テキスト版 Z 200930 被告陳述書 乙13号証 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24786db6d704efaaf4f3a04afe6f7a98
#北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #虚偽実況見分調書 #佐藤一彦巡査部長 #大間野1丁目交差点
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乙第13号証
陳述書
陳述人
令和2年9月30日
住所 埼玉県越谷市大間野町
氏名 ㊞
高嶋由子裁判官から、200706野澤拓哉陳述書に対する反論書を出せと指示されたので、反論も含めて陳述する。
野澤拓哉氏は、被告の主張に対応して、事故状況の主張を少しずつ変えてきている。
野沢拓哉氏は、準備書面では主張していない事項を200706陳述書では新しく主張している。
例えば、200706野澤拓哉陳述書では新しい主張をしている事項。
事故状況では、200706野沢拓哉陳述書<2p>9行目からの記載である。
『 なお、このときも、先程述べた速度と同じくらいのスピードで走行していました。 』
「先程述べた速度」とは「時速15~20キロメートル程度」と記載している。
しかしながら、200529原告第5準備書面<3p>15行目からの記載は以下の通り。
『 なお、この時の原告自転車の速度は通常の速度( 時速15~20キロメートル程度の感覚である。)であり、原告自身は前方を見て走行していた。
その後、原告は、対面歩行者用信号機(甲第2号証現場見取図上(A))が赤色表示であったため、甲第2号証現場見取図上の①の地点(橋上)で減速を開始した。
2 原告は、・・甲第2号証の現場見取図上②地点に到達したとき、原告の左方から被告の自転車が近づいてくる状況が見えたため、原告は衝突の危機を察知し、自転車をさらに減速させた。 』
=> 第3者の目撃者がいないことを利用して、主張がコロコロ変わる。
現場の状況から、被告自転車が右側通行しているとの主張維持は困難と判断し、取り下げたら、今度は速度は橋の上を走行時の速度で進行したと主張し始めた。
この主張は、蟻の門渡り上を進行するため、主張維持は困難である。
高嶋由子裁判官が現場検証をしないこと。高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べがなされないことを知っているから、安心して虚偽記載ができている。
例えば、事故状況の主張を少しずつ変えてきたことは、以下の通り。
ア 被告自転車が右側通行の違反との主張し、後に右側通行を撤回している。
イ 事故当初のメールでは「後輪に接触」と証言している。
〇 乙2号証 20014_0116 長尾メール 接触
北村大樹弁護士は、上記メールに対して否認していない。自白事実である。
野澤拓哉氏が反論を必要とするならば、陳述書ではなく、原告第6準備書面でさせるべきである。
しかしながら、高嶋由子裁判官はから陳述書に反論するようにとの指示があった。
被告が反論をしないと、高嶋由子裁判官に「つけいるすきを与える」ことになるので、反論する。
被告は、事故の様態については、答弁書、被告第1準備書面で詳細に書いている。
同じことを何度も書かされるのは、体調から苦痛であるが、付け入るすきを与えないために反論する。
本件は、高嶋由子裁判官の違法な訴訟指揮が原因で長期訴訟となっている。
高嶋由子裁判官が、現場検証をすれば、200707野澤拓哉陳述書が、再現性の無い主張であることが明らかになる。
第1 本件事故時の状況
1 母が近くの施設に入所しており、朝9時から夜7時までの時間帯は、可能な限り施設内にいるようにしていた。
離れると、母が「息子、息子」と職員に言って、不安になること。
食事の介助をする必要があったこと。
介助をしないと、食べないからという理由で、食事を打ち切られるためである。
2 平成25年12月30日も、昼食の介助を済ませ、自分の食事を摂るために自宅に行くところであった。
夕食介助のために施設に行くのは、用が無ければ3時ころに行き、用があれば6時までに行くようにしていた。
この日は、用はなく、急ぐ理由は全くなった。
有ったとしても、私が事故をすると、母の介護をするものがいなくなるので、信号確認と左右の安全確認とは確実に行っていた。
朝晩2回往復していたので、道筋で注意する場所は把握していた。
3 大間野交差点の信号が見える位置で、信号の色から判断して、スピードを上げるかそのままのスピードで進行するかを判断していた。
バイパスを渡るのに利用する信号が見える位置から進んだところで、信号が青に変った。
4 道路の空いているのを確認してから右側に移り、自転車のスピードを上げて、坂下ポールを大回りして左折した。
理由は、左側通行していると、坂を下る自転車は右側を降りてくること、樹木で見えないことによる。
5 坂下ポールを左折したところで、自転車のスピードを上げようとしたところ、電柱の先から原告自転車の前輪先端が出てきた。
ゆっくりと前輪、原告と出てきた。
野沢拓哉氏は信号無視をした。
争点となっているが、出会い頭衝突が真ならば、原因は当事者一方の信号無視が原因となる。
6 原告は、前方下を見ながら進んできた。
自転車前輪の先端下部辺りを見ながら、ゆっくりと進行していた。
ベルを鳴らしたが、距離があったことから、原告は気付かなかった。
そこで、やり過ごしてから横断歩道に侵入しようと、スピードを上げずに、曲線コースで登った。
野澤拓哉氏は、左方安全確認を怠った。
7 坂上ポールにもう少しというところで、原告自転車をやり過ごせると判断し、進行した。
原告自転車のスタンドとポールとの間を通行できると判断して進んだ途端、原告自転車が急に停車した。
野澤拓哉氏は、駐停車禁止区域内で急停車した。
