2018年4月2日月曜日

N 300401 訴追請求状 #後藤博裁判官 #田村憲久訴追委員長 #裁判官訴追委員会


N 300401 訴追請求状 #後藤博裁判官 #田村憲久訴追委員長 #裁判官訴追委員会


N 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件

東京高等裁判所 第14民事部ロ(ニ)B

#後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官 #中根明子訴訟

 

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訴追請求状

 

平成30年4月1日

田村憲久 訴追委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0

住所 埼玉県越谷市大

 うえはら マリウス

上原マリウス

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 


 

1 罷免の訴追を求める裁判官

  所属裁判所 東京高等裁判所 14民事部 

氏名 後藤博裁判官

 

2 後藤博裁判官が担当した事件の表示

  東京高等裁判所 平成29年(ネ)第3587号

  損害賠償請求控訴事件

 

3 訴追請求の事由

 

A 平成29年11月2日(木)、自分が担当する上記訴訟事件の第1回口頭弁論期日に行った違法行為

 

a 後藤博裁判官は、共同不法行為を行ったこと。

後藤博裁判官は、平成29年11月2日(木)、自分が担当する上記訴訟事件の第1回口頭弁論期日において、訴追請求人が第1回控訴審で終局すれば審理不尽であることを理由に責問権を申し立てたこと。

しかしながら、合議を開き却下したこと。

 

却下した目的は、添付資料の上告受理申立て理由書で記載した通り、以下の2つの犯罪の隠ぺいであること。

(1)  平成26年(ワ)第24336号事件に於いて、小池百合子都知事は、偽造した学習指導要録を提出したこと。この行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であること。この犯行を隠ぺいする目的であること。

(2) 平成26年(ワ)第24336号事件の担当である岡崎克彦裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を行ったこと。

提出された学習指導要録が偽造された文書であり、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを把握しており、共同不法行為は確信犯であること。

 

上記2件の犯罪を隠ぺいすることを目的として、審理不尽でありながら、第1回控訴審で終局させとしたことは、共同不法行為であること。

 

小池百合子都知事の犯罪についての主張根拠は、甲第23号書=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べを行えば、証明できること。

 

岡崎克彦裁判官の犯罪についての主張根拠は、甲第24号証、甲第25号証、甲第26号証の原本である24年度高等部連絡帳の証拠調べを行えば、証明できること。

 

b 冨盛秀樹書記官に命じて口頭弁論調書に、審問権申立てを記載させなかったこと。

訴追請求人は、平成29年11月2日(木)弁論終了後に、、冨盛秀樹書記官に対して、審問権行使を期日調書に記載するように申し入れたこと。態度から判断し不安を感じ、数日後、期日調書の閲覧を行ったところ、記載されていないことを確認したこと。

そこで、冨盛秀樹書記官に対して、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条による異議を口頭で伝えたこと。その時に、後藤博裁判官からの命令で不記載としたと説明を受けたこと。

冨盛秀樹書記官の様子から判断し、懈怠すると思料し、文書にても異議を伝えたこと。

しかしながら、調書に異議についての記載は行われていないこと。平成30313日、高裁分の更生調書の閲覧申請を行ったところ、該当する書面が記録上見当たらないとの回答を得たこと。

期日調書に、「審理不尽を理由に審問権行使」を記載させなかったことは、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条に違反する違法行為であること

 

後藤博裁判官が、記載させなかった理由は、第1回控訴審で終局させれば、審理不尽であることを認識していた証拠であること。不記載にさせたことは、証拠隠滅であること。審理不尽を強行したことは、2件の犯罪を隠ぺいする目的を持ち、裁判を行っていた証拠であること。

c 控訴人申立ての証拠調べを却下した上で、控訴人を負かしていること。論理的整合性が欠落しており、違法であること。

また、証拠調べを却下したことは、裁量権の範囲を超えており、恣意的行使であり、違法であること。

290828付け文書提出書3通を却下したこと。

291023付け証拠申出書6通を却下したこと。

291023付け調査嘱託申立書2通を却下したこと。

291023送付嘱託申立書2通を却下したこと。

291026付け文書提出命令申立書2通を却下したこと。

291026付け証拠申出書3通を却下したこと。

291026付け調査嘱託申立書2通を却下したこと。

上記の証拠調べを却下した目的は、上記の証拠調べを行えば、小池百合子都知事の犯罪、岡崎克彦裁判官の犯罪の証拠となる事項が明白となること。犯罪の隠ぺいが目的であり、後藤博裁判官の共同不法行為の証拠であること。

 

訴追請求人の主張は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の証拠調べを行えば、証明できる事項である。

