T 300413ほぼ完成 訴追請求状 文書提出命令却下について #izak
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訴追請求状
平成30年4月 日
田村憲久訴追委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
郵便番号343-
住所 埼玉県越谷市
氏名 上原マリウス
電話番号 048-985-
平成29年4月13日 控訴審第1回口頭弁論で行った訴追請求の事由となる行為のうち、文書命令申立て却下について。
村田渉裁判官が、平成29年4月13日 控訴審第1回口頭弁論において、「290207受付文書提出命令申立て書」を却下したこと。却下の違法性について以下の通り記載する。
▼ 以下は、村田渉裁判官に対して申立てた、文書提出命令申立て事項である。
村田渉裁判官が、290207受付文書提出命令申立てを、却下した理由は、以下の通り。この理由について、第1回控訴審では、説明を行っていない。
証人等目録の備考欄=「必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。」
▼ 村田渉裁判官は、「必要性がなく」と理由を記載させていること。
本来、「乙第11号証はN君について記載された文書であること」について、立証責任は小池百合子都知事にあること。
しかしながら、被控訴人は立証を行なっていないこと。
立証を行なっていない原因は、訴追請求人は立証を求めているにも拘らず、岡崎克彦裁判長が立証を促していないことが原因である。
▼ 村田渉裁判官は、「必要性がなく」と理由を記載させていること。
本来、「乙第11号証の指導要録が2セットで1人前となっていること」について、立証責任は小池百合子都知事にあること。
しかしながら、被控訴人は立証を行なっていないこと。
立証を行なっていない原因は、訴追請求人は立証を求めているにも拘らず、岡崎克彦裁判長が立証を促していないことが原因である。
▼ 「乙第11号証はN君について記載された文書であること」、「乙第11号証の指導要録が2セットで1人前となっていること」について、小池百合子都知事は立証を行なっていないこと。
つまり、乙第11号証=指導要録(写し)は、主張資料であり、裁判の基礎に使えない文書であること。
しかしながら、東京地裁判決書では、村田渉判決書では、裁判の基礎に使用していること。しかも、判示の核心部分で使用していること。
使用した上で、訴追請求人を負かしていること。
このことは、以下の違反である。
(判決事項)民事訴訟法第246条の弁論主義に違反していること。
(証明をすることを要しない場合)民事訴訟法第179条の証拠裁判に違反していること。
この違反については、鈴木雅之裁判官、村田渉裁判官は、職歴から判断して、違法認識があり、その上で恣意的に行使していること。確信犯であること。
違法行為の目的は、
① 小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的。
② 岡崎克彦裁判官の271028密室居残り指示に拠る(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使の隠ぺいであること。
上記犯罪行為については、村田渉裁判官の訴追請求の事由であること。
裁判所が頑なに拒否を行なってきた、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)の原本の証拠調べについては、「訴追請求の事由」の肝であること。
調査を行い、確認できた時点で、村田渉裁判官の罷免を求める。
同時に、小池百合子都知事、村田渉裁判官の刑事告発を求める。
田村憲久訴追委員長に対しては、公務員である田村憲久 議員としての公務員の告発義務を全うすることを求める。
▼ 平成29年4月13日 控訴審第1回口頭弁論において、「290207受付文書提出命令申立て書」を却下したこと。
証人等目録の備考欄=「必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。」と却下理由について記載していること。
上記理由2項目に該当するか否かについて、以下の様に、却下の違法性について記載する。
「1」 必要性の有無
「2」 時機に遅れたかどうか。
***以下、290207文書提出命令申立書****
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件
文書提出命令申立書
平成29年2月7日
東京高等裁判所 24民事部 御中
頭書事件について、控訴人は、以下の通り文書提出命令の申立を行う。
なお、(文書の特定のための手続き)民訴法222条に拠り、東京高等裁判所に対して、文書特定の申し出を行う。
提出命令申立書の各文書は、文書名を特定できておりません。文書の所持者に、当該文書についての同項第1号又は第2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう、東京高等裁判所に対して申し出ます。
記
1 文書の表示
<01>中根将 氏(平成24年3月卒業)の墨田特別支援学校中学部の学習指導要録の原本の提出を求める。
「1」 必要性の有無について。
a 村田渉裁判官の違法行為について
村田渉判決書は、以下の命題「『乙11号証の1、乙11号証2』は」はN君の指導要録であること」の真否判断を、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して、「偽物とは言えない」と結論付けて、裁判の基礎にしていること。
しかしながら、直接証拠である「乙11号証の1、乙11号証2」の原本は存在し、被控訴人は所持していること。
原本を提出させ、証拠調べを行えば、迅速に真偽判断ができること。
「『乙11号証の1、乙11号証2』は、N君の指導要録であること」の真偽判断を行うために必要な「唯一の証拠」であること。
しかしながら、村田渉裁判官は証拠調べを却下していること。
「唯一の証拠」の証拠調べの申出を却下していること。その上で、証拠調べを申出た控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており違法であること。
この違法性を、村田渉裁判官は、認識した上で行っていること。証拠採用は裁判所の裁量判断であることから、裁量権の範囲を超えて、恣意的であることから、確信犯であること。
上記犯行については、最高裁は黙認するだろうという判断の上で、安心して事務的に行い、岡部喜代子最高裁判事は、黙認したこと。
たぶん、田村憲久訴追委員長も黙認するだろうという判断の上で、安心して事務的に行ったと思料する。
訴追請求人の「訴追請求の事由」は、2点に集約されること。
① 「乙11号証の1、乙11号証2」は偽造要録である。このことは、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。
② 岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官の2名は、上記犯行を隠すために、裁判所の裁量権を恣意的に行使したこと。この行為は、共同不法行為である。
上記の「訴追請求の事由」の根拠は、原本を提出の求めを却下したこと。村田渉裁判官が却下した理由は、証拠調べを行えば、「乙第11号証=N君の指導要録」が、偽造であることが明白となるためである。
田村憲久訴追委員長には、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に沿った方法である直接証拠調べを求めること。
「乙第11号証=N君の指導要録」の原本を提出させ、証拠調べを行うことであること。証拠調べを行えば、迅速に真偽判断ができること。
迅速な真偽判断の結果、小池百合子都知事の犯行、村田渉裁判官の共同不法行為が明白になった時は、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定=「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」により、田村憲久訴追委員長には公務員としての義務を全うされることを求める。
菊田幸夫裁判官訴追委員会 総務・事案課長からは、300406日付の訴発第150号において、「 訴追委員会には刑事告発を行なう権限を有さないので、刑事告発は行わない」との回答を頂きました。
しかしながら、訴追人が求めている行為は、裁判官訴追委員会としての刑事告発はではないこと。
(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定に沿って、「その職務を行うことにより犯罪があると思料」した公務員個人に課せられた告発義務を求めています。