8 急停車したため、このまま進むと、被告自転車のペダルと原告自転車のスタンドが接触すると思われ、急ブレーキをかけたところ、傾斜があったため前輪が右回転した。右足を付いたが、自転車が動いて右側に倒れた。
9 原告は、後方で倒れた音を聞いて、振り返った。
被告自転車進行方向の信号を指さし、「 青だろう、なんでこんなところで止まるんだ 」といった。
原告は「以前に、もっと前で止まった時怖い目にあったから。」回答。
10 野澤拓哉氏が被告に気づいたのは、被告自転車が転倒し、その音を聞いて、後ろを振り返った時からである。
音を聞いて振り返る以前は、野澤拓哉氏は、被告には全く気付いていない。
野澤拓哉氏を刑事告訴した理由は、3つの行為である。
信号無視した行為、左方安全確認を怠った行為。駐停車禁止区域内に急停車した行為。
11 事故当初のメールでは、「 原告自転車の後部に接触した。 」と事故について証言していて、「衝突した」とは言っていない。
被告主張は、「自転車が横転した時に、野澤拓哉氏の停車した自転車のスタンドに当たったかもしれないが、分からない。」である。
12 野澤拓哉氏の200706陳述書は、甲2号証の記録を正当化するために、その記録をなぞった内容である。
しかしながら、200706野澤拓哉陳述書は、「甲1号証=交通事故証明書」に記録された「出会い頭衝突」を正当化するために①から②までの区間は、時速15~20キロメートルで走ったと証言している。
13 高嶋由子裁判官が、被告に200706野澤拓哉陳述書に対しての反論書を出せと命じた理由は、以下の通り。
「 ①から②までの区間は、時速15~20キロメートルで走った。 」に反論しなければ、自白事実として、判決書きに証明を飛ばして書けるからである。
14 「出会い頭衝突」を正当化した判決書きを書くためには、以下の2つの条件が必要である。
① 高嶋由子裁判官が事故現場の検証を拒否すること。
② 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを拒否すること。
どちらの条件も、高嶋由子裁判官には実行可能である。
15 現場検証をすれば、野澤拓哉氏が被告自転車を発見した位置は「 ② 」の位置で、ブレーキを掛けた位置も「 ② 」は、虚偽証言であり、高嶋由子裁判官が現場検証すれば、事故現場の状況を無視した主張であることが分かる。
16 野澤拓哉氏が「 ② 」の位置で、被告を発見したとき「 ㋐ 」の位置にいたとの主張は、事故現場の状況を無視した主張である。
なぜならば、被告自転車は坂上ポールを目指して進行していないことから、被告自転車は「 ㋐ 」の位置は通過していないからである。
被告現認は、被告の位置から「②」の位置にいる野澤拓哉氏は見えなかった。
更に、野澤拓哉氏は電柱の陰から現れたときも左安全確認をしていない。
従って、刑事告訴に至った。
17 佐藤一彦巡査部長は、被告が郵送した告訴状の内容とは異なり、かつ聴取した内容とも異なる告訴調書をでっち上げて、さいたま地方検察庁越谷支部に提出した。
「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 」において、さいたま地方検察庁越谷支部に対し、でっち上げた告訴調書を取得するため、島田幸男調停主任裁判官に対して、文書送付嘱託申立書を提出した。
しかしながら、鈴木裕治さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官は送付を拒否したが、拒否理由には合理的理由は存在しなかった。
鈴木裕治検事が拒否した行為は、犯罪被害者保護法により、違法である。
野澤拓哉氏は、主張を変化させていることを証明する証拠として、高嶋由子裁判官に対し、200914文書送付嘱託を提出し、越谷簡易裁判から訴訟記録一式を取得すれば、鈴木裕治検事の違法行為の証拠も顕出できる。
鈴木裕治検事は自己都合で早期退職している。
高嶋由子裁判官に対し、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書を取得するよう申し立てている事実がある。
『 300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長 』
しかしながら、高嶋由子裁判官は、未だ取得させていない。
このことで、証拠資料入手できずにいるため、被告は訴訟遂行に困難をきたしている。
証拠資料が入手できないため、主張しても証明できないからである。
佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書については、返戻された告訴状との不一致箇所があることを証明する証拠資料であること。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の信頼性を否定する証拠である。
不一致箇所は、「 出会い頭衝突 」を正当化するためのものであると思料する。
虚偽記載の「 勾配なし、路面平坦(凹凸なし) 」を前提として、野澤拓哉氏がした違法行為「 信号無視、左右安全確認無視、駐停車禁止区域での停車 」を欠落させていると思料する。
佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書には、被告の実印が押されている事実も確認できる。
18 野澤拓哉氏は、被告が右側通行して登ってきたとの主張を撤回した。
代わりに、スピードを緩めずに進行し、「 ② 」の位置で、被告を発見したのでブレーキを掛けたと主張し、「 出会い頭衝突 」が真であるとの主張に変えた。
第2 200706野澤拓哉陳述書についての認否等
=> 「出会い頭衝突」があったと解釈できる主張は、すべて否認する。
反論漏れがあった場合に対して、上記の主張をして置く。
野澤拓哉氏は事故現場の状況を熟知している事実がある。
