要録が2セットで1人前になっていること」について証明するために書証提出した「 乙24の1 」、「 乙24の2 」の間には、因果関係はなく、齟齬があることを認識していること。
しかしながら、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項による立証を促すことを懈怠していること。このことは、釈明義務違反であること。
立証できない以上は、形式的証拠力は、「否認」されたこと。
形式的証拠力が否認されたことで、事実認定は終了すること。
形式的証拠力が否認された以上、実質的証拠力の存否に進む必要はないこと。
よって、「乙第11号証の1」及び「乙第11号証の2」を書証提出した行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることが確定したこと。
▼ 訴追請求人の主張は、乙第11号証の1及び2=中学部指導要録の原本の証拠調べを行えば、証明できる犯行である。
証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第239条2項による刑事告発を求める。
<3> 実質的証拠力の存否。
直接証明が行えるのにも拘わらず、裁判所は証拠調べを行っていないこと。
小池百合子都知事は、「乙第11号証の1」及び「乙第11号証の2」の原本を保持していること。しかしながら、原本提出を行わず、直接説明を行っていないこと。
形式的証拠力が否認されたにも拘らず、XXX
***村田渉裁判官の場合***
□(4) 本件の前提条件を、事実認定の手続きに適用すると以下の様になる。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
本件は、直接証明ができる場合である。何故ならば、乙第11号証原本は、20年間の保存が義務付けられている法定保存文書であること。
よって、「乙第11号証は、N君の指導要録である」ことの「真否」は、乙第11号証原本の証拠調べを行えば立証できること。
つまり、本件命題は、直接証明で終了する命題であること。
<2> 間接証明の形式的証拠力の存否を行う。
N君の指導要録が、甲第11号証の1=中学部1年時・2年時の記載分と甲第11号証のの=中学部3年時の記載分の2セットで1人前となっていること。
N君の指導要録が2セットで1人前となっている理由を証明する文書を、小池百合子都知事は持っていること。
持っているのに、証明しなければ、形式的証拠力は、「否認」されること。
否認されたことで、事実認定は終了すること。
<3> 実質的証拠力の存否。
▼ 上記行為は、裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当しており、村田渉裁判官の罷免訴追を求める。
□具体例
◇ 職権義務違反について =>要録偽造について
証拠調べの義務
(釈明処分)民事訴訟法第151条3項 「訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。」
民事訴訟法には職権で証拠調べできる場合がいくつか規定されている。
例えば、調査の嘱託(186条)とか、当事者尋問(207条1項)とか。
290622村田渉判決書 <8P>12行目からの判示について
「乙11号証=N君の指導要録」が偽造されたものと認めることはできない。
▽ 裁量規定=「認めることができない」と「認めることができない」について
▼ 裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」。
(不出頭の効果)民訴法第208条、
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)民訴法第224条
(筆跡等の対照による証明)民訴法第229条4項
▼ 民事訴訟において、裁量評価による事実認定は珍しいわけではない。
裁量評価といっても、裁判官の恣意を許すものではなく、証拠資料・弁論の全趣旨・経験則・論理的整合性・公平の見地・一般常識などに照らして、相当かつ合理的なものでなければならない。
▼ 裁量評価による事実認定は、証拠裁判主義に相反する訳ではない。原本が存在するならば、証拠裁判を優先する。
▽ (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)民訴法第224条1項 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」。
▽ (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)民訴法第224条2項 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、裁判所は、当該文書の記載に関する「相手方の主張を真実と認めることができる」。
****以下具体例******
24年度連絡帳原本の提出について
被告第2準備書面において、24連絡帳の記載を引用していること。被告主張根拠であること。訴追請求人は、村田渉裁判官に対し、文書提出命令を申立てていること。
しかしながら、
□ 290622村田渉判決書 <8P>12行目からの判示の違法性について
「乙11号証=N君の指導要録が偽造されたものと認めることはできない」と。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。
1 控訴人は、乙11号証について、疑義を申立て、真正証明を求めていること。
2 小池百合子 被控訴人は、乙11号証の原本を所持していること。
3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと。
4 岡崎克彦 裁判長は、職権照会を拒否したこと。
5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること。
6 村田渉裁判長は、申立てを却下していること。
7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること。(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。
8 村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当すること。
9 村田渉判決書は、「乙11号証=N君の指導要録」が偽造されたものと認めることはできないと認定していること。
10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること。