菊田幸夫裁判官訴追委員会 総務・事案課長は、訴追委員会を口実に出すことで、公務員個人に課せられた告発義務の履行を拒否しようと思料しています。
田村憲久訴追委員長には、以下の様に求めます。
「訴追請求の事由」2点を調査の結果、小池百合子都知事の犯行、村田渉裁判官の共同不法行為が明白となった時は、公務員個人として、(告発)刑事訴訟法第239条2項の規定により、告発義務を全うされることを求めます。上記規定に違反して、告発義務を履行しない場合は、共同不法行為を行ったと思料致します。
b 推認規定の適用を行ったことは、確信犯であること。
村田渉判決書は、「『乙11号証の1、乙11号証2』は、N君の指導要録である。」という命題が「真」であることを前提と、裁判を行っている。
争点である「乙第11号証は、N君の指導要録であること」の真偽判断を行うためには、指導要録原本の証拠調べが必要である根拠は以下の通り。
また、判決書で「真である。」とした方法は、(自由心証主義)民事訴訟法第247条の推認適用であること。
しかしながら、推認適用の要件に違反していること。
違反している根拠は以下の①乃至③である。
① 「乙11号証の1、乙11号証の2」の原本は存在していること。
② 小池百合子都知事は、所持していること。
③ 引用元文書であり、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項該当文書であること。
④ (書証の申出)民事訴訟法第219条による証拠調べの対象文書であること。しかしながら、職権証拠調べは、岡崎克彦裁判長は拒否続け、行われていないこと。
⑤ 本件最大の争点であり、指導要録原本は、「唯一の証拠」であること。
⑥ 乙11号証指導要録の原本の証拠調べは、直ちに真偽が明白となり、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に該当する方法であること。
⑦ 直接証明の方法で、真偽判断が行える事項であること。
上記根拠から、争点である「乙第11号証は、N君の指導要録であること」の真偽判断を行うためには、「唯一の証拠」であること。
しかしながら、証拠調べを却下と言う形を装い、職権義務行為である証拠調べを拒否したこと。第1回控訴審で終局を強行したこと。その上で、推認規定適用を行ないっていること。
また、由一の証拠調べを行わずに、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。
これ等の違法は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的を持ち、恣意的な推認適用であること。このことは、村田渉裁判官が確信犯であることの証拠であり、訴追請求の事由であること。
▼ 田村憲久訴追委員長には、「乙第11号証=N君の指導要録であること」の真偽判断について特定を求めること。
岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官が、拒否してきた乙第11号証=N君指導要録原本の証拠調べを(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項により実施を行い、真偽判断について特定を求めること。
▼ 乙第11号証が偽造であることが、事実認定でできたときは、(告訴)刑事訴訟法第239条2項=「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」により、刑事告訴を求める。
なお、菊田幸夫裁判官訴追委員会総務・事案課長から、「 訴発第150号により「、刑事告発を求めておられますが、当委員会が所管するのは裁判官の罷免の訴追をするかどうかを判断することだけであり、その他の権限等は有しておりませんから、貴殿の求めには応じられません。」との回答がありました。
訴追人は、訴追委員会としての刑事告発を求めていません。
公務員である田村憲久氏として、刑事告発義務を果たされることを求めています。
国会議員として、告発義務を懈怠するならば、明確な公務員法違反に該当すると思料致します。
c 裁判手続きの保障を侵害していること。
「真である。」としたときまでに用いた村田渉裁判官の論理展開は、裁判手続きの保障を侵害する違法な論理展開であること。
控訴人は、成立を否認していること。
小池百合子都知事には、(書証の申出)民事訴訟法第219条により、原本を提出しての立証義務があること。
同時に、小池百合子都知事には、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項=「(提出者は)文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない」により証明義務があること。
しかしながら、村田渉裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条により、立証を促す義務がありながら、懈怠したこと。
(文書の成立)民事訴訟法第228条3項=「公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。」と職権照会義務がありながら、懈怠したこと。
懈怠した上で、第1回控訴審に於いて終局を強行し、審理不尽としたこと。。
懈怠し、審理不尽とした目的は、小池百合子都知事の立証責任に対し、免責を与えることである。
「乙第11号証はN君の指導要録であること」について、立証の免責を与えた上で、判決書では、事実認定を装って、村田渉裁判官が、小池百合子都知事代わって、肩代わり立証を行なっていること。
肩代わり立証は、弁論主義に違反していること。訴訟手続きの保障の侵害であること。
(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、成立が争われいる場合は、提出者はその成立について証明しなければならない。
証明方法は、「争いのない書証」又は「証人」で証明しなければならない。
しかしながら、村田渉裁判官が肩代わり立証で使用した書証は、「争いのない書証」ではなく、訴追人が成立を否認し、立証を求めている書証である主張資料が使われていること。
村田渉裁判官は、事実認定体系と称して多くの著作があり、金もうけに勤しんでいること。この様な裁判官が、主張資料と証拠資料の使い分けができないとは、考えられないこと。
考えられないことから、釈明義務違反、肩代わり立証、主張資料を裁判の基礎に使用していることは、恣意的な行為であると思料することが合理的であること。
同時に、村田渉裁判官が、教員ならば一瞬にして偽造であると認識できる事項、「甲第11号証は偽造要録である」あることを認識した上で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第189条の違法行使を行っていたこと。
村田渉裁判官が、乙第11号証=N君の指導要録原本の証拠調べを却下し、直接証明を拒否したこと。
「乙第11号証がN君の指導要録」であることを証明できる証拠は、「N君の指導要録の原本」しかないこと。
しかしながら、直接証明を拒否した上で、違法な論理展開を駆使して、乙第11号証を裁判の基礎に使用した行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行に加担する行為であること。
村田渉裁判官の上記行為は、訴追請求の事由である。
「訴追請求の事由」の根拠については、乙第11号証=N君の指導要録原本の証拠調べを行うことにより明白となること。岡崎克彦裁判官及び村田渉裁判官が、頑なに拒否を行った直接証明を行うことで明白となること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
東京地方裁判所での経緯について。
被告は、270714受付の被告準備所書面(2)の主張を裏付ける証拠として、乙第11号証=N君の指導要録(写し)を提出。
原告は、29丁 270717受付の原告準備書面(4)を提出し、270714受付乙号証について否認していること。主な書証は以下の通り。
☆ 乙第11号証の1=「N君の指導要録のうち、1・2年時記載分」
☆ 乙第11号証の2=「N君の指導要録のうち、3年時記載分」
☆ 乙第12号証の1=「N君の個別の教育支援計画(中学1年時分)」
☆ 乙第12号証の2=「N君の個別の教育支援計画(中学2年時分)」
☆ 乙第12号証の3=「N君の個別の教育支援計画(中学3年時分)」
▼ 31丁 270831受付の原告準備書面(3)(270713作成日)については、270717弁論期日に弁論を行っていること。