200706野澤拓哉陳述書の主張は、現場状況が「勾配なし」「平坦(凹凸無し)」であることを前提として主張している。
このことから、野澤拓哉氏の行為については、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪を隠避する行為であり、犯人隠避罪である。
当然ながら、刑事犯である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<1p>22行目から
『 ・・自転車の普通の速度(具体的には15~20キロメートルだと思います。 ) 』
=> 否認する。「15~20キロメートル」とした根拠が不明である。
高嶋由子裁判官は、200706野澤拓哉陳述書に対する反論を被告陳述書でするように指示をしたのでする。
しかしながら、上記の主張に対する反論は、既に準備書面で済ませている。
準備書面で済ませているにも拘らず、原告に準備書面を提出させていない事実がある。
「15~20キロメートル」とした根拠について求釈明しているが答えていない。
高嶋由子裁判官は、被告に対しては、200706野澤拓哉陳述書に対する反論を書いた陳述書を出すようにとの指示をした。
一方で、200706野澤拓哉氏に準備書面を出すようにとの指示はしていない。
準備書面では証明しなくてはならないので、のらりくらり主張をすれば事足りる陳述書にさせたと解釈できる。
高嶋由子裁判官は、被告が素人であることに付け込んで、原告に準備書面を提出させず、準備書面の過程を終わらせている。
原告は、のらりくらり主張を繰り返すのみで、主張根拠を示してしない。
高嶋由子裁判官に対し、(釈明権等)民訴法149条第3項の行使をしたが、へらへらと受け流すばかりで、釈明義務を懈怠している。
〇 200706野澤拓哉陳述書<1p>22行目から
『 橋の中腹あたりの位置で・・信号が赤色表示になった・・』
=> 原告は赤信号を認識した。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>8行目から
『 私は・・その横断歩道の手前で信号待ちをしようと思いました。 』
=> 原告は、被告自転車の横断歩道侵入路上で信号待ちをしようとした。
この位置は、駐停車禁止区域である。原告は信号待ちすべき位置を誤った。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>7行目から
『 なお、このときも、先程述べた速度と同じくらいのスピードで走行していました。 』
=> 『先程述べた速度』=『 自転車の普通の速度(具体的には15~20キロメートル 』となる。
ア 原告は「 信号が赤になったのでスピードを緩めた。 」と証言していた。
イ 橋の端から進行するときに、「蟻の門渡り」状態の進路を普通の速度(時速15~20キロメートル)で進入する予定だったことについて証明を求める。
同時に、乙12号証=「原告は前輪先端下を見る必要があったこと」の立証趣旨に対する反論を求める。
路面が「蟻の門渡り」状態については、高嶋由子裁判官が現場検証をすることが必要である。
=>野澤拓哉氏は、被告の主張に対応して、主張を変えている。
高嶋由子裁判官が現場検証をしないことを前提としている。
ウ 野澤拓哉氏の以前の主張では、被告が右側進行してきたことが「出会い頭衝突」の原因であると主張していた。
200706野澤拓哉氏陳述書では、「被告右側進行」を撤回したため、今度は「出会い頭衝突」の原因を、発見した時のスピードは普通の速度(時速15~20キロメートル)であると主張を変えた。
野澤拓哉氏は被告を発見した「②の位置」で、初めてスピードを落としたが、被告自転車は野澤拓哉氏の自転車後輪に衝突したと
エ 原告主張の事項について、真偽判断するには、現場検証をして確認するしか方法はない。
高嶋由子裁判官が、現場検証をして、両者の主張の真偽判断をすれば、瞬時に終局する事案である。
高嶋由子裁判官は、2年以上現場検証を拒否している事実がある。
北村大樹弁護士は、令和2年6月になって、初めて現場検証をしたと、令和2年8月3日口頭弁論で証言した。
平成25年12月30日発生の事故現場を6年後になって検証している事実がある。
本件は、第三者の目撃者は存在しない。
本来は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が証拠となる事件である。
事故当日に、両者立会いの上で聞き取りして、両者立会いの上で見取図上にマーキングしているならば、事故の様態について否認されることはない。
しかしながら、佐藤一彦巡査部長は原告から聞き取りを橋の上でしたが、被告からは聞き取りをしていない。
「甲1号証=交通事故証明書」 「甲2号証=実況見分調書(原告立会い分)」 「甲2号証=実況見分調書(被告立会い分)」には、虚偽記載がある。
交通事故証明書には、「出合い頭衝突」と記録されていること。
「出会い頭衝突」が成立するためには、道路状況で「勾配なし、路面平坦(凹凸なし)」という事故現場の条件が必要である。
佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書は、この条件が虚偽記載である。
本件の争点は、虚偽記載の存否である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>11行目から
『 そして、野澤拓哉氏が、橋の終わり付近に差し掛かり、②まで来たときだと思いますが、私の左方から自転車が走行して様子が視界に入ってきた記憶です』
=> 偽証である。
被告は、坂下ポールを曲がった植え込み沿いの位置にいて、野澤拓哉氏からは、物理的に見えない。しかも、左方安全確認を全くしていないことを現認している。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>15行目から