■ 村田渉裁判長の上記行為の違法について。
■■ 「1 控訴人は、「乙11号証はN君の指導要録であること」について、疑義を申立て、真正証明を求めていること」について。
被控訴人は、乙11号証を提出していること。
書証提出者である被控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条1項により、立証責任があること。
しかしながら、被控訴人は説明責任を果たしていないこと。
裁判所には、(釈明権等)第149条1項により、被控訴人に対して、立証を促す職権義務があること。
しかしながら、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。
裁判所には、(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条2項により、被控訴人に対し、原本の提出を命じる義務があること。
しかしながら、村田渉裁判長は、提出を促すことを懈怠していること
■■ 「3 控訴人は、(文書の成立)民訴法第228条3項により、職権照会を申し立たこと」について。
裁判所は、職権照会を拒否しておきながら、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。
このことは、一方で、「唯一の証拠」の証拠調べ手続きを飛ばしていること。
一方で、職権照会を申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しおり、違法である。
■■ 「5 控訴人は、乙11号証の原本の文書提出命令申立てを行っていること」について。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
乙第11号証原本は、唯一の証拠であること。
しかしながら、村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。
乙第11号証原本は、唯一の物証であること。
唯一の証拠方法の却下は、最高裁判例に違反していること。
(最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。
唯一の証拠方法はある争点に関し、唯一申し出られた証拠のことである。
裁判所は証拠申出に応じて証拠調べを実際に行うかどうか裁量判断することができる。(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条1項による。
しかし、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。
村田渉裁判長は、文書提出命令申立てを却下していること。このことは、控訴人の立証権の侵害であり、違法であること。
村田渉 裁判長は、一方で、唯一の証拠調べを拒否したこと。一方で、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。
■■ 「7 控訴人は、乙11号証については、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」に該当することを申立てていること」について。
上記申し立て内容は、(調査の範囲)民訴法第320条、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条により、職権調査事項に該当すること。
村田渉裁判長は、公益に関する内容であるにも拘らず、職権調査を懈怠したこと。懈怠したことは、職権義務違反に該当し、違法であること。
■■ 「9 村田渉判決書は、『乙11号証=N君の指導要録』が偽造されたものと認めることはできない」認定していること」について。
争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証であること。
立証方法は、乙第11号証原本を書証提出させて、照合することである。
しかしながら、鈴木雅之 判決書、村田渉判決書は、照合を拒否した上で、(自由心証主義)民訴法第247条を適用していること。
乙11号証原本の証拠調べを行わずに、推認を行っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。
この認定は、経験則に反しており、違法であること。
■■ 「10 村田渉判決書では、乙11号証の記載内容を裁判の基礎に用いて、文書提出命令申立てを行った控訴人を負かしていること」。
以上
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270603指導要録 乙11号証 画像版 #izak
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
◆「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録です。
◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
270603指導要録 0103乙11号証の1 中1・2年次
(学籍に関する記録)
270603指導要録 0103乙11号証の2 中3次
(学籍に関する記録)
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270603指導要録 0203乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(表)
270603指導要録 0203乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(表)
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270603指導要録 0303乙11号証の1 中1・2年次
(指導に関する記録)(裏)
270603指導要録 0303乙11号証の2 中3次
(指導に関する記録)(裏)
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270603指導要録 乙11号証
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
◆「2セットで1人前の指導要録」、それは偽造指導要録です。
◆作成者 墨田特別支援学校長 磯部淳子
画像270603指導要録 0103乙11号証の2 奥付
◆墨田特別支援学校職印と「墨田特別支援学校長 磯部淳子」のゴム印
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