原告準備書面(3)と番号が振られていることから、「29丁 270717受付の原告準備書面(4)」よりも、時系列的に先に提出されたと思料できること。「31丁 270831受付の原告準備書面(3)(270713作成日)」は、差し替えられていると判断できること。差換え元の文書は証拠資料から紛失。書記官による違法行為である。
岡崎克彦裁判長は、270717弁論期日において、甲第11号証及び甲第12号証の証拠調べを行っていないこと。
被告は、(書証の申出)民事訴訟法第219条に基づく、原本による証明を行っていないこと。
被告は、「30丁 270825受付の被告第3準備書面」を提出し、釈明を行ったこと。
しかしながら、釈明の根拠となる証拠資料は提出されなかった。つまり、被告は、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による証明義務を果たしていないこと。
岡崎克彦裁判長は、270901弁論期日において、書証が提出されたときは、証拠調べを行うことは裁判所の職権義務であるにも拘らず、証拠調べを懈怠したこと。釈明義務違反の結果、審理不尽。
(文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会も懈怠したこと。釈明義務違反であり、その結果は審理不尽であること。
被告は、「 36丁 280202受付被告第5準備書面 」を提出したこと。
乙第11号証指導要録(写し)が2セットで1人前になる理由について、被告第3準備書面の主張を釈明したこと。
証拠資料は、以下の2文書である。
乙24号証の1=「通知文 (平成21年3月 東京都教育委員会)、乙24号証の2=「東京都特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」。
しかしながら、上記2文書では、「乙第11号証指導要録(写し)が2セットで1人前になる理由」について、因果関係は証明できず、齟齬があったこと。形式的証力のあることは証明できていない。
特に、「乙24号証の2」の立証趣旨は、原告を騙す目的で記載されていること。「平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録について、正式に様式変更が行われたこと」と記載されていること。
この記載については、騙すことを目的で書証提出を行ったこと。
N君は、平成21年4月に中学部入学し、平成24年3月卒業した中学生であること。
上記記載は、小学部の児童に対しての記載であること等であることから、騙す目的で書証提出を行ったことの証拠であること。
岡崎克彦裁判長は、主張資料である乙24号証と原告か釈明を求めた「乙第11号証指導要録(写し)が2セットで1人前になる理由」との間には、齟齬があるにも拘らず、被告に対して、釈明を求めていないこと。
証拠と立証趣旨の間に齟齬があること。この齟齬解消のために、裁判所には、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項の行使を行う義務があること。」。
しかしながら、岡崎克彦裁判長は、立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明義務違反であり、その結果は審理不尽である。
釈明義務違反を行った上で、判決書では、釈明を求めた原告を負かしていること。このことから、釈明義務違反は、恣意的である証拠である。
原告は、「 39丁 280208受付原告準備書面(7)訂正・補充書を提出。<2p>33行目からの記載。
「3 証拠の原本確認 乙4号証=中学部一人通学指導計画書、・・乙11号証の1=通学部指導要録(1年・2年時記載分)、乙11号証の2=通学部指導要録(3年時記載分)、乙12号証の1(個別の教育支援計画、作成日220325)、乙12号証の2(個別の教育支援計画、作成日230304)、乙12号証の3(個別の教育支援計画、作成日240302)・・(主要な5書証のみ明示した)。」について、原本提出を求め、証拠調べを求めた。
岡崎克彦裁判長は、乙第11号証が偽造指導要録であることを知り得る立場にあったこと。有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることから、真実発見が優先される事項であること。職権調査事項に該当する事項であること。職権調査を懈怠し、その結果は審理不尽である。
教員ならば、紙ベースの指導要録は3年間継続使用であることは誰でも知っている事実であるから、形式的証拠力はないこと。
無いことから判断して、偽造指導要録であることは瞬時に判断できること。
これらから判断すれば、岡崎克彦裁判長は、乙第11号証には形式的証拠力がないことを認識していたこと。
更に、乙第11号証は偽造指導要録であることを認識していたこと。認識した上で、小池百合子都知事の犯行を隠す目的を持ち、裁判を行っていたこと。
形式的証拠力がないことが証明されたこと。
原告は、「 39丁 280208受付原告準備書面(7)訂正・補充書を提出し、乙第11号証原本の提出を求め、証拠調べを求めていること。
N君の指導要録原本は、小池百合子都知事が所持していること。
乙11号証=指導要録は、(写し)であること。
(書証の申出)民事訴訟法第219条により、原本の証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。
しかしながら、岡崎克彦裁判長は、証拠調べを懈怠したこと。裁判手続きの保障の侵害であること。この侵害は、裁判長という職歴から判断して、恣意的な侵害であること。
原告は、「 635丁 280719受付の上申書 」を提出。
「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の真偽について、民事訴訟法第228条3項に基づき、職権照会を求めていること。しかしながら、岡崎克彦裁判長は却下。
同時に、訴追請求人は、三木優子弁護士に対し、「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の真偽判断をするために、(文書提出命令等)民事訴訟法第223条に基づき、文書提出命令申立書の提出を求めた。しかしながら、岡崎克彦裁判長が提出は必要ないと説明したことを訴追請求人に伝え、提出を拒否。
以上が、「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の証拠調べの経緯である。
村田渉裁判官は、「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の文書提出申立てを、「時機に遅れた攻撃防御方法である」と理由説明を行って、却下していること。
村田渉裁判官が、却下したことは、失当であること。
小池百合子都知事の犯行を隠ぺいする目的を持ち、裁量判断を行っており、違法であること。
訴追請求人は、経過で証明した通り、適時に証拠調べの申立てを行っていること。
しかしながら、岡崎克彦裁判長が、職権義務行為、職権裁量行為を恣意的に行使して、「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の原本の証拠調べを拒否してきたこと。
「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の原本の証拠調べが行われていれば、迅速に真偽判断が行われていた事項であること。
村田渉裁判官は、岡崎克彦裁判長から引き継ぎ受けていると思料できること。「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の指導要録が偽造であることを認識していたと判断できること。
村田渉裁判官が、「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の原本の証拠調べを却下した行為は、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第181条1項の職権判断を恣意的に利用した結果としての却下であること。何故ならば、村田渉裁判官は、「乙第11号証の1及び乙第11号証の2」の指導要録が偽造であることを認識していたからであること。
「時機に遅れたかどうかについて」は、(再審の事由)民事訴訟法第338条に相当する理由が2つあること。
① 第338条4項=「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 」。
具体的行為の主な違法行為は以下の通り。
岡崎克彦裁判長による271028密室居残り指示は、違法であり、確信犯であること。
石澤泰彦都職員等の密室居残り操作により、裁判資料がすり替えられていること。
控訴審に提出した甲第30号証については、証拠調べを現認しているにも拘らず、裁判資料から紛失していること。