証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項による刑事告発を求める。

 

 

B) 平成29年12月26日(火)、自分が担当する上記訴訟事件の第12回口頭弁論期日に行った違法行為。

a (裁判の脱漏)民事訴訟法第258条の違反を恣意的に行ったこと。

控訴審の上告の趣旨 3 「 2 控訴の趣旨 4 渡辺力裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと・・第2条に違反する行為であること。」という請求の趣旨について、裁判の脱漏を行ったこと

後藤博判決書で、脱漏を行った上で、渡部力判決書と同じく、文書提出申立てを却下したこと。脱漏を行ったことは、恣意的であり、違法であること。

 

b 後藤博裁判官は、控訴状の申立て事項の(判断の遺脱)を行ったこと。(調査の範囲)民事訴訟法第320条に該当し、申立て事項の内容から判断し、職権調査事項に該当すること。

申立て事項の内容=「 三木優子弁護士の背任行為の認否について 」

遺脱の目的=「 認否を行えば、三木優子弁護士の背任行為が認定されること。背任行為が認定されれば、「 刑事上罰すべき他人の行為により、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」により、差異戻しになること。これを回避する目的を持ち、違法な遺脱を行ったこと。

 

三木優子弁護士の一審における行為は、背信行為であることを認めること。( 渡した証拠の提出を拒否。私文書を偽造し提出。依頼した主張、立証を拒否等。 )。渡辺力判決書、後藤博判決書を通して、中根明子氏が提出した証拠は、乙1号証=被告陳述のみであること。求釈明をしても、立証を求めても、後藤博裁判官は裁判官としての行為を行っていないこと。

 

c 後藤博裁判官は、えこひいきで職権行使

訴追請求人の証拠調べ申立てをすべて、却下し、立証妨害を行ったこと。

一方で、中根明子氏に立証責任がある事項については、立証を促すことを懈怠したこと。

その上で、訴追請求人を負かしていること。

 

中根明子氏の持っている証拠資料は、小池百合子都知事の犯罪、岡崎克彦裁判官の犯罪の証拠資料であること。

このことから、えこひいきの職権行使は、2つの犯罪の隠ぺいを目的とした行為であること。

個々の具体的なえこひいきの職権行為については、添付資料の上告受理申立書に記載してある。

 

d 甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。

添付資料の上告受理申立書に記載してあるように、認定内容である「重度の生徒である」との判示と、その証拠資料である甲第22号証では、齟齬があること。

また、控訴状で、甲第22号証=中学部3年次の学習指導要録と、中根氏尋問調書では齟齬があることを指摘していること。

指摘した上で、中学部3年次通知表の証拠調べが必要であり、証拠調べを申立てている。

甲第22号証では、担任は遠藤隼教諭のみであり、中根氏尋問調書では遠藤隼教諭と女性教諭の2名が担任であると証言している。特別支援学校の常識では、担任は2名であること。

中学部3年次通知表の証拠調べを却下した上で、甲第22号証=中学部3年次の学習指導要録を証拠採用していること。

 

教員ならば、甲第22号証が偽造要録であることは容易に把握できること。裁判所なら当然、偽装要録であることを把握できること。

しかしながら、弁論主義を恣意的に利用し、民事訴訟法を恣意的に利用し、証拠採用を行い、甲第22号証が本物である様に、判示している。

 

訴追請求人は、甲第22号証の証拠採用の前に、証拠間の齟齬の解消を求めていること。

[a] 甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載内容=「 担任記載欄には、遠藤隼教諭一人の表示しかないこと」。

しかしながら、以下の証拠では女性教諭がいたこと。

[1] 中根氏の本人調書の発言をもとに女性担任がいたこと。

[2] 特別支援学校では、男性教諭と女性教諭の2名の複数担任であること。

齟齬の内容は、女性担任の存否であること。そこで、齟齬の解消のために、証拠調べを申立てたこと。申立てた証拠調べは、中学部3年の通知表、中学部3年の女性担任であること。

しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べを却下して、証拠採用を行い、立証趣旨=「重度の生徒であること」と甲第22号証の間で齟齬を発生させていること。

後藤博裁判官は、「中学部3年の通知表、中学部3年の女性担任」の証拠調べを却下した上で、以下の違法を行っていること。

 

添付資料=上告受理申立て理由書に記載した通り、甲第22号証に対し、中根氏は否認を行っていないこと。

否認していないことから、(自白の擬制)民事訴訟法第159条の前段の適用を行い、その上で(証明をすることを要しない事実)民事訴訟法第179条の適用を行っていること。