『 このときの野澤拓哉氏の自転車の位置は・・②地点付近で、被告の自転車がいた位置は・・㋐地点・・見通しがとても良かったわけではありませんが、被告側の状況が全く見えない状態ではありませんでした。』
=> 偽証である。
②地点から被告は樹木に隠れて見えない。
被告自転車の進路は、㋐地点を通過しない。坂上ポールを目指せば、横断歩道に侵入できない。
「全く見えない状態ではありませんでした。」
=> 野澤拓哉氏は見ようとしていない。左方安全確認義務違反である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>22行目から
『 なお、野澤拓哉氏は、信号待ちをする予定だったので、対面信号機の赤色表示を確認してからは、徐々にブレーキを掛けて自転車の速度を落としながら走行していました。 』
=> 否認する。否認理由は、意味不明。
ア 「対面信号機の赤色表示を確認」したので、「信号待ちをする」予定
イ 「 対面信号機の赤色表示を確認してからは、徐々にブレーキを掛けて自転車の速度を落としながら走行していました。」
=> 「徐々にブレーキを掛けて自転車の速度を落としながら走行」については、具体的ではなく意味不明。
野澤拓哉氏の主張は、「 橋の中央で、赤色確認=>ブレーキを掛けた=>②位置で被告自転車を発見=>ブレーキを掛けた。」で良いか否か不明である。
=> 「 徐々にブレーキを掛けて 」何回掛けたのか。そのような走行は可能なのか不明。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>25行目から
『 4 現場見取図上②地点付近で野澤拓哉の視界に被告の自転車が入ってきたとき、被告の自転車の位置は、既に述べたとおり、㋐地点のあたりだったので、野澤拓哉氏の自転車と被告の自転車との間には若干距離がありました。』
=>否認する。
否認理由は、野澤拓哉氏が②の地点にいた時は、被告は坂下ポールを左折して植え込みに沿った位置にいた。
私からは、野澤拓哉氏の自転車は、植え込みと看板で見えなかった。
〇 200706野澤拓哉陳述書<2p>8行目から
『 そのため、野澤拓哉氏は、②の位置で止まらずに横断歩道手前まで進めると思い、ブレーキで速度を落としながらそのまま進んで本件交差部分に入り、横断歩道手前で止まろうとしたところ、被告自転車が野澤拓哉氏の自転車へさらに近づいてきたことに気づきました。 』
=> 否認する。再現性の無い主張である。現場検証で明らかにする。
ア 「自転車の間には若干距離があった」と主張している。
しかしながら、『②の位置で止まらずに横断歩道手前まで進めると思い、ブレーキで速度を落としながらそのまま進んで・・』と主張
==>『 「橋の中央で赤色を認識」=>「②で被告自転車を発見」 』したのならば、駐停車禁止区域内に侵入したことは、違法である。
横断歩道侵入路上に停まることは違法である。
==> 野澤拓哉氏は、「自転車の間には若干距離があった」と主張。
被告自転車を発見したのならば、停車するかスピードを上げるべきであった。
しかしながら、逆にスピードを落としたと主張している。矛盾している。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>2行目から
『 このとき、野澤拓哉氏の自転車は、現場見取図上③地点、被告の自転車の位置は、私の左真横の位置にいたと思います。』
=> 否認する。
ア 野澤拓哉氏は、前方の信号を注視していて、被告には気づいていない。
イ 野澤拓哉氏が、③にいて、被告自転車が、野澤拓哉氏自転車の後輪に衝突するためには、坂上ポールを目指す進路を走行する必要がある。
しかしながら、その進路を進めば、ポールにぶつかり、横断歩道に侵入できない。
ウ 「被告の自転車の位置は、私の左真横の位置にいた」は、「出会い頭衝突」にするための記憶である。偽証である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>4行目から
『 野澤拓哉氏は、被告自転車との衝突を避けるため、さらに強くブレーキを掛けて停車しました。
ちなみに、・・被告自転車の速度は分かりません。 』
=> ア 「被告の自転車の位置は、私の左真横の位置にいた」のならば、普通スピードを上げて、回避する。
しかしながら、野澤拓哉氏は、「 さらに強くブレーキを掛けて停止しました。」と真逆の行為をした。
停止した後、被告自転車が野澤拓哉氏自転車の後輪に衝突したと証言。
=> イ 『 被告自転車の速度は分かりません。 』について
上記の様に記載すれば、高嶋由子裁判官が、自由心証主義を適用して、「 被告自転車は、前方不注意で進行してきた。 」と解釈することを期待した記載だ。
被告は、野澤拓哉の自転車には坂下ポールを大回りして左折した樹木沿いに位置で認識していた。
一方で、野澤拓哉氏は電柱の陰から前輪の先が見え始め、ゆっくりと出てきた。
野澤拓哉氏は、前輪先の下方を見ながらゆっくりと全身を出してきた。
左方安全確認は行わず、傾斜部分を過ぎると、前方信号に注意を向けて、ゆっくりと進行していた。
野澤拓哉氏が、被告に気づいたのは、自転車を停止し、直後に、自転車が倒れる音を聞いて、後ろを向いたときである。
被告は、野澤拓哉氏自転車をやり過ごしてから、後方を通過して横断歩道に侵入しようと判断していた。
急な登り坂であることから、走行距離を伸ばして、傾斜を緩くしたこと。
野澤拓哉氏の自転車速度に対応した走度であった。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>8行目から
『 すると、私の自転車が横断歩道の手前に停車したのと同時に、被告の自転車が野澤拓哉氏の自転車に衝突しました。
〇 乙2号証 20014_0116 長尾メール 接触