「乙第11号証=指導要録(写し)」の原本の文書提出命令申立てについて、期日外釈明を利用し、必要ないと伝え、提出させなかったこと。
本件の判決書には、岡崎克彦裁判長の署名押印がされていないこと。
理由は、「差し支えにより、署名押印することができない」と曖昧表現をし、職務に関する罪を犯したことを隠していること。、
② 第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
三木優子弁護士に対し、訴追請求人が依頼した証拠提出、主張を行わなかったこと。
三木優子弁護士の具体的行為の主な違法行為は以下の通り。
三木優子弁護士は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の罪名を準備書面に記載することを拒否したこと。
「乙第11号証=指導要録(写し)」は、要録偽造であること。このことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であるとの主張を行わなかったこと。
上記罪名を挙げて申し立てれば、職権調査事項となり、岡崎克彦裁判長は、原本の証拠調べを行い職権義務として行うことを余儀なくされたこと。しかし、三木優子弁護士は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の罪名を準備書面に記載することを拒否し、代わりに「(形式的証拠力の説明に)齟齬がある」と記載して済ませた。
弁護士照会(弁護士法第23条の2)を使わなかったこと。
「乙第11号証=指導要録(写し)」は、要録偽造であることは、教員が見れば瞬時に
準備書面に「不陳述追記」と記載したこと。
訴追請求人は270717弁論期日には出席していること。「 29丁 270117受付原告準備書面(4)は、「不陳述追記」。
訴追請求人は271215弁論期日には出席していること。「 35丁 270115受付原告準備書面(7)は、「不陳述追記」。
不陳述追記を行った裁判所書記官は不明である。
手渡した証拠資料を提出しなかったこと。
240611作成の千葉佳子教諭から中根明子氏に宛てた手紙。
訴追請求人が、「平成29年(ネ)第3587号事件 東京高等裁判所 後藤博裁判官」に対して提出した甲第31号証=240611作成の千葉佳子教諭から中根明子氏に宛てた手紙であること。
この手紙は、本件の「平成26年(ワ)第24336号 岡崎克彦 裁判長」及び「平成27年(ワ)第36807号事件 東京地方裁判所 渡辺力裁判官」において、書証提出が行われていないこと。
この手紙は、271029受付の原告準備書面(6)の文脈を否定する証拠資料であること。
「千葉佳子教諭が、一人通学指導を快諾したにも拘らず、訴追請求人が一人通学指導を拒否した。」という被告主張を否定する証拠資料であること。
三木優子弁護士は、書証提出を依頼したWEBページの書証提出を行わなかったこと。
乙第24号証の1=「事務連絡 平成21年3月16日 坂本和良特別支援教育指導部長 」に記載の以下の文言が、電子化指導要録の開始時に適用する規定であることを明示していること。
「従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する」であること。
しかしながら、28年3月には、WEBページは更新されていること。同時に、更新されたWEBページは改ざんされ、27年9月のWEBページは存在しない内容となっていること。
甲第30号証=平成26年11月から12月にかけて中根氏の下校の様子を観察したメモ。
三木優子弁護士が書証提出を拒否したその他の文書については、村田渉裁判官の控訴審に対して提出した290207提出の控訴審証拠説明書に記載してあること。
渡していない中根氏の手紙を、271029受付準備書面(6)={271002受付FAX文書の差換え文書}に挿入して、被控訴人の主張に沿った文脈に利用したこと。240606中根氏の手紙は、当時、訴追人は読んでおらず、存在も知らなかった。宛名が不明であるにも拘らず、文脈から、訴追人宛である様に読み取れるようになっていること。
以上が、「時機に遅れた」理由である。訴追人には、遅れたことに対して責任はないこと。
▼ 訴追請求人が、290207受付の文書提出命令申立書において提出を求めた文書は、小池百合子都知事の主張根拠となる文書であること。立証責任は、小池百合子都知事にあること。
訴追人は、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、否認理由を明示すれば、訴訟手続きは完了していること。
しかしながら、岡崎克彦裁判官は、釈明義務違反を行い、その結果は審理不尽として放置していること。
村田渉裁判官は、290207文書提出命令申立てを、290413第1回控訴審に於いて却下したこと。第1回控訴審で終局を強行したこと。
これにより、2つの争点の真偽判断は審理不尽であること。
① 「乙第11号証はN君について書かれた文書であること」の真偽判断は審理不尽。
② 「乙第11号証は形式的証拠力があること」の真偽判断は審理不尽。
村田渉裁判官は、争点を審理不尽にしておいて、訴追請求人を負かしていること。このことは、えこひいきを行っている証拠であること。
村田渉裁判官が行ったえこひいき行為の目的は、以下の通り。
① 小池都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいすること。
② 小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的で行った岡崎克彦裁判官による(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使の隠ぺいであること。
訴追請求の事由の根拠は、「乙第11号証=N君の指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行えば明白となること。
田村憲久訴追委員長には、犯行が明白となった時は速やかに、以下の行為を行うことを求める。
① 村田渉裁判官の罷免訴追を求める。
② 小池百合子都知事の刑事告発を求める。(告発)刑事訴訟法第239条2項により、公務員の告発義務を全うすることを求める。事案の内容から、犯罪事実を認識しながら、告発を行わなければ、共同不法行為であること。
「『乙11号証の1、乙11号証2』は、N君の指導要録であること」の真偽判断を行うために必要な「唯一の証拠」であること。
しかしながら、村田渉裁判官は証拠調べを却下していること。
却下した目的は、村田渉裁判官は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいすることであること。
認識した上で行っている以上、村田渉裁判官の却下した行為は確信犯であること。
証拠採用は裁判所の裁量判断であることを利用しての行為であり、確信犯であること。
上記犯行は、最高裁は黙認するだろうという判断の上に立ち、安心して事務的に行い、岡部喜代子最高裁判事は、黙認したこと。
たぶん、田村憲久訴追委員長も黙認するだろうという判断の上で、安心して事務的に行ったと思料する。
▼ 田村憲久訴追委員長には、「乙第11号証=N君の指導要録であること」の真偽判断について特定を求めること。
岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官が、拒否してきた乙第11号証=N君指導要録原本の証拠調べを(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項により実施を行い、真偽判断について特定を求めること。
▼ 岡崎克彦裁判官・村田渉裁判官が裁判手続きの保障を侵害したこと。侵害することで、直接証明の妨害を行ったこと。
命題は、「『乙11号証の1(写し)、乙11号証2(写し)』」はN君の指導要録であること」である。
被告は、「『乙11号証の1(写し)、乙11号証2(写し)』」を書証提出した。しかしながら、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本の提出ではなったこと。
三木優子弁護士は、訴追請求人に対し、270114受付被告第2準備書面及び「『乙11号証の1(写し)、乙11号証2(写し)』」の副本を郵送。
訴追請求人は、三木優子弁護士に対し、メールにて、「『乙11号証の1(写し)、乙11号証2(写し)』」は、偽造要録であることを伝える。
三木優子弁護士は、岡崎克彦裁判長に対し、期日外釈明において、「『乙11号証の1(写し)、乙11号証2(写し)』」は、偽造要録であることを伝える。
辛島真弁護士は、訴追請求人に対し、無断で勝手な訴訟行為を行う。
「 29丁 270715作成日の原告準備書面(4)270717受付文書 ▼不陳述追記 」を、訴追請求人に連絡なしで提出。
