2020年9月28日月曜日

画像版 Z 200930 追加版証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎 #高嶋由子裁判官 #高木紳一郎埼玉県警本部長 

画像版 Z 200930 追加版証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎 #高嶋由子裁判官 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #虚偽実況見分調書 #佐藤一彦巡査部長

 

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goo版 Z 200930 追加版証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dff90dd60c2a18609cbc3a206b2616e1

 

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Z 200930 追加版証拠申出書 01高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/B4y4hT5

 

Z 200930 追加版証拠申出書 02高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/UUL7q1D

 

Z 200930 追加版証拠申出書 03高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/5LeKxFB

 

Z 200930 追加版証拠申出書 04高木紳一郎 証人尋問 

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Z 200930 追加版証拠申出書 05高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/EdJ91Gc

 

Z 200930 追加版証拠申出書 06高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/NMqKnc2

 

Z 200930 追加版証拠申出書 07高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/3Wqn1S5

 

Z 200930 追加版証拠申出書 08高木紳一郎 証人尋問 

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https://imgur.com/dTDm5TP

 

以上

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平成30年(ワ))第122号 債務不存在確認請求事件

原告   野沢拓哉

被告  

 

      追加版 証拠申出書(証人尋問の申出 高木紳一郎)

                                                  令和2年9月30日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

高嶋由子裁判官 殿

 

                申立人(被告)       ㊞

 

被告は,次のとおり証拠の申出をする。

第1 証人の表示

330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15-1

証人 高木紳一郎埼玉県警本部長( 同行・主尋問の予定時間45分 

 

第2 立証の趣旨(証すべき事実)

甲1号証・甲2号証・甲3号証には虚偽記載があること。

 

特に、高木紳一郎氏に証人尋問を求める理由以下の通り。

高木紳一郎氏は、文書での問合せに対して、不誠実極まりない態度で対応していること。

(宣誓)民訴法201条所定の宣誓をした上で、証言をさせることが必要であると思料する。

 

第3 尋問事項 

別紙尋問事項記載のとおり。

 

▼ 高嶋由子裁判官に対しての申入れ事項。

以下の尋問事項については、事前に高木紳一郎氏に送付をして下さい。

証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、高木紳一郎氏が書類を見ながら陳述することを認めて下さい。

 

以上

□ 別紙尋問事項

〇 Z 甲2号証(原告分251230聞取り実況見分調書)の実質証拠能力について

Z 原告分251230実況見分調書01 現場の模様

https://imgur.com/qQcF7J1

Z 原告分251230実況見分調書02 原告の主張 事故発生の状況

https://imgur.com/FiGT6YX

Z 原告分251230実況見分調書03 越谷市地図

https://imgur.com/r0xcqgY

Z 原告分251230実況見分調書04 現場見取り図

https://imgur.com/wWpfRiL

 

「事故現場の状況」と「甲2号証記載の状況」との齟齬について

被告は、高木紳一郎証人に対して、甲2号証について、事故現場確認の上で、訂正した実況見分書の交付を求めた。

この要望を知っているか、答えさせる。 

1 知らない場合。

=> 尋問事項を事前に送付してあるから、現在は齟齬を認識していると判断してよいか。

==> いいえと答えた場合、認識していない理由を求釈明する。

 

2 知っている場合。 

「事故現場の状況」と「甲2号証記載の状況」とについて調査をしたか、答えさせる。 

ア 調査をしていない。

=> 知っているのに、調査をしなかった理由について回答を求める。

イ 調査をした。

=> 自分で調査をしたのか、それとも誰かに調査を命じたのか 

==>自分で調査をしたのならば、「事故現場の状況」と「甲2号証記載の状況」とは一致していたか否か、答えさせる。

===> 一致していたと回答した場合。

以下の事項を確認する。①事故現場は凸面ではなく平坦であったこと。②原告自転車進路には坂は無かったこと。③被告自転車進路には坂は無かったこと。

 

===> 一致していない箇所があったと回答した場合。

====> どの記載箇所であるかについて、具体的回答を求めること。

====> 原告は実況見分調書について、「 一致していない箇所があった」場合、訂正実況見分調書の再発行を求めた。

しかしながら、再発行していない事実がある。理由は何か。

 

〇 事故現場の交通規制について。

ア 実況見分調書(甲2号証)には、駐停車禁止、転回禁止、自転車通行可と記載されていることの当否確認を答えさせる。

(1)駐停車について

=> 記載内容妥当と回答。

① 駐停車禁止を妥当とする法的根拠はないか、具体的法規定を答えさせる。

② 駐停車禁止とする対象は何か。

以下について、対象か又は対象外かについて確認する。( 例えば、自転車 小型バイク )

③ 一般人にも、事故現場が駐停車禁止であることが認識できるようになっている理由について答えさせる。

 