衝突個所は、野澤拓哉氏の自転車の後輪左側面部分と、被告自転車の前輪部分でした。 」
=>ア 衝突は否認。
=>イ 『衝突個所は、野澤拓哉氏の自転車の後輪左側面部分と、被告自転車の前輪部分でした。 』が真だとすると、被告自転車は野澤拓哉氏の自転車の左側で倒れたということになる。
しかしながら、被告自転車は野澤拓哉氏の自転車の後方で倒れていた事実がある。
=>ウ 衝突個所については、野澤拓哉氏は、場所を変えている。
〇 乙2号証 20014_0116長尾崇之メール
上記メールでは、「自転車の後輪に接触」と証言している。
野澤拓哉氏が事故状況を証言した最初の証言である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>8行目から
『 被告は、野澤拓哉氏の自転車にぶつかった後、転倒しましたが、自転車に乗ったまま倒れたのか、自転車から離れて倒れたかは分かりませんでした。』
=>ア 野澤拓哉氏は、『 「被告の自転車の位置は、私の左真横の位置にいた」「被告自転車との衝突を避けるために、さらに強くブレーキを掛けて停止しました。」 』と主張している。
一方で、『被告が自転車に乗ったまま倒れたのか、自転車から離れて倒れたかは分かりませんでした。』と主張している。
整合性が欠けた主張である。
=>イ 『被告が自転車に乗ったまま倒れたのか、自転車から離れて倒れたかは分かりませんでした。』について、両者立会いの下で、佐藤一彦巡査部長から聞き取りが行われていれば、分からないということはあり得ない。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>14行目から
『 野澤拓哉氏は、被告自転車に衝突されても転倒しませんでした。 』
=> 佐藤巡査部長がマーキングしているとき、これは何かと聞くと、衝突した位置だと説明した。
「 倒れたときに、前輪が、野澤拓哉氏の自転車のスタンドに当たったかもしれないが分からない。 」と、佐藤一彦巡査部長に言った。
佐藤一彦巡査部長は、「 何だ、ぶつかっていないんじゃないか 」と発言した。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>15行目から
『 本件事故発生後、私は、被告に対して「大丈夫ですか。 」と自転車に乗ったまま尋ねました。すると、被告は立ち上がって、「何で急に止まるんだ。」と尋ねてきました。 』
=> 「大丈夫ですか。」との発言は否認する。この発言はでっち上げである。
どの文脈でした発言であるか求釈明する。
〇 乙第2号証 2番 260116メール(被告=>あいおいニッセイ同和損保)2014_0116メール
倒れたとき、被告は倒れたままの、座った状態であった。
野澤拓哉氏は自転車を跨いだ状態で振り返った。
間髪を入れずに、被告自転車が進む方向の信号を指さし、「 見ろ、信号は青だ。何でこんなところで止まるんだ。 」と詰問した。
野澤拓哉氏は、「 以前、もっと前に停まった時、危ない目にあったから。(大意で文言は特定できていない。当初に記録した文言を優先する。 ) 」
被告は、両膝を打ったので痛みもあり、立って大丈夫か確認していた。
逃げられないようにするため、「 身分証明書を見せろ。 」と要求したところ、野澤拓哉氏は「 警察を呼びます。 」とは発言し、自転車から降りて、電話をした。
野澤拓哉氏は、自転車を移動させ始めた。
被告は移動に気づき、「 動かすな。 」と要求した。
野澤拓哉氏は、無視して自転車を移動させてしまった。
仕方なく立ち上がって、野澤拓哉氏の停車していた自転車の位置を確認し、再現できるようにした。
進路軌跡は、蟻の門渡りの延長線上で、スタンドは坂上ポールから自転車幅離れた位置である。
気付くと、その間に野澤拓哉氏は倒れていた私の自転車も片付けてしまっていた。
野澤拓哉氏が戻ってきたので、「 なんで動かすんだ。 」と言ったところ、「 交通の邪魔になるから。 」と答えた。
現場保存の基本を無視した幼稚な発言をする奴だと思った。
警察が来るまでの間、膝の痛みの確認と野澤拓哉氏が停車した自転車の位置を確認していた。
その間、野澤拓哉氏とは会話はしなかった。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>18行目から
『 その後、野澤拓哉氏は、被告と会話を交わしていますが、内容についてはっきりとは覚えていません。
ただ、被告から、何らかの金銭の請求を受けたような記憶があります。 』と陳述。
=> 「金銭の請求」は、否認する。
これは、後の文脈を正当化するための枕言葉である。
存在しない理由をでっち上げ、その結果「警察を呼びますね」と発言したとするためである。
当時、被告は、確定申告用の資料整理は済んでおり、株式売却益2400万円、事業所得でも相当な所得を得ていた。
母親が施設で10年生きていても費用面では心配がなくなっていた。
〇 乙第2号証 2番 260116メール(被告=>あいおいニッセイ同和損保)2014_0116メール
『 今日は、(歩いた時に)痛みは無いが、医者に行くようなことがあったら、医療費を請求します。 』
はした金なぞ、請求する理由は無く、はるかに時間の方に価値を置いていた。
だから、医療費全額の支払いで良いとした。
金銭関係では、節税方法で悩んでいたが、時間がなく税理士に一任した。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>8行目から
『しかし、野澤拓哉氏は、被告の医療費などといった金銭を支払うことを了承するような発言をしていません。
野澤拓哉氏は、被告に対して、「 警察を呼びますね。」と言って、警察を呼びました。 」
=> 時系列を並び替えて、都合よく話をでっち上げている。
=> 「金銭の請求」が原因で、警察を呼んだと因果関係をでっち上げている。