「 31丁 270713作成日の原告準備書面(3)270831受付文書 」を、訴追請求人に連絡なしで提出。
29丁31丁については、作成日、受付日、準備書面番号に整合性が欠落している。原因は、271028密室居残り指示により、訴追請求人がいない場で、訴訟資料の操作が行われたことと思料する。
同時に、訴追請求人が三木優子弁護士に対し、乙第11号証は偽造要録であると伝えたときから、背信行為が始まったと判断できる。、
なお、三木優子弁護士は、8月になり、訴追請求人に対し、「 32丁 270901作成日の原告準備書面(5)270731受付文書 」の副本を郵送。
訴追請求人は、原告準備書面(5)を見て、(3)(4)が送られていないことに気付き、請求。
9月3日に弁護士事務所で受け取る。
岡崎克彦裁判長は、270717弁論期日において、指導要録原本を所持しているのに、原本でなく写しであることについて問いを発しなかったこと。(釈明権等)民事訴訟規則第149条1項による立証を促すことを懈怠したこと。釈明義務違反であること。この違法は、確信犯である。
原告は、乙11号証について否認を行った。(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条により、理由を以下の様に明示し、立証を求めた。
「 Nの指導要録であること特定できないこと。 」、
「 紙ベースの指導要録は3年間継続使用であることから、2セットで1人前となっていることは、形式から判断し不自然であること」、
「 乙11号証の2(写し)」は、平成24年度の電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載されていること。このことも不自然である。 」
乙11号証は、否認されたことに拠り、立証責任は書証提出者である被告にあること。(文書の成立)民事訴訟法第228条1項による。
岡崎克彦裁判長は、指導要録原本の提出を促すことを懈怠したこと。釈明義務違反であること。直接証明を拒否。懈怠した違反は、確信犯であること。
被告は、指導要録原本の提出を拒否したこと。直接証明を拒否。
原告は、指導要録原本を提出させ、証拠調べを求めたこと。直接証明を求めた。
岡崎克彦裁判長は、指導要録原本を提出させることを行わなかったこと。直接証明の妨害であること。
被告は、乙11号証の原本を所持している以上、直接証明を行う義務があること。(書証の申出)民事訴訟法第219条、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項。
岡崎克彦裁判長は、(文書の成立)民事訴訟法第3項による職権照会を懈怠したこと。懈怠したことは、直接証明相当の職権行為の恣意的な不作為である。
岡崎克彦裁判長による「適正な訴訟手続きの保障」が守られていれば、被告が直接証明を拒否した時点で、乙11号証は偽造要録であると認定できたこと。
しかしながら、真偽判断をうやむやにし、争点を形式的証拠力にすり替えた。
被告は、指導要録原本の提出を拒否したこと。直接証明を拒否。
直接証明を拒否した上で、形式的証拠力に争点を移したこと。
「2セットで1人前となっていること」について、形式的証拠力があることを証明しようとしたこと。
しかしながら、提出した文書「乙第24号証の1、乙第24号証の2」と立証趣旨である「2セットで1人前となっていること」には因果関係が成立しおらず、証明は破綻したこと。
証明が破綻したことで、形式的証拠力がないことが証明されたこと。
岡崎克彦裁判長による「適正な訴訟手続きの保障」が守られていれば、被告による形式的証拠力の証明が破綻した時点で、乙11号証は偽造要録であると認定できたこと。
しかしながら、真偽判断をうやむやにし、争点を記述内容にすり替えた。
岡崎克彦裁判長は、形式的証拠力がないことが証明されても、「乙第11号証の1(写し)、乙第11号証の2(写し)」が、偽造要録であることの心証を得ることを拒否。
訴追請求人は、三木優子弁護士に対し、直接証明又は直接証明相当の証明を依頼したこと。
① 職権調査事項となるように申立てること。
具体的には、「乙第11号証の1(写し)、乙第11号証の2(写し)」が、偽造要録であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であると準備書面で申立てるように依頼したこと。
しかしながら、三木優子弁護士は、依頼拒否したこと。
職権調査事項の調査はおこなわれいないこと。直接証明の妨害である。
② 乙第11号証原本は、(文書提出義務)民事訴訟法第220条1項の品用文書であること。そこで、文書提出申立てを行うように依頼したこと。
しかしながら、三木優子弁護士は、「岡崎克彦裁判長は必要ない」と発言したと伝えてきたこと。文書提出命令申立書は、提出されていないこと。直接証明の妨害である。
③ (文書の成立)民事訴訟法第228条3項による職権照会を上申するように依頼したこと。上申書は提出されたが、岡崎克彦裁判長は、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第1項により、「必要ない」として却下。直接証明の妨害である。
被告は、「乙第11号証の1(写し)、乙第11号証の2(写し)」の原本を、所持していること。
原告は、疑義を申立てていること。
被告には、「乙第11号証の1(写し)、乙第11号証の2(写し)」はN君の指導要録であることについて立証責任があること。
しかしながら、岡崎克彦裁判長は、被告に対しては、立証を促すことを懈怠していること。
原告に対しては、直接証明の妨害をしていること。
これ等えこひいきを行った上で、判決書では原告を負かしていること。
乙第11号証(写し)の指導要録原本は、「N君の指導要録である」ことを証明するための唯一の証拠であること。
原告が申し出た「唯一の証拠」の証拠調べを却下した上で、申し出た側を負かしていること。
この行為は、唯一の証拠の法理に違反していること。
ある事実の証明のための証拠が唯一のものであるときには、証明する機会を確保するため、証拠申出を却下することはできないとされる(最高裁昭和53年3月23日)。
訴追請求人は、控訴に当たって、三木優子弁護士との契約を行わず、本人訴訟にしたこと。理由は、三木優子弁護士には、背任行為が著しいこと。
控訴状では、乙11号証の記載内容については、高等部1年時の実態と齟齬があることを指摘していること。詳細は、別紙の上告受理申立て理由書に記載。
控訴答弁書<8p>21行目からの記載について
「・・乙24の2の通知によれば平成24年度から使用すべき様式を前倒しして使用しているものであって(作成時期は平成24年3月末。従来様式とは表現やレイアウトが異なるに過ぎない。)、通知とは齟齬があるが・・」と記載している。
▼ 「前倒し使用」については、「乙11号証の2(写し)」で使用されている様式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式であること。電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで3年時分を記載していること。電子化指導要録使用については、紙ベースでは使用しないと但し書きがあること。
「乙11号証1(写し)」には、3年時記載欄か空白となっており、記載できるようになっていること。「バックスラッシュ」で、記入欄が閉じていないこと。紙ベースの指導要録は、3年間継続使用であること。これらから、判断して「前倒し使用」は、主張に過ぎないこと。
▼「作成時期は平成24年3月末」については、前提条件が証明されていないこと。「平成24年3月末」に電子化指導要録の様式が、墨田特別支援学校に存在したことの証明が必要であること。
例年、新様式は4月に入手される。平成24年4月の朝会でに、教務担当から、電子化指導要録の様式が送られて来たとの連絡を受けたこと。
▼ 訴追請求人は、三木優子弁護士に対し、東京都は平成24年度から指導要録電子化について明示されたWEBページのアドレスを送付し、そのページを印刷して書証提出するように依頼した。しかしながら、三木優子弁護士は、書証提出を拒否し、アドレス先は改ざんされてしまった。
▼ 「通知とは齟齬がある」について、形式的証拠力の観点から、「2セットで1人前」となることの証明を求めた。被告は、証拠資料として、「乙24号証の1、乙24号証の2」を書証提出したこと。
知横資料と「乙24号証」と立証趣旨「2セットで1人前」との間には因果関係はなく、証明は行われていないこと。
再度立証を求めた。控訴答弁書での回答は、齟齬を認めたこと。
被告は、形式的証拠力について、立証責任を果たせなかったこと。
このことから、乙11号証は偽造指導要録であることが証明された。