上記のようにして、民事訴訟法の恣意的行使を行い、甲第22号証の証拠採用の前提条件となる「中学部3年の通知表、中学部3年の女性担任」の証拠調べを不要としていること。

しかしながら、立証趣旨=「重度の生徒であること」と甲第22号証の間で齟齬を発生させていること。

 

e 甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモ、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモを採用していないこと。

 

控訴人は堀切美和教諭と交わした2回の電話内容メモを書証提出していること。

また、堀切美和教諭の証拠調べを求めていること。しかしながら、後藤博裁判長は、証拠調べを拒否したこと。

新たな争点が提示されたにも拘らず、審理拒否したことは、証明妨害に該当し、弁論権侵害であること。

 

甲第29号証は、三木優子弁護士が提出を拒否した証拠資料であること。

三木優子弁護士の背任行為については、控訴状の申立て事項であるにも拘らず、後藤博裁判官は認否を行っていないこと。

甲第29号証に拠る主張は、(口頭弁論の範囲)民事訴訟法第296条により、新たに提出された事実であること。

甲第29号証による主張は、控訴審の申立て事項であり、(判決事項)民事訴訟法第246条に該当していること。

中根氏は、甲第29号証について、否認を行っていないこと。争いのない事実であること。

しかしながら、(判決の遺脱)を行っていること。

 

このことは、甲第22号証を証拠採用した行為と矛盾していること。

甲第22号証の証拠採用の根拠は、以下の組み合わせであること。

(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第1811項の裁量権の適用。(自白の擬制)民事訴訟法第159条但し書きの適用。

しかしながら、中根明子氏は、甲第29号証を否認していないこと。

前提条件が同じであるにも拘らず、甲第22号証は証拠採用しており、裁判の基礎に使用していること。一方で、甲第29号証は証拠採用を行っていないこと。

この矛盾行為は、裁量権の範囲を超えており、違法であること。

違法行為の目的は、第1回控訴審における終局宣言で分かるように、裁判を終わらせることである。

中根氏が持っている中学部の通知表、中学部の連絡帳、高等部の連絡帳の証拠調べを妨害することである。

中学部3年時の女性担任、中学部2年時の女性担任の証拠調べを妨害することである。

妨害することで、小池百合人都知事の虚偽有印公文書作成罪、岡崎克彦裁判官の(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使(271028石澤泰彦都職員、他3名を弁論終了後残し、原告側証拠資料をすり替えさせたこと)を隠ぺいすることである。

 

上記主張根拠は、以下の通り。

(1) 小池百合子都知事の偽造有印公文書作成罪

甲第22号証については、指導要録原本との証拠調べを行えば証明できる。

(2) 岡崎克彦裁判官の違法行為

「 271002受付FAX文書(33丁 271029受付原告準備書面(6)の差換え元文書) 」が訴状資料から蒸発しており、この「271002受付FAX文書」を本多香織書記官に出させて、差し替え文書と照合すれば、改ざんが明白となること。

 

f 控訴状の主張を正しく受領していないこと。

多くの具体的行為は、別紙の上告受理申立て理由書で記載している。

例 控訴人主張=「勝手に無断で、本を机の上に置いた」

  後藤博裁判官の認定「指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したこと」=後藤博判決書<7p>22行目からの判示。

当事者間の争点であるにも拘らず、証拠調べを行わずに、裁判の基礎に用いている。

 

g 甲第17号証から分かる中根明子氏の不当行為については、恣意的に遺脱を行い、裁判を行っていること。

 

▼ 上記行為は、裁判官弾劾法第2条の規定 職務上の義務違反が著しい場合、職務怠慢が甚だしい場合、裁判官としての威信を著しく喪失させた場合に該当していること。加えって、刑事犯罪を隠ぺいする行為を行っていること。ここことから、後藤博裁判官の罷免訴追を求める。

 

▼ 訴追請求人の主張は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)原本の証拠調べを行えば、証明できる事項である。

証拠調べの結果、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪が確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項による刑事告発を求める。

 

▼ 訴追請求人の主張は、岡崎克彦裁判官の違法行為であること。

「 271002受付FAX文書(33丁 271029受付原告準備書面(6)の差換え元文書) 」が訴状資料から蒸発しており、この「271002受付FAX文書」を本多香織書記官に出させて、差し替え文書と照合すれば、改ざんが明白となること。

証拠調べの結果、岡崎克彦裁判官の行為は犯罪行為であること確認できたら、田村憲久裁判官訴追委員長には、(告発)刑事訴訟法第第2392項による刑事告発を求める。

 

 

以上

添付書類 上告受理申立て理由書 

 

 

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