「 警察を呼びますね。(「ね」 については否認する) 」と言ったのは、被告が「 身分証明書を見せろ。 」と要求した直後である。
佐藤一彦巡査部長が現れる前である。
一方、『 「 医者に行くようなら医療費は全額請求します。 」「分かりました。」とのやり取りは、佐藤一彦巡査部長の指示で、賠償の話をした時である。』
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>25行目から
『 その後、越谷署から警察官が現場に到着し、野沢拓哉氏と被告から事情聴取を行いました。
野沢拓哉氏は、上記に記載したとおりの事故状況を説明しました。 』
=>ア 「野沢拓哉氏と被告から事情聴取を行いました。」は、否認する。
佐藤巡査部長は、到着すると、「警察に電話した方はどっちだ」と発言し、野澤拓哉氏と橋の上に行き、被告から聞き取れない場所に移動して、聴取を行った。
=>イ 被告は、佐藤一彦巡査部長から事情聴取をしていない。
被告から事情聴取をしたということが真ならば、平成25年12月30日の被告からの事情聴取した結果である実況見分調書が存在する。
野澤拓哉氏は、上記の被告側実況見分調書を隠したことになる。
=>ウ 「野沢拓哉氏は、上記に記載したとおりの事故状況を説明しました。」は否認する。
何故ならば、甲第2号証=実況見分調書に記載されているうち、被告に関する状況は、野澤拓哉氏は、まったく知らないからである。
野澤拓哉氏が知っているのは、自転車に跨ったまま後ろを振り返ってからの状況である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>27行目から
『 被告も事故状況を説明しており、具体的には、「相手が通り過ぎると思ったら、急に止まったのでぶつかった(衝突した)。 避けようとしたがぶつかってしまった。」というようなことを言っていました。 』
=>ア 「被告も事故状況を説明しており」は、トリックである。
野澤拓哉氏が橋の上で事情聴取を受けたのは事実である。
しかしながら、文脈から被告も事情聴取を受けたように読ませるように陳述している。
被告は、事故当初から、「倒れたときに、前輪が野澤拓哉氏の自転車スタンドに当たったかもしれないが、分からない。」と説明している。
=>イ 被告が、事情聴取を受けたことを現認しているならば、被告が事情聴取を場所は何処であるか、求釈明する。
=>ウ 『 「 具体的には、・・ぶつかった。・・ぶつかってしまった。」というようなことを言っていました。 』と、事情聴取の内容を聞いたと陳述している。
事情聴取は野澤拓哉氏が聞き取れない位置でする。
野澤拓哉氏が、被告の事情聴取を聞いた時の位置は何処であるか、求釈明する。
◎ 高嶋由子裁判官に対して求める。
ア さっさと現場検証をして、どちらの主張が虚偽であるか明らかにしてほしい。
被告第5準備書面に対応する、原告第6準備書面を提出させることを求める。
200706野沢拓哉陳述書で、代用させる姑息な手口を使うことは許されない。
イ 200706野沢拓哉陳述書を見れば、野沢拓哉氏は、詳細に記憶していることが分かる。
今までの2年以上に渡る準備書面では明らかにされなかった主張が行われている。
〇 260115FAX(あいおいニッセイから被告にFAXがありその回答)2014_0115FAX には、以下の記載がある。
『 当社契約者の野沢からは事故状況を伺っておりますが・・ 』
=> あいおいニッセイ同和損害保険会社の長尾崇之職員は、事故当初に野沢拓哉氏から事情聴取をしている事実がある。
このことは、記録が存在することを意味する。
陳述書という出鱈目な形ではなく、準備正面で主張をさせ、証拠資料を提出させることを求める。
事故当初に野沢拓哉氏から事情聴取した記録について、書証提出を求める。
ウ 争点を整理して、証拠調べをすることを求める。つまり、現場検証である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<3p>30行目から
『 なお、被告は、野沢拓哉氏が佐藤一彦巡査部長に対して、「 保護者を呼びましょうか。 」と言ったと主張しています。
野澤拓哉氏は、今となっては、そのような発言をしたかどうかについてははっきりと覚えていません。
最終的には、被告と連絡先を交換して別れたと思います。 』
=> 時系列を混乱させて、野沢拓哉氏に都合よく読めるようにでっち上げている。
「 保護者を呼びましょうか。 」と言ったのは、佐藤一彦巡査部長が野沢拓哉氏からの事情聴取を終えて、橋からフェンス沿いに置かれた自転車に移動した場所である。被告は、坂の途中のフェンス近くにいたので聞こえた。
一方、「 被告と連絡先を交換して別れたと思います。 」は、佐藤一彦巡査部長が、民事については、二人で話せと指示した時である。
今思えば、マーキングして測定するに被告がいては、邪魔なので追っ払ったのだろう。
野澤拓哉氏は、「被告からの金銭の請求」については覚えていて、自分の発言は覚えていないと陳述している。
〇 200706野澤拓哉陳述書<4p>4行目から
『本件事故から約1カ月が経過した頃、警察官から私宛に連絡があり「相手が訴えたので、改めて話を聞かせて欲しい」というような話がありました。
ここでいう「訴え」が何を指しているのかは分かりません 』
=> 否認する。証明を求める。
ア 連絡を受けた日時は、平成26年1月か2月か。日時についても、求釈明する。
イ 連絡方法は、電話か手紙かについて求釈明する。
ウ 「分かりません」については、否認する。
普通は、事情聴取の目的について確認する。会社に対して、休暇取得の理由を説明しないで、休めるとは考えられない。
エ 時系列を整理するために、以下質問をする。
▽ 平成27年(2015年)3月25日付のメールが被告に届いた。