「形式的証拠力がある」という被告の主張は、弁論主義では、立証責任を果たせないことから、証拠能力はないこと。
小池百合子都知事の「形式的証拠力がある」という主張は、破たんしていること。
被告が齟齬を認めた時点で、村田渉裁判官が、裁判手続きにおいて、
行うべき職権義務行為の選択肢は2つ。
① 再度の立証を促すこと。
② 「形式的証拠力がある」という被告主張は否認すること。
しかしながら、どちらの行為も行なっていないこと。
このことは、裁判手続きの保障の侵害であり、違法であること。
この違法性について、村田渉裁判官は、職歴から判断し、認識していたこと。恣意的な犯行であること。
① 立証を促さなかったことは、釈明義務違反であり、その結果、審理不尽であること。
② 認否判断を行わなかったこと。このことも、恣意的な犯行であること。
「形式的証拠力があること」について認否判断を懈怠したこと。
釈明義務違反を行い、審理不尽にしたこと。
③ 審理不尽にしておいて、第1回控訴審で終局を強行したこと。
上記の状況を作った上で、判決書を作成したこと
村田渉判決書の内容は、「形式的証拠力があること」は、被告が行うべき立証内容であるにも拘らず、事実認定を装い、肩代わり立証を行なっていること。
村田渉裁判官が行った肩代わり立証は、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反しており、弁論主義に違反していること。
同時に、この違反は、(公平公正)民事訴訟法2条に違反しており、村田渉裁判官の職権行為が、えこひいきで行われた証拠であること。
村田渉裁判官の肩代わり立証は、別紙の上告受理申立て理由書に記載した通り、「乙第11号証はN君文書であること」の真偽判断についても行われていること。
論理展開において使用した文書は、証拠に基づかない主張資料を利用したものであり、判決書とは認めがたい稚拙な内容である。
▼ 被告答弁書と村田渉判決書の呼応関係。
村田渉裁判官は、答弁書の記載内容を事前に伝えていること。形式的証拠力についての真偽判断の記載から。
「従来様式とは表現やレイアウトが異なるに過ぎない。」について。
大事な部分を省略して判示しているので、以下の様に明示して補う。「従来様式とは表現やレイアウトが異なるに過ぎない。
(追記部分= だから、「乙第11号証の2=N君指導要録(写し)(3年時記載分)」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の用紙を印刷して、手書きした指導要録でも形式的証拠力が認められる。) 」
村田渉判決書は、この主張を、コピペして、判示に利用していること。
▼ 中根明子氏は、「平成27年(ワ)第36807号事件
東京地方裁判所 渡辺力裁判官」の平成29年4月17日の本人調書<15p>8行目からの証言は以下の通り。
中学2年時の担任は、「遠藤先生と、あともう一人、女性の先生がいらした・・・」。
中学3年時の担任は、「遠藤先生と、あともう一人先生がいらした・・」。
証言内容は、中学部2年時、3年時は、担任は2名いたこと。遠藤隼担任と女性担任がいたと証言していること。特別支援学校では、担任は、男性教諭と女性教諭の複数担任制であること。
乙11号証=指導要録(写し)は、2年時、3年時の担任欄は、遠藤隼担任の氏名しか記載されていないこと。
中根氏証言と乙11号証では、担任欄の記載内容で齟齬があること。
▼ 田村憲久訴追委員長に対して、「乙11号証=指導要録(写し)」の原本の証拠調べを求めること。
訴追請求の事由は、以下の通り。
① 村田渉裁判官は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の隠ぺいを目的とし、裁判長の訴訟指揮権を違法行使したこと。
② 村田渉裁判官は、小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的で、岡崎克彦裁判長が行った裁判長の訴訟指揮権の違法行使を隠ぺいする目的で、裁判長の訴訟指揮権を違法行使したこと。
上記の訴追請求の事由の前提条件は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪の認否であること。
認否を行うためには、「乙11号証=指導要録(写し)」の原本の証拠調べを行うことが必要であること。原本の証拠調べを求める。
証拠調べの結果、小池百合子都知事の犯罪が認定された時は、小池百合子都知事及び村田渉裁判官について、(告発)刑事訴訟法第239条2項による刑事告発を求める。
なお、菊田幸夫 裁判官訴追委員会 総務・事案課長は、訴発第150号 平成30年4月6日付に於いて、刑事告発は裁判官訴追委員会には権限がないと理由をつけて拒否連絡を寄越しました。
そのため、特に、田村憲久訴追委員長個人に対し、公務員として告発義務を果たされることを求めます。
特に、村田渉裁判官の場合は、極めて悪質であること。犯罪隠ぺいを目的とした判決書を発行しても、最高裁は黙認するだろうという判断の上で、安心して事務処理として犯行を行なっていること。
実際、岡部喜代子最高裁判事は、黙認したこと。
たぶん、田村憲久訴追委員長も黙認するだろうという判断の上で、安心して事務処理として犯行を行ったと思料する。
田村憲久訴追委員長を馬鹿にする行為であること。指導要録原本の証拠調べを求める。
控訴答弁書<9p>14行目からの記載について
「・・出身校で行われたN君の一人通学指導については、
乙11の1=「N君の指導要録1・2年時記載分(写し)」、
乙11の2=「N君の指導要録3年時記載分(写し)」
及び乙12の1=「N君の個別の教育支援計画 13歳 中1年」
乙12の2=「N君の個別の教育支援計画 14歳 中2年」
乙12の3=「N君の個別の教育支援計画 15歳 中3年」で十分認定することができる。 」と記載。
▼ 「十分認定することができる」と記載しているが、上記5文書は、主張資料であること。」。
なぜなら、「 39丁 280203受付原告準備書面(7)訂正・補充書の<2p>33行目からの記載において、「3 証拠の原本確認について」で、上記の5文書の証拠調べを求めていること。
しかしながら、岡崎克彦裁判長は、証拠調べを拒否したこと。証拠調べが行われていないことから、上記の5文書は、「N君について書かれた文書である」とことは、証明されていないこと。
証明されていないことから、上記の5文書は、裁判の基礎には使えない主張資料であり、裁判の基礎に使用できる証拠資料ではないこと。
乙11号証が、「N君について書かれた文書である」ことを証明するための証拠資料は、「乙11号証の1(写し)、乙11号証の2(写し)」の指導要録原本の証拠調べを行う必要があること。
乙11号証が、「N君について書かれた文書である」ことを証明するため唯一の証拠は、乙11号証の原本であること。
岡崎克彦裁判長は、被告が「乙11号証の原本」を所持しているにも拘らず、直接証明を行うことを拒否していること。
適切な裁判手続きを拒否してまでも、「乙11号証の原本」の証拠調べを拒否していることは、乙11号証は偽造指導要録であることの認識を持っている証拠である。
「乙11号証の原本」を書証提出させれば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行が明白となることの認識を持っている証拠であること。
岡崎克彦裁判長は、小池百合子都知事の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第149条1項を恣意的に行使していること。
控訴答弁書<9p>19行目からの記載
「・・文書提出申し立てに対する意見 ・・文書申立てについては、その必要性がない。 」と記載し、直接証明を行うことを拒否している。言い換えると、原本を書証提出すると、偽造が明白になるので直接証明は拒否する。
形式的証拠力と実質証拠力に争点を移動させることで、{乙11号証がN君の指導要録であること}を事実認定するように主張していること。
特に、実質的証拠力として、乙11号証の記載内容から判断して、「乙11号証(写し)は、N君について記載された文書であること」を事実認定するように求めていること。
この主張は、「適切な裁判手続きの保障」を無視して、事実認定を行うように求めていることに等しいことである。
被控訴人は、「乙11号証(写し)」の原本を所持していること。直接証明が可能であること。
▼ 控訴答弁書は、判決書の内容と呼応していること。
① 村田渉裁判官は、判決書下書きを、被控訴人に渡し、それに沿った内容で控訴答弁書を書くようにさせた可能性があること。
② 村田渉裁判官は、請求趣旨から、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の文言を、言葉巧みに移動させた行為と控訴答弁書の記載内容。
③ 控訴答弁書<9p>14行目からの記載について