=> 記載内容不当との回答。

==> 駐停車禁止の記載について当否確認をする。

① 不当と回答した場合、法的根拠を求めること。

② 一般人に、事故現場が駐停車可であることが認識できるようになっている理由について答えさせる。

 

(2)転回禁止について

=> 記載内容妥当と回答。

① 転回禁止を妥当とする法的根拠はないか、具体的法規定を答えさせる。

② 転回禁止とする対象は何か。以下について、対象か又は対象外かについて確認する。( 例えば、自転車 小型バイク )

③ 一般人に、事故現場が駐停車可であることが認識できるようになっている理由について答えさせる。

 

=> 記載内容不当との回答。

==> 転回禁止の記載について当否確認をする。

① 不当と回答した場合、法的根拠を答えさせる。

② 一般人が駐停車可であることが認識できるようになっている理由について答えさせる。

 

イ 野沢拓哉氏は、草加から春日部方面に向かって自転車を走行してきた。

橋の中央で前方信号が赤であることを認識して速度を緩めたと証言している。

この場合、甲の自転車は、どの位置で信号待ちをするべきであったについて、具体的に答えさせる。

 

ウ 坂上ポールと坂下ポールとの間の交通規制について。

ポール間坂道を、小型バイクが走行していることを現認している。走行の適否について答えさせる。

=> 違法であると回答した場合。

① 小型バイク通行禁止を示す道路標識について、存在するか否かについて答えさせる。

② 小型バイクの走行が違法であるとすることの根拠について答えさせる。

 

〇 佐藤一彦巡査部長について

現在は、埼玉県警で勤務しているか否かの確認をする。

ア 埼玉県警で勤務している場合について、以下を答えさせる。

どこで勤務しているか、答えさせる。

階級は何であるか。

被告が証言内容を確認できる方法を答えさせる

 

イ 埼玉県警で勤務していない場合。

退職理由は何か、答えさせる。

現在の勤務先はどこであるか。

 

〇 佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の作成履歴について

実況見分調書は原告聞取り分(甲2)と被告聞取り分(甲3)との2枚あることについて。

(1) 通常は、1通ではなく、2通作成することについて、答えさせる。

ア 実況見分調書は、通常2通作成すること。当事者双方から聞き取りした分をそれぞれ作成する。

=> 当事者立会いの上で、1通作成すると答えた場合。

==> 本件事故では、2部作成されている事実がある。2部作成した経緯と理由について答えさせる。

 

=> 2通作成すると答えた場合

事故当日、現場で被告から聞き取りした実況見分調書は作成したことになる。

① 現在、何処にあるのか答えさせる

② 開示請求すれば、開示するか否かについて答えさせる。

=> 開示する。

 

=> 開示請求では不開示ならば、裁判所からの請求ならば交付するか否かについて答えさせる。

==> 裁判所からならば交付する。

==> 裁判所からの請求があっても交付しない場合、拒否できる根拠とする法規定は何であるか。

 

イ 実況見分調書の作成は、通常1である。当事者双方の立会いの下で、確認した内容で作成する。

=> では、双方立会いの下で確認した内容で作成した実況見分調書は作成されたことになる。

① 双方で確認した実況見分調書はどこにあるのか答えさせる。

② 被告は、双方確認した実況見分調書を取得したいが、請求方法はどのようにすればよいかを答えさせる。

 

(2) 野澤拓哉氏分(甲2)は、事故当日の事故直後に聞取りをした実況見分調書が作成されている。

一方、被告分(甲3)は、事故当日の事故直後に聞取りをした実況見分調書ではない。

=>被告から事故当日に聞取りした内容を元に作成した実況見分調書について作成したのか否かについて答えさせる。

==>作成された場合。

==>作成されていない場合 作成されていない理由は何か、答えさせる。

 

〇 事故現場の改修工事履歴について。

事故後数年事故現場は改修が行われなかった。しかしながら、「 越谷簡易裁判所 平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停 島田幸男 調停主任裁判官 」が開始された直後に、改修工事が行われた

修工事箇所は、坂上ポールの撤去、橋の春日部側端からの段差改修工事、電柱の取替工事である。

ア 坂上ポールの撤去は2回に渡り行われている。

1回目の撤去工事の実施日、撤去工事の理由について答えさせる。

2回目の撤去工事の実施日、撤去工事の理由について答えさせる。

 

イ 橋の春日部側端からの段差改修工事が行われている。

段差改修工事の実施日、段差改修工事の理由について答えさせる。

 

ウ 電柱の取替工事をしている。

取替工事の実施日、取替工事の理由について答えさせる。

 

〇 甲1号証(交通事故証明書)の実質的証拠力について

https://imgur.com/jdOS0Ll

ア 自動車安全運転センターには、事故発生後、何日以内に報告することになっているのか、答えさせる。

イ 越谷署第0119号の場合、報告した日時について、答えさせる。

ウ 報告文書を取得したいが、申請方法は如何すればよいか、答えさせる。

 