長尾崇之氏から過失割合は「被告60%、原告40%」とあった。
▽▽ 平成27年6月11日受付け甲第1号証が交付された
▽▽▽ 野澤拓哉氏が、甲第2号証と甲第3号証を取得した年月日について、及び取得手続きについて、求釈明する。
〇 200706野澤拓哉陳述書<4p>7行目から
『 そのため、野澤拓哉氏は、越谷警察署に出頭し、改めて事故状況を説明しました。 』
上記については不知。
以下について求釈明する。
=>ア 出頭日はどのようにして決まったのか。
佐藤一彦巡査部長からの指定された日か。調整したのか。
被告の場合は、電話があった。
佐藤一彦巡査部長から、「本当は当事者双方立会いの下でするのだが、相手は忙しいので、先に済ませた」と説明を受けた。
=>イ 出頭日は、何月何日であるか。
=>ウ 出頭日には、「現場に行って説明をしたこと」の存否を求釈明する。
=>エ 越谷警察での聞き取りは、佐藤一彦巡査部長のほかに警察官が立ち会ったか。聞き取りに立ち会った警官は、1名でしたか、2名でしたか。
=>オ あいおいニッセイ同和損害保険会社の長尾崇之氏には、具体的な説明をしなかった理由は何か。
野澤拓哉氏は、被告に係る状況は全く知らなかったから、説明できるわけがない。
=>カ 「 改めて事故状況を説明 」については、否認する。
佐藤一彦巡査部長から、事故の説明を受けて状況を認識したのではないか、認否を求める。
口裏合わせである。
=>キ 平成27年(2015年)3月25日付のメールで、あいおいニッセイ同和損害保険会社は過失割合について「 6:4 」と伝えてきた。
この時の根拠は何かについて、求釈明する。
野澤拓哉氏は、「乙2号証 20014_0116 長尾メール 後輪接触」との認識であった。
〇 200706野澤拓哉陳述書<4p>8行目から
『 ちなみに、この裁判では、佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書と事故現場見取図とが証拠として提出されていますが、野澤拓哉氏は、少なくとも、本件事故に関する調停が行われたりする前の時点で、この調書を見たことがありません。 』
=> 否認する。
ア 長尾崇之氏が過失割合を伝えるメールを送信したのは、平成27年(2015年)3月25日付のメール
イ 甲第2号証及び甲第3号証は、上記の270325メール送信以前に取得した。
=>このことについて、認否を求める。
ウ 「甲第1号証=交通事故証明書」は、平成27年6月9日付けとなっていること。
エ 平成26年1月乃至2月に、佐藤一彦巡査部長から見せられたか、説明を受けていること。このことについて、認否を求める。
オ 『 野澤拓哉氏は、少なくとも、本件事故に関する調停が行われたりする前の時点で、この調書を見たことがありません。 』について。
=> 不知。
高嶋由子裁判官が裁判書きに使うために書かかせたと思料するが、現段階では記載目的が特定できない。
高嶋由子裁判官が自由心証主義を適用するために陳述させられた、事前準備であると思料する。
カ 「 本件事故に関する調停が行われたりする前の時点 」において、「佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に記載された事故の状況と同一の発言をしていたこと」が証明できる文書の提出を求める。
=> 高嶋由子裁判官に対して、野沢拓哉氏に証明させることを求める。
〇 200706野澤拓哉陳述書<4p>11行目から
『 野澤拓哉氏の当時や能力について・・正直、何故被告がそのようなことを主張しているのか私には分かりません。・・ 』
=> 被告の主張根拠については、準備書面で2回以上説明している。
ア 「分かりません」ではなく、釈明をすべきである。
イ 主張根拠が裁判を通して、1つ明らかになった。
認識障害である。理由は以下の通り。
野澤拓哉氏は、現地を何度も通行している。
しかしながら、現地の状況を「 勾配なし 」「 平坦(凹凸無し) 」と主張している事実がある。
=> このことは、明らかに認知障害である。
=> 認知障害でないならば、虚偽であり、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪を犯したことになる。
==> この場合、故意であることから、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪という犯罪を隠ぺいすることになり、犯人隠避罪である。
◎ 高嶋由子裁判官に対して申入れる。
現場検証の結果、甲第2号証に記録された現場の状況に虚偽記載があったときは、野澤拓哉氏を犯人隠避罪、虚偽有印私文書作成罪・同文書行使罪で刑事告発することを求める。
〇 200706野澤拓哉陳述書<4p>15行目から
『 ・・草加市立八幡小学校、草加市立松江中学校、埼玉県立三郷工業技術高等学校を卒業し(健常児学級)、日本工業大学を卒業しています。 そして、大学卒業後、伊達機械株式会社に入社し、勤務しております。・・ 』
=> 不知
〇 200706野澤拓哉陳述書<4p>21行目から
『 本件訴訟の委任状についても、私自身が内容を理解して、代理人弁護士へ訴訟遂行を委任するべく、自ら署名捺印したものを代理人弁護士に渡しています。・・生きていく上で特別な支障は何もありません。』
=>「 私自身が内容を理解して 」とあることから、準備書面でした現場の状況=『 「勾配なし」 「平坦(凹凸無し)」 』についても理解していたと自白したことになる。
北村大樹弁護士は、2020年6月乃至7月になるまでは、現場を見ていないと証言している。
このことから、準備書面における上記の虚偽記載の責任はすべて、野澤拓哉氏に存することを認めた。
=> その他の記載については、不知。
〇 200706野澤拓哉陳述書<5p>1行目から