「・・出身校で行われたN君の一人通学指導については、
乙11の1=「N君の指導要録1・2年時記載分(写し)」、
乙11の2=「N君の指導要録3年時記載分(写し)」
及び乙12の1=「N君の個別の教育支援計画 13歳 中1年」
乙12の2=「N君の個別の教育支援計画 14歳 中2年」
乙12の3=「N君の個別の教育支援計画 15歳 中3年」で十分認定することができる。 」と記載内容。
村田渉判決書の判示内容。
事実認定を装って行なった肩代わり論証。論理展開で使用した乙号証の主張資料の使い方である。
<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書。
「1」 必要性の有無について。
東京都は、平成24年度から指導要録の電子化が始まったこと。
このことを明示するWEBページの書証提出を、三木優子弁護士に依頼したが、提出を拒否された。岡崎克彦裁判長から、提出するなと言われたようである。三木優子弁護士は、書証提出を依頼し、手渡した証拠資料総てを、岡崎克彦裁判長に渡した可能性があること。その上で、書証提出の選別が行われたと思料する。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであることを示す文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
「新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであること」は、公知の事実であること。
当然、判決書に反映されると思ったが、全く反映されていないこと。
文書を出させないで、証明妨害を行い、記載内容を無視ししていること。弁論主義を恣意的に利用した違法行為である。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
中学部平成24年度から実施については、訴追請求人は、三木優子弁護士に対して、書証提出を求めていること。
第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であることを明示した文書。
又は、上記文書がない時は、3年間継続使用しない場合があるという明示のある文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。必要ないとしたことは、証明妨害であること。
「紙ベースの指導要録は3年間継続使用」は、教員ならば誰でも知っている事実であること。。
当然のことながら、裁判所も認識しいること。認識した上で、判決書には、反映されていないこと。
このことは、弁論主義の恣意的利用であり、違法であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
三木優子弁護士の背任の結果であること。
三木優子弁護士には、「3年間継続使用」は、平成27年7月には伝えてあること。準備書面で主張も行っていること。
同時に、岡崎克彦裁判長は、釈明行為を懈怠したこと。事実認定を回避したためであること。
(再審の事由)第338条4項=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」による。
<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われることを明示した文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
形式的証拠力の認否において、「乙第11号証には形式的証拠力がない」と言うことを示す証拠であること。
村田渉判決書では、「形式的証拠力がある」と認定していること。認定するためには、不都合な文書であること。
弁論主義に違反しており、恣意的な裁量判断であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」による三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないことを明示している文書。または、都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことができることを明示している文書
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
形式的証拠力の認否において、「乙第11号証には形式的証拠力がない」ことを示す証拠であること。
村田渉判決書では、「形式的証拠力がある」と認定していること。認定するためには、不都合な文書であること。
弁論主義に違反しており、恣意的な裁量判断であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができたことを明示してある文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
形式的証拠力の認否において、「乙第11号証には形式的証拠力がない」ことを示す証拠であること。
村田渉判決書では、「形式的証拠力がある」と認定していること。認定するためには、不都合な文書であること。
弁論主義に違反しており、恣意的な裁量判断であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前の紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があることを明示する文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
形式的証拠力の認否において、「乙第11号証には形式的証拠力がない」ことを示す証拠であること。
村田渉判決書では、「形式的証拠力がある」と認定していること。認定するためには、不都合な文書であること。
弁論主義に違反しており、恣意的な裁量判断であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<09>小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
形式的証拠力の認否において、「乙第11号証には形式的証拠力がない」ことを示す証拠であること。
村田渉判決書では、「形式的証拠力がある」と認定していること。認定するためには、不都合な文書であること。
弁論主義に違反しており、恣意的な裁量判断であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<10>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
教員が病休を取得した場合の、指導要録担任欄の記載方法が説明されている。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
<11>24年度の電子化要録を、各都立学校に配信した日が特定できる文書。
「1」 必要性の有無について。
村田渉裁判官は、必要ないと裁量判断。
控訴答弁書で、「乙11号証の2=N君の指導要録(写し)」に、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載した。「 記載日は、平成24年3月末 」と被控訴人は主張していること。
被控訴人の主張の前提条件として、「平成24年3月末」には、24年度の電子化要録を配信していることの証拠であること。
形式的証拠力の認否において、「乙第11号証には形式的証拠力がない」ことを示す証拠であること。
村田渉判決書では、「形式的証拠力がある」と認定していること。認定するためには、不都合な文書であること。
弁論主義に違反しており、恣意的な裁量判断であること。
「2」 時機に遅れたかどうかについて。
(再審の事由)第338条5項=「 刑事上罰すべき他人の行為により、・・判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 」。
三木優子弁護士の背任行為により、妨害されたこと。
2 文書の趣旨(以下の文書の必要性)
<01>控訴人の主張「乙11号証は偽造であること」を立証するために必要な証拠文書であること。
<02>被控訴人の主張「乙11号証はN君の学習指導要録である」を立証するために必要な証拠文書であること。
<03>281216鈴木雅久判決書は、「乙11号証は真正に成立した文書である」との判示をしていること。このことを、立証するために必要な証拠文書であること。
<04>原告にとっては、上記判示は事実誤認であることを立証するために必要な文書であること。