〇 甲3号証の実質的証拠力について

https://imgur.com/qo2aSmP

https://imgur.com/IMFJVVp

https://imgur.com/tADPvRj

 

甲3号証については、「私がした証言」と「 甲3号証の記載内容 」とは不一致である。

ア 「 甲3号証の記載内容 」の基礎となった「私がした証言」(手控え)は、存在するか否かの確認。

=>存在する場合、取得方法について答えさせる。

=> 存在しない場合、存在しない理由について答えさせる。(例えば、保存期間が5年と定められているため)

 

〇 告訴状返房と告訴調書について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12614149232.html

ア 本件に係る告訴状を越谷警察署長宛てに送付した。

受理したのは平成26年3月何日であるか。

 

イ 佐藤一彦巡査部長から自宅に電話があり、押印が必要だから、実印を持ってくるようにと言われたが、告訴状には実印が必要であるか答えさせる。

 

自宅に電話をした日時はいつであるか、答えさせる。

 

ウ 平成26年4月4日に越谷警察に行ったところ、乙10号証=「被告提出の告訴状」は、佐藤一彦巡査部長から返房された。

返戻理由は、詳細に書く必要があるので、告訴調書にして出すとのことであった。

告訴調書提出時に、告訴状を添付する必要はないことについて理由を答えさせる。

 

聞取りは、佐藤一彦巡査部長一人でしたが、通常一人でする行為であるか否か答えさせる。

=>一人ですると答えた場合。

=>二人ですると答えた場合 複数でするという規定は存在するか答えさせる。

 

告訴調書が完成し、決済した日付けは、平成26年何月何日であるか、答えさせる。

 

告訴調書は、平成26年何月何日付けで、さいたま地方検察庁越谷支部に提出したか答えさせる。

 

エ 告訴調書は作成してから、検察庁に提出するまでに、要する日数は規定があるか。あるならば、何日以内であるか答えさせる。。

 

オ 佐藤一彦巡査部長が提出した告訴調書(控)は、存在するか。

=>存在する場合 取得方法について答えさせる。

=>存在しない場合 存在しない理由について答えさせる。(例えば、保存期間が5年であるため)

 

カ 私の管理票によると、私から電話をして、書き直しを願い出たと記載されていることについて。

私の記憶では、佐藤一彦巡査部長から電話があり、押印が必要なので、実印を持ってくるようにと言われた。

私から電話をしたという証拠となる原始資料の存否を答えさせる。

=>ある場合 被告が入手できる方法を答えさせる。

=>ない場合 ない理由を答えさせる。

 

キ 告訴調書には、実印を押す必要があることについて当否を答えさせる

さいたま地方検察庁越谷支部で告訴調書を閲覧した時に実印が推してあったので思い出した。

=> 妥当回答。

妥当である根拠となる文書名を答えさせる。

被告がその文書を開示請求で入手できるかについて答えさせる。

=> 不当回答。不当の理由を答えさせる。

 

ク 私の告訴調書作成の時は、佐藤一彦巡査部長一人が立会い、その場でPC入力をしたことについて。

告訴調書の作成ための聞き取りをする場合、一般的に警察官1名で対応することになっていることの当否について、答えさせる。

回答如何では、越谷警察署長の関与が考えられる。

 

=> 妥当回答。根拠となる文書名を答えさせる。被告がその文書を開示請求で入手できるかについて答えさせる。

=> 不当回答。不当の理由を答えさせる。

 

ケ 被告が送付した告訴状が返戻されたことについて。

「告訴状は、告訴調書と一緒に検察に送致すること」の正否を答えさせる。

=>正の場合 根拠規定を答えさせる。

=>否の場合 「告訴状返戻に係る決済について、最上位の決裁者名 」を答えさえる

 

「 決済に関与した越谷警察署職員等の名前が分かる文書 」の存否を答えさせる。

=> 存在の場合 被告が入手できる方法を答えさせる。

=> 不存在の場合 「決裁書を作成していること」について正否を答えさせる。

==> 正の場合 決裁書が不存在である理由を答えさせる。

==> 否の場合 決裁書を作成しなくて良いことが分かる法規定を答えさせる。 

 

〇 甲第2号証及び甲第3号証について。

ア 甲第2号証及び甲第3号証をあいおいニッセイ同和損害保険会社に対して交付したことの認否を答えさせる。

イ 甲第2号証及び甲第3号証を交付した日時と交付した相手を答えさせる。

ウ 被告が実況見分調書を取得するための申請方法について答えさせる。

以上

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画像版 Z 190930 #野瀬清喜埼玉県公安委員長 殿 伝達について(確認・依頼)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12530893344.html

#高木紳一郎埼玉県警本部長 #高嶋由子裁判官 

https://imgur.com/QDQtiCM

#北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社


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