画像版 Z 200923 被告準備書面(5)への追加 #高嶋由子裁判官 #坂本大樹書記官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
#虚偽有印公文書 #佐藤一彦巡査部長 #高木紳一郎埼玉県警本部長
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goo版 Z 200923 被告準備書面(5)への追加 #高嶋由子裁判官
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Z 200923 被告準備書面(5)への追加 01高嶋由子裁判官
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
被告第5準備書面への追加
令和2年9月23日
さいたま地方裁判所 越谷支部 高嶋由子裁判官 殿
被告 印
第1 「 乙2号証 1番 260116メール( 長尾崇之あいおいニッセイ同和損害保険会社職員=>被告 ) 平成26年1月16日付け 」について、野沢拓哉氏は、現在まで否認していない事実がある。
https://marius0401.tumblr.com/image/629763945183559680
ア 「乙2号証 1番 260116メール」の記載は以下の通り。
『 この度はご迷惑をおかけしております。
事故状況をご説明いただきたい理由と致しましては、警察での現場検証などがあったとは存じますが、保険会社など第三者には開示してもらえないが故でございます。
また本件事故はお互いに過失がでるものと考えています。「現場でお話がついている」と伺っておりますが、その過失割合などまでは決まっていないと聞いております。
過失割合を当社にて客観的に判断させていただきたく考えており、そのために被告のお考えもお聞かせいただきたい次第でございます。
当社契約者の野澤からの情報と致しましては、自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側(車道と歩道に分かれているが、どちらからかわ不明)から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触されたものと伺っております。
何卒よろしくお願い申し上げます。 』
イ 乙第2号証立の証趣旨
事故からの当事者間のやりとりの要点、
原告の説明=「 自転車の後輪に接触された 」、
被告の説明=告訴状の内容と一致する記載、
当初から刑事告訴を予定していたこと。
=> 野沢拓哉氏及びあいおいニッセイ同和損害保険会社社員は、「事故の状況」について「後輪接触である」と認めている事実がある。
ウ 野沢拓哉氏主張の「 野沢拓哉氏は②の地点で、被告自転車が㋐の地点 」は虚偽記載であること。
被告主張は以下の通り。
主張(1)=野沢拓哉氏は、被告自転車が倒れる音を聞いて、後ろを振り返るまで、被告の存在を認識していない。
主張(2)=野沢拓哉氏が被告自転車を発見した②地点について。
被告は看板に隠されて発見できない地点を進行中。(現場検証で明らかにする)
進行先道路面の状況から、蟻の門渡りを進行しなければならず、左側の安全確認をできない。(現場検証で明らかにする)
確認していないことを被告現認。
主張(3)=被告自転車が㋐の地点について
被告自転車は㋐の地点を通過していない。
坂上ポールを目指せば、横断歩道に侵入できない。(現場検証で明らかにする)
エ 『 事故状況をご説明いただきたい理由と致しましては・・保険会社など第三者には開示してもらえないが故でございます。 』
=> 否認する。否認理由は以下の通り。
① 被告は、瀧山さやか検事に交付を依頼したが、拒否された。
② 越谷警察署に開示請求に言ったが、開示請求書提出自体拒否された。
③ 甲2号証乃至甲3号証を提出している事実がある。
==> 上記の号証の入手方法について、求釈明する。
オ 『 主張(1)=野沢拓哉氏は、被告自転車が倒れる音を聞いて、後ろを振り返るまで、被告の存在を認識していない。 』の証明。
① 被告は現認している。
② 「 乙2号証 1番 260116メール 」で自白している。
③ 野沢拓哉氏は、佐藤一彦巡査部長に証言をし、長尾崇之職員に対して伝えていない。
□ 平成25年12月30日(甲2 2枚目 野沢拓哉氏の実況見分調書)
『 最初に被告を発見した地点は② ・・その時の被告の自転車の位置は㋐ ・・』
□□ 「平成25年12月30日」は、佐藤一彦巡査部長に対して、詳細に証言している。
□□□ 一方で、「平成26年1月16日」は、長尾崇之あいおい職員に対して、不明と証言している。
『 当社契約者の野澤からの情報と致しましては、自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側(車道と歩道に分かれているが、どちらからかわ不明)から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触されたものと伺っております。 』
□□□□ 野澤拓哉氏は、発達障害ではないという。
□□□□□ この整合性の欠落は、実況見分調書に虚偽記載があったからである。
第2 高嶋由子裁判官に求めること。
ア 200601被告第5準備書面及び「200923被告第5準備書面への追加」に正対した原告第6準備書面の提出を求める。
野澤拓哉氏に原告第6準備書面を出させずに、200706野澤拓哉陳述書で済ませるという、姑息な手口を使って、裁判書きを都合よくすることは違法である。
イ さっさと現場検証をして、終局してほしい。
証拠調べは、高嶋由子裁判官の職権義務行為である。
長期に渡る応訴は、被告に取って過酷な負担強要である。
ウ 本件における高嶋由子裁判官の訴訟指揮は、(迅速裁判)民訴法2条に違反している、職権義務行為の懈怠に該当する。
以上
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