<05>乙12号証の1、乙12号証の2、乙12号証の3の個別の教育支援計画は複写であり、原本ではないこと。乙11号証と記載内容を一にしてあること。しかながら、乙12号証は署名押印がないこと。遠藤隼 鹿本学園の人証申し立てを拒否されたことに拠り、真正証明がなされていないこと。乙11号証が偽造要録と証明できれば、乙12号証も偽造と判断できること。
<06>281216鈴木雅久判決書は、乙11号書の記載内容を基礎として書かれていること。
このことから、乙11号書の真贋判断は、本件の最大の争点であること。
3 証明すべき事実
乙11号証は、偽造された文書である事実。
乙11号証は、N君の学習指導要録ではない事実。
<01>中根将 氏(平成24年3月卒業)の墨田特別支援学校中学部の学習指導要録の原本の提出を求める。
=>乙11号証がN君の中学部の学習指導要録である事実を特定するための証拠文書。
小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)は、N君の氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が黒マジックで消されていること。また、マジックの濃さが2種類あることから、複写の複写であること。
証拠の申し立ては、提出した当事者が真正証明を行う責任がること。しかし、被告小池百合子都知事は、責任を果たしていないこと。
(書証の申出)民訴法219条に拠れば、文書を証拠としたい場合は、原本を提出して真正証明を行う必要があること。作成者の人証で真正証明を行う必要があること。しかし、いずれの真正証明も行なわれていないこと。
作成者である遠藤隼 鹿本学園主幹、磯部淳子 墨田特別支援学校長の人証申請を行ったが、拒否されたこと。
N君の学習指導要録であると特定する理由の記載が、281216鈴木雅久判決書には無いことに拠る。
<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書。
=>281218鈴木雅久判決書 16Pの「2 上記事実認定の補足説明」の判示では、要録電子化が平成24年度から実施されたことが反映されていることに拠る。三木優子弁護士に電子化指導要録の24年度実施のWEB記事の書証提出を依頼したが、拒否されたこと。鈴木雅久裁判官は、公知の事実を知らなかったためと思われるので、高裁判決に反映するためであることに拠る。
<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであることを示す文書。
=>
中学部では、新学習指導要領の実施が平成24年度から行われたこと。新学習指導要領に対応して、教育課程・教科書・指導要録が変更されたこと。東京都では、指導要録は平成24年度から電子化されたことの証明に必要であること。
281218鈴木雅久判決書 16Pの「2 上記事実認定の補足説明」の判示では、新指導要領の先取りを理由に、平成21年度に要録の様式変更を行ったこと。加えて、新指導要領の先取りを理由に24年度から使用する電子化の様式を、23年度から使用したと主張していること。新指導要領の先取りを理由に、2度も様式変更を行ったと主張していることの真贋判断に必要であることに拠る
学習指導要領・教育課程。教科書・学習指導要録の4者は一体であること。
移行期間の措置については、以下の通り。
新学習要領の先取りに対応して、新教育課程の先取りが行われた事実。旧課程で学習を行ってきた在籍生徒は、在学中に、新課程の実施が行われても、卒業まで旧課程で学習を行う事実。この事実に対応して、指導要録は3年間継続使用される事実。移行期間とは、新旧の教育課程が並行される事実。
新教科書の先取りは不可能であること。既に1年次・2年次において、3年次に使用する教科書は配布されている教科もある事実。
<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であることを明示した文書。
又は、上記文書がない時は、3年間継続使用しない場合があるという明示のある文書。
=>被告小池百合子都知事の主張は、乙11号証(指導要録)を21年度に新学習指導要領の先取りを理由に、要録の様式変更が行われたと主主張していること。
加えて、23年度にも新学習指導要領の先取りを理由に要録の様式変更が行われたことと主張していること。
先取りを理由に2度も要録の様式変更が行われることは、制度設計上あり得ないことである。
21年度に新学習指導要領の先取りを行うことに対応して、要録の様式変更を済ませている以上、23年度の変更は必要ないことを証明するために必要な文書であること。
<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われることを明示した文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。
<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないことを明示している文書。または、都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことができることを明示している文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。
<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができたことを明示してある文書。
=>被告小池百合子都知事は、廣瀬正雄 墨田特別支援学校長の単独判断で、指導要録の様式変更が行えると主張していること。この主張に対する証拠であること。
<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前の紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があることを明示する文書。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度からの適用規定であり、23年度には適用することはできない事実の証明のため。
<09>被告小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度からの適用規定であり、23年度には適用することはできない事実の証明のため。
<10>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「平成24年度 東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本。
=>281216鈴木雅久判決書の16p14行目からの「その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる」の判示にある規定は、平成24年度に中学部在籍生徒のうち旧課程で学習している生徒に対して適用される規定である事実の証明のために必要である。対象生徒とは、平成22年度入学生徒・23年度入学生徒であること。
<11>24年度実施の電子化要録の様式を、各都立学校に配信した日が特定できる文書。
=>被告小池百合子都知事は、乙11号証の2(N君の指導要録3年次分)は、24年度実施の電子化指導要録の様式を印刷して、その用紙に手書きで作成したと主張していること。主張が正しければ、23年度4月上旬までに正式な「24年度実施の電子化指導要録の様式」が配信されていなければならない事実。理由は、学年当初に要録に記入しなければならない事項がある為であること。通常、24年度から使用する場合、24年度4月当初に配信される。
24年度実施の電子化要録の様式を配信した日により、要録の偽造が判断できる事実の証明に必要。
4 文書の所持者
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 同代表者知事 小池百合子
5 文書提出義務の原因
上記文書は、総て(文書提出義務)民訴法220条に該当する文書であること。
被告小池百合子都知事は、申立て文書を全て持っていること。
被告小池百合子都知事の主張根拠となる文書であること
文書の表示(2)から(11)までの各文書については、民事訴訟法第220条4号所定の除外事由のいずれにも該当しないので、所持者は、同文書の提出義務を負っていること。
文書の表示(1)については、被告小池百合子都知事は、既に写し(乙11号証)を書証提出していること。乙11号証の原本であること。(書証の申出)民訴法219条により、被告小池百合子都知事は原本提出を行い、真正証明を行う証明責任があること。
(文書提出義務)民訴法220条1項に該当する文書であること。原本を所持していること。
以 上
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