『 本件事故に関して・・大体の事実関係については覚えていますが、本件事故の発生から既に7年近くが経ってしまっているので、細かい具体的な数字はや本件事故に関する位置関係の具体的な点については忘れてしまった点も多いです。 』
=> 「忘れた」は否認する。否認理由は以下の通り。
最低3回事故状況について思い出している。
まず、H251230事故当日に、佐藤一彦巡査部長に。
次に、事故当初に長尾崇之職員に。
そして、佐藤一彦巡査部長に呼び出されて。
事故当初に、あいおいニッセイ同和損害保険会社の社員に質問され話している事実がある。
〇 甲2号証 260115FAX
その後、佐藤一彦巡査部長から呼び出されて、説明をしている。
〇 200706野沢拓哉陳述書<4p>7行目からの記載
野沢拓哉氏の当初の主張については、あいおいニッセイ同和損害保険会社は記録を保存しており、それを見れば思い出す。
3年に渡る訴訟で明らかになっていなかった新たな詳細な事柄が出てきている。
被告から「金銭の請求をされたこと」が原因で、警察に電話をしたこと。
自転車は時速15~20キロメートルであったこと。(これについては、被告第5準備書面で証明を求めている事項である。)
「被告自転車は、野沢拓哉氏のすぐ真横の位置にいたこと。」
〇 200706野澤拓哉陳述書<5p>5行目から
『 しかも、本件事故後、警察官から 実況見分調書を見せられたわけでもないので、私が警察官に対して説明したことが、実況見分調書上に正確に反映されているかどうかもよく分かりません。 』
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
野沢拓哉氏は、被告がした行為については、信号待ちと称して不法停車をした後で、被告自転車が横転した音を聞いて後ろを振り返って以後の状況しか知らない。
知らない事項が記載されているにも拘らず、『正確に反映されているかどうかもよく分かりません。 』との陳述は虚偽である。
〇 200706野澤拓哉陳述書<5p>8行目から
『 しかし、野澤拓哉氏は、本件事故状況について、上記で述べたとおりの事実関係を警察官に伝えており、・・』
=> 否認する。
『 本件事故状況について、上記で述べたとおりの事実関係を警察官に伝えた 』と陳述し、
一方で、『 実況見分調書上に正確に反映されているかどうかもよく分かりません。 』と陳述している。
上記の陳述に矛盾が存する。
『 実況見分調書を見せられたわけでもないので 』と前提条件をつけている。
野澤拓哉氏は、2年以上に渡り実況見分調書を見ている。
実況見分調書を取得したのは、野沢拓哉氏自身である。
知らないとの陳述は、重度の知的障害者以外には、通用しない。
〇 200706野澤拓哉陳述書<5p>9行目から
『 実況見分調書上に事故状況に関する野澤拓哉の説明が記載されているのであれば、当時は佐藤一彦巡査部長へそのような説明をしていると思う。 』
=> 否認する。
「 出会い頭衝突 」は、現場の状況が「 勾配なし 」「 平坦(凹凸無し) 」を前提として、発生する事故である。
野沢拓哉氏は、現場の状況が、現場の状況が「 勾配なし 」「 平坦(凹凸無し) 」であることを認識した上で、主張をしていることになる。
このことについて、認否を求める。
第3 まとめ
本件は、清水千恵子裁判官が現場検証をすれば、瞬時に終局判決となる事案である。
事故現場は、甲1号証乃至甲3号証の原始資料である。
事故現場は、甲6号証及び甲7号証の原始資料である。
甲1号証乃至甲3号証が、本来、野澤拓哉氏と被告とが同時に立会い、その証言を基に作成するべき調書等である。
同時に立会った結果作成された書類であれば、実質証拠力の存否は争点とはならない事項である。
「 出会い頭衝突 」は、事故現場の状況が「平坦(凹凸なし)・勾配なし」であることが必要条件である。
上り坂ではスピードは出せない。
高嶋由子裁判官が現場検証をすれば、即効、否定される状況である。
野澤拓哉氏提出の甲6号証、甲7号証も、高嶋由子裁判官が現場検証をすれば、即効、否定される状況である。
高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否した上で、延々と裁判を伸ばしてきた理由は、以下の通り。
野澤拓哉氏が事故当初に認識していた事実をメールで送信している。
「 原告自転車の後部に接触した。 」と事故について証言していて、「衝突した」とは言っていない。
高嶋由子裁判官が、「 後部に接触した。 」を、「 出会い頭衝突 」とするために、野澤拓哉氏をして、主張を少しずつ変化させて、「 出会い頭衝突 」に収束するように計画したためである。
今回の200706野澤拓哉陳述書で、収束は完成した。
1 送付嘱託申立てをすれば、野澤拓哉氏に意見書を出させ反対させた。
=>
2 現場検証申立てをすれば、野澤拓哉氏に意見書を出させ反対させた。
=> 甲1号証乃至甲3号証、甲6号証・甲7号証は、野澤拓哉氏に証明責任は存する。
上記の甲号証に実質的証拠力が存することを証明する唯一の方法は、高嶋由子裁判官が現場検証をする方法しか存しない。
本来ならば、野澤拓哉氏は現場検証を申立てる立場にある。
しかしながら、現場検証を反対している事実ある。
3 高嶋由子裁判官は、犯罪の顕出を回避するという目的を持って訴訟指揮をしていること。
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べを申立てれば、北村大樹弁護士に意見を聞いて、反対させた。
=> 現場検証をすると、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪の犯罪が顕出される。
犯罪顕出を回避するために、高嶋由子裁判官は、北村大樹弁護士に反対をさせている。
4 200706野澤拓哉陳述書で新たな争点が明らかになった。
野沢拓哉氏に第6準備書面を提出させて、争点を明らかにすることを求める。
以上