2018年4月5日木曜日

T 300405下書版 #裁判官訴追請求状 から抜粋 #村田渉裁判官 #文脈齟齬


T 300405下書版 #裁判官訴追請求状 から抜粋 #村田渉裁判官 #文脈齟齬  #不陳述 #裁判資料改ざん #石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 #三木優子弁護士 
 
 
1 原告は、29丁 270717受付原告準備書面(4)を提出し、求釈明。
2 被告は、30丁 270825受付被告第3準備書面を提出し、原告準備書面(4)の釈明をしていること。
文脈齟齬= 原告準備書面(4)が不陳述とすれば、それに回答した被告第3準備書面の存在は矛盾である」
つまり、「 不陳述 」の追記は、270901以降に行われたことになる。
271028密室居残りの時に、石澤泰彦都職員等によって行われたと思料する。
 
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□(3) 岡崎克彦裁判長の、事実認定の手続きについて。
<1> 直接証明ができるかどうかの判断を行う。
 
被告は、
乙第11号証の1=N君指導要録(中学部1・2年時記載分)と
 
乙第11号証の2=N君指導要録(中学部3年時記載分)を、 
 
270714受付文書として書証提出を行う。
 
しかしながら、乙11号証は、(書証の申出)民事訴訟法第219条による原本ではないこと。N君の指導要録と特定する部分は、黒塗りとされていること。
 
原告は、29丁 270717受付原告準備書面(4)を提出して、乙号証に対して、疑義を申立ていていること。
<1p>
 
<2p>
 
しかしながら、271028以降に裁判記録を閲覧すると、不陳述となっていること。私は、出席していたが、不陳述は知らないこと。
 
271028準備手続き後に、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、他2名を別室の残し、裁判資料を扱わせていること。
この時に、不陳述と書き加えられと思料する。
なぜならば、被告は、「30丁 270825受付被告第3準備書面」を提出し、「原告準備書面(4)に対する回答 」と題して釈明を行っていること。
 
被告は、30丁 270825受付被告第3準備書面を提出して、原告が行なった乙号証疑義に対して、釈明を行う。「 原告準備書面(4)に対する回答 」と題していること。
<1p>
 
<2p>
 
<3p>
 
<4p>
 
<5p>
 
270901弁論期日に於いて、岡崎克彦裁判官は、原告が乙号証の成立を否認しているにも拘らず、(文書の成立)民事訴訟法第2281項による証明を促していないこと。
 
乙第11号証=N君指導要録原本は存在すること。
原告は乙第11号証に対して、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民事訴訟規則第145条に従い、理由を明らかにして、否認していること。
証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。(文書の提出等の方法)民事訴訟規則第143条により原本の提出を命じなければならない。
しかしながら、乙号証原本の証拠調べは行われていないこと。
 
乙第11号証等については、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項に該当する引用文書であることから、提出義務のある文書であること。
しかしながら、小池百合子都知事は提出を拒否していること。
岡崎克彦裁判官は、提出を促していないこと。釈明義務違反であること。
つまり、乙第11号証は、直接証明ができる文書でありながら、原本提出が行われていらず、証拠調べが行っていないこと。
 
 

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